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2024年3月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法 通常実施権の移転

2024-03-28 20:37:06 | Weblog
2024年3月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法 通常実施権の移転


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 専用実施権についての通常実施権を実施の事業とともに第三者に譲渡する場合、特許権者の承諾を得る必要はないが、専用実施権者の承諾を得なければならない。


解答


 特許法94条1項は「通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。」と規定している。


 専用実施権についての通常実施権は、実施の事業とともに譲渡するときは、特許権者の承諾は不要であり、専用実施権者の承諾も不要である。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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