2020年3月1日(日)弁理士試験 代々木塾 実用新案法
甲が、乙に対し、実用新案権Aの侵害に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
この訴訟において、以下の事実が認定された。
甲は、実用新案権Aの実用新案権者である。
甲は、実用新案権Aに係る登録実用新案の技術的範囲に属する靴Pを日本全国において製造販売している。
靴Pの1足当たりの利益の額は、1000円である。
乙は、実用新案権Aに係る登録実用新案の技術的範囲に属する靴Qを東京都内において製造販売している。
甲は、乙に対し、実用新案権Aに係る実用新案技術評価書を提示した警告を行っている。
当該警告後も、乙は、靴Qの製造販売を継続している。
靴Qの1足当たりの利益の額は、700円である。
警告後の靴Qの販売数量は、50万足である。
甲の実施の能力に応じた靴Pの製造販売の数量(実施相応数量)は、100万足である。
乙が、販売した靴Qの数量のうち甲が販売することができないとする事情に相当する数量(特定数量)は、5万足である。
実用新案権Aに係る登録実用新案の実施に対し受けるべき金銭の額は、靴Q1足当たり200円である。
甲が、実用新案権Aについての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾をし得たと認められない場合は、なかった。
実用新案法第29条第1項第1号より算定される損害の額は、4億5000万円である。
これは正しいか。
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