司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A

2015-10-29 18:32:30 | 不動産登記法その他
不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00237.html

 平成27年11月2日施行の改正に関するQ&Aである。

Q19 法人登記を申請している場合に,会社法人等番号を提供して不動産登記の申請をしたときは,不動産登記の申請の処理はどのようになりますか。
A19 当該法人登記を申請している場合であっても,不動産登記の申請の受付はされます。ただし,当該法人登記が完了するまで不動産登記を処理することはできません。
 なお,登記事項証明書(申請人が法人である場合にあっては作成後1か月以内,法人である代理人が申請する場合にあっては作成後3か月以内のものに限る。)を提供した場合には,当該法人登記の完了にかかわらず,不動産登記は処理されます。

※ なお書部分については,不動産登記の審査中に法人登記が完了したら,そちらで審査するのでしょうね。


Q12 その他,会社法人等番号を提供して,省略することができる情報はありますか。
A12 法人の合併による承継を証する情報,法人の名称変更等を証する情報を省略することができます。なお,これらの情報に代えることができる範囲については,Q18を御覧ください。

※ 変更を証する情報として閉鎖事項証明書の提供が問題となるケースでは,省略せずに添付してしまう方が,審査がスムーズに進むので,よいかもしれませんね。


Q22 連件で登記の申請をする場合には,会社法人等番号が同一であっても,各申請書に全て記載する必要がありますか。
A22 例えば,1件目の申請書に会社法人等番号を記載し,2件目以降の申請書の添付情報欄に「会社法人等番号(前件添付)」と記載して会社法人等番号の記載を省略することができます。

※ 「前件添付」ではないような・・・。
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「著作権判例百選」が著作権侵害で出版差止仮処分決定

2015-10-29 09:13:13 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASHBX5K1HHBXUCVL01Y.html?iref=comtop_list_nat_n01

 天下の有斐閣ですが。
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配当異議事件における供託金の法定充当

2015-10-29 09:09:33 | 民事訴訟等
最高裁平成27年10月27日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85405

【裁判要旨】
配当表記載の根抵当権者の配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合には,当該供託金は,その支払委託がされた時点における被担保債権に法定充当がされる
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