G20関係の警備で、会場がある咲洲では住民も含めてすべて職質を行うと警察が公言しています。何かあってからでは遅いだけに当然の対応ではあるんですが、一方でそういう行動は、それが合理的な対応であるにしろ、根拠となる法令が必ずあるはずです。
これ、いかに当該の人が犯人だと分かっていても取り調べなどの手続が違法であれば「無罪」になるわけで、罪刑法定主義とならんで大原則である部分です。
じゃあ職務質問の根拠と言うと警職法第2条ですが、
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
第1項を見ればわかるとおり、「異常な挙動その他周囲の事情」をベースに、「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者」を対象とすると定義されています。
歩いているだけで職務質問というのは明らかにこの定義に反するわけで、そうなると第1条第2項で戒めている行為そのものになります。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
よく指摘される秋葉原などでの「オタク狩り」的な職質にしても、その建前は維持されているというのに、今回のそれは建前すら無視することが公言されていることに問題を感じます。
もちろん各国首脳の訪問を無事に全うさせる至上命題は十分理解できるものですが、であればその職質にきちんとした法的根拠を与えるべきでしょう。ドローン規制で都心などの主要部への飛行禁止をカバーするために、あれほど各種法令の手当てをしているのと比較しても、今回の対応はザルに過ぎるわけですが、弁護士でもある維新の黒幕はどう考えているんでしょうね。招致して厳重警備の原因を惹起しておいて、違法職質には目を瞑る、なんて対応だったら、弁護士の風上にも置けない対応にしか見えませんが。
これ、いかに当該の人が犯人だと分かっていても取り調べなどの手続が違法であれば「無罪」になるわけで、罪刑法定主義とならんで大原則である部分です。
じゃあ職務質問の根拠と言うと警職法第2条ですが、
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
第1項を見ればわかるとおり、「異常な挙動その他周囲の事情」をベースに、「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者」を対象とすると定義されています。
歩いているだけで職務質問というのは明らかにこの定義に反するわけで、そうなると第1条第2項で戒めている行為そのものになります。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
よく指摘される秋葉原などでの「オタク狩り」的な職質にしても、その建前は維持されているというのに、今回のそれは建前すら無視することが公言されていることに問題を感じます。
もちろん各国首脳の訪問を無事に全うさせる至上命題は十分理解できるものですが、であればその職質にきちんとした法的根拠を与えるべきでしょう。ドローン規制で都心などの主要部への飛行禁止をカバーするために、あれほど各種法令の手当てをしているのと比較しても、今回の対応はザルに過ぎるわけですが、弁護士でもある維新の黒幕はどう考えているんでしょうね。招致して厳重警備の原因を惹起しておいて、違法職質には目を瞑る、なんて対応だったら、弁護士の風上にも置けない対応にしか見えませんが。