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2023年3月26日 弁理士試験 代々木塾 意匠法60条の6

2023-03-26 02:55:20 | Weblog
2023年3月26日 弁理士試験 代々木塾 意匠法60条の6

(国際出願による意匠登録出願)第六十条の六
1 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。
2 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
(以下、略)

〔解説〕

・60条の6第1項(意匠登録出願とみなされる国際出願)

(1)改正協定に基づく国際出願が、日本国の意匠登録出願とみなされるのは、以下の要件を満たす場合である。

(a)改正協定に基づく国際出願であって、日本国を指定締約国とするものであること
(b)国際登録がされていること
(c)国際登録について国際公表がされていること

 国際登録について国際公表がされていることが意匠登録出願とみなされるための要件であるので、日本国の意匠登録出願とみなされたときは、すでに国際出願の内容は国際公表されていることとなる。

(2)日本国の意匠登録出願とみなされた意匠登録出願の出願日は、国際登録の日である。
 日本国の意匠登録出願とみなされた後でなければ、当該意匠登録出願について日本国の特許庁長官に手続をすることができないので、国際登録に係る意匠登録出願についての日本国に対する手続は、国際公表後でなければ、することができないこととなる。

 改正協定 第九条 国際出願の出願日
(1)[直接の国際出願]
 出願日は、国際出願が国際事務局に対して直接にされる場合には、(3)の規定が適用される場合を除くほか、国際事務局が当該国際出願を受理した日とする。
(2)[間接の国際出願]
 出願日は、国際出願が出願人の締約国の官庁を通じてされる場合には、所定の方法により決定する。
(3)[特定の不備のある国際出願]
 出願日は、国際事務局が国際出願を受理した日において、当該国際出願に出願日の延期を要する所定の不備がある場合には、国際事務局が当該不備の補正を受理した日とする。

 改正協定 第十三規則 官庁を通じてされる国際出願
(3)[間接の国際出願の出願日]
 第十四規則(2)の規定を条件として、官庁を通じてされた国際出願の出願日は、次のとおりとする。
(i)千九百九十九年改正協定のみが適用される国際出願の場合には、官庁がその国際出願を受理した日。ただし、その日から一箇月以内に国際事務局が当該国際出願を受理した場合に限る。
(ⅱ)他の場合には、国際事務局が当該国際出願を受理した日。

 改正協定 第十四規則 国際事務局による審査
(2)[国際出願に出願日の延期を要する不備]
 出願日は、国際事務局が国際出願を受理した日において、当該国際出願に出願日の延期を要する所定の不備がある場合には、国際事務局が当該不備の補正を受理した日とする。国際出願に出願日の延期を要する不備は、次のものとする。
(a)国際出願が、一の所定の言語で作成されていない。
(b)国際出願に次のいずれかの要素が欠けている。
(i)千九百九十九年改正協定又は千九百六十年改正協定に基づく国際登録を求める旨の明示的又は黙示的な表示
(ⅱ)出願人を特定する表示
(ⅲ)出願人又はその代理人がある場合には当該代理人と連絡を取るために十分な表示
(ⅳ)国際出願の対象である意匠の複製物又は千九百九十九年改正協定第五条(1)(ⅲ)の規定に従った意匠の見本
(v)少なくとも一の締約国の指定

 改正協定 第十条 国際登録、国際登録の日、公表及び国際登録の秘密の写し
(1)[国際登録]
 国際事務局は、国際出願を受理した後直ちに、又は第八条の規定に従って補正をするよう求めている場合には必要な補正を受理した後直ちに、国際出願の対象である意匠を登録する。その登録は、第十一条の規定に従って公表が延期されるか否かにかかわらず、するものとする。
(2)[国際登録の日]
(a)国際登録の日は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際出願の出願日とする。
(b)国際登録の日は、国際事務局が国際出願を受理した日において、当該国際出願に第五条(2)の規定に関連する不備がある場合には、国際事務局が当該不備の補正を受理した日又は国際出願の出願日のいずれか遅い日とする。
(3)[公表]
(a)国際登録は、国際事務局が公表する。その公表は、全ての締約国において十分なものとみなされるものとし、名義人が他の方法による公表を求められることはないものとする。
(b)国際事務局は、公表された国際登録の写しを指定官庁に送付する。
(4)[公表前の秘密の保持]
 国際事務局は、(5)及び次条(4)(b)の規定が適用される場合を除くほか、公表するまで国際出願及び国際登録を秘密のものとして取り扱う。

 改正協定 第十七規則 国際登録の公表
(1)[公表の時]国際登録は、次の時に公表する。
(i)出願人が請求する場合には、登録の後直ちに
(ⅱ)(ⅱの二)に従い、公表の延期が請求され、当該請求が考慮される場合には、延期の期間が満了した日の後直ちに
(ⅱの二)名義人が請求する場合には、当該請求が国際事務局により受理された後直ちに
(ⅲ)その他の場合には、国際登録の日の十二箇月後又はその後できる限り速やかに。
(2)[公表の内容] 公報における国際登録の公表は、次のものを含む。
(i)国際登録簿に記録された情報
(ⅱ)意匠の一又は二以上の複製物
(ⅲ)公表が延期された場合には、延期の期間が満了した日又は満了したとみなされる日の表示

 現在、国際公表は、原則として、国際登録の日の12箇月後に行われる。

 改正協定 第十四条 国際登録の効果
(1)[適用される法令に基づく出願の効果]
 国際登録は、国際登録の日から、指定締約国において、当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同一の効果を有する。
(2)[適用される法令に基づく保護の付与の効果]
(a)国際登録は、第十二条の規定に従いその官庁が拒絶を通報していない指定締約国において、遅くとも拒絶を通報するために当該指定締約国に認められている期間の満了の日から、又は当該指定締約国が規則に基づいて宣言を行った場合には遅くとも当該宣言において特定された時から、当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有する。
(b)国際登録は、指定締約国の官庁が拒絶を通報し、その後当該拒絶の一部又は全部について取り下げた場合には、当該指定締約国において、当該拒絶が取り下げられた範囲については、遅くとも当該拒絶が取り下げられた日から、当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有する。
(c)この(2)の規定により国際登録に与えられる効果は、登録の対象である一又は二以上の意匠であって、指定官庁が国際事務局から受理し、又は該当する場合には当該指定官庁における手続によって修正されたものについて適用する。
(3)[出願人の締約国の指定の効果に関する宣言]
(a)その官庁が審査官庁である締約国は、宣言により、事務局長に対し、自国が出願人の締約国である場合には、国際登録における自国の指定が効果を有しない旨を通告することができる。
(b)国際事務局は、(a)に規定する宣言を行った締約国が出願人の締約国及び指定締約国の双方として国際出願に表示されている場合には、当該指定締約国の指定を考慮しない。

・60条の6第2項(意匠ごとにされた意匠登録出願)

 改正協定に基づく国際出願には2以上の意匠を含めることができるので、その場合は、日本国においては、意匠ごとにされた意匠登録出願とすることとした。
 7条は、意匠登録出願は、意匠ごとにしなければならない旨を規定しているので、改正協定との整合を図るために、国際出願に2以上の意匠が包含されているときは、意匠ごとにされた意匠登録出願とすることにより、国際出願が2以上の意匠を包含していることを理由として、7条違反であるとして拒絶できないこととした。
 ただし、国際意匠登録出願であっても、「意匠に係る物品」の欄に2以上の物品が記載されているときは、7条違反の拒絶理由に該当する。

 改正協定 第五条 国際出願の内容
(4)[同一の国際出願における二以上の意匠]
 国際出願には、所定の条件に従い、二以上の意匠を含めることができる。



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