司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東海道新幹線運転見合わせのお知らせ

2008-08-28 14:03:07 | いろいろ
 浜松~三河安城間で、1時間あたり60ミリの強い雨のため、運転見合わせ中。
http://shinkansen.jr-central.co.jp/sep/pc/index.html

 米原で止まってしまいました。既に10分経過。

(追記)
 その後すぐ動き出したので、安心していたら、三河安城でストップ。約123分の遅延となりそうである。

 研修会は、開始が少々遅れますが、天災地変による不可抗力ということで、お赦しください。
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消費者庁と地方消費者行政の充実を求める関西市民大集会「市民が求める新消費者行政はこれだ!」

2008-08-28 11:41:06 | 消費者問題
 「消費者庁と地方消費者行政の充実を求める関西市民大集会『市民が求める新消費者行政はこれだ!』が次のとおり開催される。
http://www.kc-s.or.jp/seminar/index.html

●主催:新しい消費者行政を実現する会(KC'sも団体加盟)ほか
●内容: ①寸劇「『消費者庁』ってなんやねん?」
     ②『消費者庁』準備状況速報
     ③討論!私たちが考える新消費者行政
●日時:2008年8月30日(土)午前10時15分~11時45分
●場所:大阪市、中之島公会堂 1階ホール
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役員選任手続懈怠に対する過料と帰責事由の要否について

2008-08-28 10:45:01 | 会社法(改正商法等)
 会社法第976条第22号に規定する役員選任手続懈怠に対する過料と帰責事由の要否について、大阪高裁平成20年3月25日決定が出ている。

 要旨は、取締役の任期満了による退任後、株式会社と株主間で株主権確認等請求訴訟が係属しており、株主総会の招集通知の相手方がわからず、また、弁護士から株主総会を開催できない状況であるという説明を受けていたとしても、そのような場合には、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時取締役の職務を行うべき者を選任することができる(会社法第346条第2項)のであるから、この申立てを怠った当該株式会社の代表者については、会社法第976条第22号の規定が定める要件である帰責事由があったというべきである、といった内容である。

 というわけで、デッドロック状態に陥ったとしても、とりあえず、仮取締役(一時取締役の職務を行うべき者)の選任申立てを怠らないように、である。それどころではないかもしれないが、過料を覚悟しなさい、である。
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