司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

後見登記等に関する省令の一部を改正する省令案

2018-08-01 06:17:40 | 家事事件(成年後見等)
「後見登記等に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見公募
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080171&Mode=0

〇 省令案の概要
・ 登記事項証明書には,更正前の登記事項を記載しない。
・ 成年被後見人等の住所等,申請によって登記事項が変更された場合も,特別の請求がない限り,登記事項証明書には,変更前の登記事項を記載しない。

 更正前の登記事項又は変更前の登記事項の一部について,登記事項証明書に表示しないでほしいとの要望(※)がかねてより寄せられていたところ,これらの登記事項は公示の必要性が低いと考えられる。
※ 例えば,成年後見人等の更正前の住所や成年被後見人等の施設入所前の自宅住所など

〇 施行日(予定)
平成30年12月1日

 意見募集は,平成30年8月31日(金)まで。
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