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堤卓の弁理士試験情報

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2022年4月14日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第5項

2022-04-14 04:42:03 | Weblog
2022年4月14日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第5項

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二
5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)


・17条の2第5項(所定の目的)

(1)適用の対象となる補正
(a)17条の2第1項1号(50条の2の通知を受けた場合に限る)
 50条の2は、分割出願制度の濫用を防止するために、分割出願において、もとの出願の審査において通知された拒絶理由が解消されていない場合には、その旨を併せて通知しなければならないとするものである。
 この場合は、17条の2第5項により、最後の拒絶理由通知を受けた際の補正の制限と同様の制限を課すこととしたものである。
(b)17条の2第1項3号(最後の拒絶理由通知を受けた場合の指定期間内)
(c)17条の2第1項4号(拒絶査定不服審判の請求と同時)

(2)特許請求の範囲の補正
 明細書のみの補正の場合は、文理上は、17条の2第5項は適用されない。
 ただし、明細書に記載された発明特定事項の意味内容を変更することにより、特許請求の範囲に記載された発明特定事項の意味内容が実質上拡張又は変更するときは、17条の2第5項の趣旨に反するとして17条の2第5項違反となる。

(3)所定の目的に該当すること
 17条の2第5項の制限は、審査の迅速のために、審査のやり直しを防止するためのものであって、第三者の不測の不利益を防止するものではない。
 17条の2第5項違反は、拒絶理由、異議申立理由、無効理由のいずれにも該当しない。

・17条の2第5項1号 請求項の削除
 訂正審判においては、請求項の削除は、特許請求の範囲の減縮に該当するので、別途規定を設けていない(126条1項各号)。
 しかし、17条の2第5項2号は、かっこ書があるので、請求項の削除は、発明特定事項を限定するものに該当せず、17条の2第5項2号に該当しない。
 そこで、17条の2第5項1号において、請求項の削除を別途規定することとした。

・17条の2第5項2号 特許請求の範囲の限定的減縮
 特許請求の範囲の減縮であって、発明特定事項を限定するものであって、補正前の発明と補正後の発明とが産業上の利用分野及び解決課題が同一であるものに限られる。
 発明特定事項の直列的付加(AB→ABC)は、発明特定事項を限定するものではないため、17条の2第5項2号に該当しない。
 発明特定事項の全部又は一部を上位概念から下位概念に変更することは(AB→aB、aはAの下位概念)、特許請求の範囲の限定的減縮に該当する。
 補正前の1つの請求項に対して補正後の1つの請求項が限定的減縮に該当する場合に適用され、補正前の1つの請求項に対して補正後の2つの請求項がそれぞれ限定的減縮に該当しても適用されない。(裁判例)

・17条の2第5項3号 誤記の訂正
 誤訳の訂正は、通常は、審査のやり直しとなるので、除外している。
 しかし、特許請求の範囲について誤訳を目的とする補正が全くできないわけではない。17条の2第5項及び6項の趣旨を逸脱しない場合には、誤訳の訂正も認められる。(平成6年改正法解説書)
 明細書のみについて誤訳を目的とする補正については、文理上、17条の2第5項の適用はない。
 しかし、明細書のみについて誤訳を目的とする補正をすることにより、実質的に特許請求の範囲に影響を与えるような補正は、審査のやり直しを防止するという17条の2第5項の趣旨を逸脱しているので、認められない。(平成6年改正法解説書)

・17条の2第5項4号 拒絶理由に示す事項についての明りょうでない記載の釈明
 拒絶理由に示す事項以外の事項については、便乗補正はできない。


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2022年4月13日 弁理士試験 代々木塾 特許庁からのお知らせ

2022-04-13 11:24:18 | Weblog
令和4年度弁理士試験に係る新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策について
令和4年4月13日 工業所有権審議会弁理士審査分科会

 令和4年度弁理士試験の実施にあたり、新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策を下記のとおり実施することとします。受験者の皆様には、各項目についてご協力をお願いいたします。

1.マスクの着用、アルコール消毒・手洗いの実施

・試験当日は、感染防止のため、試験中も鼻と口を覆うようにマスクの着用を必ずお願いします。マスクを着用していない場合は、受験をお断りすることがありますので、予めご了承ください。ただし、本人確認のための写真照合時等、試験監督員の指示があったときはマスクを一時的に外していただきます。

・マスクの着用に加え、試験当日フェイスシールド(透明で顔全体の表情等が試験監督員等から確認できるものに限る。)、手袋(透明で音が出ないものに限る。)については、使用して差し支えありません。

・飛沫飛散防止のため、休憩時間や昼食時も含めて試験会場内での私語は慎んでください。

・試験会場に手指消毒用のアルコール液を設置しますので、適宜使用してください。

・試験室への入室前には、アルコールによる手指消毒を徹底してください。なお、携帯用手指消毒用アルコールを持参しても差し支えありません。ただし、試験時間中はカバン等にしまってください。

・使用済みのマスクやウェットティッシュ等につきましても他のゴミと同様に、各自でお持ち帰りください。

2.検温の実施

・試験当日の朝、各自必ず検温を実施した上で、自身の健康状態を確認してください。

・政府等から示されている感染症についての相談・受診の目安等を踏まえ、次に該当する方は、他の受験者への感染のおそれがあるため、受験を控えていただくようお願いします。 なお、これらを理由とした欠席者向けの再試験は実施しません。
① 感染症に罹患し、治癒していない方
② 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、37.5度以上の発熱や咳等の風邪症状が続く方
③ 感染症感染者(疑いのある場合も含む。)と接触があり、医師又は保健所等の指示により試験日時点で自宅待機となっている方
④ 試験日前14日以内に海外(全ての国、地域)から帰国・入国した方

・上記①~④に該当しない場合であっても、試験当日、体調が優れない方は、極力受験を控えてください。

・試験当日、試験会場内において咳を繰り返す等の症状が見られる方には、他の受験者への感染のおそれがあるため、健康状態を確認した上で、受験を拒否又は停止することがあります。

・試験中に体調不良を感じた場合は、直ちにその旨を試験監督員に申し出てください。

・当日、試験会場入口にて、全ての受験者について非接触型体温計による検温を実施しますので、時間に余裕をもって会場へお越しください。その際、受験票を予めご準備ください。これらにより、37.5度以上の発熱が認められた場合は、受験できない場合があります。

3.試験室等の換気

・試験室等は、換気のため、試験時間中も含めてドア等を開放することがあります。室温の高低に対応できるよう服装には注意してください。

4.試験会場内の混雑緩和

・最寄り駅から試験会場への移動や、試験会場内での移動、検温やトイレの順番待ちの際には、周囲の方との距離(最低1m以上を目安)を保って行動してください。

・試験前後、休憩・昼食時においても、対面での会話や飲食等、受験者同士の接触を控えるようお願いいたします。

5.試験実施時の対応
 試験の実施にあたっては、上記の他、次に掲げる感染防止対策を講じます。

・試験室内の座席配置は、最低1mを目安として間隔を開けて配置します。また、監督員が口頭で注意事項等を説明する際、受験者との十分な間隔の確保に努めます。

・試験会場の全スタッフは、出勤前に検温を行い体調不良等異常が無いことを確認した上で、体調不良がある場合は出勤しないこととします。

・感染予防のため、試験監督員にはマスクの着用を義務付けます。

・試験終了後、複数の受験者が手を触れる場所、全ての机及び椅子のアルコール消毒を実施します。

・試験会場内の必要な箇所に、消毒用アルコールを配備します。

・会場スタッフは、試験開始前や試験終了後の入退場混雑時における受験者の誘導を的確に行います。

6.その他

・感染防止対策の徹底に関して、上記の事項を順守していただけない場合や、当日試験会場での試験監督員等の指示に従わない場合等には、受験をお断りすることがあります。

・感染防止の必要に応じて、氏名、緊急連絡先が保健所等の公的機関へ提供され得ることを予めご了承ください。

・今後、感染症をめぐる状況が大きく変化し、実施方針等に変更が生じた場合には、特許庁ホームページに掲載してお知らせします。



2022年4月13日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第4項

2022-04-13 05:21:16 | Weblog
2022年4月13日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第4項

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二
4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。


・17条の2第4項(発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止)
 17条の2第4項は、特許請求の範囲についての補正を制限する規定である。この規定では、拒絶理由が通知された後に発明の内容を大きく変更することを禁止している。
 平成18年改正以前は、拒絶理由が通知された後に発明の内容を大きく変更することにより、技術的特徴の異なる2つの発明について審査官の判断を受けることが可能であった。しかし、発明の単一性の要件(37条)の趣旨に鑑み、このような補正を禁止することとした。(青本)

 17条の2第4項は、拒絶理由が通知された後にする特許請求の範囲の補正について適用される。
 17条の2第4項の要件が課されるのは「第一七条の二第一項各号に掲げる場合」のみである。したがって、最初の拒絶理由通知を受ける前までにする補正については、17条の2第4項の要件は課されない。
 17条の2第4項でいう「拒絶理由通知」とは、「第五〇条(第一五九条第二項(第一七四条第二項において準用する場合を含む。)及び第一六三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知」のことである(17条の2第1項1号)。
 したがって、審査における拒絶理由通知だけでなく、前置審査、拒絶査定不服審判及び再審における拒絶理由通知も含まれる。

 補正前に受けた拒絶理由通知において特許性の判断が示された発明との間で発明の単一性の要件を満たすことが必要である。
 過去に複数回の拒絶理由通知を受けていた場合には、特許性の判断が示された発明の全てとの間で発明の単一性の要件を満たすことが必要である。
 「拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明」とは、新規性、進歩性等の特許要件についての判断が示された発明をいう。したがって、新規性、進歩性等の特許要件についての判断が示されなかった発明はこれに含まれない。

 出願審査の請求前にする補正については、審査がされていないので、17条の2第4項は適用されない。

 37条の発明の単一性の要件を満たすことが必要である。
 発明の単一性の要件は、経済産業省令(特施規25条の8)に規定されている。

 特許法施行規則(特施規)25条の8
1 特許法第37条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第1項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

 補正前に特許要件の判断が示された請求項の全ての発明と、補正後の請求項の全ての発明との間で、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有することが必要とされる。

 特別な技術的特徴とは、先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。同一の又は対応する特別な技術的特徴とは、発明特定事項のうち新規性のある事項を意味する。
 補正前の請求項1の発明がABCであり、補正後の請求項1の発明がABCDである場合において、刊行物PにABが記載され、刊行物QにCが記載されているときは、両発明に共通する「ABC」は、新規性があり、先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴に該当する。

 特施規25条の8第3項により、請求項が一つのみでも、発明の単一性の要件を満たさない場合があり得る。

・具体例1
 補正前【請求項1】発明イ(ABC) 進歩性なし
 補正後【請求項1】発明ロ(ABD)
 請求項1の発明イ(ABC)について刊行物P(ABが記載)と刊行物Q(Cが記載)を引用して進歩性がないとする最初の拒絶理由の通知を受けた。請求項1の発明イを発明ロ(ABD)に変更する補正をした。補正前の請求項1の発明イ(ABC)と補正後の発明ロ(ABD)とに共通する発明特定事項はABであり、ABは刊行物Pに記載されているので、先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴に該当しない。この補正は、17条の2第4項の要件を満たさない。

・具体例2
 補正前【請求項1】発明イ(ABC) 進歩性なし
 補正後【請求項1】発明ロ(ABCD)
 請求項1の発明イ(ABC)について刊行物P(ABが記載)と刊行物Q(Cが記載)を引用して進歩性がないとする最初の拒絶理由の通知を受けた。請求項1の発明イを発明ロ(ABCD)に変更する補正をした。補正前の請求項1の発明イ(ABC)と補正後の発明ロ(ABCD)とに共通する発明特定事項はABCであり、ABCは刊行物Pにも刊行物Qにも記載されていないので、先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴に該当する。この補正は、17条の2第4項の要件を満たす。

・17条の2第4項違反の効果
 17条の2第4項に違反する補正をした場合は、拒絶理由に該当する(49条1号)。ただし、特許異議申立理由には該当せず(113条1号)、特許無効理由には該当しない(123条1項1号)。発明の単一性の要件を満たさないことは、2以上の特許出願をすべきであったとする形式的瑕疵にすぎないからである。

・例外的取扱い(審査基準)
 補正前【請求項1】発明イ(AB)  新規性なし
 補正後【請求項1】発明ロ(ABC) 17条の2第4項違反としない
 補正前の請求項1の発明イ(AB)について刊行物P(ABが記載)を引用して新規性がないとする拒絶理由が通知された。請求項1の発明イ(AB)を発明ロ(ABC)に変更する補正をした。補正後の請求項1の発明ロ(ABC)は、補正前の請求項1の発明イ(AB)の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。この場合は、まとめて審査を行うことが効率的である発明であるとして17条の2第4項違反とはしない。(審査基準)


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2022年4月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第3項

2022-04-12 05:20:49 | Weblog
2022年4月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第3項

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二

3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。


・17条の2第3項(手続補正書による補正について新規事項の追加を禁止する規定)

 17条の2第3項は、平成5年改正において新設された17条2項が平成6年改正において条文移動したものであり、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正の内容的制限について規定したものである。

 平成5年改正前は、明細書又は図面の補正について、願書に最初に添付された明細書又は図面の要旨を変更する補正は認められないことが規定されていた(旧53条1項)が、この規定は、願書に最初に添付された明細書又は図面に記載されていない事項である新規事項であっても、明細書又は図面の要旨を変更しない限り補正を行い得るため、迅速な権利付与、第三者の監視負担の増大等の問題があったのみならず、主要国と比べても特異な規定であった。
 そこで、平成5年改正において、明細書又は図面の補正については、主要国と同様に願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないことが規定され、制度の国際的調和、権利付与の迅速化及び第三者の監視負担の軽減が図られることとなった。

 平成6年改正により外国語書面出願についての補正の内容的制限が追加された。すなわち、外国語書面出願については、49条6号に規定するように、願書に添付した明細書等に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないときは拒絶理由となるとしたうえで、17条の2第3項において、さらにに翻訳文に記載されていない事項を追加する補正は認めない旨を規定し、これを49条1号において拒絶理由として規定した。(青本)

 17条の2第3項の規定は、手続補正書による補正に適用され、誤訳訂正書による補正には適用されない。
 誤訳訂正書による補正については、49条6号違反になったときに拒絶理由に該当する。

 通常の特許出願(外国語書面出願及び国際特許出願以外の出願)の場合には、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超える補正は、17条の2第3項違反となり、することができない。

・外国語書面出願についての手続補正書による補正
 原則として、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内で補正をすることができる。
 ただし、誤訳訂正書による補正をした場合は、外国語書面の翻訳文と誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲(翻訳文+補正後の内容)内で補正をすることができる。誤訳訂正書による補正をした部分について再度補正をするときは手続補正書で補正をすることができることとしたものである。

・新規事項の解釈
 願書に最初に添付した明細書等に記載した事項とは、当初明細書等に明示的に記載された事項だけではなく、明示的な記載がなくても、当初明細書等の記載から自明な事項も含まれる。(審査基準)
 周知、慣用技術についても、その技術自体が周知、慣用技術であるということだけでは、これを追加する補正は許されず、補正をすることができるのは、当初明細書等の記載から自明な事項といえる場合に限られる。
 請求項に「弾性支持体」と記載され、当初明細書には弾性支持体の具体例が記載されていないが、当初図面には弾性支持体として「つるまきバネ」が記載されているときは、請求項の「弾性支持体」を「つるまきバネ」に変更することは、新規事項の追加に該当しない。
 優先権の主張を伴う後の特許出願の明細書等について補正をする場合において、優先権の主張の基礎とされた先の出願の当初明細書等に記載されている事項であっても、後の出願の当初明細書等に記載されていない事項を追加することは、新規事項の追加となる。

・「第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。」
 外国語書面出願について、仮専用実施権を設定することができる範囲(34条の2第1項)と仮通常実施権を許諾することができる範囲(34条の3第1項)は、原則として外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内である。


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2022年4月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第2項

2022-04-11 05:26:03 | Weblog
2022年4月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第2項

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

・17条の2第2項(誤訳訂正書の提出)
 17条の2第2項は、平成6年改正により新設された規定である。
 外国語書面出願の出願人が誤訳の訂正を目的として補正をするときは、17条4項に規定する手続補正書ではなく、誤訳の訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならないこととし、併せて195条別表において所定の手数料の納付を義務づけた。
 このように、誤訳の訂正を目的として補正を行う場合には、誤訳訂正書の提出を義務づけるとともに、誤訳訂正の理由を記載させることとしたのは、①翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実が明確となり、②第三者が外国語書面を照会し、外国語書面に記載された事項に基づく誤訳の訂正であるかどうかを判断する際の負担が軽減されるとともに、③審査における外国語書面のチェック負担も軽減されることになるからである。(青本)

 外国語書面出願について誤訳を目的とする補正をするときは、誤訳訂正書を提出しなければならない。

 誤訳訂正書による補正は、誤訳の理由を記載することが必要であり、誤訳手数料の納付がが必要である。

 手続補正書による補正は、補正の理由を記載することは不要であり、手数料の納付は不要である。


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2022年4月10日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第1項

2022-04-10 05:58:14 | Weblog
2022年4月10日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第1項

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二
1 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。



・1項(補正の時期)

・本文
 拒絶理由通知前は、特許出願が特許庁に係属している限り、特許査定の謄本の送達があるまでは、明細書等について、いつでも補正をすることができる。

・ただし書
 拒絶理由通知後は、17条の2第1項1号から4号に掲げる場合に限り、明細書等について補正をすることができる。

・17条の2第1項1号
 最初の拒絶理由通知を受けた場合の指定期間内であれば、明細書等について補正をすることができる。
 159条2項は、拒絶査定不服審判において最初の拒絶理由が通知された場合を意味する。
 174条2項は、確定した拒絶審決に対する再審において最初の拒絶理由が通知がされた場合を意味する。。
 163条2項は、前置審査において最初の拒絶理由が通知がされた場合を意味する。

・最初の拒絶理由の通知
 第1回の拒絶理由の通知は、常に、最初の拒絶理由の通知である。
 第2回以降の拒絶理由の通知であるときでも、補正がされていない請求項について出願当初から存在していた拒絶理由(進歩性がない等)を通知するときは、最初の拒絶理由の通知である。
 最初の拒絶理由と最後の拒絶理由を同時に通知するときは、最初の拒絶理由の通知とされる。
 実務的には、拒絶理由通知書に「最後」と明示されていないときは、最初の拒絶理由通知書であるとされる。

・17条の2第1項2号
 拒絶理由通知を受けた後、48条の7の事前通知を受けた場合の指定期間内であれば、明細書等について補正をすることができる。
 拒絶理由通知前に、48条の7の事前通知がされたときは、2号の規定は適用されないので、事前通知に係る指定期間を経過した後でも補正することができる。

・17条の2第1項3号
 最後の拒絶理由通知を受けた場合の指定期間内であれば、明細書等について補正をすることができる。
 最後の拒絶理由の通知とは、原則として補正によって生じた拒絶理由のみを通知するものをいう。拒絶理由通知書には「最後」の旨が明記される。

・17条の2第1項4号
 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時であれば、明細書等について補正をすることができる。
 拒絶査定不服審判を請求するときは、請求と同時に限り、明細書等について補正をすることができる。この場合は、前置審査に移管される(162条)。


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2022年4月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条 その2

2022-04-09 05:02:13 | Weblog
2022年4月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条 その2

(手続の補正)第十七条
1 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
 ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。


・17条1項(手続の補正を認める根拠規定)

・本文
(1)手続とは、特許出願、請求その他特許に関する手続をいう(3条2項)。

(2)特許庁に係属とは、特許庁が何らかの処分をしなければならない状態にあることをいう。
 特許出願が特許庁に係属しているときは、願書について明白な誤記の訂正を目的とする補正をすることができる。
 特許無効審判が特許庁に係属しているときは、審判請求書、答弁書等について補正をすることができる。
 特許異議の申立てが特許庁に係属しているときは、特許異議申立書等について補正をすることができる。

 方式審査便覧21.50 発明者の補正について(特・実・意)
 願書に記載された発明者の補正は、出願が特許庁に係属している場合に限り、認める。
 ただし、下記の書面を添付した手続補正書が提出された場合に限る。
1.誤記の訂正が発明者自体の変更になる場合
(1)発明者相互の宣誓書(変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と補正後の同欄に記載される者の全員分の真の発明者である旨又はない旨の宣誓)
(2)変更(追加、削除)の理由を記載した書面
2.発明者の表示の誤記を訂正する場合
 誤記の理由を記載した書面
 なお、誤記の訂正が発明者自体の変更のおそれがある場合(例えば、姓及び名又は姓及び住所を同時に訂正する場合等)には宣誓書の提出を求める。
3.発明者の記載順序を変更する場合
 発明者の順序の変更(発明者の記載内容に変更なし)である旨を記載した書面

 方式審査便覧21.52 出願人の表示の訂正について
1.出願人の表示の訂正について
 願書に記載された出願人を変更(追加、削除)する補正は、出願の主体の変更となるので認めない。
 ただし、出願人の表示の誤記(脱漏を含む)を訂正する場合において、誤記の理由を記載した書面を添付した手続補正書が提出されたときは、書類全体から判断し、出願の主体の変更とならない場合に限り、その補正を認める。
 なお、合併により消滅した法人又は死者の名義により出願をした場合は、誤記の理由を記載した書面に加えて、登記事項証明書又は戸籍謄本及び住民票の提出をそれぞれ求める。
2.出願人の記載順序の変更について
 出願人の記載順序を変更する場合において、出願人の順序の変更(出願人の記載内容に変更なし)である旨を記載した書面を添付した手続補正書が提出されたときは、その補正を認める。

・ただし書
 明細書、特許請求の範囲、図面、要約書、優先権主張書面、訂正明細書等については、17条の2、17条の3、17条の4、17条の5の規定により補正することができる場合を除き、補正をすることができない。

・17条2項(1項本文の例外を規定)
 外国語で作成された外国語書面及び外国語要約書面については、補正をすることができない。
 17条2項は、平成6年改正により新設された規定である。
 出願日に提出された外国語書面は、出願日における発明の内容を記載した書面としての位置付けを有するものであり、その後の補正により記載内容が変更されることは適当でない。また、外国語書面出願の出願人は、その後提出した翻訳文が願書に添付した明細書等とみなされ、それを補正することにより、外国語書面に記載した事項の範囲内において適切な権利を取得することが可能である。このため、外国語書面及び外国語要約書面については補正をすることができないこととした。

・17条3項(手続の補正を命ずる場合)
 審判及び特許異議の申立て以外の手続について、方式要件の不備があるときは、特許庁長官が補正命令をする。
 審判及び特許異議の申立てに関しては、133条1項又は2項(120条の8)により審判長が補正命令をする。

・1号
 手続が7条1項から3項まで又は9条の規定に違反しているときは、補正命令の対象となる。
 7条1項から3項までの規定は、未成年者等は法定代理人によらなければ、手続をすることができない等の旨を規定している。
 9条の規定は、委任代理人の代理権の範囲について規定している。
 8条1項(特許管理人)違反は、1号の補正命令の対象ではない。18条の2第1項の却下の対象となる。(方式審査便覧15.20)
 例えば、特許出願後に、国外にいる在外者が特許管理人によらないで手続補正書を提出したような場合には、18条の2第1項の却下の対象となる。

・2号
 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき這う、補正命令の対象となる。
 例えば、特許出願の願書に要約書が添付されていない場合は、2号に該当し、補正命令の対象となる。

・3号
 手続について195条1項から3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないときは、補正命令の対象となる。
 昭和45年改正で、審査請求制度が採用され、第三者も出願審査の請求ができることになったことに伴い、追加された請求項についての追加の出願審査請求料は誰が負担すべきかという問題が生じるに至った。そこで、195条(手数料納付に関する規定)を改正し、第三者の出願審査の請求後、請求項の数を増加するときの追加の出願審査請求料は出願人が負担すべきであるとの趣旨の規定を195条3項として新設した。そこで、これに伴い、その手数料を納付しない場合も補正命令によりこれを納付させることとするために195条3項を加えたものである。

 方式審査便覧43.21 出願却下処分の謄本の到達前に差し出された手続補正書の取扱い
 特許法第18条第1項又は実用新案法第2条の3の規定による出願却下処分の謄本が出願人へ到達する前に、手続補正書(実用新案法第6条の2の規定による補正指令に対する補正であって、その指定した期間の経過後に差し出されたものを除く。)が差し出されており、これにより出願の欠陥が補正される場合には、出願却下処分を取り消し、手続補正書を受理する 。
 手続補正書の差出日が不明な場合であって、手続補正書の差出日と出願却下処分の謄本の送達日の前後が問題となるときは、出願人が、書留郵便物受領書、特定記録郵便受領証等によりこれを証明しなければならない 。

・17条4項(手続補正書の提出)

(1)手続の補正には、手続補正書による補正と誤訳訂正書による補正がある。
 通常の特許出願について補正をするときは、手続補正書を提出しなければならない。
 外国語書面出願について、明細書等について誤訳の訂正を目的とする補正をするときは、誤訳訂正書を提出しなければならない(17条の2第2項)。

(2)手数料の補正は、手数料納付書で行う。


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2022年4月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法16条

2022-04-09 04:57:20 | Weblog
2022年4月9日 弁理士試験 代々木塾 特許法16条

(手続をする能力がない場合の追認)第十六条
1 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。


・1項(未成年者又は成年被後見人がした手続の追認)

(1)未成年者がした手続は、法定代理人又は手続能力を取得した本人が追認することができる。
 未成年者が成年に達した場合には、法定代理権は消滅するので、本人のみが追認することができる。

(2)成年被後見人がした手続は、法定代理人又は手続能力を取得した本人が追認することができる。

・2項(無権代理人の手続)
 代理権がない者がした手続は、手続能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。

・3項(被保佐人の手続)
 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。

・4項(法定代理人の手続)
 法定代理人が後見監督人の同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続能力を取得した本人が追認することができる。

・追認の効果
 追認のときから手続が有効となるのではなく、瑕疵ある手続がされた時にさかのぼって有効となる。(青本)

・追認の方法
 追認権者が自発的に追認するか、特許庁長官又は審判長の補正命令を受けて追認する(17条3項1号、133条2項)。

・追認の時期
 追認は、却下処分があるまでに限られ、却下後は追認することができない。
(青本)

・追認は包括的
 追認は、過去の手続を一体としてしなければならない。特定の行為のみを追認し他の行為は追認しないという選択はできない。(青本)


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2022年4月8日 弁理士試験 代々木塾 特許法15条

2022-04-08 05:25:33 | Weblog
2022年4月8日 弁理士試験 代々木塾 特許法15条

(在外者の裁判籍)第十五条
 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。


(1)「在外者」とは、8条1項の在外者(日本国民も含まれる)をいう。

(2)15条は、在外者が「被告」になるときの裁判籍の特例を規定している。

(3)在外者が特許権者である場合において、特許権に基づく差止請求訴訟等を提起するときの裁判籍は、原則として被告(侵害者)の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する(民訴法4条1項)。
ただし、特許権等に関する訴えについては、民訴法6条1項の特例があるので、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が管轄することになる。
 この場合は、15条が適用されることはない。

(4)第三者が特許権者を「被告」として、差止請求権不存在確認訴訟、先使用権存在確認訴訟を提起する場合において、特許権者が在外者であるときは、15条が適用される。

(5)「その他特許に関する権利」とは、特許権を除く、その他の権利(専用実施権等)をいう。
 「その他」は、「その他」の前と「その他」の後が対等並列の関係を意味する。
 「その他の」は、「その他の」前が「その他の」後の例示であることを意味する。


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2022年4月7日 弁理士試験 代々木塾 特許法14条

2022-04-07 04:40:38 | Weblog
2022年4月7日 弁理士試験 代々木塾 特許法14条

(複数当事者の相互代表)第十四条
 二人以上が共同して手続をしたときは、
 特許出願の変更、放棄及び取下げ、
 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、
 請求、申請又は申立ての取下げ、
 第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、
 出願公開の請求
 並びに拒絶査定不服審判の請求
 以外の手続については、
 各人が全員を代表するものとする。
 ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。


(1)「請求、申請又は申立ての取下げ」とは、請求の取下げ、申請の取下げ、申立ての取下げを意味する。
 請求自体、申請自体、申立て自体は、各人が全員を代表する。

(2)「各人が全員を代表する」とは、各人が単独で手続をすることができることを意味する。逆に、特許庁が一人に対して手続をすれば、その効果は全員に及ぶことを意味する。(青本)

(3)14条本文に列挙された手続については、全員でしなければならず、各人が単独ですることはできない。

(4)ただし書は、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、14条本文に列挙された手続以外の手続については、代表者のみが手続をする権限を有し、代表者以外の者は手続をする権限を有しない旨を規定している。
 代表者を定めて特許庁に届け出たときであっても、14条本文に列挙された手続については、全員で手続をしなければならず、代表者のみで当該手続をすることはできない。

(5)実用新案登録に基づく特許出願
 14条の規定にかかわらず、実用新案権が共有に係る場合は、共有者全員で特許出願をしなければならない(46条の2第1項)。出願人の要件は、46条の2第1項の解釈となる。

(6)分割出願及び変更出願
 もとの出願が甲と乙の共同出願であるときは、分割出願は甲と乙とが共同でしなければならない(44条1項)。分割の要件として出願人同一(完全一致)が要求されるからである。出願人同一の要件は分割の要件であって、14条の問題ではない。38条違反の拒絶理由になることもない。
 出願の変更の場合も分割の場合と同様である。変更については14条は二重規定となっている。拒絶査定不服審判と同様である。

(7)出願審査の請求
 甲と乙が共同で特許出願をした場合において、甲を代表者と定めて特許庁に届け出たときは、代表者でない乙は単独で出願審査の請求することができない(14条ただし書)。
 出願審査の請求は何人もできるので、代表者でない者もできるとするのは、14条ただし書の規定に反する誤った解釈である。

 方式審査便覧01.50 複数当事者の相互代表について
1.相互代表
 特許法は、複数当事者の手続を円滑に進行させるため、二人以上の者が共同して、出願又は審判請求等の手続をした後は、次に掲げる(1)から(6)までの本人の不利益になる手続又は本人に重大な影響をもたらすため改めて本人の意思を確認することが適当とされる手続を除いて、その後の手続について各人が全員を代表する旨を定めている(特14条本文)。
(1)特許出願の変更、放棄及び取下げ
(2)特許権の存続期間の延長登録出願の取下げ
(3)請求、申請又は申立ての取下げ
(4)特許出願等に基づく優先権の主張及びその取下げ
(5)出願公開の請求
(6)拒絶査定不服審判の請求
 これは、上記(1)から(6)までの手続以外の手続については、特許庁に対して共同出願人の一人がすれば有効であり、また、特許庁からする手続についても共同出願人のうち一人に対してすれば全員に対してしたと同じような効果を生じることとしたものである。
2.選定代表
 代表者を定めて特許庁に届け出たときは、例外的にその代表者のみが手続をすることができる旨を定めており(特14条ただし書)、この場合には、その他の者は代表する権限を有しない。もっとも、代表者以外の者であっても、効果が本人にのみ及ぶ届出(氏名(名称)変更届等 )を行うことは認められる。
 代表者を届け出ることができるのは、もともと各人が全員を代表することができる手続についてのみであるから、上記(1)から(6)までの手続については、代表者を定めて特許庁に届け出たとしても、代表者が全員を代表して手続をすることはできない。

 方式審査便覧02.23 共同して手続をする場合において手続をする者のうち一部の者にのみ代理人がある場合の取扱い
 共同出願人の場合等手続をする者が複数であって、そのうち一部の者のみが代理人を選任している場合、当該代理人は選任を受けていない他の者の代理人として手続をすることは認められない。
 したがって、一部の者のみによって選任された代理人と代理人を選任していない者とが共同で手続をする場合は、双方の手続の意思確認を必要とする。


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