goo blog サービス終了のお知らせ 

堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

意48条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-23 09:42:08 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法48条2項は、「意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。」と規定しています。
ただし書の規定の趣旨を説明してください。

代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。

意48条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-23 09:38:49 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法48条1項3号は、「その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。」と規定しています。
かっこ書において「(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)」と規定したのは、なぜですか。

代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。

弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-22 11:52:05 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

12月25日(水)~1月3日(金)は、代々木塾の事務局は休業いたします。

ただし、メールでの相談や、HPからの講座等の受講申込は、受け付けています。

講座のお申込みをいただき受講料の入金が確認できたときは、速やかに資料等を発送しますが、場合によっては、発送が1月4日(土)以降になる場合もあります。