goo blog サービス終了のお知らせ 

堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2023年3月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠法60条の7

2023-03-27 04:14:55 | Weblog
2023年3月27日 弁理士試験 代々木塾 意匠法60条の7

(意匠の新規性の喪失の例外の特例)第六十条の七
1 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
2 前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第一条(xxvⅲ)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第四条第三項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。

〔解説〕

・1項(手続の特例)

<趣旨>
 国際意匠登録出願についても、4条2項の適用を受けることができるが、出願人が外国人であるときは、4条3項の手続をすることが困難である。
 そこで、国際意匠登録出願については、4条2項の適用を受けようとする旨を記載した書面と、公表された意匠が4条2項の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(証明書)は、国際公表があった日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができることとした。

<国際公表があった日後>
 「国際公表があった日後」としたのは、日本国を指定締約国に含む国際出願について国際登録が国際公表されたときに、意匠登録出願(国際意匠登録出願)とみなされ、日本国の特許庁に手続をすることが可能となるからである。
 国際公表は、原則として国際登録の日から12月経過後に行われる(改正協定規則17)。ただし、出願人が出願時に請求したときは国際登録後直ちに国際公表が行われる。

<平成30年改正>
 平成30年改正により、4条2項の「6月」が「1年」に延長されたので、この改正は、国際意匠登録出願にも適用される。

 経済産業省令(意匠法施行規則1条の2)
 意匠法第六十条の七の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
 ただし、同法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)について同法第四条第二項の規定の適用を受けようとする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に同条第三項に規定する証明書を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が七月を超えるときは、七月)とする。

<当該期間が七月を超えるときは、七月>
 「当該期間」とは、4条3項の書面を提出することができる期間を意味する。
 4条3項の書面を提出することができるのは、国際公表があった日からである。
 そうすると、「当該期間」が国際公表があった日から7月を超えるときは、4条3項の書面を提出することができるのは、7月までということになる。
 すなわち、「7月」とは、「30日」と「6月」を合算したものである。

・2項(手続の特例)令和3年改正

<趣旨>
 ジュネーブ改正協定に基づく国際出願の出願人は、国際事務局に直接出願するときは、願書を国際事務局に提出するが、意匠の新規性の喪失の例外の適用を受けるための4条3項の証明書は、国際登録の日から原則6月(令和4年1月1日以降は原則12月)後である国際公表の日から、30日以内に日本国の特許庁長官に提出しなければならない。
 その際、願書と4条3項の証明書の提出時期や提出先の違いに起因し、新規性の喪失の例外を申し出た出願人のうち約4割が日本国の特許庁に4条3項の証明書を提出せず、結果として新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができない事例が生じていた。
 また、令和2年初頭からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一部の外国について国際郵便の引受けが停止され、日本国の特許庁から海外の出願人に対する書面の送付が遅滞する事例が生じた。海外の出願人においても、4条3項の証明書に係る証拠の収集や証明書の国際郵便での送付が困難となる事例も生じていた。
 そこで、令和3年改正により、国際出願の出願人が、願書とともに、4条3項の証明書を国際事務局に提出したときは、国際登録の日に日本国の特許庁長官に提出したものとみなすこととした(60条の7第2項)。

<4条3項の「その旨を記載した書面」について>
 4条3項の「その旨を記載した書面」については、国際出願の願書に必要事項を記載することにより、日本国の特許庁長官への提出を省略することができる。



代々木塾の講座案内

代々木塾HP https://www.yoyogijuku.jp/

2023短答答練会 1月~3月
2023論文答練会 1月~3月

2023短答直前答練 4月
2023論文直前答練 4月~5月

2023短答直前模試 4月~5月 通学と通信があります。
2023論文直前模試 6月

2024論文短答入門コース 5月~12月
2024論文入門コース   5月~12月
2024短答入門コース   5月~12月

2024短答条文解析講座(通信)全30回 5月~12月
2024短答演習基礎講座(通信)全30回 5月~12月
2024論文講義基礎講座(通信)全30回 5月~12月
2024論文演習基礎講座(通信)全30回 5月~12月

令和5年改正に対応した内容とします。