司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

役員欄に戸籍上の氏名と旧姓を併記できるように・・・

2014-11-18 16:38:10 | 会社法(改正商法等)
 「氏を改める」理由としては,婚姻による以外に,離婚(民法第767条第1項),養子縁組(民法第810条第1項本文)又は離縁(民法第816条第1項本文)等もあり得る。

 これらの場合においても,職称として,改氏前の氏を継続して使用したいというニーズは当然あるであろう。

 したがって,規則案第81条の2関係及び同第88条の2関係としては,上記の場合に関する手当ても必要ではないか。


 なお,今回の改正の趣旨からすれば,取締役等の氏名変更の登記や,代表取締役等の住所変更の登記を申請する場合においても,その変更を証する書面を添付しなければならないものとすべきであろう。

 また,申請書その他の附属書類の保存期間についても,受付の日から20年間(現行は「5年間」。規則第34条第4号)程度に伸長すべきであろう。改正により,本人確認書類として住民票等の写しを添付しなければならないものとしても,保存期間が5年間では,閲覧等を希望する多くの場合において閲覧等をすることができず,取締役等の責任追及訴訟が困難となるからである。
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