堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

意29条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-19 14:42:32 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法29条は、「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。」と規定しています。
先使用権の効力は、実施又は準備をしていた意匠に類似する意匠にも及びますか。

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H26口述ゼミ(金曜コース) 平成26年度口述試験用 代々木塾

2013-12-19 06:33:55 | Weblog
H26口述ゼミ(金曜コース) 平成26年度口述試験用 代々木塾

通常料金
通学 180,000円(全36回) 
通信  90,000円(全36回)

割引料金(12月20日(金)までにお支払いを完了した方)
通学 153,000円(15%オフ)
通信  76,500円(15%オフ)

平成26年1月10日~平成26年9月26日まで、全36回で、毎週模擬練習を行うゼミです。
平成26年度の口述試験を受験される予定の方のために開催するものです。
論文試験を受けて合格する予定の方も参加できます。

平成26年1月10日(金)からスタートします。
通学は、毎週金曜日の19:00~22:00です。
全36回です。

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意28条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-19 06:17:00 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法28条第1項は、「意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。」と規定しています。
本意匠の意匠権と関連意匠の意匠権が存続している場合に、本意匠の意匠権のみについて通常実施権の許諾ができることとしたのは、なぜですか。

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意27条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-19 06:14:29 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法27条3項において「本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。」と規定したのは、なぜですか。

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意27条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-19 06:11:27 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法27条1項において「意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。」と規定していますが、ただし書の規定を設けたのは、なぜですか。

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