NPO法人兵庫消費者ネットが,関西電力株式会社に対し,消費者契約法に基づく差止請求関係業務における申入れを行っている。
http://hyogo-c-net.com/overture.html#110511
電気料金の支払が遅滞した場合の一律3%の「遅収料金」は,消費者契約法に違反する,とするものである。
〔例〕ある月の電気料金(早収料金)が10,000 円の家庭が、電気料金10,000 円を早収期限日の翌日に支払った場合は、3%の遅収加算額(遅延損害金)を含む遅収料金が適用されて10,300 円となる。この遅収加算額300 円は翌月の電気料金に加算されて、一緒に徴収される。1 日延滞して丸々3%加算される場合は、年利に換算すると1095%に相当する(上記プレスリリース)。
延滞日数が1 日~74 日の間では遅延損害金(遅収加算額)の率が年利14.6%を超えており,消費者契約法に反しているとしている。
cf. 時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110511-00000074-jij-soci
http://hyogo-c-net.com/overture.html#110511
電気料金の支払が遅滞した場合の一律3%の「遅収料金」は,消費者契約法に違反する,とするものである。
〔例〕ある月の電気料金(早収料金)が10,000 円の家庭が、電気料金10,000 円を早収期限日の翌日に支払った場合は、3%の遅収加算額(遅延損害金)を含む遅収料金が適用されて10,300 円となる。この遅収加算額300 円は翌月の電気料金に加算されて、一緒に徴収される。1 日延滞して丸々3%加算される場合は、年利に換算すると1095%に相当する(上記プレスリリース)。
延滞日数が1 日~74 日の間では遅延損害金(遅収加算額)の率が年利14.6%を超えており,消費者契約法に反しているとしている。
cf. 時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110511-00000074-jij-soci