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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-24 20:20:17 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

弁理士試験対策 H26短答答練会

通学 36,000円
通信 42,000円

平成26年1月~3月
通学は、
 土曜コース(東京のみ)
 月曜コース(東京のみ)
があります。
通信もあります。

弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-24 18:59:30 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

H26口述ゼミ(金曜コース) 平成26年度口述試験用

1月10日(金)スタート

1月6日(月)までにお支払いを完了した方には、下記の割引料金を適用します。

割引料金(10%オフ)
通学 162,000円(全36回) 
通信  81,000円(全36回)

通常料金
通学 180,000円(全36回) 
通信  90,000円(全36回)

弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-24 10:32:29 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

12月25日(水)~1月3日(金)は、事務局は休業いたします。

ただし、メールでの相談や、HPからの講座等の受講申込は、受け付けています。

講座のお申込みをいただき受講料の入金が確認できたときは、できるだけ速やかに資料等を発送します。
しかし、場合によっては、発送が1月4日(土)以降になることもあります。

商2条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-24 09:33:31 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

商標法2条1項柱書は、「この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。」と規定しています。
「立体的形状」を明記したのは、なぜですか。

代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。
塾長ゼミ(短答対策)塾長ゼミ(論文対策)は、1月5日(日)スタートです。


商1条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-24 05:22:59 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

商標法1条は、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定しています。
「需要者の利益を保護する」に対応するのは、商標法のどのような規定ですか。

代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。
塾長ゼミ(短答対策)塾長ゼミ(論文対策)は、1月5日(日)スタートです。


商1条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-24 05:17:56 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

商標法1条は、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定しています。
「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り」に対応するのは、商標法のどのような規定ですか。

代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。
塾長ゼミ(短答対策)塾長ゼミ(論文対策)は、1月5日(日)スタートです。

商1条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-24 05:12:00 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

商標法1条は、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定しています。
商標の利用について規定していないのは、なぜですか。

代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。
塾長ゼミ(短答対策)塾長ゼミ(論文対策)は、1月5日(日)スタートです。



意66条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-24 05:03:08 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法66条3項において「前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。」と規定したのは、なぜですか。

代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。