Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

路上練習申告書は「5回目」の教習時に書きます

2023-08-12 07:59:17 | Weblog

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仮免許を取得したら、路上練習(2時間程度×5日間以上)をして、
「練習しました!」という書面(『路上練習申告書』)を持って行かなければ、
本免許の試験(今は本免技能試験という扱いになっています)を受けられません。

この紙は、東京様式では、
・○月○日○時から○時まで
・どの車で(車のナンバー)
・誰が同乗して(指導者の免許証番号)
・どんな項目を練習したか、
を記入することになっています。
他府県では、
練習場所を記入したり、指導者の免許証コピーが必要な所もあるようです。

パイロットアカデミーでも、
路上教習を受講された日時については、申告書に記入することが可能です。
ただ、当社では、教習の都度でなく、
5回目の教習時に5回分をまとめて記入しますので、
その点、ご承知おきください。

というのも、
1回ごとに記入すると、指導員の免許証番号等が知れるところとなり、
ご自身で続きを勝手に書く(路上練習したことにする)ことも可能だからです。
かつて、これをやってしまった教習生がいて、
ちょうど同じ日の同じ時間帯に同じ指導員が2人の教習生を教えたことになって、
非常に困った事態となったことがありました。
その事件以来、パイロットアカデミーでは、
路上練習申告書は(原則として)5回分をまとめて書くことにしております。

なお、自主的に(または他校で)路上練習した方(申告書に記入してある方)は、
それを含めて「5回目」となる教習の際に、指導員に申告書をお預けください。


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