弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
甲は、自ら物pの発明イ及びpを製造する方法の発明ロをし、発明イについての特許を受ける権利のみを乙に譲渡した。乙は、甲を発明者とし、特許請求の範囲には発明イのみを記載し、明細書には発明イとともに発明ロを記載して特許出願Aをした。甲は、Aの出願日後、出願公開前に、自らを発明者として、特許請求の範囲に発明ロを記載して特許出願Bをした。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
正しいか。
甲は、自ら物pの発明イ及びpを製造する方法の発明ロをし、発明イについての特許を受ける権利のみを乙に譲渡した。乙は、甲を発明者とし、特許請求の範囲には発明イのみを記載し、明細書には発明イとともに発明ロを記載して特許出願Aをした。甲は、Aの出願日後、出願公開前に、自らを発明者として、特許請求の範囲に発明ロを記載して特許出願Bをした。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
正しいか。