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任意団体の電話やドメイン・サーバー契約の領収書は取りにくい?

2015-12-30 18:51:42 | ボランティア
  いわゆる任意団体や「権利能力なき社団」の契約名では通信費は扱えないのか?

 標記のような性格を持ったいわゆる地域の社会奉仕のための任意団体の役員をいくつか務めておりますが、会員同士の連絡調整のために通信費の個人負担が月額1万円を軽く超えたり、また、団体の通信費自体も高いので、役員会として格安スマホ電話の契約をすることに決定しました。

 しかし、いざ、某もバイル電話会社と契約の段階になると、登記されておらない団体名義の銀行口座でも、私個人の名義で契約して月々の電話料金の引き落としを認めてくれることにはなりましたが、団体名義では契約できないということでした。これはどういうことかというと、民法上、法人格を持たない、いわゆる任意団体や「権利能力なき社団」とは契約できないことになっている・・・という条項というか判例を某モモバイル会社が法令遵守しているからだと考えられます。(でも、屋号や任意団体名でも契約できる「ぷららモバイル」などもありますから、一概に、この業界がそういう契約条件や規約で運営しているとは言い切れませんが・・・)

  そういうわけで、任意団体の事務所の経費を処理するために、コピー用紙やインク、トナーなどの物品購入の領収書を取ることは簡単に出来ますが、ドメインとか電話のような通信関係の領収書となると、一般的に非常に面倒で難しい問題になってくるのだな・・・と痛感いたしました。ドメイン名は、特に「co.jp」などは厳格に登記団体でないと契約できないようです。

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 まあ、そういうわけで、今回は、特に「権利能力なき社団」についての私見を述べたいと思います。

 判例によれぱ、某団体が権利能力なき社団といえる要件というのは、某団体が一定の要件をみたしていることが必要である。すなわち、権利能力なき社団というのは、「A.団 体としての組織をそなえ、B.そこに多数決の原則が行なわれ、C.構成員の変更があったとしてもその団体が存続し続け、D.代表の方法、総会運営、財産管理その他団体としての主要な部分が確定しているもの」を指す(最判昭39.10.15)。・・・・ということである。

 また、次のような判例もあります。

権利能力なき財団  判例は、個人財産から分離独立した基本財産を有し、か つ、その運営のための組織を有しているものを権利能力なき財団であると認定する。そのうえで、権利能力なき財団の代表者として行った取引については、その 代表者は個人的責任を負わないと判示している(最判昭44.6.26、最判昭44.11.4)。

 
 そういうことですから、そういった性格を持つ任意団体は、その運営に係る会計処理上、いろいろと不便だとか、不都合がでてくる反面、事業所などの営利目的の会社組織ではないので、その分、志があれば気軽にだれでも積極的に団体の運営に参加できる優れた面を持っています。
 
 実際、敢えて登記しないで任意団体ないしは「権利能力なき社団」の性格を持ったまま、長年、地域の学校支援のために活動してきた、私が役員を勤めているところの某ボランティア団体は、このたび文部科学省の表彰を受けました。下記の通りです。却って、こういう「権利能力なき社団」の方が、役所の複雑な機構でがんじがらめにならずに、自由に自主的に地域人材をボランテイァとして登用して、地域住民のために積極的に運営ができて功績を挙げ、管轄官公庁の表彰を受ける・・・というような団体にまで発展するような大きな利点を持っています。
 
 
 
  私が地域の団体のボランティア活動をいくつかしているのですが、実は、これらのケースについては、いずれも、上記のような任意団体ないしは「権利能力なき社団」の要件に該当するのではないかと思われる団体であるがゆえに、会計処理上で、いろいろと立替払いで困った問題が出てきても、この団体の役員は、個人的には、金銭的には個人的責任を負わなくても良い・・・ということなのです。だから、気軽にボランティア活動ができるようになっているのです。
 
 具体的には、ちょっと例が瑣末かも知れませんが、たとえば電話料金支払いに関して、安部総理大臣も問題にしているところの高すぎる携帯電話料金を軽減するために、現在、このボランティア団体で契約中の某社の携帯電話を解約して他社のMVNOに乗り換えた結果、大幅な通信料金が節減でき、弊害として、違約金が1万円生じたとしても、それは、個人的には弁償しなくてもいいのかな?という解釈ができるのではないかな?と思いました。個人的な携帯電話の契約の場合は、解約月まで待とうかな?と迷うところですが、こういう団体の場合は、2年スパンで判断して、MVNOの方が安い・・・と判断すれば、迷わずに即乗り換えられるのです。また、そうしたほうが、地域住民のための奉仕活動にとって連絡調整が出来やすくなって有益であるわけですから、税金の無駄使いでは決してないわけであります。
 
 でも、だからといって、未だ、そういった中途解約を現実にしているわけではないのですが、それも、ありかな?と思うわけであります。まあ、そうしないと、私以外の役員も、電話料金の自己負担が重くなって、そのためにボランティア活動がやりにくいことに繋がりますから、そうすると、地域住民のための小中学校における放課後学習に支障が出てくるかも知れません。そういうわけで、敢えて「権利能力なき社団」というのは、便利なのです。
 
 また、こういった上記の写真掲載にしても、役所直轄の登記団体であるならば、おそらく写真1枚を掲載するにも、教育長の決裁なしには載せられないでしょう。そうなると、わたしのような、地域ボランティア団体でホームページ・広報担当を無償で勤めている人間にとっては、給料をもらって身分保障されている役人でも何でもないのに、ホームページ掲載に係る起案だとか決裁だとか面倒なお役所仕事の大きな義務を一方的に負わされて、掲載した記事についても肖像権がなんたらかんたら・・・と責任ばかりを追求されるのでは、まったく生きがいというか、やりがいが一切なくなってしまうのです。
 
 これでは、公共のための広報活動(ホームページ担当等)で奉仕活動を真摯に日々努力しているボランティア活動ができません。実際、私は、役所のコミュニティ推進課管轄の「住民委員会」の役員であり、その広報担当でホームページを運営していますし、サーバー借り上げ料金もドメイン取得料金も支払いは私の領収証を発行していて、団体名ではございません。だから、自由に役所の決裁無しに記事が掲載できて、諸般の事情があれば、随時でも1年限りでもホームページを停止できるのです。役所管轄の登記団体であるならば、そうはいかないはずです。
 
 以上、そういった、金銭的なことや、特に広報活動で、敢えて「権利能力なき社団」という形態を採用するのは、地域ボランテァ活動にとっても、ひいては地方自治体にとっても、将来にわたって望ましい形であると思われます。
 
 
 
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