2023年3月24日 弁理士試験 代々木塾 意匠法47条
(補正却下決定不服審判)第四十七条
1 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。
〔解説〕
・1項(補正却下決定不服審判)
(1)特許法では、補正却下決定不服審判は廃止されたが、意匠法においては、補正が要旨の変更であるかどうかの判断が容易であるため、審査、審判の遅延の問題が生じていない。そこで、補正却下決定不服審判を存続させることとした。
(2)17条の2第1項は「願書又は図面等についてした補正が要旨の変更に該当する場合は、審査官は決定をもってその補正を却下しなければならない。」と規定している。
(3)3月の期間は、準特4条により延長される(68条1項)。
(4)ただし書は、3月以内であっても審判を請求することができない場合を規定している。補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、もとの意匠登録出願はみなし取下げとなるので(17条の3第2項)、補正却下決定不服審判を請求する利益がないからである。
(5)補正却下決定不服審判を請求した後であっても、3月以内であれば、17条の3第1項の新たな意匠登録出願をすることができると解される。この場合は、もとの意匠登録出願がみなし取下げとなるので(17条の3第2項)、補正却下決定不服審判は、終了し、審判経済に反することはないからである。
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令和5年改正に対応した内容とします。
(補正却下決定不服審判)第四十七条
1 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。
〔解説〕
・1項(補正却下決定不服審判)
(1)特許法では、補正却下決定不服審判は廃止されたが、意匠法においては、補正が要旨の変更であるかどうかの判断が容易であるため、審査、審判の遅延の問題が生じていない。そこで、補正却下決定不服審判を存続させることとした。
(2)17条の2第1項は「願書又は図面等についてした補正が要旨の変更に該当する場合は、審査官は決定をもってその補正を却下しなければならない。」と規定している。
(3)3月の期間は、準特4条により延長される(68条1項)。
(4)ただし書は、3月以内であっても審判を請求することができない場合を規定している。補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、もとの意匠登録出願はみなし取下げとなるので(17条の3第2項)、補正却下決定不服審判を請求する利益がないからである。
(5)補正却下決定不服審判を請求した後であっても、3月以内であれば、17条の3第1項の新たな意匠登録出願をすることができると解される。この場合は、もとの意匠登録出願がみなし取下げとなるので(17条の3第2項)、補正却下決定不服審判は、終了し、審判経済に反することはないからである。
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