中小企業の円滑な経営承継の観点から「株式の相続問題」を検討する拙稿を、市民と法2005年10月号(民事法研究会)に掲載したことがある。
会社法施行前(法務省令案も明らかではない時期)のものであり、現在からみれば誤解していた点もあるが、中小企業の事業承継について、コンパクトにまとまっていると思うので、機会があればぜひご覧下さい。
なお、同稿において、会社法第106条ただし書の解釈として、「ただし書規定が新たに設けられ、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合には、共有者の各々が法定相続分に応じて権利を行使することができるようになる。」と述べている点は、そうあるべきという期待が先走ったもので、誤解であったようだ。
と言っても、この点に関する参考文献は、「会社法であそぼ」が唯一であると思われる。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055534.html
今国会で、「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律」が制定される見込みであるが、上述のような内容を実現する改正もなされるべきであると思うのだが。
会社法施行前(法務省令案も明らかではない時期)のものであり、現在からみれば誤解していた点もあるが、中小企業の事業承継について、コンパクトにまとまっていると思うので、機会があればぜひご覧下さい。
なお、同稿において、会社法第106条ただし書の解釈として、「ただし書規定が新たに設けられ、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合には、共有者の各々が法定相続分に応じて権利を行使することができるようになる。」と述べている点は、そうあるべきという期待が先走ったもので、誤解であったようだ。
と言っても、この点に関する参考文献は、「会社法であそぼ」が唯一であると思われる。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055534.html
今国会で、「中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律」が制定される見込みであるが、上述のような内容を実現する改正もなされるべきであると思うのだが。