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2023年9月26日 弁理士試験 代々木塾 特許法126条6項

2023-09-26 06:23:11 | Weblog
2023年9月26日 弁理士試験 代々木塾 特許法126条6項


(訂正審判)第百二十六条
6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。


〔解説〕


・126条6項(訂正の制限)(実体要件)


(1)126条6項は、126条1項に規定する訂正は、いかなる場合にも、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものであってはならない旨を規定している。
 訂正前の特許請求の範囲には含まれないこととされた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなると、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、126条6項はこのような事態が生じないことを担保したものである。


(2)形式上126条1項1号の特許請求の範囲の減縮に該当していても、実質上特許請求の範囲を拡張する訂正や、変更する訂正は、認められない。


(3)「実質上特許請求の範囲を拡張する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するもの(例えば、請求項に記載した事項をより広い意味を表す表現に入れ替える訂正)のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するようなものをいう。


(4)「実質上特許請求の範囲を変更する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を変更するもの(例えば、請求項に記載した事項を別の意味を表す表現に入れ替えることによって特許請求の範囲をずらす訂正)や、発明の対象を変更する訂正のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を変更するようなものをいう。


(5)訂正審判の審決例
 発明の解決課題や解決手段が大きく変更されたり、訂正前の発明の実施に該当しない行為が訂正後の発明の実施に該当することとなるときは、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更することになる。




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