堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

国内優先権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-29 07:52:14 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、パリ条約の同盟国において、最初の特許出願Aをした後、日本国において、Aに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願Bをした。甲が、Aをした同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面も、優先権主張の基礎となる出願の番号を記載した書面も、Aの出願日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなかった場合、Bは取り下げたものとみなされる。
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国内優先権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-29 07:05:14 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Bをし、さらに、Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Cをし、Cについて特許権の設定登録がされた。乙は、Bの出願後Cの出願前に特許発明イの技術的範囲に含まれる物pを製造した。この場合、当該特許権の効力は、乙がその物pをCについての特許権の設定登録後に譲渡する行為に及ぶ。
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国内優先権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-29 06:59:19 | Weblog
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甲は、特許出願Aをし、Aの出願の日後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。この場合において、Bについて特許権の設定登録がされたとき、この特許権の存続期間は、Aの出願の日から20年をもって終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録はないものとする。
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意匠の補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-28 07:19:08 | Weblog
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補正の却下の決定の謄本の送達があったとき、その補正後の意匠について新たな意匠登録出願をする場合、当該意匠登録出願に係る意匠について意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる。
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意匠の補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-28 07:17:10 | Weblog
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審査官は、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正を決定をもって却下したとき、その決定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であっても、当該意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定をすることができる場合はない。
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意匠の補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-28 07:12:41 | Weblog
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意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査又は審判に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
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補正却下決定不服審判 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-28 07:10:48 | Weblog
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補正の却下の決定を受けた意匠登録出願人は、当該補正後の意匠について補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願をした後は、その決定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であっても、補正却下決定不服審判を請求をすることができる場合はない。
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意匠の補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-28 07:03:47 | Weblog
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出願当初の意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本から、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて導き出すことのできる意匠の類似の範囲にまで及ぶ補正は、意匠の要旨を変更するものとならない。
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団体商標 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-27 11:08:09 | Weblog
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団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願に変更することはできるが、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願に変更することはできない。
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団体商標 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-27 11:06:44 | Weblog
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団体商標に係る商標権の商標権者は、商標法第64条に規定する防護標章登録の要件を満たしているときは、その商標権が存続する限り、いつでも当該商標登録に係る指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について、防護標章登録を受けることができる。
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