らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

開運商品を売りつける手口に要注意!

2012-02-16 | 消費者問題
今日は悪質商法の中で最近被害が増えている「開運商品を売りつける手口」について、国民生活センターHPよりご紹介します。

「開運商品を売りつける手口」
開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに次々に商品を勧誘する典型的な手口は以下の通りです。
1.雑誌広告などを見て、「願いが叶(かな)う」開運ブレスレットや数珠をハガキなどで申し込む
2.開運ブレスレットや数珠が送られてくる
3.商品に同封されていた手紙に、「使い方を説明するので電話をかけてください」と書いてあり、指示にしたがう
4.電話で話をしているうちに、業者に悩みを打ち明ける
5.「あなたには自殺する運気がある」、「霊がついている」などと言われて、運気を改善するためにと新たな開運商品(祈祷サービス、霊石など)を勧誘される

「相談事例」
雑誌広告を見て「願いが叶う奇跡のブレスレット」を電話で申し込んだところ、商品が届き、同封されていた説明書に「間違った使用方法をされると力が発揮できないので電話をしてください」と書いてあったため業者に電話をしました。
その電話で悩みを聞かれたので答えていたら、「あなたには霊がついているので除霊が必要だと言われた。
チベットで除霊をする必要があるが、ご自身で行けないのなら、高名な先生が代わりに行く」と言われ、そのための費用130万円を現金書留で送った。
現金書留の上限が50万円なので、送金の際窓口で聞かれたら「書類があるので分厚くなっている」と言うように指示された。
送金後再度電話があり「チベットで除霊の最中、5名の先生のうち3名が倒れた。とても強い霊がついているので、さらに除霊をする必要があり、追加費用110万円が必要」と言われた。
お金を下ろそうとしたところ、金融機関が不審に思い警察に行くように助言された。
だまされたことに気づいたので、全額キャンセルしたい。

「問題点」
(1)脅迫的なことを言って開運商品を次々と購入させるなど勧誘方法が悪質である
(2)業者に電話をかけさせられ、不意打ち的に勧誘されている
(3)追加で勧誘された商品について、法定書面が交付されていない、書面に不備がある
(4)商品を破棄するよう指示され、心理的にクーリング・オフをしにくくするよう仕向けられている
(5)「返金保証」がついているにも関わらず返金に応じない
(6)不安に付け込まれて高額な契約をさせられている

「消費者へアドバイス」
(1)お金を支払ったから運が開けるというわけではないと理解すること
(2)不意打ち的に電話で勧誘されても、すぐに契約しないこと。購入する気がなければきっぱり断ること
(3)クーリング・オフ期間内であったり、法定書面の交付がされていない場合や不備がある場合はクーリング・オフの申し出をすること
(4)不安をあおるような方法で次々に商品を勧誘されたり、業者が解約に応じない場合は、すぐに消費生活センターに相談すること
(5)勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談すること

国民生活センターでは、開運商品をめぐるトラブルの未然防止、拡大防止のため、消費者に注意を呼びかけています。
詳細については下記国民生活センターHPをご参照ください
   http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120202_1.pdf