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意匠法48条2項は、「意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。」と規定しています。
ただし書の規定の趣旨を説明してください。
代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。
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