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2022年4月7日 弁理士試験 代々木塾 特許法14条

2022-04-07 04:40:38 | Weblog
2022年4月7日 弁理士試験 代々木塾 特許法14条

(複数当事者の相互代表)第十四条
 二人以上が共同して手続をしたときは、
 特許出願の変更、放棄及び取下げ、
 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、
 請求、申請又は申立ての取下げ、
 第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、
 出願公開の請求
 並びに拒絶査定不服審判の請求
 以外の手続については、
 各人が全員を代表するものとする。
 ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。


(1)「請求、申請又は申立ての取下げ」とは、請求の取下げ、申請の取下げ、申立ての取下げを意味する。
 請求自体、申請自体、申立て自体は、各人が全員を代表する。

(2)「各人が全員を代表する」とは、各人が単独で手続をすることができることを意味する。逆に、特許庁が一人に対して手続をすれば、その効果は全員に及ぶことを意味する。(青本)

(3)14条本文に列挙された手続については、全員でしなければならず、各人が単独ですることはできない。

(4)ただし書は、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、14条本文に列挙された手続以外の手続については、代表者のみが手続をする権限を有し、代表者以外の者は手続をする権限を有しない旨を規定している。
 代表者を定めて特許庁に届け出たときであっても、14条本文に列挙された手続については、全員で手続をしなければならず、代表者のみで当該手続をすることはできない。

(5)実用新案登録に基づく特許出願
 14条の規定にかかわらず、実用新案権が共有に係る場合は、共有者全員で特許出願をしなければならない(46条の2第1項)。出願人の要件は、46条の2第1項の解釈となる。

(6)分割出願及び変更出願
 もとの出願が甲と乙の共同出願であるときは、分割出願は甲と乙とが共同でしなければならない(44条1項)。分割の要件として出願人同一(完全一致)が要求されるからである。出願人同一の要件は分割の要件であって、14条の問題ではない。38条違反の拒絶理由になることもない。
 出願の変更の場合も分割の場合と同様である。変更については14条は二重規定となっている。拒絶査定不服審判と同様である。

(7)出願審査の請求
 甲と乙が共同で特許出願をした場合において、甲を代表者と定めて特許庁に届け出たときは、代表者でない乙は単独で出願審査の請求することができない(14条ただし書)。
 出願審査の請求は何人もできるので、代表者でない者もできるとするのは、14条ただし書の規定に反する誤った解釈である。

 方式審査便覧01.50 複数当事者の相互代表について
1.相互代表
 特許法は、複数当事者の手続を円滑に進行させるため、二人以上の者が共同して、出願又は審判請求等の手続をした後は、次に掲げる(1)から(6)までの本人の不利益になる手続又は本人に重大な影響をもたらすため改めて本人の意思を確認することが適当とされる手続を除いて、その後の手続について各人が全員を代表する旨を定めている(特14条本文)。
(1)特許出願の変更、放棄及び取下げ
(2)特許権の存続期間の延長登録出願の取下げ
(3)請求、申請又は申立ての取下げ
(4)特許出願等に基づく優先権の主張及びその取下げ
(5)出願公開の請求
(6)拒絶査定不服審判の請求
 これは、上記(1)から(6)までの手続以外の手続については、特許庁に対して共同出願人の一人がすれば有効であり、また、特許庁からする手続についても共同出願人のうち一人に対してすれば全員に対してしたと同じような効果を生じることとしたものである。
2.選定代表
 代表者を定めて特許庁に届け出たときは、例外的にその代表者のみが手続をすることができる旨を定めており(特14条ただし書)、この場合には、その他の者は代表する権限を有しない。もっとも、代表者以外の者であっても、効果が本人にのみ及ぶ届出(氏名(名称)変更届等 )を行うことは認められる。
 代表者を届け出ることができるのは、もともと各人が全員を代表することができる手続についてのみであるから、上記(1)から(6)までの手続については、代表者を定めて特許庁に届け出たとしても、代表者が全員を代表して手続をすることはできない。

 方式審査便覧02.23 共同して手続をする場合において手続をする者のうち一部の者にのみ代理人がある場合の取扱い
 共同出願人の場合等手続をする者が複数であって、そのうち一部の者のみが代理人を選任している場合、当該代理人は選任を受けていない他の者の代理人として手続をすることは認められない。
 したがって、一部の者のみによって選任された代理人と代理人を選任していない者とが共同で手続をする場合は、双方の手続の意思確認を必要とする。


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