2020年3月2日(月)弁理士試験 代々木塾 特許法
2019論文直前事例Q&A講座
化粧品の製造販売を事業とするA会社の従業員甲は、化粧水の発明イを独自に完成した。化粧水の発明イは、A会社の職務発明である。A会社の勤務規則には職務発明についての特許を受ける権利をあらかじめ会社に取得させる旨の定めがある。甲は、化粧水の発明イを完成した後、化粧水の発明イについての特許を受ける権利をA会社と競争関係にあるB会社に譲渡した。その8日後に、B会社は化粧水の発明イについて特許出願Qをし、その5日後に、A会社は化粧水の発明イについて特許出願Pをした。
化粧水の発明イについての特許を受ける権利は、A会社に帰属するか、B会社に帰属するか。
2019論文直前事例Q&A講座
化粧品の製造販売を事業とするA会社の従業員甲は、化粧水の発明イを独自に完成した。化粧水の発明イは、A会社の職務発明である。A会社の勤務規則には職務発明についての特許を受ける権利をあらかじめ会社に取得させる旨の定めがある。甲は、化粧水の発明イを完成した後、化粧水の発明イについての特許を受ける権利をA会社と競争関係にあるB会社に譲渡した。その8日後に、B会社は化粧水の発明イについて特許出願Qをし、その5日後に、A会社は化粧水の発明イについて特許出願Pをした。
化粧水の発明イについての特許を受ける権利は、A会社に帰属するか、B会社に帰属するか。