標記のような性格を持ったいわゆる地域の社会奉仕のための任意団体の役員をいくつか務めておりますが、会員同士の連絡調整のために通信費の個人負担が月額1万円を軽く超えたり、また、団体の通信費自体も高いので、役員会として格安スマホ電話の契約をすることに決定しました。
しかし、いざ、某もバイル電話会社と契約の段階になると、登記されておらない団体名義の銀行口座でも、私個人の名義で契約して月々の電話料金の引き落としを認めてくれることにはなりましたが、団体名義では契約できないということでした。これはどういうことかというと、民法上、法人格を持たない、いわゆる任意団体や「権利能力なき社団」とは契約できないことになっている・・・という条項というか判例を某モモバイル会社が法令遵守しているからだと考えられます。(でも、屋号や任意団体名でも契約できる「ぷららモバイル」などもありますから、一概に、この業界がそういう契約条件や規約で運営しているとは言い切れませんが・・・)
そういうわけで、任意団体の事務所の経費を処理するために、コピー用紙やインク、トナーなどの物品購入の領収書を取ることは簡単に出来ますが、ドメインとか電話のような通信関係の領収書となると、一般的に非常に面倒で難しい問題になってくるのだな・・・と痛感いたしました。ドメイン名は、特に「co.jp」などは厳格に登記団体でないと契約できないようです。
***********************************************
まあ、そういうわけで、今回は、特に「権利能力なき社団」についての私見を述べたいと思います。
判例によれぱ、某団体が権利能力なき社団といえる要件というのは、某団体が一定の要件をみたしていることが必要である。すなわち、権利能力なき社団というのは、「A.団 体としての組織をそなえ、B.そこに多数決の原則が行なわれ、C.構成員の変更があったとしてもその団体が存続し続け、D.代表の方法、総会運営、財産管理その他団体としての主要な部分が確定しているもの」を指す(最判昭39.10.15)。・・・・ということである。
また、次のような判例もあります。
権利能力なき財団 判例は、個人財産から分離独立した基本財産を有し、か つ、その運営のための組織を有しているものを権利能力なき財団であると認定する。そのうえで、権利能力なき財団の代表者として行った取引については、その 代表者は個人的責任を負わないと判示している(最判昭44.6.26、最判昭44.11.4)。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます