保健福祉の現場から

感じるままに

フリーPCR検査と行政検査

2020年12月15日 | Weblog
12.16NHK「低価格のPCR検査センター相次ぎオープン 申し込み殺到も」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201216/k10012767961000.html?utm_int=all_side_ranking-social_005)。<以下引用>
<新型コロナウイルスの感染が拡大する中、従来より低価格でPCR検査が受けられる民間の検査センターが、相次いでオープンしています。年末年始の帰省を検討する人たちなどから申し込みが殺到し、来月まで予約がほぼ埋まっているところも出てきています。東京のJR新橋駅前には、今月4日に大手工務店グループが運営する新型コロナウイルスのPCR検査センターがオープンしました。無症状の人を対象にPCR検査を実施し、価格は1回3190円です。検査キットの調達や建物の整備などをグループ内でまかなったほか、大量に検査することで価格を抑えられたといいます。検査の流れは、まず受付窓口で専用のキットを受け取ったあと、ブースに移動し、唾液をケースに入れます。それを担当者に手渡せば完了で、長くても5分ほどで終わります。完全予約制で1日の利用者はおよそ750人。オープン以来、申し込みが殺到し、来月上旬までほぼ予約が埋まっています。では、どういう人が自費で検査を受けにくるのか。センターによりますと、年末年始に帰省して家族と会うかどうか悩んでいる人や、仕事の都合で会社や取引先から検査を受けるよう求められた人などが多いということです。検査結果は翌日にメールで通知され、全体の1%から1.5%ほどの人は「陽性の疑いがある」という結果が出ているということです。ただ、これで感染が確定するわけではなく、医療機関などで公費の検査を受ける必要があります。センターでは、公共交通機関の利用は控えてなるべく早く医療機関で再検査を受けること、そこでも陽性となった場合は保健所の指示に従うよう呼びかけています。もし、医療機関で症状がないことを理由に検査が受けられなかった場合は、センターが提携している医療機関を紹介しています。一方、陰性の人には「検査の正確性は100%ではなく新型コロナの感染を否定するものではない」などと注意点を伝えています。PCR検査センターの稲川太郎部長は「症状が無くても、自分は本当に感染していないのか気にされている人が大勢いて、この状況を生んでいるのだと思う。陽性の疑いがある人には対応のしかたを細かくメールで伝え、感染拡大防止に努めている」と話しています。需要の高まりをうけ、運営会社は今後、首都圏の6か所に同様の検査センターを出店する計画です。利用者「帰省の判断材料に」 検査センターを利用した人に話を聞くと、年末年始の帰省を検討するために検査を受けに来た人が多く見られました。徳島県に帰省する予定の20代の男性は「家族から、帰省するならPCR検査を受けてほしいと言われ受けました。翌日結果が出るので、帰省の判断材料にしようと思います」と話していました。鹿児島県に帰省する予定の50代と80代の親子は「帰省するかどうか悩んだ末に検査を受けました。陰性だった場合はとりあえず大丈夫だったと伝えますが、親戚で集まって食事をするのはやめようと思っています」と話していました。岡山県で友人と会う予定の20代の女性は「友人とはお互いに検査を受けて陰性だったら会おうという話をしています。検査を受ければ、もやもやした気持ちがなくなると思います」と話していました。民間のPCR検査 注意点は 自費で検査を受ける場合、注意すべき点も少なくありません。厚生労働省は民間の検査機関の広がりを受けて、先月、自費検査の注意点をホームページにまとめました。それによりますと、検査の性質上、実際には感染しているのに結果が陰性になったり、逆に感染していないのに陽性になったりすることがあるとしています。また、検査機関によっては、結果を通知するのみで医師の診断を伴わないところもあり、医師の診断がなければ感染していないとはいえないこと。さらに、感染の早期でウイルスが検知されないことや、その後に感染する可能性もあり、陰性の結果が出ても感染予防に努める必要があるとしています。逆に検査で陽性となった場合、検査機関と提携する医療機関がなければ、自分で受診相談センターや身近な医療機関に相談するよう呼びかけ、そこで再度検査が必要になることもあるとしています。そのうえで、検査内容や価格、それに陽性が判明したときの対応を理解して、検査機関を選ぶことが重要だとしています。もし発熱やせきなどの症状がある場合は、公費で行われる「行政検査」を受けられる可能性があり、まずは身近な医療機関に相談するよう呼びかけています。厚生労働省は、民間の検査機関ごとに検査の内容や費用、陽性が判明した際の対応がばらばらで、利用者にわかりづらくなっているとして、それぞれの検査機関が提供するサービスの内容や価格などの情報を一覧にまとめ、ホームページで公表することにしています。“陽性”対応に課題も 自費検査で「陽性」の結果が出た人はどれくらいいるのか。実は国や自治体は全体数を把握できていません。自費検査で陽性の結果が出ても、保健所などに届け出るルールはありません。また、医療機関などで公費による検査を受け陽性が確定しないと、感染者にカウントされないケースもあります。実際、自費検査で陽性となった人が行政に適切に報告されないケースが起きています。ことし9月末に東京23区の保健所の担当者会議が調べたところ、自費検査で陽性となった人について、どこからも届け出がなかったケースが少なくとも17の区の保健所であったということです。このうち中央区保健所では、どの医療機関を受診すればいいのか検査機関から説明がなかったというケースなどがあったということです。専門家「検査の精度は“玉石混交”」 民間の検査機関のニーズが高まっていることについて、臨床検査学が専門の東海大学医学部の宮地勇人教授は「PCR検査はもともとは高額だったが、さまざまな事業体が参入して価格やアクセスのよさ、結果の報告時間の早さなどでサービス競争が始まり、一般の人でも手が届きやすくなった。出張や帰省のために陰性を確認したいという今の時期のニーズともマッチし、こうした傾向は今後、どんどん広がると思う」と分析しています。一方で、「検査の精度という観点では玉石混交の状態で、利用者の数や検査の品質、それに信頼性など、実態がよくわからず、どこの検査機関やサービスを利用すればよいのか、わかりにくいのが現状だ」と指摘します。そのうえで、「国は各事業者の検査サービスの内容や品質などに関する実態をできるだけ早く明らかにする必要があるほか、利用者側も、PCR検査の精度自体に限界があることなどを認識したうえで利用してもらいたい」と話していました。また、現状では、自費検査で陽性が出ても保健所などに届け出るルールがないことについては、「精度の問題で、自費検査の結果を本来の検査と同様に扱うことは混乱を招くためできないが、どれくらい検査が行われ、陽性の疑いのある人がどれくらいいるかというデータは、最終的に感染者の情報把握につながる可能性もある。そうした人の情報を検査機関と保健所などが共有するような仕組みがあってもよいのではないか」と話しています。>

11.24「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を実施する検査機関が情報提供すべき事項の周知および協力依頼について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000698209.pdf)の「年内を目途に、検査機関の協力を経て、「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する機関が利用者に情報提供すべき事項」を厚生労働省のホームページにおいてもオープンデータとして掲載予定である。」について、12.11「田村大臣会見概要」(https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00303.html)で「大臣;何とか年内にこれを進めたいなということで、今、準備を進めているのですが、自治体と協力しながらやろうと思っていたものですから、新型コロナウイルス感染症が拡大する中でなかなか今そこまでお願いできる状況でないということで、若干時間がかかっていることを申し訳なく思っております。なるべく早くオープンデータ化という形で、以前申し上げたように、検査の内容、それから価格でありますとか更には精度管理の有り様ですとか、そういう要するにユーザーの方々が、安心して使っていただけるような内容を、誓約書をもって公開をいただけるような仕組みを早く作りたいと思っております。今までもお願いしておりますのは、まずは基本的に医療機関が本当はこういうことをやっていただきたいというのがひとつなんです。民間機関がやられる場合には医療機関と提携していただいて、陽性がでた場合にはしっかりと保健所に届けられるような体制を組んでいただかないと、陽性になったにも関わらず、そのまま届出もせずに結果的には街中を歩かれるということになりますと感染拡大をしてしまうおそれも生じるわけでありますので、そういう呼びかけをさせていただいておりますし、ちゃんと情報もホームページ等で公開してくださいというお願いをさせていただいておりますが、再度この場をお借りして、それぞれやっておられる民間の検査会社の皆様方には、我々からのお願いをぜひとも守っていただいてしっかりとした対応をしていただきたいと思います。」とある。11.30Web医事新報「【識者の眼】「Go Toに感染拡大のエビデンスはないのか」渡辺晋一」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15988)では「本来経済を回すためには、定期的なPCR検査をし、陰性の人で経済を回すべきであるが、今でも日本の人口当たりの検査数は世界でも非常に少ない。一方で、スポーツイベントでは、定期的なPCR検査をし、イベントを回している。」をみると、感染予防徹底だけではないように感じる。12.3NHK「米CDC 濃厚接触者の隔離期間 検査や症状により短縮可 指針変更」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201203/k10012743351000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_058)では「CDCは、旅行する場合は、出発の1日から3日前にウイルス検査を受けたうえで、旅行を終えた3日から5日後にも検査を受けることを推奨するガイドラインも新たに公表しました。」とあるが、我が国ではどうなのであろうか。12.11日刊ゲンダイ「東京駅にも価格破壊「1980円」PCR検査 初日は希望者殺到!」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/282539)、12.4時事通信「2900円でPCR検査 新橋駅前に民間施設開業―新型コロナ」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120400760&g=eco&utm_source=top&utm_medium=topics&utm_campaign=edit)、9.3NHK「大学内にPCR検査センター設置へ 京都産業大 学生ら対象に検査」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200903/k10012597561000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_016)で「検査費用は1回当たり1000円以内」、9.24NHK「唾液によるPCR検査受け付け 1回2000円 ソフトバンクグループ」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200924/k10012633061000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_039)とあるように、検査料金の低価格化の余地は小さくないであろう。但し、12.10FNN「日本でのワクチン接種はこうなる&格安1980円「駅前PCR検査センター」登場…ただ民間検査には死角も」(https://www.fnn.jp/articles/-/117902)の「(民間検査で)陽性と判断された方は、ぜひとも医療機関で制度にのっとったPCR検査を再度受けてほしい」はルール化されるべきで、行政検査としても良いように感じる。
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罰則項目削除

2020年12月15日 | Weblog
12.15NHK「新型コロナなどの感染症対策強化の条例案 罰則項目削除へ 福岡」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201215/k10012765161000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_032)。<以下引用>
<新型コロナウイルスなどの感染症対策を強化するための条例案について、福岡県議会の主要会派は、感染者に調査への協力を義務づけ拒否した場合、罰則を科す項目は削除して12月議会に提出することになりました。条例案は新型コロナウイルスなどの対策に取り組む指針を定めるため、福岡県議会の主要会派が検討を進めているもので、素案には感染が判明した人に、経路の特定に必要な情報の報告を義務づけ、拒否した場合には5万円以下の過料を科す項目が盛り込まれています。この項目について関係者によりますと、主要会派は県民の理解が深まっていないなどとして、条例案からいったん削除することになりました。罰則をめぐっては、県弁護士会などからプライバシーを侵害するおそれや、差別を助長する可能性があるとして、反対する意見が寄せられていました。主要会派は来年以降、罰則について議論を続けることにしています。一方で、人にも動物にも感染する新型コロナウイルスなどの「人獣共通感染症」に、医師や獣医師などが連携して取り組む「ワンヘルス」と呼ばれる活動を推進するため、研究などの拠点となるセンターを設置する項目は残す方針です。主要会派は16日にも条例案を最終的にまとめて12月議会に提出し、18日に可決・成立を目指すことにしています。>

感染症法(https://www.ron.gr.jp/law/law/kansensy.htm)第十五条による、聞き取りでの「積極的疫学調査」(https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf)には、限界があることは理解したい。6.22朝日新聞「中洲の従業員、PCR検査可能に 感染者が店名明かさず」(https://www.asahi.com/articles/ASN6Q6JF9N6QTIPE02F.html?iref=com_apitop)のようなケースはまれではないかもしれない。市中感染が拡大している中で、11.20「積極的疫学調査における優先度について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000697364.pdf)を踏まえた対応が必要であろう。「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) COVID-19 Contact-Confirming Application」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html)について、「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html)の12.10「接触確認アプリ(COCOA)の活用促進について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000704457.pdf)が出ているように、陽性登録者を増やす必要がある。なお、感染経路の解明には、分子疫学強化が必要であろう。11.11「新型コロナウイルス感染症における積極的疫学調査について(要請)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000694560.pdf)で「行政検査を委託している民間検査機関に保管されている遺伝子検査でSARS-CoV-2 陽性(Ct値が30より大きい及びCt値のない場合は除外)と判定された精製RNAの残余液(20μl 程度)を6の照会・送付先へ提出ください。」「対象者から改めて検体を採取する必要はなく、検査後の残りRNA 一部を提出ください。」とあるが、抗原陽性者に対するPCR検査が必要と感じる。
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高齢感染者

2020年12月15日 | Weblog
12.15読売新聞「陽性患者、転院先見つからず…呼吸不全で死亡」(https://www.yomiuri.co.jp/medical/20201215-OYT1T50107/)。<以下引用>
<大阪府での病床の逼迫を受け、大阪民主医療機関連合会(大阪民医連)は14日、記者会見し、入院患者の感染判明後、転院先となる専用病床を持つ病院が見つかる前に死亡するケースがあったことを報告した。大阪市内のコロナ患者用の病床を持たない医療機関の病院長が報告。この病院では11月25日に発熱で入院した80歳代の男性患者が、同26日、コロナの陽性と判明。男性には基礎疾患があり、病院側は、コロナ患者の受け入れ先を調整する府の「入院フォローアップセンター」へ転院先を探すよう依頼をしたが、見つからないまま、同30日に呼吸不全で死亡した。病院長によると、院内の患者の感染が判明した場合、これまで1、2日間で専用の病床を持つ医療機関に転院できたが、「第3波」の現在は5~13日かかっているという。病院長は「コロナを受け入れていない病院は感染症に不慣れ。転院していれば命が助かったとは言い切れないが、より専門的な治療を受けられたのではないか」と話している。>

7.15NHK「“崩壊”は介護現場で起きていた~コロナで12人死亡 実態は~」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200715/k10012516461000.html?utm_int=detail_contents_news-link_001)が出ているように、要介護感染者数の状況によっては、必ずしも専門病院での治療が受けられるとは限らないであろう。11.22「11 月以降の感染状況を踏まえた病床・宿泊療養施設確保計画に基づく病床・宿泊療養施設の確保及び入院措置の対象について(要請)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000697246.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000697249.pdf)では「病床確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力したうえで、なお、病床がひっ迫する場合には、上記政令により入院勧告等ができるとしている者のうち、医師が入院の必要がないと判断し、かつ、宿泊療養施設(適切な場合は自宅療養)において丁寧な健康観察を行うことができる場合には、そのような取扱として差し支えないこと。」とされ、高齢者の宿泊療養が容認されているが、要介護者では宿泊療養は厳しい。8.17「新型コロナウイルス感染症に対するファビピラビルに係る観察研究の概要及び同研究に使用するための医薬品の提供に関する周知依頼について(その4)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000659871.pdf)の添付「新型コロナウイルス感染症に対するアビガン(一般名:ファビピラビル)に係る観察研究の概要及び同研究に使用するための医薬品の提供について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000659872.pdf)で「(問 10) 介護老人保健施設(老健)、重症心身障害児施設、精神科単科の病院において(転院が困難な)患者さんに対してアビガンによる治療を行いたいのですがどのようにしたらよいですか。(答) 転院が困難な症例は、医師の経過観察下で、各施設でのアビガン投与をお願いしております。」と示されており、「重症化リスクのある患者には確定診断後早期からウイルスの増殖を抑制する治療が望ましい」(http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_casereport_200512_10.pdf)も一つの対応かもしれない。
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クラスター発生医療機関

2020年12月15日 | Weblog
12.15NHK「大阪府医師会 病床ひっ迫で転院を調整する仕組みの整備を要望」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201215/k10012766011000.html)。<以下引用>
<新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、大阪府内の患者向けの病床がひっ迫しているのは、症状が回復した人を効率よく転院させることができていないのが原因の1つだとして、大阪府医師会が府に要望書を提出し、回復した人の転院を調整する仕組みを整えることなどを求めました。これは15日、大阪府医師会が会見を開いて明らかにしました。大阪府では府が設置した「入院フォローアップセンター」が患者の入院先などを調整していますが、症状が回復し陰性が確認された人の転院は医療現場が行っているのが実情です。府に提出した要望書では、症状が回復した人を効率よく転院させることができていないため、病床が空きにくくなっているとして、転院を調整する仕組みを速やかに整えることを求めています。また、医療現場への経済的な支援策や院内感染を防ぐために医療スタッフ向けの研修の実施のほか、患者の病床の清掃やリネンの交換などの業務が医療スタッフの負担になっているとして、業者に担ってもらうよう啓発を行うことなどを求めています。大阪府医師会の茂松茂人会長は「医師会としても、回復した人を受け入れる病院の確保に協力していきたい。一方で、病床のひっ迫を防ぐには感染者を減らすことが最も大切で、府民の皆さんはこの年末年始は一歩、立ち止まって、本当に必要な外出か本当に必要な会合かを考え、自宅でゆっくりしてほしい」と訴えています。>

12.14「新型コロナウイルス感染症の院内感染によりクラスターが発生した医療機関等への財政的な支援及び医師・看護師等派遣の支援について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000705178.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000705179.pdf)による空床確保、リネン交換委託、医師・看護師派遣補助は手厚いが、こうした場面ができるだけ発生しないことが重要である。「都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制・監視体制・感染の状況)について(6指標)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00035.html)では都道府県の、①病床のひっ迫具合(全入院者と重症患者それぞれの確保病床利用率と確保想定病床使用率)、②療養者数、③陽性者数/PCR検査件数(直近1週間)、④直近1週間の陽性者数、⑤直近1週間とその前1週間の比、⑥感染経路不明な者の割合が1週間ごとに評価されているが、日本集中治療医学会(https://www.jsicm.org/covid-19.html)の「COVID-19 重症患者状況」(https://covid.jsicm.org/)の都道府県別「人工呼吸器装着数」のほか、要介護感染者数の推移や病院クラスターの発生状況も評価に加えた方が良い。11.27Web医事新報「[緊急寄稿]これからの新型コロナ対策はどうあるべきか─universal masking,PCR検査,そしてアビガン 菅谷憲夫」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15981)の「医療従事者と入院患者全員の定期的なRT-PCR検査がなければ,院内感染対策は成り立たない」に賛同する方が少なくないかもしれない。5.15「疑義解釈資料の送付について(その12)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000631003.pdf)の「【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】無症状の患者であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる。」について、8.21「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その3)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000661726.pdf)p2「新型コロナウイルスに係るPCR検査や抗原検査は、患者に対して行う手術等の内容や周囲の感染状況を踏まえ、医師が患者の診療の為に必要と判断して行った場合は、症状の有無にかかわらず保険適用となります。なお、保険請求に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、医師が個々の患者について検査が必要と判断した医学的根拠を記載していただくこととしております。」が適切に行われる必要がある。11.16「医療機関、高齢者施設等の検査について(再周知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000695267.pdf)で「感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域においては、その期間、医療機関、高齢者施設等に勤務する者、入院・入所者全員を対象に、いわば一斉・定期的な検査の実施を行うようお願いいたします。また、重症化リスクが高い入院・入所者の方々に加え、重症化リスクの高い集団に接する医療従事者・介護従事者で、発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感などの症状を呈している方々については、検査の実施に向け、とりわけ積極的な対応をいただくよう、お願いいたします。」と念を押されているが、「嗅覚・味覚障害」はなぜ明記されないのであろうか。どうかしている。8.3日本感染症学会「今冬のインフルエンザとCOVID-19 に備えて」(http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/2008_teigen_influenza_covid19.pdf)p4「COVID19 流⾏レベルの定義の⽬安」、p5「各流⾏レベルにおけるSARS-CoV-2 検査の適応指針の⽬安」「医療関係者、⾼齢者、ハイリスク者では、検査を積極的に検討する」を踏まえれば、レベル4の場合は、エッセンシャルワーカーに対する定期的なPCR検査が必要かもしれない。仮に、「唾液検査」+「プール検査」+「全自動PCR検査装置」(https://brand.fujifilm.com/covid19/jp/services1/)による効率的なPCR検査によって、検査料金を大幅に引き下げられれば、職場における定期的な集団PCR検査はそれほどハードルが高くないであろう。
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6歳未満児の特定的対応と医療費助成

2020年12月15日 | Weblog
中医協総会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html)の12.14「新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000705156.pdf)p15「6歳未満の乳幼児への外来診療で、初再診に関わらず患者毎に医科100点、歯科55点、調剤12点の特例的算定」について、12.15「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000705761.pdf)が発出されている。11.30「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」(https://www.gairai-shounika.jp/doc/covid19-guidelines20201130.pdf)p5「臨床症状からCOVID-19を疑うことは困難」であり、診療に苦慮されている臨床医が少なくないかもしれない。そういえば、11.5日本医師会「新型コロナウイルス感染症の診療所経営への影響-2020年7~8月分-」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20201105_2.pdf)p2「小児科では4月以降毎月、入院外総件数が3割以上減少」、p3「2020年7月、8月は前年同月に比べて、小児科で約3割減」とあった。「令和元年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13333.html)、「平成30年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213116_00001.html)、「平成29年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213116.html)、平成28年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」結果(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000169981.html)、平成27年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」結果(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126115.html)、平成26年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」結果(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078806.html)にあるように、乳幼児医療費助成は年々拡充しており、6歳未満児の特例的算定でも本人負担はあまり増えないであろう。
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2022年度中を目途

2020年12月15日 | Weblog
医療計画の見直し等に関する検討会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127276.html)の12.14「新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000704585.pdf)p9「2023年度に各都道府県において第8次医療計画(2024年度~2029 年度)の策定作業が進められることを念頭に置き、2022年度中を目途に地域医療構想の実現に向けた地域の議論が進められていることが重要となることにも留意が必要と考えられる。」とあるが、地域医療構想に関するワーキンググループ(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_368422.html)、医師の働き方改革の推進に関する検討会(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05488.html)、社会保障審議会医療部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126719.html)、総務省 公立病院改革(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)の動向はセットでみる必要がある。まずは、11.26「「病床機能再編支援補助金」に係る支給要領等の周知依頼について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/201130_4.pdf)が発出されており、都道府県から各医療機関に周知される必要がある。また、11.13「「令和2年度地域医療介護総合確保基金(医療分)事業区分6「勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業」の要望及び調査票等の作成について」の提出期限の延長について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2020/201116_2.pdf)では提出期限が令和2年12月9日(水)であったが、どうなったであろうか。経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の11.27「令和3年度予算における経済・財政一体改革の重点課題 ~社会保障、文教~」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2020/1127/shiryo_02-1.pdf)では「地域の医療提供体制や国保の財政運営等を担う都道府県のガバナンスを強化する」とあるが、まずは、各都道府県における「地域医療対策協議会」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000349469.pdf)、「地域医療支援センター」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/chiiki_iryou/index.html)、「医療勤務環境改善支援センター」(https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/outline/work-improvement-support-center/)について、取り組みの「見える化」が不可欠と感じる。令和元.8.1「中央医療対策協議会の取りまとめに係る対応依頼について」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20190806_1.pdf)では「都道府県の医療政策人材として ・医療政策全体にわたる総合的な知識を取得し、医療政策の相互関係を理解でき、俯瞰的な視点に立つことのできる人材 ・大学、医師会や医療機関等の地域の医療関係者と情報共有と意思疎通を図ることができる人材 ・データも活用しながら医療政策を企画・立案できる人材が求められている。」とあり、医療行政は、地元大学、医師会・医療関係団体との連携・協働が欠かせないであろう。
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