Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

消費生活センターからの問い合わせ

2023-04-08 11:12:25 | Weblog

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昨日(2023年4月7日)午前10時50分ごろ、
某区の消費生活センターから問い合わせ電話が入った。
パイロットアカデミーでは、
路上教習5回を受講した方には5回分の路上練習の記録を付けるが、
5回に満たない場合は書かないこととしているところ、
センターに、
「路上教習3回受講したのに3回分を書いてもらえない」
との苦情が寄せられたらしい。

消費生活センター相談員には、
(1) 路上練習記録を書くことは法律上も契約上も義務づけられていないこと
(2) 「当社の路上教習5回を受講した人の分は書く」旨はHPに記載してあること
(3) 5回に満たないものを書くことで当方の免許証情報等を悪用されるおそれがあること
(4) 他校で(または身内に同乗してもらって)練習した分が書いてあれば残りの分は書くこと
 (既に2回分が記載されている用紙をお持ちになれば当社の3回分は書く)
を説明して、その消費者(教習生)に伝えてもらうこととした。

電話の中で、相談員は、
「パイロットアカデミーで教習を受けるうえでの重要事項ではないか」
「5回受講しなかったら書かない旨を契約書に明記しておくべきではないか」
とも言っていたが、
当社の商品は「運転技能の指導」であって、
『路上練習申告書』が重要かどうかのウエイト付けは教習生によって異なるし、
“やらない事”を契約書に書いておくというのは、
例えば当社では免許取得時講習は実施しない、試験場の予約は受験生自身が手配する等、
際限なく、事実上不可能だ。
そもそも、上に書いた(4)のような運用をしているので、
教習生にとって特段困ることは無いはずだ。

こちらに疾しいことは何ら無いのだが、
せっかく気分よく教習を終えた(とこちらは思っていた)のに、
こんな話になり、残念な気持ちでいっぱいになってしまった。


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