2022年4月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第3項
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二
3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
・17条の2第3項(手続補正書による補正について新規事項の追加を禁止する規定)
17条の2第3項は、平成5年改正において新設された17条2項が平成6年改正において条文移動したものであり、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正の内容的制限について規定したものである。
平成5年改正前は、明細書又は図面の補正について、願書に最初に添付された明細書又は図面の要旨を変更する補正は認められないことが規定されていた(旧53条1項)が、この規定は、願書に最初に添付された明細書又は図面に記載されていない事項である新規事項であっても、明細書又は図面の要旨を変更しない限り補正を行い得るため、迅速な権利付与、第三者の監視負担の増大等の問題があったのみならず、主要国と比べても特異な規定であった。
そこで、平成5年改正において、明細書又は図面の補正については、主要国と同様に願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないことが規定され、制度の国際的調和、権利付与の迅速化及び第三者の監視負担の軽減が図られることとなった。
平成6年改正により外国語書面出願についての補正の内容的制限が追加された。すなわち、外国語書面出願については、49条6号に規定するように、願書に添付した明細書等に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないときは拒絶理由となるとしたうえで、17条の2第3項において、さらにに翻訳文に記載されていない事項を追加する補正は認めない旨を規定し、これを49条1号において拒絶理由として規定した。(青本)
17条の2第3項の規定は、手続補正書による補正に適用され、誤訳訂正書による補正には適用されない。
誤訳訂正書による補正については、49条6号違反になったときに拒絶理由に該当する。
通常の特許出願(外国語書面出願及び国際特許出願以外の出願)の場合には、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超える補正は、17条の2第3項違反となり、することができない。
・外国語書面出願についての手続補正書による補正
原則として、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内で補正をすることができる。
ただし、誤訳訂正書による補正をした場合は、外国語書面の翻訳文と誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲(翻訳文+補正後の内容)内で補正をすることができる。誤訳訂正書による補正をした部分について再度補正をするときは手続補正書で補正をすることができることとしたものである。
・新規事項の解釈
願書に最初に添付した明細書等に記載した事項とは、当初明細書等に明示的に記載された事項だけではなく、明示的な記載がなくても、当初明細書等の記載から自明な事項も含まれる。(審査基準)
周知、慣用技術についても、その技術自体が周知、慣用技術であるということだけでは、これを追加する補正は許されず、補正をすることができるのは、当初明細書等の記載から自明な事項といえる場合に限られる。
請求項に「弾性支持体」と記載され、当初明細書には弾性支持体の具体例が記載されていないが、当初図面には弾性支持体として「つるまきバネ」が記載されているときは、請求項の「弾性支持体」を「つるまきバネ」に変更することは、新規事項の追加に該当しない。
優先権の主張を伴う後の特許出願の明細書等について補正をする場合において、優先権の主張の基礎とされた先の出願の当初明細書等に記載されている事項であっても、後の出願の当初明細書等に記載されていない事項を追加することは、新規事項の追加となる。
・「第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。」
外国語書面出願について、仮専用実施権を設定することができる範囲(34条の2第1項)と仮通常実施権を許諾することができる範囲(34条の3第1項)は、原則として外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内である。
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(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二
3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
・17条の2第3項(手続補正書による補正について新規事項の追加を禁止する規定)
17条の2第3項は、平成5年改正において新設された17条2項が平成6年改正において条文移動したものであり、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正の内容的制限について規定したものである。
平成5年改正前は、明細書又は図面の補正について、願書に最初に添付された明細書又は図面の要旨を変更する補正は認められないことが規定されていた(旧53条1項)が、この規定は、願書に最初に添付された明細書又は図面に記載されていない事項である新規事項であっても、明細書又は図面の要旨を変更しない限り補正を行い得るため、迅速な権利付与、第三者の監視負担の増大等の問題があったのみならず、主要国と比べても特異な規定であった。
そこで、平成5年改正において、明細書又は図面の補正については、主要国と同様に願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないことが規定され、制度の国際的調和、権利付与の迅速化及び第三者の監視負担の軽減が図られることとなった。
平成6年改正により外国語書面出願についての補正の内容的制限が追加された。すなわち、外国語書面出願については、49条6号に規定するように、願書に添付した明細書等に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないときは拒絶理由となるとしたうえで、17条の2第3項において、さらにに翻訳文に記載されていない事項を追加する補正は認めない旨を規定し、これを49条1号において拒絶理由として規定した。(青本)
17条の2第3項の規定は、手続補正書による補正に適用され、誤訳訂正書による補正には適用されない。
誤訳訂正書による補正については、49条6号違反になったときに拒絶理由に該当する。
通常の特許出願(外国語書面出願及び国際特許出願以外の出願)の場合には、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超える補正は、17条の2第3項違反となり、することができない。
・外国語書面出願についての手続補正書による補正
原則として、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内で補正をすることができる。
ただし、誤訳訂正書による補正をした場合は、外国語書面の翻訳文と誤訳訂正書による補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲(翻訳文+補正後の内容)内で補正をすることができる。誤訳訂正書による補正をした部分について再度補正をするときは手続補正書で補正をすることができることとしたものである。
・新規事項の解釈
願書に最初に添付した明細書等に記載した事項とは、当初明細書等に明示的に記載された事項だけではなく、明示的な記載がなくても、当初明細書等の記載から自明な事項も含まれる。(審査基準)
周知、慣用技術についても、その技術自体が周知、慣用技術であるということだけでは、これを追加する補正は許されず、補正をすることができるのは、当初明細書等の記載から自明な事項といえる場合に限られる。
請求項に「弾性支持体」と記載され、当初明細書には弾性支持体の具体例が記載されていないが、当初図面には弾性支持体として「つるまきバネ」が記載されているときは、請求項の「弾性支持体」を「つるまきバネ」に変更することは、新規事項の追加に該当しない。
優先権の主張を伴う後の特許出願の明細書等について補正をする場合において、優先権の主張の基礎とされた先の出願の当初明細書等に記載されている事項であっても、後の出願の当初明細書等に記載されていない事項を追加することは、新規事項の追加となる。
・「第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。」
外国語書面出願について、仮専用実施権を設定することができる範囲(34条の2第1項)と仮通常実施権を許諾することができる範囲(34条の3第1項)は、原則として外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内である。
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