堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

商2条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-25 11:35:35 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

商標法2条3項6号は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為」と規定しています。
6号に該当する役務の具体例をあげてください。

代々木塾の短答答練・論文答練は、1月4日(土)スタートです。
塾長ゼミ(短答対策)塾長ゼミ(論文対策)は、1月5日(日)スタートです。


商2条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-25 07:04:58 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

商標法2条3項5号は、「役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為」と規定しています。
5号に該当する役務の具体例をあげてください。

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商2条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-25 07:02:01 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

商標法2条3項3号は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為」と規定しています。
3号に該当する役務の具体例をあげてください。

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商2条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-25 06:58:26 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

商標法2条2項は、「前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。」と規定しています。
この規定を設けたのは、なぜですか。

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