司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「非営利法人に関する法の現状と課題」

2017-10-08 16:03:53 | 法人制度
 本日は,日本私法学会シンポジウム「非営利法人に関する法の現状と課題」を聴講。
http://japl.jp/activity/2017/index.html

 「民法」分野であるが,民法&商法(+会計学)の研究者のコラボで進行。

 松元暢子学習院大学教授・法務省民事局参事官室調査員の報告によると,営利法人による公益活動に関して,英国には,Community Interest Companyといって,コミュニティーの利益のために活動する法人であって,株主に対する剰余金の分配が一定の限度に制限される仕組みがあるらしい。

cf. コミュニティーインタレストカンパニー by 公益法人用語集
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/yougo/2012/12/community_interest_companycic.html

社会的企業の概要 by 内閣府
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/ukyouth/2-512.html

「2005年に発行された「コミュニティ利益会社規則」は、CICにふさわしい5つの活動例を挙げている。第1は、保育、高齢者介護、公共の低家賃の住宅サービスなどである。第2は、通常の営利企業であるが、社会的弱者を積極的に雇用する会社である。第3は、フェア・トレイドを行っている会社である。第4は、チャリティ団体が設立する会社で、利益の全てがチャリティに還元されるものとしている。第5は、スポーツ施設の管理運営等の会社である。」

社会的企業についての法人制度及び支援の在り方に関する海外現地調査報告書 by 内閣府
http://www5.cao.go.jp/npc/pdf/syakaiteki-kaigai.pdf


 「非営利株式会社」を実現する仕組みといえますね。

cf. 平成25年4月1日付け「非営利株式会社」
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共有私道の保存・管理等に関する事例研究会

2017-10-08 15:08:53 | 不動産登記法その他
共有私道の保存・管理等に関する事例研究会
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00203.html

〇 検討対象
「本研究会においては,共有私道の補修工事等を行う場合に,民法第251条及び第252条に規定する共有物の保存・管理等の解釈が必ずしも明確ではないため,事実上,共有者全員の同意を得る運用がされており,その結果,共有者の所在を把握することが困難な事案において,必要な補修工事等の実施に支障が生じているとの指摘がされていることを踏まえ,解釈を明確化するという設置趣旨に照らし,さしあたり,「国や地方公共団体以外の者が所有する一般の通行の用に供されている通路であって,法令上国又は地方公共団体が管理することとされていないもの」を検討対象とすることが考えられるが,どうか。」

〇 スケジュールについて
・ 事例研究
 第1回を含めて3回程度事例研究を実施。第2回以降は,追加ヒアリング結果に基づいて,類型的に検討を行っていく予定
・ とりまとめ
 事例研究を踏まえ,年内を目途に,共有私道に対する補修工事等の行為に関する同意要件の明確化を図るため,ガイドライン等の研究結果報告書を作成する
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熊本市が震災対応業務等で任期付職員(建築等)を募集

2017-10-08 14:02:11 | 熊本・大分大震災関係
平成29年度熊本市任期付職員採用選考試験案内

https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=17100&class_set_id=2&class_id=156

 「熊本地震からの復興に向け、必要な技術職員(土木・建築)を確保するために任期を定めた職員を採用するため」に職員が募集されています。任期の期限があるものの、それ以外は正規の職員と同じ身分・立場で、給与以外にボーナスも正規職員と同じ条件で支払われるそうです。

 熊本市では震災対応業務等で建築技師が不足しているとのこと。ぜひ御応募を。
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