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2022年4月6日 弁理士試験 代々木塾 特許法11条

2022-04-06 05:03:22 | Weblog
2022年4月6日 弁理士試験 代々木塾 特許法11条

(代理権の不消滅)第十一条
 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。


(1)11条は、委任による代理人の代理権に適用され、法定代理人の代理権には適用されない。
 法定代理人の代理権については、民法111条が適用される。

(2)「本人である法人の合併による消滅」には、設立合併、吸収合併が含まれる。(青本)

(3)民法111条
 民法111条1項は「代理権は各号の事由によって消滅する。」と規定している。
 1号は「本人の死亡」と規定している。
 2号は「代理人の死亡、破産、代理人が後見開始の審判を受けたこと」と規定している。
 民法111条2項は「委任による代理権は委任の終了によって消滅する。」と規定している。

(4)「本人が死亡した場合」は、特許法11条により委任代理権は消滅しないが、民法111条により法定代理権は消滅する。

(5)委任代理人が死亡した場合は、民法111条により委任代理権は消滅する。

(6)委任代理人が破産者となった場合は、民法111条により委任代理権は消滅する。

(7)委任代理人が後見開始の審判を受けた場合は、民法111条により委任代理権は消滅する。

 方式審査便覧02.21 特許法第11条の代理権の不消滅に関する規定の解釈及び取扱い
 委任による代理人の代理権は、本人の死亡、合併、法定代理人の死亡、法定代理人の代理権の変更若しくは消滅又は本人である受託者の信託の任務終了によっては終了しない。したがって、当該代理権が消滅するためには、相続人、合併後の法人、新たな法定代理人(親権を有する後見人を含む。以下同じ。)又は委託者若しくは新たな受託者(以下「相続人等」という。)からの代理人の変更又は代理権の変更若しくは消滅の届出が必要である。
(説明)
 特許法第11条の趣旨は、委任による代理人の代理権は、実体上消滅しているにもかかわらず、対特許庁及び特許手続に関しての第三者との関係ではいわゆる手続の安定の見地から当然には消滅しないものとするものである。
 委任による代理は、代理人の専門的知識及び人的信頼の上に成立したものであるから、当該代理権の範囲で特許手続を遂行させても特に相続人等の利益を損なうこととはならない。このことは本人等が死亡し、法定代理人の代理権が消滅しても訴訟手続が中断しないという民訴法第58条第1項の趣旨と同様である 。
 したがって、その後に相続人等から出願人名義変更届、新たな委任による代理人選任届又は法定代理人に係る代理人変更届が提出されたとしても、代理権消滅届又は代理人変更届等の提出がない限り、当該委任による代理人の代理権は消滅
しないと解すべきである。

 方式審査便覧02.26 委任による代理人が死亡した場合における復代理人の地位について
 復代理人の代理権は、代理人の死亡によっては消滅しない。ただし、本人が復代理人の代理権を消滅させることは妨げない。
(説明)
1.民法においては、代理人の死亡によりその代理権が消滅した場合には、同時に代理人が復代理人を監督する可能性も全く消滅するから、復代理人の代理権も消滅するものと解される。
 これに対して、民訴法においては、訴訟の円滑、迅速な進行という訴訟代理の目的等に照らして、訴訟代理人が死亡しても、当然には復代理人の代理権は消滅しないものと解されている 。
 特許等の手続は出願、審査、審判等一連の流れにおいて行われ、訴訟手続に類するものと考えられるため、復代理人の代理権は、代理人の死亡によっては、消滅しないものとする。
2.復代理人は本人及び第三者に対しては代理人と同一の権利義務を有し(民法107条2項)、復代理人といえども委任の本旨に従い善管注意義務を負うことから、本人は復代理人の代理権を消滅し得ると解する。

 方式審査便覧02.28 復代理人が更に復代理人を選任する場合の取扱い
 委任による代理人の復代理人が更に復代理人を選任することは原則として認めない。
(説明)
 委任による代理人の復任権については、民法第104条において「本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるとき」に限定して認めている。
 委任による代理人は、本人との人的信頼関係によって選任されているものであるから、代理人が復代理人を選任し、これに手続をなさしめることは、一般に、本人の信頼に即したとはいい難いので、特別法である特許法は第9条により特別の授権を得た場合に限り、復代理人の選任を認めている。
 したがって、復代理人を選任することは、本来、例外的な事柄であり、復代理人が更に復代理人を選任することを認めると、本人との信頼関係がますます希薄となることから本文のとおり取り扱う。
 なお、本人が代理人に代理権及び復任権を与えるとともに、当該復代理人が更に復代理人を選任し得ることを明示した場合において代理人が当該復任権等の内容を明示して復代理人を選任し、この権限に基づいて、更に復代理人が選任されたような場合には、復代理人が更に復代理人を選任することが、例外的に認められる。しかし、本人が代理人に付与した委任状に単に「復代理人を選任する権限を委任する」と記載されている場合には、認められない。


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2022年4月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法9条

2022-04-05 04:48:10 | Weblog
2022年4月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法9条

(代理権の範囲)第九条
 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、
 特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、
 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、
 請求、申請若しくは申立ての取下げ、
 第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、
 第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、
 出願公開の請求、
 拒絶査定不服審判の請求、
 特許権の放棄
 又は復代理人の選任をすることができない。


(1)9条は、在外者でない者(日本国内に住所等がある者)の委任による代理人について適用される。
 在外者の代理人である特許管理人には、9条は適用されず、8条が適用される。

(2)特別の授権は、委任事項として特掲されていることが必要である。

(3)8条の特許管理人は、代理権が制限されていなければ、一切の手続について代理権を有するが、9条の委任による代理人は、特別授権事項については、代理権を付与する旨が特掲されていなければ、代理権を有しない。

(4)「請求、申請若しくは申立ての取下げ」とは、請求の取下げ、申請の取下げ、申立ての取下げを意味する。

(5)「拒絶査定不服審判の請求」は、不利益行為ではないが、審査の上級審であるため、あらためて代理権を確認する趣旨である。

(6)「特許権の放棄」について規定しているのは、商標法条約は、委任による代理人の代理権の範囲は、登録後にも及ぶ旨が明記されているときは、その代理権は登録後にも及ぶとの考え方に立っているので(商標法条約4条(3)(c)の趣旨)、特許権の放棄についても、特別授権事項とすることとした。

 方式審査便覧02.24 代理人の選任届等について
 手続をした者又は特許権者が代理人を選任した場合又は代理人を変更した場合においては、代理権を証明する書面を添付した代理人選任届等を提出しなければならない(特施規9条の2、4条の3第2項)。
 なお、意見書等中間書類(出願人名義変更届(承継人が手続を行う場合に限 る。)及び受継申立書を除く。)に代理権を証明する書面(出願及び特許権に関する一切の件を委任した旨の記載ある場合を含む。)のみを添付して、その代理人により手続がなされた場合は、代理人選任届等の提出がなくても 当該中間手続(同一事件において当該中間手続と同時に他の中間手続がなされている場合には、その中間手続を含む。)に関する限りの代理権があるものとして取り扱うこととなるため(特施規4条の3第3項)、その後にその代理人が当該事件に関する手続を受任する場合は、代理権を証明する書面を添付した代理人選任届等を提出しなければならない(特施規9条の2)。
(ただし、登録の申請については、手続の正確性確保等の観点から、申請ごとに代理権を証明する書面が必要である。)
 また、代理人選任届等に添付する証明書は、先に提出した証明書の内容が特定の中間手続にのみ限定したものでなく、内容に変更がない場合には、当該届出においてその旨を申し出て(援用の表示をして)当該証明書の提出を省略することができる(特施規10条)。

 方式審査便覧02.29 特許出願等に基づく優先権主張に関する代理権の取扱い(特・実)
1.特別の授権
(1)日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願等に基づく優先権の主張(特41条1項、実8条1項)又はその取下げをすることができない(特9条)。特許出願等に基づく優先権の主張は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面(以下「優先権主張書 」という。)を提出することにより行うので(特41条4項、実8条4項)、出願後に代理人が優先権主張書を提出する場合には、その代理人が特別授権を得ていなければならない(出願時の代理人と優先権主張書を提出した代理人が異なる場合も同じ。)。
(2)在外者の特許管理人については、特別授権の規定(特9条)は適用されない。ただし、代理権の範囲を制限できる(特8条2項ただし書)こととなっているため、先の出願についての優先権の主張又はその取下げに関する委任事項が制限されていないことが証明されていない場合には、出願人の保護の観点から、特許法施行規則第4条の3第4項を適用して、その代理権を証明する書面の提出を求める。
(3)法定代理人は全ての行為につき代理権を有するが、その者が選任する復代理人は特別の授権を得ていることを要する。
2.特別授権の表示
 特許出願等に基づく優先権の主張が特別授権を要する事項と規定されたのは、先の出願について取下げの効果を伴う(特42条1項、実9条1項)からであり、したがって、特別授権の表示は、以下のように先の出願を特定して記載しなければならない。
(1)特許出願の際に、この出願を基礎とした、後の出願の際に優先権主張をする代理権をあらかじめ授与しておく場合
 「この特許出願に基づく特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の優先権の主張及びその取下げ」のように記載する。
 実用新案登録出願の際に代理権を授与しておく場合は「この実用新案登録出願に基づく・・・」のように記載する。
(2)先の出願が特許出願である場合に、先の出願において優先権主張の特別授権がないため、後の特許出願(又は実用新案登録出願)においてその権限を授与する場合
 「特願○○○○-○○○○○○に基づく特許法第41条第1項(又は実用新案法第8条第1項)の優先権の主張及びその取下げ」のように記載する。
 先の出願が実用新案登録出願である場合は「実願○○○○-○○○○○○に基づく・・・」のように記載する。


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2022年4月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法8条

2022-04-04 04:58:20 | Weblog
2022年4月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法8条

(在外者の特許管理人)第八条
1 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。


・1項(特許管理人が手続)

(1)「在外者」とは、日本国内に住所、居所、営業所を有しない者をいい、日本国民も含まれる。

(2)「政令で定める場合」とは、特許法施行令1条で定める場合をいう。

 特許法施行令第一条
 特許法第八条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
二 在外者が特許出願(特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
三 在外者が特許法第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合

 特許法施行令1条1号は、特許管理人を有する在外者に適用され、特許管理人を有しない在外者には適用されない。特許出願後、特許管理人を有する在外者が例えば出願審査の請求をする場合、手続補正書を提出する場合に適用される。

 特許法施行令1条2号により、在外者は、特許管理人を有していなくても、特許出願をすることができることとされた。
 特許法施行令1条2号かっこ書により、分割等に係る特許出願は、在外者は、特許管理人によらなければ、することができない。

 特許法施行令1条3号により、在外者は、特許管理人を有していなくても、第4年分以後の特許料を納付することができることとされた。

 特許法施行令1条2号の経済産業省令とは、特許法施行規則4条の4をいう。

(在外者の手続の特例)第四条の四
 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条第二号の経済産業省令で定める手続は、第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本又は第二十七条の十一第七項に規定する優先権主張基礎出願の写しの提出とする。

(先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願をする場合の手続等)第二十七条の十
4 特許法第三十八条の三第三項の経済産業省令で定める書類は、先の特許出願をした国又は国際機関の認証があるその出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲及び図面に相当するものの謄本(以下この条において「先の特許出願の認証謄本」という。)及び先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合にあつてはその日本語による翻訳文とする。

(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の手続等)第二十七条の十一
7 特許法第三十八条の四第四項ただし書の適用を受ける特許出願の出願人は、同条第一項の通知があつたときは、第一項に規定する期間内(同条第九項の規定によりその通知を受けた場合に執るべき手続を執つた場合にあつては、当該特許出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月以内)に、優先権主張基礎出願の写し(優先権主張基礎出願の願書に添付された明細書又は図面が外国語で記載されている場合にあつては、当該優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文)を提出しなければならない。

(3)行政庁がした処分とは、例えば、拒絶査定、拒絶審決、無効審決等をいう。

・2項(特許管理人の権限)

(1)一切の手続には、特許出願の取下げ等の不利益行為も含まれる。

(2)通常の委任による代理人と異なり、包括的な権限を有する。

(3)行政庁がした処分には、特許庁長官、審判官等がした処分が含まれる。

(4)侵害訴訟における訴訟代理権は、民事訴訟法の問題であるので、民事訴訟法の規定により訴訟代理権を有する者でなければ、訴訟代理人にはなれない。特許管理人であるからといって、8条の規定により、侵害訴訟の代理権を有するわけではない。(青本)

(5)特許管理人の代理権の範囲は、契約で制限することができる(商標法条約4条(3)(c)の趣旨)。特許管理人の代理権として、特定の行為が除外されたときは、その行為については代理権を有しない。例えば、特許出願の取下げや放棄、特許権の放棄等の不利益行為については、代理権を契約で制限することができる。代理権を特に制限していないときは、不利益行為を含めて、一切の手続について、代理権を有する。

(6)184条の11(8条の例外)
 184条の11第1項は「在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。」と規定している。
 在外者は、国内処理基準時までは、特許管理人によらないで、国内移行手続をすることができる。

 方式審査便覧02.27 特許管理人が死亡又は辞任した場合の取扱い
 特許管理人が死亡又は辞任した場合は、その者の家族又は事務所に連絡をとり、新たに選任される代理人があるときは速やかに代理人選任の手続をするよう連絡をする。
 新たに選任される代理人がいないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの(信書便物の引受け及び配達の記録をするもの))に付して直接本人宛に発送する(特192条2項)。
 この場合、当該書類は前記発送の時に特許法第192条第3項の規定により送達があったものとみなされる旨及び従前の特許管理人が死亡又は辞任したため、特許管理人を選任し(特8条)、その届出をすべき旨を記載した注意書(英訳した書面を含む。)を同封する。


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2022年4月2日 弁理士試験 代々木塾 特許法7条

2022-04-02 05:38:57 | Weblog
2022年4月2日 弁理士試験 代々木塾 特許法7条

(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)第七条
1 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。


・1項(未成年者及び成年被後見人)

(1)未成年者であっても、権利能力を有するので、発明者になることができ、特許出願人になることができるが、原則として、法定代理人によらなければ、特許出願等ができない。

(2)未成年者が独立して法律行為をすることができるのは、未成年者が結婚した場合、営業することについて許可があった場合、会社の無限責任社員となることについて許可があった場合である。

(3)成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者であって、一定の者の請求により家庭裁判所によって後見開始の審判を受けた者をいう(民法7条、8条)。

(4)法定代理人となるのは、親権者(民法824条)又は後見人(民法859条)である。

(5)手続とは、3条2項の手続(特許出願、補正、意見書、審判の請求等)をいう。

・2項(被保佐人)

(1)被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者であって、一定の者の請求により家庭裁判所によって保佐開始の審判を受けた者をいう(民法11条、12条)。

(2)被保佐人は、権利能力を有するので、発明者になることができ、特許出願人になることができ、代理人によらないで特許出願ができるが、保佐人の同意を得なければならない。

(3)保佐人は、被保佐人の保護者であり、代理権はない。

(4)同意は、一連の手続に対して包括的に与えるものであり、個々の手続について与えたり、除外することはできない。(青本)

・3項(法定代理人の手続)

(1)後見監督人とは、後見人(法定代理人)がその立場を悪用する場合もあるので、その監督をする者をいう。

(2)後見人(法定代理人)とは、未成年者又は成年被後見人を愛育、養護する義務を負う者で、いわば親代わりの者をいう。

・4項(相手方の請求)

 4項が適用されるのは、被保佐人、成年被後見人又は未成年者が特許権者である場合において、当該特許権について特許異議の申立て、特許無効審判又は再審の請求があった場合である。

・7条違反の効果
 未成年者等のした手続は、無効である(効力を生じない)。
 7条1項~3項に違反する場合は、16条により追認ができ、17条3項1号又は133条2項1号により補正命令の対象となる。

・方式審査便覧02.20 未成年者等の手続の代理人の選任について
 未成年者等が手続をする場合は、法定代理人によらなければならない旨規定されているが(7条)、法定代理人が必要であると認めたときは、法定代理人は、自己の名において復代理人を、未成年者等の名において代理人をそれぞれ選任することができる。
 ただし、未成年者等が法定代理人の同意を得て本人の名において任意代理人を選任し、その代理人が手続をすることはできない。


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2022年4月1日 弁理士試験 代々木塾 特許法6条

2022-04-01 04:57:35 | Weblog
2022年4月1日 弁理士試験 代々木塾 特許法6条

(法人でない社団等の手続をする能力)第六条
1 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。


・1項(することができる手続)
(1)「社団」
 「社団」とは、一定の目的をもって組織された自然人の団体で、その団体自身が個々の構成員から独立した単一体としての存在を有するものをいう。(青本)

(2)「財団」
 「財団」とは、個人の帰属を離れて、一定の目的のために管理される財産の集合をいう。例えば、社会事業のために募集された寄附財産は、「財団」に該当する。(青本)

(3)「代表者又は管理人」
 「代表者又は管理人」とは、その団体の活動機関のことをいい、その機関の名称が必ずしも「代表者又は管理人」というものであることを要しない。(青本)
 「定めがある」とは、団体の定款等で定めていることをいう。

(4)法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものには、同業会、校友会、登記のない労働組合等が含まれる。

(5)法人でない社団又は財団は、権利能力がないため、出願人になることができず、特許権者になることはできない。特許無効審判を請求されることはなく、訂正審判を請求することもできない。

(6)することができる手続
(a)出願審査の請求をすること。
 出願審査の請求は、何人もすることができるので(48条の3第1項)、法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものも、出願審査の請求をすることができることとした。
(b)特許異議の申立てをすること。
 特許異議の申立ては、何人もすることができるので(113条)、法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものも、特許異議の申立てをすることができることとした。
(c)特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求することができるのは、権利帰属に関する無効理由を除き、利害関係人に限られるが(123条2項)、、法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものが、利害関係人に該当することがあるので、特許無効審判又は延長登録無効審判を請求することができることとした。
(ⅾ)第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものが特許無効審判又は延長登録無効審判を請求した場合において、請求不成立審決がされ、請求不成立審決が確定したときは、法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、171条1項の再審の請求をすることができることとした。
 なお、171条1項の再審の請求をすることができるが、172条1項の再審(詐害審決)の請求をすることはできない。

・2項(されることがある手続)
 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものが特許無効審判又は延長登録無効審判を請求した場合において、請求成立審決がされ、請求成立審決が確定したときは、特許権者であった者は、確定審決に対する再審を請求することができる(171条1項)。その場合の被請求人は、特許無効審判又は延長登録無効審判を請求した法人でない社団等となる。


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