代表取締役解任のプレスリリースによれば、新代表取締役として他の3名(取締役総数4名)が選定されているようである。
https://www.release.tdnet.info/inbs/2a1a0010_20071026.pdf
しかし、そのうちのアンデルス・ルンドクヴィスト氏は、取締役としての辞任届を提出していたはずである。
http://sankei.jp.msn.com/life/education/071025/edc0710251425003-n1.htm
適時開示手続もとられている。辞任に留保が付されているとしたら、このようなプレスリリースはしないと思われる。
https://www.release.tdnet.info/inbs/2a1900f0_20071025.pdf
辞任は、その意思表示が会社に到達した時点で効力を生じる。辞任届提出の時点で取締役数が4名であることから、権利義務承継は生じない。なお、NOVAの定款第19条によれば、取締役の員数は、「7名以内」である。
旧代表取締役が所在不明であり、代表取締役が辞任届を受領していないものと思われるので、辞任は効力を生じていないと解しているのかもしれないが、プレスリリースによって周知までしている以上、辞任の効力は生じていると解すべきではなかろうか。
cf.江頭「株式会社法」358頁
辞任が効力を生じているとすれば、アンデルス・ルンドクヴィスト氏は、取締役の地位にはないのであるから、同氏を代表取締役に選定する決議は無効である。なお、氏を除いても、代表取締役解任の決議と他の新代表取締役選定の決議は、有効に成立するので、その点は問題はない。