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堤卓の弁理士試験情報

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2022年4月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法36条の2第3項

2022-04-21 04:44:44 | Weblog
2022年4月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法36条の2第3項

(同前)第三十六条の二
3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。


・36条の2第3項(翻訳文不提出の通知)
 36条の2第3項は、特許法条約(PLT)に整合した制度とすべく、平成27年改正により新設された規定であり、所定の期間内に36条の2第2項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出がなかった旨の通知について規定している。
 PLT6条(7)では、特許出願に関する所定の要件が満たされていなかった場合に、官庁が出願人に対しその旨を通知し、その要件を満たすための機会及び意見を述べるための機会を与える旨が規定されている。日本国においては、この規定に倣い、外国語書面出願の出願人が36条の2第2項に規定する期間内に日本語による翻訳文を提出しなかった場合には、前述の要件が満たされなかった場合に該当するところ、特許庁長官は、出願人に対してその旨を通知しなければならないこととし、36条の2第4項において、当該通知を受けた者は、一定期間内に限り当該翻訳文を提出することができることとした。


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2022年4月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法36条の2第2項

2022-04-21 04:38:41 | Weblog
2022年4月21日 弁理士試験 代々木塾 特許法36条の2第2項

(同前)第三十六条の二
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日
(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(略)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)
から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
 ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。


・36条の2第2項本文(外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出)

 36条の2第2項は、36条の2第1項の規定により願書に添付した外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出義務について規定している。
 日本国においては、特許権は日本語により発生させる必要があることから、特許協力条約に基づく外国語特許出願については、従来から翻訳文の提出を求めていた。外国語書面出願においても同様であるため、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出しなければならないこととした。

 36条の2第2項に規定する翻訳文の提出期間は、平成18年改正前は出願の日から2月以内とされていたが、日本国に外国語書面出願により第一国出願をする出願人の翻訳文作成負担の軽減を図るため、平成18年改正により、優先日から1年2月以内に延長された。
 「1年2月」としたのは、①分類付与や公報発行準備等の出願公開前に必要な作業に4月程度を要していたこと、②外国語書面出願の翻訳文提出期間が1年より短いと、外国語書面出願(先の出願)に基づいて国内優先権を主張して新たな外国語書面出願(後の出願)を行う場合であって、翻訳文提出期間の経過後に後の出願を行う場合、先の出願と後の出願の両者について翻訳文を作成する必要がある(翻訳文を提出しておかないと、先の出願がみなし取下げとなってしまう)ことを考慮したためである。

 平成26年改正における17条の3の改正に伴い、「特許出願の日」及び「パリ条約」の略称が、36条の2第2項に規定された。

 36条の2第2項に規定する翻訳文の提出期間については、平成27年改正において、17条の4の規定により、所定の期間内(経済産業省令において優先日から1年4月又は出願日から4月のいずれか遅い日までと規定)に限り優先権の主張の補正をすることが可能であるところ、外国語書面出願の翻訳文提出期間の起算日である優先日は、同日から1年4月を経過するまでは確定しないこと、及び分類付与や公報発行準備等の出願公開前に必要な作業のために少なくとも2月程度を要することを踏まえれば、出願公開の対象となる外国語書面出願に係る翻訳文は遅くとも優先日から1年4月を経過するまでに特許庁長官に提出されている必要があることを考慮し、「1年2月」を「1年4月」とする改正を行った。

 外国語書面の翻訳文の提出期間は、原則として、特許出願の日から1年4月以内である。

 特許出願の日とは、原則として願書を提出した日をいうが(38条の2第1項)、出願日遡及の要件を満たすときは、優先権の主張を伴う出願は最先の日(36条の2第2項かっこ書)、分割出願はもとの出願の日(44条2項本文)、変更出願はもとの出願の日(46条6項、44条2項)、46条の2の特許出願は実用新案登録出願の日(46条の2第2項本文)をいう。

 外国語書面の翻訳文を提出する前は、出願の分割をすることができない。
 44条1項のもとの出願に2以上の発明が包含されていることの要件は、分割直前の明細書等を基準とするので、外国語書面の翻訳文が提出されていなければ、この要件を判断することができないからである。

 外国語書面の翻訳文を提出する前であっても、外国語書面出願を実用新案登録出願に変更することができる。
 外国語書面出願を実用新案登録出願に変更する場合、外国語書面に記載した事項の範囲内で変更することができるので、変更の要件を判断する際に、外国語書面の翻訳文は不要であるからである。

 外国語書面に図面の中の説明がない場合でも、翻訳文として図面の全体を提出することが必要である。外国語特許出願とは異なり、図面(図面の中の説明に限る。)という限定がないからである。

・36条の2第2項ただし書(分割出願等の翻訳文の提出期間の特例

 36条の2第2項ただし書は、特許出願の分割若しくは出願の変更に係る外国語書面出願、又は実用新案登録に基づく外国語書面出願を行った場合について規定している。
 この場合であっても、出願日(もとの出願又は基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日に遡及)から1年6月経過後に速やかに翻訳文付きで出願公開が行われる必要があるため、翻訳文提出期間は、原則として、「出願日(もとの出願等の出願日に遡及)から1年4月」であるが、もとの出願の出願日から1年4月以上経過後に特許出願の分割若しくは出願の変更に係る外国語書面出願又は実用新案登録に基づく外国語書面出願を行う場合であっても、分割の日、変更の日又は実用新案登録に基づく特許出願の出願日から2月の間、翻訳文を提出することができることとしている。

 外国語書面出願が分割出願である場合において、分割の日がもとの出願の日から1年4月を経過した後であるときは、分割の日から2月以内に翻訳文を提出することができる。

 外国語書面出願が変更出願である場合において、変更の日がもとの出願の日から1年4月を経過した後であるときは、変更の日から2月以内に翻訳文を提出することができる

 外国語書面出願が46条の2の特許出願である場合において、特許出願が実用新案登録出願の日から1年4月を経過した後に行われたときは、遡及しない出願の日から2月(46条の2第2項ただし書)以内に翻訳文を提出することができる。
 実用新案登録に基づく特許出願の日という場合には、遡及する日なのか、遡及しない日なのか、明確ではない。そこで、46条の2第2項ただし書において、遡及しない日から2月以内であることを明確にした。


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2022年4月20日 弁理士試験 代々木塾 特許法36条の2第1項

2022-04-20 04:59:12 | Weblog
2022年4月20日 弁理士試験 代々木塾 特許法36条の2第1項

(同前)第三十六条の二
1 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。


・趣旨
 平成6年改正前の特許法においては、特許出願にあたっては願書を提出するとともに、願書には明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならず(36条2項)、これらの書類は日本語により作成しなければならないとされていた。
 このため、平成6年改正前は、外国人が日本国に特許出願を行う場合は、通常、外国語により行った第一国出願に基づきパリ条約の優先権を主張し、願書に日本語に翻訳した明細書等を添付することにより行っていた。
 しかし、平成6年改正前の特許法においては、①パリ条約の優先権を主張することができる1年の期間が経過する直前に特許出願をせざるを得ない場合には、短期間に翻訳文を作成する必要が生じることに加え、②願書に最初に添付した明細書又は図面(すなわち外国語を日本語に翻訳した出願当初の明細書又は図面)に記載されていない事項を出願後に補正により追加することは認められないため、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があった場合には、外国語による記載内容をもとにしてその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護を図ることができない場合があった。
 こうした問題点を解決するため、平成6年改正において、36条の2を新設し、外国語書面出願について規定することとした。

・36条2第1項(外国語書面出願の場合は願書に外国語書面と外国語要約書面を添付)

 36条の2第1項は、外国語書面出願の提出書類について規定している。
 願書には日本語で作成した明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない(36条2項)が、36条の2第1項では、これに代えて日本語による願書に、①明細書に記載すべき事項を経済産業省令で定める外国語(特許法施行規則25条の4において英語その他の外国語を規定)で記載した書面、②必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの及び③要約書に記載すべき事項をその外国語で記載した書面を添付して提出することができる旨を規定している。

 外国語書面出願の願書は、日本語で作成しなければならない。
 願書が外国語で作成されている場合は、18条の2の却下の対象となる(方式審査便覧15.20)。

 外国語書面及び外国語要約書面は、経済産業省令で定める外国語で作成しなければならない。
 経済産業省令(特施規25条の4)は「特許法第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語は、英語その他の外国語とする。」と規定している。
 平成27年改正により、英語以外の全ての外国語が含まれることとなった。


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2022年4月19日 弁理士試験 代々木塾 特許法18条の2

2022-04-19 05:09:46 | Weblog
2022年4月19日 弁理士試験 代々木塾 特許法18条の2

(不適法な手続の却下)第十八条の二
1 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。
 ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。


・18条の2第1項(手続の却下)
 却下の対象は、補正をすることができないほど重大な瑕疵を有する手続である。
 補正をすることができないので、補正命令をすることなく、却下する。
 手続とは、3条2項の手続をいう。却下される手続は、具体的な手続である。
 「却下するものとする」と規定しているので、裁量の余地はない。

・18条の2第1項ただし書(38条の2第1項各号に該当する場合)
 特許庁長官は、特許出願が出願日の認定要件を欠いているときは、出願人に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない(38条の2第2項)。願書に明細書が添付されていないときは、38条の2第1項3号に該当し、補完通知の対象となるので、18条の2の却下の対象から除くこととした。

・18条の2第2項(弁明書提出の機会付与)
 18条の2第1項の却下をするときは、その前に、弁明書提出の機会を与えなければならない。
 18条の2第1項により却下された特許出願は、パリ条約の優先権の主張の基礎とすることできない。特許庁長官に優先権証明願を提出しても、優先権証明書の作成は拒否されることとなる。

・18条の2により却下される場合(方式審査便覧15.20)
1.出願手続の却下
 願書及びその添付書類が、次に掲げる事項に該当する場合には、特許法第18条の2第1項の規定により却下するものとする(特許法第38条の2第1項各号に該当するときは、同条第2項の規定により補完をすることができる旨を通知し、規定する期間内にその補完をしないときは、同条第8項の規定により却下するものとする。また、商標法第5条の2第1項各号に該当するときは、同条第2項の規定により補完をすべきことを命じ、指定された期間内にその補完をしないときは、同条第5項の規定により却下するものとする。)。
(共通事項)
(1)いずれの種類の出願であるか不明な出願をしたとき。
(2)日本語で書かれていない書面をもって出願をしたとき(特許法施行規則等で認められる願書様式、特許法第36条の2第1項に規定する外国語書面及び外国語要約書面を除く。)。(特施規2条1項)
(3)在外者(在外者と日本国内に住所又は居所を有する者が共同して出願をしたときを含む。)が日本国内に住所又は居所を有する代理人によらないで出願 (特許出願(分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を除く。)を除く。)をしたとき。(特8条1項、特施令1条)
(4)原出願の出願人以外の者が、分割出願、変更出願若しくは補正却下後の新出願をしたとき、又は基礎とされた実用新案登録の実用新案権者以外の者が実用新案登録に基づく特許出願をしたとき(代理権が確認できる代理人又はもとの出願の代理人による手続であって、出願書面作成時に誤記したことが明らかな場合を除く。)。
(5)分割出願、変更出願若しくは補正却下後の新出願において、原出願が共同出願の場合で、原出願の出願人全員で行っていないとき、又は実用新案登録に基づく特許出願において、基礎とされた実用新案権が共有に係る場合で、共有者全員で行っていないとき(代理権が確認できる代理人又はもとの出願の代理人による手続であって、出願書面作成時に脱漏したことが明らかな場合を除く。)。
(6)出願をすることができる時又は期間が特許法、実用新案法、意匠法又は商標法により定められている場合において、その時又は期間外に出願をしたとき
(特許出願の分割においては 特許法第44条第7項の規定が適用される場合、実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更においては同法第46条第5項の規定が適用される場合、実用新案登録に基づく特許出願においては同法第46条の2第3項の規定が適用される場合、特許権の存続期間の延長登録出願においては 同法67条の2第3項括弧書き又は特許法施行令第3条ただし書(改正前特許法施行令第3条ただし書)の規定が適用される場合及び防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願においては 商標法第65条の3第3項の規定が適用される場合を除く。)。
(特許出願)
(7)先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願(以下「先願参照出願」という。)をしようとする者が先の特許出願の出願時の特許出願人、出願後の承継人又は出願前の権利者でないとき。(特38条の3第1項)
(8)先願参照出願をしようとする旨を願書に記載して特許出願をする者が先の特許出願をした国若しくは国際機関の名称、先の特許出願の出願日又は出願番号を願書に記載して提出しないとき。(特38条の3第2項、特施規27条の10第1項)
(9)先願参照出願をした者が、特許出願の日から4月以内に、当該特許出願に係る願書に添付して提出すべき明細書及び必要な図面並びに先の特許出願の認証謄本又は先の特許出願の認証謄本が外国語で記載されている場合は日本語による翻訳文を提出しないとき。(特38条の3第3項、特施規27条の10第3項、4項)
(実用新案登録に基づく特許出願)
(10)実用新案権の設定の登録がなされていない実用新案登録出願又は実用新案権が消滅した実用新案登録を基礎として実用新案登録に基づく特許出願をしたとき。(特46条の2第1項)
(11)実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案権の放棄による登録の抹消の申請がなされていない又は当該申請が却下になった実用新案登録を基礎として実用新案登録に基づく特許出願をしたとき。ただし、この場合において、当該出願に対する却下の処分を行おうとする際に、実用新案権の放棄による登録の抹消の申請がなされているときは、却下の処分は行わない。(特46条の2第1項)
(特許権の存続期間の延長登録出願)
(12)特許番号が記載されていない書面をもって特許権の存続期間の延長登録出願をしたとき(願書に添付された書面全体から特定できるときを除く。)。(特67条の2第1項2号、特67条の5第1項2号(改正前特67条の2第1項2号))
(13)特許法第67条第4項(改正前特許法第67条第2項)の政令で定める処分の内容が記載されていない書面(延長の理由を記載した資料が添付されているときを除く。)をもって特許権の存続期間の延長登録出願をしたとき。(特67条の5第1項4号(改正前特67条の2第1項4号))
(実用新案登録出願)
(14)明細書及び実用新案登録請求の範囲を添付しないで実用新案登録出願をしたとき。(実5条2項)
(意匠登録出願)
(15)図面を添付しないで意匠登録出願をしたとき(意匠法第6条第2項により図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出するときを除く。)。(意6条1項、2項)
(16)意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途を記載しない書面をもって意匠登録出願をしたとき(願書に添付された書面全体から特定できるときを除く。)。(意6条1項3号)
(商標登録出願)
(17)団体商標登録出願において、商標法第7条第1項に規定する「一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人」以外の者が出願をしたとき(願書に添付された書面全体から出願書面作成時に誤記したことが明らかな場合を除く。)。
(商7条1項)
(18)地域団体商標登録出願において、商標法第7条の2第1項に規定する「事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人」以外の者(個人、会社等)が出願をしたとき(願書に添付された書面全体から出願書面作成時に誤記したことが明らかな場合を除く。)。(商7条の2第1項)
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願)
(19)防護標章登録の登録番号を記載しないで防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願をしたとき(願書に添付された書面全体から当該登録番号が特定できるときを除く。)。(商65条の3第1項2号)


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2022年4月18日 弁理士試験 代々木塾 特許法18条

2022-04-18 04:35:40 | Weblog
2022年4月18日 弁理士試験 代々木塾 特許法18条

(手続の却下)第十八条
1 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
2 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を却下することができる。


・18条1項(17条3項の補正命令に対する効果等)
 手続とは、3条2項の手続をいう。却下される手続は、具体的な手続である。
 特許出願についての補正命令に応じない場合は、特許出願を却下する。
 108条1項の特許料を納付しないときは、特許出願を却下する。
 「却下することができる」と規定したのは、指定期間の経過後であっても、遅滞なく手続の補正をすれば、補正を許容する趣旨である。
 却下に不服のあるときは、行政不服審査法による審査請求をするか、又は審査請求をすることなく裁判所に行政事件訴訟法による訴えを提起して、争うことができる。

・18条2項(出願審査請求の手数料の補正命令に対する効果)
 195条3項の規定により、増加した請求項に係る出願審査請求手数料を納付すべき特許出願人がその納付をしなかったときは、特許庁長官が補正命令をするが(17条3項3号)、補正命令に応じないときは、特許出願を却下する。第三者がした出願審査請求を却下するのは適切でないからである。
 特許出願の却下に不服のあるときは、行政不服審査法又は行政事件訴訟法に基づく不服申立てができる。

(手数料)第百九十五条
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。


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2022年4月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の5

2022-04-17 04:31:22 | Weblog
2022年4月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の5

(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の五
1 特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
3 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。


・17条の5第1項(特許異議の申立てにおいて訂正明細書等の補正ができる時期)
 120条の5第1項の指定期間は、取消理由通知に係る指定期間を意味する。
 120条の5第6項の指定期間は、訂正の拒絶理由通知に係る指定期間を意味する。

・17条の5第2項(特許無効審判において訂正明細書等の補正ができる時期)
 134条1項の指定期間は、審判請求書に対する答弁書提出期間を意味する。
 134条2項の指定期間は、手続補正書に対する答弁書提出期間を意味する。
 134条の2第5項の指定期間は、職権訂正拒絶理由通知に対する意見書提出期間を意味する。この期間内は補正をすることができるが、訂正の請求はすることができない。
 134条の3の指定期間は、取消判決確定後1週間以内の申立による指定期間を意味する。
 153条2項の指定期間は、職権無効理由通知に対する意見書提出期間を意味する。
 164条の2第2項の指定期間は、審決の予告の際の指定期間を意味する。

・17条の5第3項(訂正審判において訂正明細書等の補正ができる時期)
 審理が再開されたときは、その後の審理終結通知がある前までは補正をすることができる。
 審理終結の通知をした後は、審決をするので、補正は認めないこととした。


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2022年4月16日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の4

2022-04-16 04:45:10 | Weblog
2022年4月16日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の4

(優先権主張書面の補正)第十七条の四
 第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、
 経済産業省令で定める期間内に限り、
 第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。


 経済産業省令とは、特許法施行規則第十一条の二の三をいう。

特許法施行規則(優先権主張書面の補正の期間)第十一条の二の三
 特許法第十七条の四の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、
 同法第十七条の四の規定により同法第四十一条第四項に規定する書面又は同法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面(以下これらの書面を「優先権主張書面」という。)について補正をする場合 
 優先日(優先権主張書面について補正をすることにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
二 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、
 同法第十七条の四の規定により優先権主張書面について補正をする場合  優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)

分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願を除く特許出願について優先権主張書面の補正をすることができるのは、優先日から1年4月又は後の特許出願の日から4月のいずれか遅い日までである(特施規11条の2の3第1号)。
 ただし、出願審査の請求後又は出願公開の請求後は、優先権主張書面の補正をすることができない(特施規11条の2の3第1号)。

分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願について優先権主張書面の補正をすることができるのは、優先日から1年4月、もとの出願の日から4月又は分割等の日から1月のいずれか遅い日までである(特施規11条の2の3第2号)。
 ただし、出願審査の請求後又は出願公開の請求後は、優先権主張書面の補正をすることができない(特施規11条の2の3第2号)。


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2022年4月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の3

2022-04-15 04:50:56 | Weblog
2022年4月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の3

(要約書の補正)第十七条の三
 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。


 経済産業省令とは、特許法施行規則第十一条の二の二をいう。

(要約書の補正の期間)第十一条の二の二
 特許法第十七条の三の経済産業省令で定める期間は、
特許出願の日
(同法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。以下「優先日」という。)
から一年四月
(特許出願(同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)の願書に添付した要約書を補正する場合にあつては出願公開の請求があつた後の期間を除き、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願であつて国際公開がされているものの願書に添付された要約書を補正する場合にあつては出願審査の請求があつた後の期間を除く。)
とする。

(1)通常の特許出願について要約書の補正ができるのは、特許出願の日から1年4月以内である(特施規11条の2の2)。

(2)優先権の主張を伴う特許出願について要約書の補正ができるのは、優先権の主張の基礎とされた出願の日のうち最先の日(優先日)から1年4月以内である(特施規11条の2の2)。

(3)出願公開の請求後は、要約書の補正をすることができない(特施規11条の2の2)。出願公開の準備に支障が生ずるからである。

(4)外国語特許出願について国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合において、国際公開がされているときは、出願審査の請求後は、要約書の補正をすることができない(特施規11条の2の2)。国内公表(184条の9)の準備に支障が生ずるからである。


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2022-04-15 04:44:18 | Weblog
2022年4月15日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

下記の講座について、早割料金でのお申込みは、本日が最終日です。

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2022-04-15 04:42:52 | Weblog
2022年4月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第6項

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二
6 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。


・17条の2第6項(126条7項の規定を準用)

(1)特許請求の範囲の限定的減縮(17条の2第5項2号)を目的とする補正の場合は、補正後の発明が独立して特許可能であることが必要である。

(2)独立特許の要件とは、29条、29条の2、32条、36条4項1号、36条6項1号から3号まで、39条1項から4項までに規定する要件をいう。(審査基準)

(3)補正が請求項の削除のみの場合は、17条の2第6項の要件は判断されない。

(4)補正がされていない請求項について、進歩性がないことが判明しても、17条の2第6項違反にはならない。
 この場合は、あらためて進歩性がないとする拒絶理由を通知しなければならない。


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