らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

新聞の長期契約トラブル

2016-04-21 | 消費者問題

大阪府では、高齢者の長期新聞購読契約に関するトラブルが増加しているようです。
トラブルの主な原因は、「長期契約」「数年先からの購読開始」で、中でも長期契約に関する相談が高齢者から多く寄せられているそうです。
例えば、数年前に配偶者が購読契約をしたが、最近亡くなり不要になったので解約しようとしたが、契約書の控えがなく、何年契約かもわからないというケースや中途解約を認めず、高額な解約料を請求されると言ったケースもあります。

我が家にも時々新聞の購読勧誘訪問があります。
「既読紙があるので変更するつもりはありません」と言うと、「その契約が終わった後でもいいからお願いします」と、食い下がります。
「数年先になるので結構です」と言えば、更にしつこく勧誘文言を並べますが、聞いてもらえないと分かると帰ります。

ここで数年先の契約をすれば、今日ご紹介するトラブルの事例のようになってしまう可能性があります。
以下、大阪府消費者センターに相談されている事例とアドバイスを簡単に書いておきます。

「事例」
1.「高齢の親が長期の新聞契約をしていたが、入院したので解約を申し出ると、景品にテレビをもらっていたので高額請求された」という相談。
2.両親が老人ホームに入居することになり、新聞を解約しようとしたら「購読期間が残り6年半ある。契約時に渡した景品代10万円を返してほしい」と言われた。
3.2年前に契約した新聞が来月から入ると連絡があったが、他の新聞購読期間と重なるため解約を申し出ると「解約料を支払うように」と言われた。
4.高齢で視力が落ち、新聞が読めなくなったので解約を申し出ると「あと7年契約が残っている」と言われた。
5.「いつでもやめられるから」と言われて、2年先から4年間の新聞購読契約をした。2年間の購読をしたが、都合でやめたいと伝えたところ、「契約は4年間なのでその期間は
  解約できません。どうしてもと言うのなら残りの期間分の購読料を払っていただきます。」と言われた。

「アドバイス」
・訪問販売で新聞を契約した場合、書面を受け取った日を含め、8日間は無条件で契約を解除できます。しかし、その期間を過ぎると簡単には解約できません。
・長期の契約は、経済的・健康上の事情などで購読が困難となることがあるので、何年も先の契約は避けるのが無難です。
・長期間の契約や先付け契約は、将来的な身体状況・生活事情を考えずに契約をしてしまい、状況の変化により契約を継続できない危険があります。
・期間を定めない契約にしていれば、いつでも解約ができます。高額な景品に惑わされず、契約は慎重にしましょう。
・困った時には、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう。

高齢者の皆さま、新聞購読の長期契約には十分注意してください。
長期の契約は、介護、入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性があり、解約を申し出たときに違約金などを請求されるケースがあります。
先の見通せる範囲で契約しましょう。そして、高額な景品は、トラブルのもとになりやすいので、受け取らないようにしましょう。

(参考)
日本新聞協会、新聞公正取引協議会では、「新聞購読契約に関するガイドライン」で「購読者の死亡、購読が困難になる病気・入院・転居など解約が合理的だと考えられるときは、読者の解約申し出に直ちに応じなければならない」と定めています。
高齢者の場合は、契約期間中に本人が死亡したり、介護のために施設に入るなどで購読ができなくなる場合があります。
トラブルを防止するためにも長期の契約や、数年先からの契約は避けるようにしましょう。