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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-14 10:12:21 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、自ら物pの発明イ及びpを製造する方法の発明ロをし、発明イについての特許を受ける権利のみを乙に譲渡した。乙は、甲を発明者とし、特許請求の範囲には発明イのみを記載し、明細書には発明イとともに発明ロを記載して特許出願Aをした。甲は、Aの出願日後、出願公開前に、自らを発明者として、特許請求の範囲に発明ロを記載して特許出願Bをした。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
正しいか。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-14 10:10:42 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、Aの出願日後、出願公開前に、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書には発明ロを記載して特許出願Bをした。その後甲は、Aについて出願公開がされる前に、明細書から発明ロの記載を削除する手続補正をした。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
正しいか。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-14 10:08:39 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、Aの出願日後、出願公開前に、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをした。その後乙は、Aに係る発明についての特許を受ける権利を甲から譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出た。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
正しいか。

特29条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-14 10:06:32 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、自らした発明イについて平成20年8月1日に特許出願Aをした。甲は、その後自ら発明ロをした。甲は、特許請求の範囲に発明イ及びロを記載し、平成21年5月8日にAを基礎とする特許法第41条の規定による国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。乙は、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して、平成21年4月8日に特許出願Cをした。Cの出願後、Bについて出願公開がされたとき、Cは、Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶される。
正しいか。

特39条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-01-14 10:00:16 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書にも発明ロを記載して、Aの出願の日と同日に特許出願Bを行った。その後、特許請求の範囲に発明イのみを記載したAについて特許すべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、甲がいかなる手続をしても、乙は、Bに係る発明ロについて特許を受けるために、甲との協議が必要となることはない。
正しいか。