小幡憲仁 議会活動日記

よく考える政治!
20年後の高浜をイメージし、今の政治を考える。

12月定例会:3日目(一般質問)

2006年12月14日 | 一般質問
本日は一般質問です。かなり気合を入れて質問しておりますので、ぜひテレビ放送をご覧下さい。(12月23日、24日放映予定)

長文で恐縮ですが以下に一般質問の原稿を全文掲載しておきます。
(但し本番では少しアドリブが入ります)

【平成18年第7回 定例会(12月議会)一般質問原稿】

5番議席の小幡でございます。
町民を代表し本日は大きく4項目について、それぞれ一問一答方式で質問いたします。

■始めに、副町長制度についての質問です。
先の通常国会で、地方自治法の一部改正が行われました。第28次地方制度調査会の「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」を踏まえ、地方公共団体の制度改正について、所要の措置を講じたものです。

今回の地方制度調査会の答申では、都道府県の副知事や出納長、市町村の助役や収入役を廃止し、各自治体が「自らの判断で適切なトップマネジメント体制を構築できるような新たな制度にあらためるべき」とし、新たな権限と責任をもつ副知事や副市町村長制度を導入することや、教育委員会や農業委員会の設置について各自治体の選択制にすることなどが盛り込まれました。

また、地方議会については、議案の提出権を議会の委員会にも認めることや、議長に臨時議会の招集請求権を与え、請求があった際には首長は一定期間内に招集すべきといったことが盛り込まれております。

但し、今回の地方自治法の改正では、今申し上げた、教育委員会と農業委員会の設置について各自治体の判断に委ねるとする重要な見直しは先送りされて、法改正には盛り込まれておりません。

それでは今回の地方自治法改正から、助役、収入役を廃止し副町長を置く仕組みの見直しに焦点を絞って質問いたします。この改正に伴い、高浜町においても今議会で助役を副町長とし、副町長の定数を1人とする条例案が上程されています。

この制度改正については、単に助役を副町長に呼び名を変えるというようなものでは、もちろんありません。助役は町長を補佐するという役割は当然ながら残しつつも、町長の命を受けて政策及び企画をつかさどり、あるいは個別に事務の委任を受けて事務を執行するという役割が重視された改正となっています。つまり、総合的な女房役のような役回りではなく、専門性の高い、専門的な知識を持ったような形で一定の行政分野については責任を持って担うというものであり、地方自治体自らの判断でトップマネジメント体制を構築し自治体の経営機能の強化を求めていくというものであろうと、私は考えています。

以上のことを踏まえまして、今後高浜町として、どのような考え方で今回の副町長制度を構築し運用していこうとされているのかについて、お聞かせ願います。

(答弁)
今回の地方自治法の改正に伴い、現在の「助役」に代えて「副町長」を置くこととされたのは、議員のご質問にもありますとおり、単に呼称を変更するためだけのものではありません。
副町長の職務として、町長の補佐、職員の担任する事務の監督及び町長の職務の代理という現行の助役の職務に加え、「町長の命を受け政策及び企画をつかさどること」及び「町長の権限に属する事務の一部についてその委任を受け、その事務を執行すること」が規定され、これらの事務を副町長自らの権限と責任において行うことができるようになりました。
これは、取りも直さず議員のおっしゃる町におけるトップマネジメント機能の強化を図るための制度であると認識しております。
しかし又、一方で現在の制度にも専決制度があり、ある事務に対して一定の決裁権を付与するという面では、実態的な差異はないものと考えており、当町では現在のところ、この専決制度により行政運営を行っていく事で十分であると考えております。
例えば、新制度により行う委任事務としましては、①組織を横断して権限を行使する必要がある事務、②企業誘致のように対外的な折衝を要する事務、③緊急を要する事務で直接副町長が権限を行使することで効率的な処理が期待できるもの等々が考えられます。これらの事務を委任した場合は、副町長が自らの名と責任において、その委任事務を遂行することとなりますが、今後、必要に応じて柔軟に対応してまいりたいと考えております。

■それでは次に、高浜町財政健全化計画について質問いたします。
「高浜町財政健全化計画」とは、昨年11月に策定された計画で、我々議会には、今年3月議会の予算審議で始めてその内容について示されました。

内容についてかいつまんで紹介しますと、高浜町の財政状況について、現行の財政運営を続けていた場合、平成18年度から平成20年度までに、総額約32億円の財源不足が生じるとの現状認識を示した上で、平成18年3月に策定する「高浜町第3次行政改革大綱」とも連携させながら、平成18年度から平成20年度の3ヵ年を財政健全化への集中改革期間と位置づけて、高浜町の財政健全化への道筋を示した計画となっています。言わば今までの財政運営を続けていけば、北海道の夕張市ではありませんが、「財政は破綻する恐れもある」との危機宣言を役場自らが発信したともいえるものであり、その意味では今までの高浜町としては、画期的なことだと評価するものです。

さて、財政を健全化させる計画であることから、ある程度は当然のことかもしれませんが、その計画の内容を見ると、例えば各種団体への補助金のカット、国民健康保険料や上下水道料金の値上げ、果ては、平成20年度から保育料の4割値上げなど、住民の視点に立てば「ちょっと待ってくれよ」と言いたくなるメニューがずらりと並びます。「高浜町は原発立地の町で豊かな財政のはず。いつのまにあれもこれも負担増としなければやっていけなくなったのか」という声が聞こえてきそうな内容となっています。

言うまでもなく、この計画は住民や議会との議論を経て策定されたものでもありませんから、これらの負担増の実行段階には議会の承認が必要であり、その議論の過程においては、本当に無駄な支出が他にないのかといった激しい議論が展開されることは必定であります。

しかしながら一方で、評価すべき項目もあります。そのひとつが投資的経費の抑制であり、具体的にはいわゆるハコモノと呼ばれる新規投資は、後年にかかる維持管理費も考慮し、現在着手しているものは途中で止める訳にもまいりませんが、新たなものについては凍結するという内容でした。そして3月議会の予算特別委員会の答弁によると、現在着手しているもの、つまり凍結の対象ではない、実施するものは高浜駅と内浦公民館であるとの答弁となっていた訳です。

ところが財政健全化計画が示されて1年も経過していない段階で、脇坂開発という新規の箱物への投資について、この財政健全化への集中改革期間である、平成20年度に着手するとの表明がなされました。これでは、この財政健全化計画はいったい何だったのか、この計画の存在意義を問わざるを得ません。脇坂地区への箱物投資は、この計画を尊重するのであれば、着手時期を、少なくとも平成21年度以降にすべきであります。

そもそも、今後高浜町として「財政健全化計画」に示された施策を実行していく考えがあるのかどうか、それとも、国民健康保険料や保育料、上下水道の値上げなど住民負担の増加だけは予定通り実施して、新規ハコモノの凍結だけは解除するということなのでしょうか。今後の財政運営の中でこの「財政健全化計画」をどう位置づけていくのかについて改めて説明を求めます。

また、内容的には削減金額が示されているが基準となる金額が不明確な面があるなど問題も多いと思います。併せて、先ほど申し上げた通り、議会や住民と全く議論なしで作成された計画でありますので、この際、高浜町第3次行政改革大綱で示された施策や議会の意見も参考にして見直し作業を行なうべきだと考えますが見解をお伺いいたします。

(答弁)
「高浜町財政健全化計画」につきましては、近年、社会基盤整備の最終段階を迎えると同時に悪化してまいりました本町の財政の建て直しを図るため、平成18年度から20年度にかけて、歳出削減で人件費や投資的経費の抑制等、5項目で合計約27億円の削減と、歳入においては、臨時財政対策債の借入れも含め合計5億7,000万円の確保を目指したものであります。
 また、投資的経費の抑制では、いわゆるハコモノの新設は後年の維持管理費も考慮し、現在着手しているもの意外は実施を見合わせるとしているところであります。
 脇坂整備に関しましては、これまで長期間その整備内容の検討がなされてきた経緯があり、施設整備費及び運営経費が一般財源の負担を伴わない工夫がなされることを前提に事業実施が可能か否かも含めた調査・検討を続けている最中であります。
 また、「高浜町財政健全化計画」の目標額につきましては、各年度の歳入の見込み額から歳出の目標額を設定しておりますので、各項目毎に取組む数値は、あくまで推計値や目標額でありますので、法改正や制度改正によって大きく変動する場合があります。
 いずれに致しましても、高浜町財政健全化計画に関わる第3次行政改革大綱や集中改革プランをこの3月に策定したところであり、それぞれの取組み状況を適宜検証しながら、継続して行財政改革に取組んでいく所存であり、特に見直し作業は考えておりません。

■次に、観光協会事務所の今後の活用策について質問します。
高浜駅舎の建設に伴い、今議会に駅舎の指定管理者を高浜町観光協会とする議案が提出されています。原案通り可決しますと、来年4月には高浜町観光協会が高浜駅舎に事務所を移転し、現在の観光協会事務所が空き家となります。現在の高浜町観光協会事務所の建物は、旧の京都電灯株式会社が事務所として使用していたとのことであり、高浜町内では数少ない歴史的な雰囲気が漂う建物となっています。

ちなみに、京都電燈株式会社とは、明治22年に設立された電力会社だそうで関西から北陸をテリトリーとしていました。なお、現在の関西電力京都支店ビルは京都電燈株式会社の本社ビルでした。

京都電燈株式会社は他の大阪電燈や神戸電燈も同じですが、戦時統制によって、昭和17年に鉄道部門を京福電鉄として、発送電部門を日本発送電、配電部門が関西配電と北陸配電となり会社は清算されました。

そして、昭和26年の電力再編成により、発送配電一貫の民間電力会社として現在の関西電力があるわけです。

さて、この歴史的な事務所を取り壊すのはいかにも惜しい気がいたします。そこで、この建物について建物は町の資産でもあるそうですから、町費にて現状の外観の意匠などをそのまま残し、全面的なリフレッシュ工事を行って保存することを提案いたします。

そして、リフレッシュなった事務所を「たかはままちづくりネットワーク会議」で進められている、高浜地区の町並みの保存再生など景観づくりに向けた町民レベルの活動の拠点としての活用が考えられます。あの事務所周辺の高浜地区には、今年9月に行ったまち歩きによって、町屋などの歴史的な建物がまだいくつか点在して残っていることが確認され、これらの保存活用策についても大きな可能性が注目されています。こうした建造物の持ち主や、建築の専門家、まちづくりリーダーなどが集い、高浜のまちなみ再生について夜毎意見交換できる、そういう拠点に整備することを提案します。

そして、高浜の町並みが少しずつ再生し、まちを散策する観光客が増えてきた際には、高浜のまち歩きの案内所や休憩所などへの併用も考えられます。
この提案に対する理事者の見解をお伺いいたします。

(答弁)
観光協会事務所については、昭和6年建設と聞いております。大正時代の風情を残す歴史的な建造物であるとの認識をもっておりますが、何分にも老朽化が激しい。そしてまた議員ご提案の内容は、既に『まちづくりネットワーク会議』からも承っている内容でありますので、今後、住民の皆さんとの協議の中で、利活用を検討して参りたいと考えております。が、建物自体が相当老朽化しておりますので、先ず、今後の使用について安全上問題がないか、耐震チエックも含め調査を先行させたいと考えております。
また、費用対効果その他についても検討しなければならない。いずれに致しましても慎重に取り組む必要があります。
また、議員のご提案では、「町費で全面的なリフレッシュ工事を対応せよ」とのことでありますが、まちづくりネットワークが今後NPOなど法人化に進んだり、住民参加のまちづくり活動が盛り上がる中で、その経費も、自助・共助の中で対応していくという体質強化が図れないものか、そして自分たちの城を自分たちの手で造っていくという活動ができないものか、その組織は、仕組みはどのようにしていけばいいのか、等々の協議を住民・行政の二人三脚で進めて行きたいと考えておりますので、ご理解・ご支援お願いします。

■それでは最後の住民サービスの向上策について質問いたします。
住民からの要望等に基づき次の3点の住民サービスの向上策について意見提起しますので理事者の見解をお伺いします。

まず第1点目は、住民票の休日交付についてです。

サラリーマン家庭が増えており、更に夫婦共働きが増えております。こうした家庭においては、平日に役場を訪問することが、それ程簡単なことではありません。

今回質問する住民票の交付は住民に身近なサービスのひとつですが、現時点で交付サービスを受けられるのは、月曜日から木曜日までが午前8時半から午後5時まで、そして金曜日は午前8時半から午後は7時まで延長されています。また、今年度から役場以外でも、保健福祉センターと三松センターで平日の午前9時から午後4時まで発行業務が出来るようになりました。しかし、いずれも休日の発行は出来ません。
このことについて、住民の方から休日の発行業務が出来ないかとの要望を受けましたので、他の自治体の例をネットで調べてみました。そうしますと、休日に住民票の交付サービスを実施している自治体はそうめずらしくありません。それで、いくつかの自治体の休日交付の方法を調べてみますと、平日の昼間に電話で住民票の交付の予約受付を行い、役場ではその予約に基づいてあらかじめ住民票を発行しておきます。そして、休日に窓口に来られた住民に対してその場で申請書に記入してもらい、その申請書に手数料を添えて、あらかじめ交付されていた住民票を交付するとういう方法をとっておられました。
実に簡単な方法であり、直ぐに高浜町でも実施できるサービスだと思います。高浜町でも実践されたらいかがでしょうか。提案しますので見解をお聞かせ願います。

第2点目は、公共施設の休館日の見直しについてです。

これは、平成16年3月議会でも同様の質問を行っており、その際の答弁では、公共施設の休館日は全国的に統一されているのが一般的であること、休館日を施設ごとに設定することは管理や運営面でのデメリットもあること、そして利用者からの改善要望もないとの理由から、変更する考えはないとの答弁でした。

しかし、私は今でもなぜ公共施設の休館日を全て同じ日に統一しなければならないか理解できません。従いまして、住民からの要望も踏まえて、再度、意見提起させていただきます。

まず、ひとつは、前回にも質問した、図書館、グランド、公民館など町内に複数ある公共施設については、同じ日に休館日とせずに施設ごとに休刊日をずらせて運用してはどうかということです。これにより、サービス業などに従事されていて、休日がたまたま月曜日の人にも公共施設の利用が可能になりますし、現状では、月曜日はほとんど貸し会議室が使えませんが、休館日をずらせることにより、どこかの施設の会議室が利用可能になるなどのメリットがあります。私にはこうした変更によって、デメリットが生ずるとは考えられませんが、理事者の見解をお聞かせ下さい。

次に保健福祉センター1階の調理実習室などの休日利用についての意見提起です。あれ程の立派な施設を、休日は休館としておく理由が私には分かりません。休館日は平日にとって、休日も利用可能とすべきだと考えますが、これも理事者の見解をお聞かせ下さい。

最後に第3点目のクレジットカードによる納付について質問いたします。

一番最初の質問でも触れました、今回の地方自治法改正で、現行では地方公共団体は、歳入を、現金納付または印紙、口座振替、証券による方法で納付されていますが、今回、クレジットカードによる納入が可能となります。クレジットカード納付をすることの出来る歳入には、住民税や水道料、使用料等の納付などがあると思います。住民サービスの観点からこの制度の早期導入をすべきではと考えますが、今後の高浜町の導入方針について質問いたします。

(答弁)
小幡議員の1点目のご質問にお答え致します。
電話予約による住民票の休日交付についてのご提案ですが、県内には、電話予約による住民票や税証明を交付している自治体が11市町あります。
何れも市又は広域組合(丹南広域組合)で実施されておりますが、その多くは住基カード等での自動交付機による交付であり、町単独で電話予約による交付を実施しているところはありません。
その背景には、住民票写しの交付等の事務に関しては、基本的人権やプライバシー等の個人情報保護の観点から厳正な取り扱いが求められており、請求者に対し口頭での請求事由等の確認や免許証等の身分証明書の提示を求める等、請求者の本人確認が必要になるほか、様々な条件整備が必要になるためであります。
住民票等の請求は、郵送による請求や委任状による代理人からの請求ができますし、住民サービス向上策の一環として、毎週金曜日には窓口業務の一部を午後7時まで延長実施しております。
また、三松センターと保健福祉センターでは、住民票及び諸証明の一部を交付する取り組みを試行的に継続して実施しておりますので、ご提案の電話予約による住民票の休日交付の導入は考えておりません。

2点目の町民の皆様に利用していただくための公共施設については、より多くの町民の皆様が利用しやすい土・日曜日を開館し平日に休館日を設けているのが一般的であります。
その中で、高浜町では、大部分の公共施設については、月曜日を休館日にしているわけですが、議員ご指摘のとおり、町民の中にも、仕事の関係で月曜日などの平日にしか休暇をとれない方もおられます。
最近は、全国的に高まる生涯学習熱、コミュニティーやスポーツ活動の活性化により、公共施設の開館日を増やしていく傾向も見受けられます。
私どもとしましても、一人でも多くの皆様に公共施設を活用していただき、それが町の活性化に繋がるならば大変ありがたいことであり、利用頻度の高い施設については、管理運営面の改善に向けて検討しているところであります。

「保健福祉センター1階の休日開放」についてでありますが、議員ご承知のとおり、センターの管理・運営につきましては、「高浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例」に基づき、条例の目的とする保健・医療・福祉の事業に支障のない範囲で、2階「住民憩いの場」を一般開放しております。
但し、1階につきましては、センター事業用として管理体制を組んでおります。
 又、1階の利用につきましても、事業に支障のない範囲でのご利用をいただいておりますが、本来、コミュニティーが主ではなく、施設の目的とする事業を展開してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

3点目のクレジットカードによる納付の件ですが、その前に当町の収納方法について述べさせて頂きます。町税では、納税組合からの納付は全体の4割、窓口での直接納付も4割、口座振替が2割でありまして、他の料は直接納付が2割、口座振替8割となっています。
さて、本題のクレジットカードによる納付の提言でございますが、この方式によりますと24時間決済が可能であり利便性と共に、クレジットカード会社による立替払いのため、収納率の向上が図れるというものです。
この立替払い方式というものは、クレジットカード会社が納税者に代わって立替払いする方法であります。従って、万が一、納税者にお金がなく、クレジットカードの口座から引き落とせなかった場合、クレジット会社側の滞納となり、その後の当町の滞納整理の業務が軽減されるというものです。
そこで、当方式の導入をしてはどうかということでありますが、当町では口座振替制度を導入しており、これとの比較検討をいたしますと、次のようになります。
現行の口座振込み方式では取扱金融機関への手数料は銀行で1件20円、郵便局で10円となっており、納付金額ベースでの負担はありません。しかしながら、クレジット方式では、納付金額ベースでの手数料が必要となります。その額は納付額の1%とも言われています。その他、システムの導入経費や業務管理担当職員も必要となります。
また、総務省からは、クレジット方式による手数料が他の収納手段より高くなる場合は、その超過分を納税者本人が負担すべきものであるとの通知も出ているところであります。
以上まとめますと、①立替えというクレジット会社のリスクを手数料という名目で町が負担しなければならない点、②クレジット会社と納税者との手続きは一定の人としか結ばれないであろうという懸念、③情報のプライバシー・セキュリティーへの対応、④当町の基幹システムとの連動といった問題などがあります。
以上の観点から、新方式が制度上可能というだけで、導入することにはなりませんので、ご理解賜りたいと思います。