保健福祉の現場から

感じるままに

地域医療構想と医療費適正化計画

2017年07月31日 | Weblog
M3「迫井課長「地域医療構想に寄り添う」は名言 - 中川俊男・日医副会長に聞く◆Vol.2「病床削減や医療費抑制のツール」にあらず」(https://www.m3.com/news/iryoishin/547522)。<以下引用>
<――先生が中医協で、繰り返し発言されていた基本的な考え方が幾つかあります。一つは、地域医療構想と診療報酬の関係です。 地域医療構想の議論は、非常にデリケート。同構想の発端の議論にさかのぼれば、財務省や官邸筋は、急性期病床削減や医療費削減のツールの一つにしようと思ったことは間違いありません。――最初は、急性期医療を担う病床を「急性期病床群」(仮称)として医療法上で位置付ける議論でした。 厚労省は当初、一般病床のうち、一定の要件を満たす病床について、都道府県知事による許可制あるいは認定制とし、その要件を満たしているかを確認するために更新制を導入するといった提案をしていました。しかし、急性期病床だけを一律に削減したら、地域医療の現場に混乱を招くだけです。医療の包容力がなくなってしまう。地域によって事情が異なる中で、2025年に向けてどのような医療提供体制を構築していくかは、各地域で話し合うべき問題。そこで議論を押し返し、まずは病床機能報告制度で現状を把握し、皆で各地域の医療の在り方を考え、地域医療構想を策定し、調整会議で話し合う枠組みに変えました。つまり、地域医療構想からは、「病床削減や医療費抑制のツール」という機能はなくなったはずです。しかし、いまだに病床機能報告の結果と「病床の必要量」を比較した図が提示されたりするので、地域医療構想をめぐる議論から全く目が離せません。――地域医療構想の「病床の必要量」は、医療計画の「基準病床」と同様の位置付け、規制であるという誤解がある。 「病床の必要量の上限」と誤解されたので、医療機関の現場が混乱しました。しかし、「病床の必要量」は、あくまで患者さんの数から推計した医療のニーズであり、病床数とは意味が違います。――「地域医療構想ワーキンググループ」の資料を見ると、急性期機能の病床からの退院先は、72.3%は「自宅」です。急性期の病期にある患者さんが、直接自宅に戻るとは考えにくく、急性期病床にも退院前の回復期にある患者さんが入院していることを示すデータではないでしょうか。 その通りです。さまざまな機会に繰り返し発言していますが、例えば「急性期機能」を選んだ場合でも、その病棟に入院している全患者が「急性期」の病期にあるわけではありません。だからこそ、地域医療構想の4つの医療機能と、診療報酬の入院料を関係付けることは難しいのです。今年1月の中医協総会でも、この点が議論になり、迫井課長(厚労省保険局医療課長の迫井正深氏)から、「(地域医療構想が描く)医療提供体制を推進することに対して、診療報酬がどう支援するのか、どう“寄り添う”のかについては、まさに今後議論してもらう課題」との発言を引き出しました。診療報酬と地域医療構想の関係を表した「名言」だと思います。私が「4つの医療機能のいずれを選択しても、経営が成り立つようにすることではないか」と釘を刺したところ、迫井課長は否定しませんでした。いまだに地域医療構想については、診療報酬との関係も含めて誤解が多い。迫井課長の言葉も引用しながら、説明していく必要があります。――薬価制度の抜本改革の議論の際には、「公的国民皆保険のプレーヤーとしての自覚を持ってもらいたい」という製薬企業への要請も、基本的な考え方として再三言われていました。 我々医療機関は非営利ですが、営利企業の製薬企業にとっては、できるだけ利益を上げて、株主に配当するのが使命なので、そもそも議論がかみ合うはずはありません。しかし、公的な国民皆保険制度下でプレーする以上、どこかで折り合いを付けなければいけない。エビデンスに基づく議論を進めるため、企業経営に関するデータを求めても、「企業秘密」と一言で終わらせてしまったら、議論がそれ以上、進まなくなってしまいます。例えば、費用対効果評価や薬価算定方式の見直しの際には、製薬企業が薬の製造原価などのデータをどう出すかが問題になります。費用対効果評価の検討に当たっては当初、「高すぎる薬価を低くする制度」との説明でした。「安すぎる薬価を高くするものではない」と確認していたはずなのに、そうではなくなってしまう懸念もあり、心配しています。製薬企業のペースになってしまわないよう、注意が必要です。費用対効果評価については、薬価制度改革との整合性をいかに図るかについても、いまだよく分かりません。というか、両者は別の次元の問題なので、整合性を図るのは無理だと思います。薬価制度全体の改革の議論をしているのに、なぜ費用対効果評価の導入を急ぐのかとの疑問もあります。さらに薬価をめぐる議論では、「メーカーの採算が取れるかどうか」という議論にもなります。しかし、個別の品目について、採算性を考えていく問題ではないでしょう。メーカーはさまざまな製品を出しており、まして日本国内だけではなく、グローバルで事業を展開している中で、メーカーの採算性をどう考えるかは今後の検討課題です。>
 
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年改正)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087166.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000087813.pdf)で、「医療費適正化計画の見直し;・都道府県が地域医療構想と整合的な目標(医療費の水準、医療の効率的な提供の推進)を計画の中に設定」が規定された。第三期医療費適正化基本方針資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000138072.pdf)p1「高齢者の医療の確保に関する法律 第9条 2 都道府県医療費適正化計画においては、当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果並びに住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項を定めるものとする。」は認識しなければならない。「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針2017)」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0609/shiryo_02.pdf)p31「地域医療構想の実現、医療計画・介護保険事業計画の整合的な策定等;地域医療構想の実現に向けて地域ごとの「地域医療構想調整会議」での具体的議論を促進する。病床の役割分担を進めるためデータを国から提供し、個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針の速やかな策定に向けて、2年間程度で集中的な検討を促進する。これに向けて、介護施設や在宅医療等の提供体制の整備と整合的な慢性期機能の再編のための地域における議論の進め方を速やかに検討する。このような自主的な取組による病床の機能分化・連携が進まない場合には、都道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在り方について、速やかに関係審議会等において検討を進める。また、地域医療介護総合確保基金について、具体的な事業計画を策定した都道府県に対し、重点的に配分する。地域医療構想における2025年(平成37年)の介護施設、在宅医療等の追加的必要量(30万人程度)を踏まえ、都道府県、市町村が協議し整合的な整備目標・見込み量を立てる上での推計の考え方等を本年夏までに示す。」とあり、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)の推進には、「データに基づく都道府県、市町村の協議」「都道府県知事権限の行使」「地域医療介護総合確保基金」が重視されている。中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)や介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)での診療報酬改定、介護報酬改定は、地域医療構想の推進が意識されないわけがないように感じる。「中央社会保険医療協議会(医療と介護の連携に関する意見交換)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=422054)も注目である。地域医療構想に関するワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の「公的医療機関等改革プラン(仮称)(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000171567.pdf)p3の開設者「・地方公共団体の組合 ・国民健康保険団体連合会 ・日本赤十字社 ・社会福祉法人恩賜財団済生会 ・厚生農業協同組合連合会 ・社会福祉法人北海道社会事業協会」、p4「独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)」、p5「独立行政法人国立病院機構」、p6「独立行政法人労働者健康安全機構」の公的病院改革プランは、「新公立病院改革プラン」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)と同様に、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)を踏まえたものになる。総務省「公営企業の経営戦略及び新公立病院改革プランの策定状況」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000439913.pdf)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000149.html)で、都道府県別の策定状況(http://www.soumu.go.jp/main_content/000439915.pdf)も出ていたが、「新公立病院改革プラン」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000103.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000135068.pdf)が具体的に進まないのに、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)は進まない。公立病院以外の公的病院も同様であろう。「地域医療構想に関するワーキンググループ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の「調整会議における議論の進め方について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000168626.pdf)p8「病床過剰地域において、病床を稼働していない場合」の対応を優先したい。医療法に基づく病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)では、一般病床・療養病床を有する医療機関それぞれの「許可病床数・稼動病床数」が報告され、また、医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/dl/youryou.pdf)では、医療機関の病床種別の許可病床及び前年度1日平均患者数が出ており、各医療機関の病床利用率がわかり、病床稼働率が高くても病床利用率が低い医療機関が少なくない状況にある(特に一般病床)。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000151974.pdf)p16「都道府県知事の権限」が行使される前に、ダウンサイジングする必要があるように感じる。「各都道府県の地域医療構想について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000164337.pdf)p31~「各構想区域における4機能ごとの病床の必要量」において、急性期病床過剰と判断される地域は、市区町村別の将来人口推計(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson08/5-sai/shosai.html)による人口減少だけでなく、「病床利用率が低い一般病床」の存在が大きいであろう。「地域医療構想に関するワーキンググループ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の「病床機能報告の項目の追加・見直しについて」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000166638.pdf)p3「報告項目の追加・見直しについて(案)」では「稼働していない病床がある場合は、その理由を併せて報告することとしてはどうか。」「「入院前・退院先の場所別の患者数」、「退院後に在宅医療を必要とする患者数」について、報告対象期間を、現在の1か月間から、1年間に見直してはどうか。」とあり、今後、病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)のデータベース化による病棟単位の詳細な分析が普遍化されるように感じる。
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地域の分析データに基づく地域包括ケア推進議論が不可欠

2017年07月31日 | Weblog
キャリアブレイン「包括ケア病棟、往診・訪問診療は約半数 在支病は3割、厚労省調査」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170727122551)。<以下一部引用>
<地域包括ケア病棟(病室)を持つ病院のうち、往診や訪問診療を行ったり、訪問看護部門や訪問看護ステーションを設置したりしている病院は2月現在、いずれも約半数に上ることが、厚生労働省の調査で分かった。また、約3割の病院は在宅療養支援病院(在支病)を届け出ていた。来年春の診療報酬改定では、在宅患者の急性増悪などに対応する「サブアキュート」の評価が最大の焦点で、この結果が今後の議論にどう影響するのかが注目される。調査は2月、地域包括ケア病棟入院料か地域包括ケア入院医療管理料を届け出ているすべての病院(1819病院)を対象に実施し、地域包括ケア病棟での入退院や在宅医療の実施状況などを調べた。回答率は44.5%。同入院料と同管理料を届け出るには、▽在支病▽在宅療養後方支援病院としての受け入れ実績が年3件以上▽二次救急医療機関▽救急告示病院―のいずれかの要件を満たす必要がある。回答した病院のうち、在支病以外の病院は全体の6割超を占め、在支病を届け出ている病院は29.6%だった。在支病の届け出の中身を見ると、機能強化型以外の在支病が16.4%で最も多く、次いで「連携型」(8.0%)、「単独型」(5.2%)と続いた。また、地域包括ケア病棟に入棟する前の居場所が「自宅・居住系施設」だった患者の割合は、在支病(48.1%)が在支病以外(46.6%)をわずかに上回った。>
 
M3「日病協、地域包括ケア病棟に関する議論を注視 DPCは「実額ベースで議論を」」(https://www.m3.com/news/iryoishin/547671)。<以下引用>
<日本病院団体協議会議長の原澤茂氏は7月25日の定例記者会見で、中央社会保険医療協議会での地域包括ケア病棟入院料に関する議論について、「2018年度診療報酬改定の目玉になると考えている。地域包括ケア病棟を持っている病院に、かなりの影響が及ぶのではないかと危惧している」と述べ、日病協として行方を注視していく意向を示した。地域包括ケア病棟入院料については、中小病院を想定した設定であり、国公立や公的病院など大規模な施設が経営のために届け出を行うケースを批判する意見が中医協で出ている。原澤氏は同日の代表者会議で「急性期リハビリテーションも評価できるような地域包括ケア病棟入院料は残してほしい」、「大病院でもリハビリは十分やれるような地域包括ケア病棟は残してほしい」などの意見が出たと紹介。「地域包括ケア病棟を持つことの意義を踏まえていろいろな意見があることを踏まえ、中医協で議論をしてほしい」と述べた。これに関連し、代表者会議では、地域包括ケア病棟協会(仲井培雄会長)の日病協への加入について、日本慢性期医療協会会長の武久洋三氏から推薦状が提出され、次回の会議で協議することが決まった。地域包括ケア病棟協会が法人格を有していないことを懸念する意見も出されたが、原澤氏は「地域包括ケア病棟の議論には現場の意見が必要だろうということで、次回議論する」と述べた。DPC、「実額ベースで議論必要」 日病協副議長で、中医協の診療報酬調査専門組織・DPC評価分科会委員でもある山本修一氏は、7月19日の同分科会で、調整係数の置き換えに伴う激変緩和措置に、1年間などの一定の上限を設定することを厚生労働省が提案したことについて、「実額ベースで、具体的にどれくらいの病院がどれくらいの金額で影響を受けるか、という議論が必要だ」との意見が出たことを紹介。「非常に大きな金額が動くようであれば、1年ではとても吸収できないこともあり得る。詳細な検討が必要と考えている」と述べた。>
 
医療介護情報局HP(http://caremap.jp/)では、「医療機関届出情報(地方厚生局)」がデータベース化(http://caremap.jp/cities/search/facility)されており、どこの医療機関が「(地包ケア1)地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1」「(地包ケア2)地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2」(http://www.pt-ot-st.net/contents2/cat_medical_treatment26/19)を算定しているかわかる。また、医療法に基づく病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)に関して、地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000088510.pdf)p50~「公表しなければならない項目」には、病棟単位の「算定する入院基本料・特定入院料の届出病床数・レセプト件数」「病室単位の特定入院料の届出病床数・レセプト件数」があり、各病院の詳細な状況が公表されていることは知っておきたい。病院・診療所からの訪問診療・訪問看護の提供実態については、3年ごとに保健所が行っている国の医療施設調査(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1.html)をみれば、ある程度わかるであろう。厚労省「在宅医療の推進について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061944.html)の「在宅医療にかかる地域別データ集」による市町村ごとの提供体制・実態について、関係機関・団体で共有化しておきたい。また、訪問看護ステーション連絡協議会実績報告書をみておくべきである。報道(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170727122551)の「回答率44.5%の厚労省調査」ではなく、それぞれおの地域において、地域のデータに基づき、議論すべきである。ところで、「地域医療構想に関するワーキンググループ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の「病床機能報告の項目の追加・見直しについて」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000166638.pdf)p3「報告項目の追加・見直しについて(案)」では「「入院前・退院先の場所別の患者数」、「退院後に在宅医療を必要とする患者数」について、報告対象期間を、現在の1か月間から、1年間に見直してはどうか。」とあり、今後、病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)のデータベース化による病棟単位の詳細な分析が普遍化されるように感じる。とにかく、地域包括ケア病棟にもかなり幅があるように感じる。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000167025.pdf)p30にある最近急増している地域包括ケア病棟について、中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「入院医療(その4)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000165095.pdf)p35「地域包括ケア病棟については、急性期治療を経過した患者や在宅において療養を行っている患者等を受け入れ、その在宅復帰支援等を行う機能が想定されている。地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、このような機能に応じた評価のあり方や、入院している患者の状態や医療の内容等に応じた適切な評価のあり方等について、どのように考えるか。また、地域包括ケア病棟を届け出る医療機関が持っている別の病棟との組み合わせや、地域によって一般病棟や在宅医療などの医療資源が異なるといった視点での分析も踏まえつつ、引き続き、議論してはどうか。」の行方が注目される。「入院医療(その4)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000165095.pdf)p7「亜急性期病床の役割」の①急性期からの受け入れ、②在宅・生活復帰支援、③緊急時の受け入れ、が示されているが、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127276)や地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)の推進の観点からは、特に「②緊急時の受け入れ、③在宅・生活復帰支援」を重視すべきと感じる。大病院が院内転棟による「①急性期からの受け入れ」ばかり進めでは、病院の機能分化・連携を阻害しかねない。
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組織横断的なデータヘルス

2017年07月31日 | Weblog
メディウォッチ「審査支払機関改革やデータヘルス改革の実現に向け、データヘルス改革推進本部の体制強化―塩崎厚労相」(http://www.medwatch.jp/?p=15082)。<以下引用>
<「データヘルス改革推進計画」と「支払基金業務効率化・高度化計画」の実現に向けて、厚生労働省内に設置しているデータヘルス改革推進本部の体制を強化するとともに、専門家で構成されるアドバイザリーグループを設ける。後者では支払基金改革にとどまらず、国民健康保険団体連合会も含めた「審査支払機関全体の改革」を実現する—。28日に開催されたデータヘルス改革推進本部で、塩崎恭久厚生労働大臣からこのような考えが示されました。鈴木医務技監が、データヘルス改革・審査支払機関改革の全体を統括 膨大な健康・医療・介護データを集積・分析し、健康・医療・介護施策のパラダイムシフトを行うために、塩崎厚労相は今年(2017年)1月にデータヘルス改革推進本部を設置。7月4日には、▼国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進に関するデータヘルス改革推進計画 ▼支払基金業務効率化・高度化計画—の2つの重要計画が策定されました。前者のデータヘルス改革推進計画では、▽医療的ケア児(者)などの救急時や予想外の災害、事故に遭遇した際に、医療関係者が迅速に必要な患者情報を共有できるサービス▽健康に関するデータを集約・分析し、個人(PHR)や事業主(健康スコアリング)に健康情報を提供するサービス—など、健康・医療・介護のデータを有機的に連結した7つのサービスを実現するために、2020年までに健康・医療・介護の総合的な保健医療データプラットフォームを構築することを打ち出しています。塩崎厚労相は「世界初の介護データベースを構築し、科学的に効果が裏付けられた介護予防、自立支援サービスを提供する」「認知症の予防や治療を目指す」など、国民が享受可能になると思われる「改革の果実」をより具体的に説明しています。また後者の支払基金改革計画は、(1)審査支払新システムの構築(2)審査業務の効率化(3)支部間差異の解消(4)審査委員会のガバナンス強化(5)組織・体制の見直し基準―の実現を目指すもので、2020年度から新たなシステムを稼働させるとのスケジュールを描いています。この点について塩崎厚労相は、「国保連と一体的に改革を進め、支払基金改革にとどまらず、『審査支払業務全般の改革』を厚労省・支払基金・国保連が十分に意思疎通しながら実現する」考えを明確にしました。さらに塩崎厚労相は、両計画が「未曾有の超高齢社会の中で、国民皆保険を維持する」ために必要不可欠であることを訴えるとともに、諸外国における大システム改革の状況を俯瞰すると「困難な状況も起こり得る」と分析。改革を確かなものとするために、データヘルス改革推進本部の体制を次のように強化する考えを示しています。(1)両計画の推進・実現全体を、鈴木康裕医務技監(新設された事務次官級ポスト)が統括する(2)専門家で構成されるアドバイザリーボード(アドバイザリーグループ)から進捗管理も含めて助言・指導を受ける(3)両計画のスピーディな実施に向けて、省内に8つのプロジェクトチームを設置する このうち(1)で全体を統括することとなった鈴木医務技監は、データヘルス改革推進本部の副本部長として各局の局長・審議官を統括するとともに、本部事務局のトップとして実務の統括も行います。例えれば、「社会保障審議会の会長」と「事務局」とを鈴木医務技監が兼務する格好で、厚労省保険局医療介護連携政策課の黒田秀郎課長は「異例の体制である」とコメント。両計画実現にまさに「省をあげて取り組む」姿勢が強くあらわれています。また(2)のアドバイザリーボードには、ITの専門家や保健医療関係の専門家などが参画する見込みです。さらに(3)のプロジェクトチームは次の8つ(データヘルス改革計画の7サービス+審査支払機関改革)で、2018年度予算の概算要求(8月末)に向けて、具体的な技術的な部分を含めた改革内容やと必要経費を詰めていくことになります。▼保健医療記録共有:全国的な保健医療ネットワークを整備し、医療関係者などが円滑に患者情報を共有できるサービスの構築【チームリーダーは医政・精神保健・災害対策担当の審議官】 ▼救急時医療情報共有:医療的ケア児(者)などの救急時や予想外の災害、事故に遭遇した際に、医療関係者が迅速に必要な患者情報を共有できるサービス【同、福祉連携・社会・障害保健福祉・児童福祉担当の審議官】 ▼PHR(Personal Health Records、個人が自身の医療・健康情報を収集・保存、活用する仕組み)・健康スコアリング:健康に関するデータを集約・分析し、個人(PHR)や事業主(健康スコアリング)に健康情報を提供するサービス【同、医療介護連携担当の審議官】 ▼データヘルス分析:健康・医療・介護のビッグデータを個人単位で連結し、解析できるようにするサービス【同、医療介護連携担当の審議官】 ▼科学的介護データ提供:介護の科学的分析のためのデータを収集し、最適サービスを提供(世界に例のないデータベース構築)【同、老健担当の審議官】 ▼がんゲノム:がんゲノム情報の収集、医療関係者などが利活用できるサービス【同、危機管理・科学技術・イノベーション・国際調整・がん対策担当の審議官】 ▼人工治療(AI):AI開発基盤をクラウドで研究者や民間等に提供するサービス【同、危機管理・科学技術・イノベーション・国際調整・がん対策担当の審議官】 ▼審査支払基金改革【同、医療保険担当の審議官】>
 
データヘルス改革推進本部(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-jyouhouseisaku.html?tid=408412)の資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000173037.html)には目を通しておきたい。データヘルス(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/)を推進するために、「データヘルス計画(国保・後期広域)の在り方に関する検討会」の資料を公表すべきである。「国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進に関するデータヘルス改革推進計画・工程表」及び「支払基金業務効率化・高度化計画・工程表」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170011.html)では、「保健医療データを徹底活用して、すべての国民の「より健康的な生活」を実現します」「医療・介護従事者、研究者、保険者、企業、行政などが一丸となり、国民や患者を支え、健康に導きます。」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000170004.pdf)とあるが、それぞれの地域において、分析データがどれほど共有化されてきたであろうか。医政局の「医療計画作成支援データブック」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000115654.pdf)、老健局の地域包括ケア「見える化」システム」(http://mieruka.mhlw.go.jp/)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169786.html)、保険局のKDBが活用されていなければならない。国保連合会ホームページ(https://www.kokuho.or.jp/hoken/public/hokenannouncement.html)2016.03.28にKDB活用マニュアル(平成28年3月版)が出ている。KDBは国保特定健診の受診者データだけではなく、医療レセプト(国保、後期高齢)、介護保険レセプトのデータベースもあり、分析結果は健康づくり推進協議会等においても広く活用したいものである。重症化予防(国保・後期広域)ワ-キンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=318630)のとりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170308.html)でもKDBの活用が示されているが、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935.html)にかかる関係者で、KDBによる糖尿病関連分析データが共有化されてきたであろうか。また、「地域包括ケア「見える化」システム等を活用した地域分析の手引き」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000169786.html)が出ているが、3年ごとに実施されている「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138618.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf)すら満足に活用できているようには思えない。今年実施の「在宅介護実態調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138615.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138616.pdf)は医療介護福祉関係者にどれほど知られているであろうか。医政局「医療計画作成支援データブック」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000115654.pdf)の分析データは二次医療圏、市町村単位で詳細に出ているが、平成27年7月28日医政局地域医療計画課事務連絡「地域医療構想策定支援ツール等から得られる情報の関係者間での共有等について」、平成28年9月14日医政局地域医療計画課事務連絡「医療計画作成支援データブック【平成27年度版】の利用について」では、医療計画作成支援データブックのNDB分析データの活用は医療計画・地域医療構想関係者に限定され、NDB分析データ(生データではない!)の活用には「国が定める誓約書」による厳格な規制がかかっており、地域包括ケアを担当する行政職員すら閲覧できないでいる。厚労省が公表している「NDBオープンデータ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139390.html)には在宅医療関連をはじめ、様々なレセプト分析データが出ているのであるが、なぜか都道府県単位どまりである。医療計画と医療費適正化計画の一体的推進が図られなければならないが、医療計画で重要な役割が期待される保健所では、保険局「国保データベース(KDB)システム」の分析データを閲覧できないでいる。これではいけない。経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の資料「予防・健康・医療・介護のガバナンス改革」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0412/shiryo_04.pdf)p3「地域における『予防・健康・医療・介護』は、それぞれ密接に関連するが、制度がバラバラ。都道府県の役割は限定的。」には全く同感であるが、改善すべき点が少なくないように感じる。今年度策定の第7次医療計画、第7期介護保険事業(支援)計画、第5期障害福祉計画・障害児福祉計画、第3期医療費適正化計画、第3期がん対策推進計画は、組織横断的なデータヘルスの取組みが不可欠である。
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遠隔診療の行方

2017年07月31日 | Weblog
一昨年8月、事務連絡「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20150810_01.pdf)が出され、平成28年3月医事課長通知「インターネット等の情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)を提供する事業について」(http://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/tsuchi/documents/enkaku.pdf)も出ていたが、今回の日経デジタルヘルス「厚労省が遠隔診療で新通知、2015年の事務連絡との違いは何か」(http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/071808396/?n_cid=nbpbpn_rss)は理解しておきたい。規制改革推進会議(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html)の「規制改革推進に関する第1次答申 ~明日への扉を開く~」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170523/170523honkaigi01.pdf)p43「遠隔診療の取扱いの明確化【平成29 年度上期検討・結論・措置】」「遠隔診療の診療報酬上の評価の拡充【平成29 年度検討・結論、平成30 年度措置】」とあった。未来投資会議(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/index.html)の厚労相資料「データヘルス改革 -ICT・AI等を活用した健康・医療・介護のパラダイムシフトの実現-」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai7/siryou5.pdf)p4「遠隔診療・介護ロボットの導入推進」も出ていた。中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「外来医療(その1)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000154055.pdf)p58~で経緯が整理されており、診療報酬での行方が注目である。
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データヘルス

2017年07月30日 | Weblog
データヘルス(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/)に関して、特定健診・保健指導にかかる平成29年度ブロック会議資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170677.html)が出ている。国民健康保険課長通知「平成30年度保険者努力支援制度(市町村分)について」(保国発0711第1号 平成29年7月11日)の内容は保健衛生ニュース7月24日号に出ている。今月出た「国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進に関するデータヘルス改革推進計画・工程表」及び「支払基金業務効率化・高度化計画・工程表」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170011.html)も理解しておきたい。重症化予防(国保・後期広域)ワ-キンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=318630)のとりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170308.html)でもKDBの活用が示されていることは認識したい。全国共通の分析ツールすら活用できないでデータヘルス(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/)の進歩はないように感じる。
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子どもの貧困と社会保障

2017年07月29日 | Weblog
TBS「給食のない夏休み、貧困家庭へ食料支援」(http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3115685.html)。<以下引用>
<夏休みに入り、学校給食がなくなる時期を迎えていますが、貧困家庭に食料を送る作業が26日、山梨県の南アルプス市で行われました。家庭や企業から余分な食料を集め、経済状態が厳しい家庭に送るこの取り組みは、フードバンク山梨が2年前に始めました。今年の夏は山梨県内のおよそ530世帯に送る予定で、26日は県立白根高校で生徒が中心となって箱詰め作業を行いました。「経済的に困難な家族に喜んでもらえるように詰め込んだ」(参加した高校生) 「困っているときは助け合っていかないといけないので、大切に食べてもらえたらうれしい」(参加した高校生) 厚生労働省によりますと、子どもの貧困率は全国で13.9%とされ、この団体では、給食がない夏休み期間の食料支援は欠かせないと話していました。>
 
平成28年国民生活基礎調査の概況(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/index.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/03.pdf)p15「貧困率の年次推移」が出ているが、「子どもの貧困率(相対的貧困率)2015年13.9%は、韓国7.1%の2倍近くで、主要36カ国で24位にとどまる」(http://www.asahi.com/articles/ASK6V4DZBK6VUTFK002.html?iref=com_apitop)ことは強く認識しておきたい。内閣府「子供の貧困対策」(http://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/)で「子供の貧困に関する指標の見直しに当たっての方向性」(http://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/chousa/h28_shihyou/pdf/shihyou_minaoshi.pdf)が出ているが、「子供の貧困の状況と子供の貧困対策の実施の状況」(http://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/taikou/pdf/h27_joukyo.pdf)のような全国数値ではなく、貧困対策(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000152984.pdf)の自治体別指標の見える化も必要であろう。平成28年度全国児童福祉主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000152990.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000152978.pdf)p83「市区町村における児童等に対する必要な⽀援を⾏う体制の関係整理」にある「⼦育て世代包括⽀援センター(⺟⼦健康包括⽀援センター)」と「子ども家庭総合支援拠点」の一体的展開が不可欠であり、p97「子育て世代包括支援センターの法定化、市区町村子ども家庭総合支援拠点の整備(改正母子保健法第22条及び改正児童福祉法第10条の2)」がタテワリであってはならない。貧困対策(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000152984.pdf)との連動もいうまでもない。ところで、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000164399.pdf)p13「フリーター数は、平成28年で155万人」「ニート数は、平成28年で57万人」、p14「内閣府関係調査;広義のひきこもり状態にある者54.1万人、狭義のひきこもり状態にある者17.6万人」とあったが、社会全体で将来の姿を考えたいものである。そういえば、東京新聞「高齢者の抗がん剤治療指針を作成 延命効果を調査 厚労省方針」(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201704/CK2017042802000115.html)では「肺がんでは、七十五歳未満で抗がん剤治療による明らかな延命効果が見られたが、七十五歳以上は抗がん剤治療を受けた患者と受けていない患者の生存期間に大きな差はなかった。(中略)胃がん、大腸がん、乳がん、肝がんでも調べたが、統計的に意味のある結果は出なかった。」と出ていた。肝炎治療費公費助成(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/080328_josei.html)でも80代、90代の方々がみられるが、はたして高額薬剤の延命効果のエビデンスはどうなのであろうか。社会保障を少しでも子ども世代にシフトできないか、検討されてもよいかもしれない。
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地域医療⽀援センターと医療勤務環境改善⽀援センターの見える化を

2017年07月28日 | Weblog
ハフィントンポスト「[ 新専門医制度問題 ] 「新」制度が岩手県の地域医療を早くも崩壊させている」(http://www.huffingtonpost.jp/mareyuki-endo/iwate-medical-field_b_17531930.html)。<以下引用>
<岩手県は北海道に次いで第二位の面積を誇る自治体である。しかし可住面積あたりの医師数は都道府県中下から二番目だ。さらに必要医師数の不足度は全国で最も高い。もともとの医師不足に加え、広い面積をカバーするため、『県下にあまねく良質な医療の均霑を』という基本理念のもと20の県立病院群と5箇所の附属医療センターが地域の隅々に設置されているとのことだ。そして全県の7割もの救急搬送を県立病院群が受け入れているという。筆者は隣県の宮城に住んでおり、また初期研修の3年間を花巻市で過ごした。そのため岩手には友人や大学の同期が多数いる。彼らが岩手県の地域医療の実情、特に後期研修医の動向を送ってくれた。データをみて驚いた。平成25年度に岩手県立病院全体に在籍していた後期研修医は68人であったが、平成27年度には54人に激減したという。臨床研修を終えた3年目の医師の動向を入職年ごとに追ったデータがその理由を示している。2010~2013年に入職した臨床研修医150人中、75人は研修を行った地域病院に残っていた(基幹施設になり得る岩手県立中央病院を除く)。一方、2014年度入職、つまり2016年4月に三年目になり、そこから「新制度開始」とアナウンスされていた代(結局延期になった)、そして次の2015年度入職を合わせると、77人中31人しか研修病院に残らなかったのだ。残りはどこに行ったのか。大部分が「基幹病院」になれそうな大規模病院に移ったのだ。日本専門医機構が「新」専門医制度が始まる、と無責任にアナウンスしたため、臨床研修を終えた医師たちが浮き足立ち、育った地域病院から早くも移りだしたということだ。実は岩手県内でほぼ全ての基本領域の基幹施設に手上げをした施設は岩手医大病院が唯一である。上述の2014-2015年入職77人中、実に38人が岩手医大病院に吸い上げられたと推測されている(残りは県外施設に移動)。意外に思われるかもしれないが、「新制度が始まるかもしれない」といういわば狼少年的な問題は瑣末だ。根本的な問題は、機構がこしらえた「循環型研修」、つまり後期専攻医は「基幹施設」のプログラムに必ず属しなければならない、というろくでもない仕組みにある。従来どおり、地方の中小病院に勤務していても専門医を取得できる制度であればこのような事態にはならなかったのだ。ところで、岩手県立病院群の常勤医師数はかろうじて現状を維持している。何故か。定年を迎えた高齢の医師達が、定年を延長し踏ん張っているからだ。その数は27名に上る。内訳は66~68歳の3年間延長医師が14人、69~73歳(!)の任期付常勤医は13人もいる。当然、健康問題を抱えている高齢医師も少なくない。そのため複数の病院では当直医が足りず、院長が当直しなければならない施設すらあらわれた。それも複数だ。これを「医療崩壊」と言わずなんというのか。「新」制度が始まればこの負のサイクルは間違いなく加速する。さらに診療科によっては「基幹病院」の「指導医数」の要件を満たすため、指導医まで(!)医大病院に引き上げられているという(友人達はもっとひどい仕打ちを受ける可能性が高いので診療科名は伏せてくれ、と言ってきた)。大学病院なのに「指導医数」が足りない、とはどういうことなのか、と訝しく思う読者もいるだろう。しかし例えば、岩手医大病院は「内科教育病院」の要件を二年連続で満たせず、平成28年には教育関連病院に降格させられるはずだったのだ(平成28年、日本内科学会、第48回認定医制度教育病院連絡会議資料、4ページ)。ところが「大学病院として(中略)地域の基幹病院としての特殊性を鑑み(中略)特例として認定する(第118回認定医制度審議会)」として首が繋がった。内科学会教育病院の要件を満たせない病院のどこが「地域の基幹病院」なのか理解に苦しむところだ。筆者はその他の診療科の実情は知らないが、推して知るべし、であろうとも思う。指導医まで引き剥がされるのもうなずける。当初機構は、全国一律に「基本、大学病院が基幹施設になるべき」と言い放ち猛反対を受けた。当然である。各地方、自治体の実情は極めて多様であり、大学病院間の実力差も著しい。東京有楽町の一等地、年に千五百万円もかかるオフィス内で考えられた「全国一律の統一基準」などまさに「机上の空論」なのである。機構の整備基準第二版にはいまなお「基本領域は原則としてプログラム制で研修を行うものとする」とある。「プログラム制」とはすなわち、機構が固執する基幹施設>連携施設の枠組みで行われる、「医師派遣業型研修」とも揶揄され始めた「循環型研修」のことだ。この制度を始める、始まると連呼されたため、岩手県の地域医療はすでに瀕死の状況に追い込まれた。岩手の現場の医師達は叫んでいる「岩手の医療を殺す気か!」 改めて提案したい。一刻も早く機構の提唱する制度は無期限延期すべきだ。そして地域の医療者、現場の指導医、若手医師も含め、制度設計について議論を尽くさねばならない。>

医療部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126719)の資料「医療従事者の確保について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000172028.pdf)p7~8「今後、医師の確保に向けて、医療計画において、以下の点などについて明記することとし、「早急に実⾏可能な医師偏在対策」を都道府県において推進。キャリア形成プログラムについて、地域枠医師の増加等に対応できるよう、全都道府県において、以下の点に留意して必ず策定することにより、一層の改善を推進 ・⼤学所在都道府県の出⾝者は、臨床研修修了後、その都道府県に定着する割合が⾼いことから、地域枠の入学生は、原則として、地元出身者に限定する。 ・医師のキャリア形成に関する知⾒を得たり、重複派遣の防⽌など医師確保の観点から⼤学(医学部・付属病院)による医師派遣と整合的な医師派遣を実施したりすることができるよう、地域医療⽀援センターがキャリア形成プログラムを策定する際には、大学(医学部・付属病院)と十分連携する。 ・大学所在都道府県における臨床研修修了者は、臨床研修修了後、その都道府県に定着する割合が⾼いことから、原則として、大学所在都道府県において臨床研修を受けることとするよう、キャリア形成プログラムに位置づける。 ・医師が不⾜する地域や診療科における医師を確保するという医学部定員の暫定増の本来の趣旨に鑑み、キャリア形成プログラムにおいて、勤務地や診療科を限定する。 ・修学資⾦貸与事業における就業義務年限について、対象者間のバラつきを全国で是正するため、同様の枠組みである⾃治医科⼤学と同程度の就業義務年限とする。 ・地域枠医師の増加等を踏まえ、特段の理由なく、特定の開設主体に派遣先が偏らないようなキャリア形成プログラムとする。 ・出産、育児等、医学部入学時点では想定されなかったやむを得ない事情が発生した場合には、都道府県が、キャリア形成プログラムの内容の変更等について、柔軟に対応できるようにする。」、p9「 今後作成予定の、詳細な医師の配置状況が把握できる新たなデータベースを、都道府県の医師確保に活用  地域医療⽀援センターとへき地医療⽀援機構の統合も視野に、へき地も含めた一体的な医師確保を実施  地域医療⽀援センターによる医師確保の実効性向上のため、SNS等を活⽤して若⼿医師の主体的な参画を促すなど様々な関わり方を可能にすることで、今以上に若⼿医師へのアプローチを強化  ① へき地以外でも代診医師の⽀援を⾏うこと ② グループ診療を可能にするよう、同⼀の医療機関に同時に複数の医師を派遣したり、他の病院から代診医師を派遣するよう斡旋すること ③ へき地以外でも遠隔での診療⽀援を⾏うことなど、地域医療⽀援センターの派遣調整に当たって、医師の勤務負担軽減に配慮  地域医療⽀援センターと医療勤務環境改善⽀援センターが連携」とあり、第7次医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の実効性が問われる。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000167959.pdf)p6「地域医療支援センター運営事業」、p15「地域医療支援センターによる派遣調整の実績」が出ているが、医師偏在対策には透明性が重要であろう。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000167959.pdf)p21~24「医師の地域的な適正配置のためのデータベース」を通じて、「医師の人事については、各医局独自に行うのではなく、「山形大学蔵王協議会」内に、「地域医療医師適正配置委員会」を設置、医師以外の人も交え、透明性を確保しつつ、適材適所を進めている。」(https://www.m3.com/news/iryoishin/532401)の普遍化が期待される。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000155420.pdf)p123「地域の医師確保を目的とした都道府県地域枠」が出ているが、各都道府県ごとに、これまでの年度別の「自治医大・地域枠出身医師の勤務先(診療科、地域)」と「派遣ルール・キャリア形成プログラム」が公表されるべきである。直接的公費投入の養成医師に関する「見える化」すらできないようであれば、医師偏在対策は厳しいかもしれない。
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勤務女性に対する乳がん検診、子宮頸がん検診

2017年07月28日 | Weblog
キャリアブレイン「職域がん検診指針、検査項目や対象年齢など記載へ 厚労省WGがおおむね了承」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170727204511)。<以下引用>
<厚生労働省は27日の「職域におけるがん検診に関するワーキンググループ」(WG)の会合で、来年夏ごろに公表する予定の職域でのがん検診の指針に、各がん種の検査項目や対象年齢などを盛り込むことを提案し、おおむね了承された。検査項目などの内容については今後、検討する。職域でのがん検診については、法的な位置付けが明確にされておらず、実施する保険者や事業主によって検査項目や対象年齢などにばらつきがある。また、全体を定期的に把握する統一的なデータフォーマットなどがないことから、精度管理や受診率の算定が困難といった問題もある。そのため、WGの上部組織である「がん検診のあり方に関する検討会」が昨年11月にまとめた議論の整理では、職域でのがん検診を効果的に実施するための指針を策定する方針が示された。27日の会合で厚労省は、指針に「胃がん」「子宮頸がん」「肺がん」「乳がん」「大腸がん」の各検診での検査項目や対象年齢、受診間隔を記載することを提案。また、精度管理の内容や実施体制・主体のほか、普及啓発や情報提供のあり方なども盛り込むよう提案した。厚労省案はおおむね了承を得たが、職域でのがん検診について、委員からは「対象年齢の下限について議論すべきだ」(松田一夫・福井県健康管理協会副理事長)、「今ある問題点をどう変えていくかを議論するのが建設的だ」(那須繁・NPO法人日本人間ドック健診協会理事長)といった意見が出た。>

「職域におけるがん検診に関するワーキンググループ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=458290)の「職域におけるがん検診ガイドラインを 検討する際に議論すべき項目(案) ~ガイドライン骨子を見据えて~」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000172854.pdf)の内容「① 胃がん検診 ② 子宮頸がん検診 ③ 肺がん検診 ④ 乳がん検診 ⑤ 大腸がん検診 ⑥ 総合がん検診」、精度管理「①内容(精検受診率、未把握率、精検未受診率、 (未把握+未受診)率、要精検率、がん発見率、 陽性反応的中度) ②実施体制 ③実施方法」に注目である。「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170819.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000171483.pdf)p11「後期高齢者支援金減算の指標案」には、「5 がん検診・歯科健診等(人間ドックによる実施を含む)」として、①がん検診:受診者の把握、②がん検診:効果の確認(有所見率等の把握等)もあることは認識したい。スケジュール案(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000170609.pdf)によると、来年夏頃に「職域におけるがん検診に関するガイドライン(仮称)」が発出される。政府統計の総合窓口「e-stat」(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001030884)では地域保健・健康増進事業報告の市町村別のがん検診データが出ているが、国民生活基礎調査(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21kekka.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/04.pdf)p27「がん検診の受診状況」は職域でのがん検診も含まれている。資料「全国健康保険協会におけるがん検診受診率の現状と問題点」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000170612.pdf)p8「がん検診の受診率(被保険者)」をみれば、乳がん検診、子宮頸がん検診の受診率は2割にも満たないことがわかる。がん情報サービス(http://ganjoho.jp/public/index.html)の「全国がん罹患モニタリング集計 2011年罹患数・率報告(平成27年3月)」(http://ganjoho.jp/data/reg_stat/statistics/brochure/mcij2011_report.pdf)p64~「表32 全国推計値 年齢階級別罹患数; 部位別、性別」では、勤務世代で圧倒的に多いがんは「乳がん」、次いで「子宮がん」であることは認識しなければならない。ネクストリボン(http://www.asahi.com/ad/nextribbon/)とともに、勤務女性に対する乳がん検診、子宮頸がん検診をもっと積極的に推進したいものである。例えば、3月の「女性の健康週間」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/woman/index.html)は絶好の機会であろう。
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認知症医療と医療計画・地域医療構想

2017年07月27日 | Weblog
メディウォッチ「認知症治療病棟でのBPSD対策や入退院支援の在り方などを検討—中医協総会」(http://www.medwatch.jp/?p=14998)。<以下一部引用>
<増加する認知症患者に、適切なBPSD対応や身体合併症の治療を提供するため、急性期病棟である【認知症治療病棟】においてどのような評価の見直しを行うべきか—。26日に開催された中央社会保険医療協議会の総会では、こういったテーマで議論を行いました。今後、「認知症」という切り口で、外来や入院などを総合した検討も行われる模様です。認知症治療病棟、急性期対応を行うが、9割の患者は在院日数61日以上 高齢化の進展に伴い認知症患者が今後も急激に増加していく中では、▼鑑別診断(認知症なのか否か、原因疾患は何か)▼急性期対応(BPSD:精神・行動障害、身体合併症などへの対応)▼慢性期対応(専ら介護保険サービスで対応)―のいずれもが重要となります。例えば、早期の鑑別診断によって適切な治療・ケア方針を立てることが可能となり、BPSDについては急性期の集中的な対応により一定のコントロールが可能になるためです。この「急性期対応」のうち入院医療を提供するのが【認知症治療病棟】です。診療報酬上、「主に急性期の集中的な治療を要する認知症患者」を入院させる精神病棟と定義され、▽看護(夜間を含めて)▽作業療法士(OT)▽精神保健福祉士(PSW)―といった人員配置の手厚さに応じて、▼認知症治療病棟入院料1(1809-1203点)▼認知症治療病棟入院料2(1316-987点)―のいずれかを届出・算定できます。現在、【認知症治療病棟】でどのような治療・ケアが実施されているのかについて、厚労省保険局医療課の迫井正深課長は、例えば▼精神科専門療法は74.8%のレセプトに出現しており、うち96%がI001『入院精神療法』とI007『精神科作業療法』で占められている▼リハビリテーションが出現するレセプトは2.3%にとどまり、その4割はH007-3『認知症患者リハビリ料』となっている—ことを紹介しました。もっとも認知症治療病棟入院料では、▽精神科専門療法(I001-I016)▽認知症患者リハビリ料▽リハビリ総合計画評価料▽薬剤総合評価調整加算▽人工腎臓―など、一部の診療報酬項目を除き、「包括評価」とされているため、「他の疾患別リハビリなどを実施していない」というわけではない点に留意が必要です。また、包括範囲が広いために、出来高項目を加えた1日当たりの総平均点数(1315点)は、認知症治療病棟入院料のみの平均点数(1242点)と近くなっています。また入院日数を見ると61日以上が9割を占めており、「早期の集中的な治療」という趣旨に合致しているか、疑問も生じます。認知症患者が増加していく中で、【認知症治療病棟】でこれまで以上に効果的な急性期入院医療を提供することが求められます。中医協では、このために2018年度の次期診療報酬改定でどのような対応を行うべきかを議論していきますが、26日の総会には、厚労省から次のような「分析の視点」が示されました。今後、より詳しい調査資料などをもとに具体的な対応方針を検討していくことになります。▼BPSDや身体合併症を有する認知症患者への対応の在り方▼入院日数などの実態を踏まえた入退院支援の在り方▼介護サービスとの円滑な連携の推進 例えば、より詳しい診療内容から「BPSD対応などが十分に行われているのか」、入院日数のより詳しい分析を行い「急性期治療病棟の役割を十分に果たしているのか」などを探っていきます。前者で仮に「十分な対応が行われておらず、その主な原因が広範な包括評価にある」ことなどが明らかになれば、例えば「包括範囲の見直し(一部項目の出来高算定)」や「加算の創設」などが、後者で「入院期間が非常に長く、慢性期病棟などに近くなってしまっている」ことなどが分かれば、例えば「退院支援のインセンティブ(加算など)付与」などが検討の俎上に上がってくる可能性があります。この点について診療側の猪口雄二委員(全日本病院協会会長)は、「BPSD対策をしっかり行うためにも、61日以降の点数増や、患者の状態に応じた加算などを検討すべき」と要望。同じ診療側の万代恭嗣委員(日本病院会副会長)は、「BPSDの薬剤種類別の治療実績や、身体合併症対応とBPSD対応との関係などを見ることで、例えば『身体合併症を有する認知症高齢者』を一般病棟と精神病棟(認知症治療病棟)のいずれで対応すべきかの判断基準などを検討できる」と提案しています。また支払側の幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は、▼認知症治療病棟入院料1(20対1看護)▼認知症治療病棟入院料2(30対1)▼老人性認知症疾患療養病棟(介護保険適用、慢性期の治療・ケアを担う)―のそれぞれについて、どのような患者が入院しているのかを見た上で、現在の施設基準や上記視点を検討する必要がある、とコメントしました。上記の「介護サービスとの連携」にも関連する指摘と言えます。【老人性認知症疾患療養病棟】は介護療養病棟の1類型という位置づけで、次のような状況が明らかになっています。▼平均在院日数500日未満が30.4%、500日以上1000日未満が34.8%、1000日以上2000日未満が26.1%、2000日以上が8.7%(500日超が7割)▼在院日数6か月未満の入院患者は21.0%、6か月以上1年未満が16.4%、1年以上が62.6%▼49.2%の患者でBPSDに対する薬物療法が必要であり、59.6%の患者で身体合併症がある ▼64歳未満の患者は1.5%、65-74歳が11.9%、75-84歳が34.5%、85歳以上が52.1%▼要介護1が2.6%、要介護2が6.4%、要介護3が16.9%、要介護4が30.3%、要介護5が43.5%(要介護4以上が7割超)▼認知症高齢者の日常生活自立度で、自立が0.1%、I・IIa・IIb(誰かが注意すれば自立など)が3.4%、IIIa(主に日中に介護が必要)が22.4%、IIIb(夜間にも介護が必要)が8.1%、IV(常に介護が必要)が31.1%、M(専門医療が必要)が35.0% なお、介護療養病棟は今後、段階的に(2018年度から6年間)「介護医療院」などへ転換することが求められますが、【老人性認知症疾患療養病棟】については、一般の介護療養と機能が異なるため、「認知症高齢者に引き続き精神科専門医療が提供できるよう配慮すべき」との意見が、療養病床の在り方等に関する特別部会でまとまっています。転換に関する議論は社会保障審議会・介護給付費分科会で行われますが、猪口委員からは「専門的な認知症医療を提供できる体制を確保しなければいけない」との要望が上がっています。>

中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「個別事項(その1:精神、認知症)について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000172541.pdf)p25の論点「認知症治療病棟入院料については、今後の高齢者の増加が見込まれる中で、限られた医療資源を有効活用し、より効果的 な認知症の入院医療を提供できるよう、 ・ BPSD (認知症に伴う行動・心理症状)や身体合併症を有する認知症患者への対応のあり方 ・ 入院日数等の実態を踏まえた、入退院支援のあり方 ・ 介護サービスとの円滑な連携の推進 といった観点を踏まえ、更なる調査結果等を分析し、引き続き議論してはどうか。 」の行方に注目である。さて、医療法に基づく病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)は一般病床と療養病床を有する医療機関だけであって精神病床は対象外であり、また、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)での必要病床では精神病床は除外されている。しかし、第7次医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の医政局長通知(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159901.pdf)p25~「精神病床に係る基準病床数」に関して、p26「「精神病床における入院期間が1年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合α」とは、慢性期入院患者の実態を勘案し、原則として0.8から0.85までの間で都道府県知事が定める値」「「地域精神保健医療体制の高度化による影響値β」とは、治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等による効果を勘案し、1年当たりの地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、原則として0.95から0.96までの間で都道府県知事が定める値を3乗し、当初の普及速度を考慮して調整係数0.95で除した数」「「地域精神保健医療体制の高度化による影響値γ」とは、これまでの認知症施策の実績を勘案し、1年当たりの地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、原則として0.97から0.98までの間で都道府県知事が定める値を3乗した数」があり、精神疾患で定める数値目標には、①急性期・回復期・慢性期の入院需要、②地域移行に伴う基盤整備量(65歳以上、65歳未満)、③精神病床における入院後3か月時点・6か月時点・1年時点の退院率が勘案されることになっている。すでに推計ワークシートは都道府県に配布されているらしいが、医療計画、障害福祉計画、介護保険事業計画の担当部署の密接な連携が欠かせない。医療法に基づく医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)の「一定の情報」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)の【対応可能な疾患・治療内容】に「認知症」があること、また、医療介護情報局HP(http://caremap.jp/cities/search/facility)ではどの病院が「認知症ケア加算(認ケア)」を算定しているかわかることは常識としたい。第7次医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の地域医療計画課長通知(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159904.pdf)p49「第7次医療計画においては、認知症に対応できる医療機関を明確にする必要がある。また、認知症に対応できる専門職の養成や多職種連携・多施設連携の推進のため、地域連携拠点機能及び都道府県連携拠点機能の強化を図る必要がある。認知症の人が早期の診断や周辺症状への対応を含む治療等を受け、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるように、介護保険事業(支援)計画と整合性を図るとともに、総合戦略に掲げる数値目標に留意し、地域の実情に応じて医療提供体制の整備を進める必要がある。具体的な内容については、今後、関係部局から発出される通知に基づいて作成すること。」とある。
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介護保険3施設の機能・役割分担と地域医療構想

2017年07月27日 | Weblog
メディウォッチ「特養ホーム、医療ニーズ勘案し「介護医療院」などとの役割分担をどう考えるか—介護給付費分科会(2)」(http://www.medwatch.jp/?p=14973)。<以下引用>
<介護保険3施設の中でも「終の棲家」と評価される介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)において、看取りや医療ニーズへの対応をさらに進めるために、例えば「外部の医師や看護師」の関与についてどのように考えるべきか—。19日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会では、こういった議論も行われました。この点について一部委員からは、特養ホームにおいても基本的な医療ニーズには対応できる体制を整えるべきであるが、医療ニーズの高い高齢者は新設される「介護医療院」で対応するなど「機能・役割分担」を考えるべきとの指摘も出されています。特養配置医の95%は非常勤、どこまで医療対応すべきかを求める声も 介護保険施設のうち、特養ホームは、要介護度の高い高齢者が「終の棲家」として長期間生活を行うことが想定されています。2015年度からは、新規入所の対象者が「原則、要介護3以上」とされ、実際の平均要介護度が3.87(2000年では3.35)に上昇しています。要介護度の高い高齢者では、医療の必要性が高い人も多く、また「終の棲家」故に入所期間が長い(2013年には1405日、3.8年)ため「看取り」のニーズも高くなっています。このため特養ホームの人員配置基準では「医師」の配置が必要とされていますが、人数については「健康管理および療養上の指導を行うために『必要な』数」としか記載されていません。医師配置や医師の勤務状況に関して厚生労働省が調査したところ、次のような状況が明らかになっています。▼常勤医師を配置している特養ホームは1.1%にとどまり(100対1配置で1日につき25単位の常勤医師配置加算あり)、95.3%では非常勤医師を配置している ▼非常勤配置医の「1週間における勤務時間」は平均3.6時間で、70.3%が「4時間以下」、11.9%が「4時間超8時間以下」である ▼9割超の施設で、夜間・休日の「定期診療」がゼロ回である ▼約半数の施設で非常勤配置医が「勤務日以外での対応」を行っているが、4割強では「勤務日以外は電話での指示」となり、6%の施設では「勤務日以外は、原則対応しない」という状況である ▼配置医の担当業務は「定期的な診察」95.3%や「主治医意見書の作成」93.7%、「予防注射の対応」88.9%などが多く、「夜間・休日の急変対応」も6割程度で実施されているが医師の負担感が大きい このように特養ホームには医師が配置されているため、入所者の医療ニーズには原則として配置医が対応し、外部の医師は▼緊急▼患者の傷病が配置医の専門外▼末期がん▼看取り―などの場合を除いて、みだりに往診などを行うことはできません。この外部医師との連携状況については、次のような状況が報告されています。▼外部医師に訪問診療を依頼できる施設は4.3%、往診を依頼できる施設は12.6%にとどまる ▼入所者が夜間に急変した場合の対応について、「救急車を呼ぶのみ」と回答した施設が16.0%ある ▼上記の「夜間急変時には救急車を呼ぶのみ」と回答した施設では、看取りの対応について「原則、病院などに移す」割合が高い  一方、看護職員については人員配置基準上、▽入所者数30人未満は1人以上▽30-50人未満は2人以上▼50-130人未満は3人以上―の配置が義務付けられ、実際に平均で3.8人(常勤換算)の配置がなされていますが、夜間は「オンコール体制」を敷いている施設がほとんどです。つまり、ほとんどの特養ホームでは夜間は医師・看護師がおらず(オンコール体制)、介護職員などのみで対応している状況が伺えます。武久洋三委員(日本慢性期医療協会会長)は、「介護職員だけで重篤な人に対応するのは非常に心細いと思う」と指摘した上で、特養ホームにおける医療提供の抜本改革が必要と訴えています。また鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)は、▼医師や看護職員の配置状況▼夜間の医療職配置状況—などで特養ホームの機能分化を進め、「老衰型の看取り」には配置医と必要に応じた外部医師との連携によって対応できる体制を構築する必要があると提案。一方で、医療ニーズの高い要介護高齢者に対しては、▼介護老人保健施設▼新設される介護医療院—で対応するといった、「介護保険3施設の機能・役割分担」を進める必要があるとも訴えています。瀬戸雅嗣委員(全国老人福祉施設協議会理事・統括幹事)も「介護医療院創設との兼ね合いも考え、特養ホームでどこまでの医療提供を行うべきかを検討する必要がある」とコメントしています。なお、齋藤訓子委員(日本看護協会副会長)は「医療関連職種の配置充実は現実的には難しいかもしれない。>必要に応じて訪問看護ステーションの看護師などが柔軟に訪問できる仕組みを設ける必要がある。これにより外部の看護職員が褥瘡ケア、認知症対策、糖尿病の重症化予防、摂食・嚥下機能の維持回復などに向けた指導・助言を介護職員などに行い、医療安全の確保も期待できる」と要望(現在、末期がんなどの場合に限り、医療保険の訪問看護を利用可能)。さらに「看護職員の夜間配置を進めるための評価充実」も求めています。一方、本多伸行委員(健康保険組合連合会理事)は「95%超の特養ホームでは医師は非常勤配置となっており、外部医師との連携が不十分な施設も多い。こうした施設では施設内看取りが進まないのではないかと危惧される。配置医に関する人員配置基準の強化などを検討すべき」と提案。関連して松田晋哉委員(産業医科大学教授)からは、「ほとんどの特養ホーム入所者で外来レセプトが出ている(つまり医療機関の外来を受診している)ことが分かっている。配置医の専門以外の診療科を受診していると考えられ、『医師がチームを組んで入所者を管理する』という考え方もある」との見解を示しています。特養ホームでの施設内看取り、看取り介護加算の報酬水準をどう考えるか なお、「看取り」について厚労省老健局高齢者支援課の武井佐代里課長は、「特養ホームでの看取りを今後も進めていく必要がある。現在、【看取り介護加算】で評価しているが、医師配置の無い認知症グループホームや特定施設入居者生活介護の加算と同額の報酬(1日につき144-1280単位)となっている」ことを紹介しています。ここからは、「特養ホームにおける一定の看取りについては、報酬水準を引き上げる」考えがあるとも伺えます。この点に関連し、齋藤訓子委員は「配置医と連携した施設内看取りの評価引き上げ」を、瀬戸委員からは「看取り介護加算の引き上げ」を、小林剛委員(全国健康保険協会理事長)からは「配置医以外の外部医師と連携した看取りの推進」などを求める意見が出ています。ユニット型の推進だけでなく、多床室でのケアの質向上も重要課題 ところで特養ホームには、(1)多床室(2)従来型個室(3)ユニット型準個室(4)ユニット型個室—の4類型があります。特養ホームが「生活の場」であり、入所期間が長くなっていることを踏まえると、プライバシーに配慮し、個別的なケアを実現することを目指す(4)のユニット型個室や(3)のユニット型準個室—の整備が望ましいと考えられ、2015年には定員に占める個室ユニットの割合は40.5%に上昇しています。ただし、これらの施設は利用者負担(室料、光熱水費)が高額になるため、低所得者などを中心に、利用者負担の低い多床室のニーズも決して少なくありません。齊藤秀樹委員(全国老人クラブ連合会常務理事)や及川ゆりこ委員(人日本介護福祉士会副会長)は「ユニット型はケアの充実に大きく貢献しており、整備を進める必要がある」とした上で、「多床室を希望する高齢者もおり、ニーズに合わせた施設整備を進めるべき」との考えを述べています。ところで厚労省は、多床室においてもプライバシー配慮や個別的ケアの実施が重要と考え、「プライバシーに配慮した個室的なしつらえ」などを行っている施設を対象に、2006年度の介護報酬改定で【準ユニットケア加算】(1人・1日につき5単位)を創設しました。▼12人を標準とする準ユニットにおいてケアを行っている▼プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ(視線が遮断されることが前提。建具での仕切りは可、家具やカーテンによる仕切りでは不可)を整備し、準ユニットごとに利用できる共同生活室を設けている▼日中、準ユニットごとに常時1人以上の介護また看護職員を配置している—ことなどが要件となっています。鈴木委員は、こうした状況を踏まえ「ユニット型では、個室などのハード面だけでなく、個別的なケアという『ソフト面』が重要である。低所得者のために、『ユニット型の考えに立った多床室』の整備を進めるべき」と訴えました。瀬戸委員も「準ユニットケア加算の要件緩和」などを求めています。多床室に入所せざるを得ない低所得者にも、より質の高い生活の確保を目指すという考えに立つものと言えるでしょう。一方、伊藤彰久委員(日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局長)は、「尊厳ある生活のために、ハード面・ソフト面を充実したユニット型の整備を推進すべき」と述べ、「低所得者は多床室でよいという考え方は平等原則に反する。住宅補助のような仕組みを創設し、低所得者でもユニット型に入所できるようにすべき」と、まったく異なる観点からの提案を行っています。身体拘束や、事故、施設内感染などを含めたリスクマネジメントの在り方を検討 ところで、特養ホームの運営基準では「身体的拘束などを行う場合には、▼態様▼時間▼入所者の心身の状況▼緊急やむを得ない理由―を記載する」ことを義務付けており、記録がない場合には【身体拘束廃止未実施減算】(1日につき5単位を所定単位数から減算)が行われます。この点について武井高齢者支援課長は「身体的拘束が適正に行われたかの確認は各施設等に委ねられている」という課題を掲げており、2018年度改定に向けて、特養ホームに限らず【身体拘束廃止未実施減算】の要件厳格化が予想されます。この点について鈴木委員や東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長)は、「身体拘束だけでなく、虐待、転倒などの事故、誤薬、インフルエンザなどの感染症など、すべてを含めたリスクマネジメントを考える必要がある」と提言しています。>

介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000171816.html)では、介護老人福祉施設(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000171809.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000171814.pdf)の詳細な資料が出ている。介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000145510.pdf)p48「現在受けている治療」をみれば、介護施設で医療的ケアがそれなりに行われていることがわかる。医療的ケアといっても様々であり、「慢性期の医療的ケアが必要 ⇒ 療養病床」とは限らない。全国介護保険担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170090.html)の資料「介護医療院について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000170190.pdf)p2「今後整備を行う必要のある介護医療院に係る主な政省令の内容;・介護保険法第8条の介護医療院の定義に関するもの・介護保険法第107 条の介護医療院の開設許可に関するもの・介護保険法第111 条の介護医療院の基準に関するもの・介護保険法第112 条の介護医療院の広告制限に関するもの・介護保険法第113 条の介護医療院の変更の届出等に関するもの・介護保険法第114 条の6の介護医療院の許可の取り消し等に関するもの・介護保険法第114 条の7の介護医療院の公示に関するもの・介護保険法第114 条の8の介護医療院の医療法の準用に関するもの・介護保険法第115 条の介護医療院の医療法との関係等に関するもの」とあるが、介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)での介護報酬議論にも注目である。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000170190.pdf)p3では、介護療養病床が太枠で強調されているが、医療療養病床も気になるところである。中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「入院医療(その3)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000164252.pdf)p3「療養病床については、医療法施行規則に基づき、看護職員及び看護補助者の人員配置は、本則上4:1(診療報酬基準でいう20:1に相当)以上とされているが、同施行規則(附則)に基づき、経過措置として、平成30年3月31日までの間は、6:1 (診療報酬基準でいう30:1に相当)以上とされている」、p58「療養病棟入院基本料2における医療区分の高い患者の割合に応じた評価;医療区分2・3の患者の割合又は、看護職員の配置基準(25対1)のみを満たさない病棟が、以下の基準を満たしている場合には、平成30年3月末日までに限り、所定点数の95/100を算定できる。① 療養病棟入院基本料2の施設基準のうち、「看護職員25対1」を「看護職員30対1」に読み替えたものを満たすこと。② 平成28年3月31日時点で6か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ていた病棟であること。」とある。医療計画の見直し等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127276)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000170233.pdf)p17「療養病床から介護医療院等へ転換する見込み量の把握(案)」では「○ 転換する見込み量は、都道府県と市町村の連携の下、調査を実施し、把握した数を活用することとする。 ※その際、国は、調査すべき事項等を例示する。 ○ ただし、介護療養病床については、経過措置期間が平成35年度末とされていることを踏まえ、平成32年度時点については調査により把握した数、平成35年度時点については全数に相当する数を下限として、転換する見込み量を設定することとする。」とあり、当面、療養病床から介護医療院等へ転換する見込み量の把握調査が注目であるが、介護医療院の基準や介護報酬がはっきりしないと把握調査は少々厳しい感じがしないでもない。
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精神保健福祉法の改正と地域包括ケア

2017年07月25日 | Weblog
キャリアブレイン「精神保健福祉法の改正案、「早期成立を図る」 塩崎厚労相」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170725172015)。<以下引用>
<塩崎恭久厚生労働相は25日の閣議後の記者会見で、措置入院患者への支援の強化を柱とした精神保健福祉法の改正案について、「早期の成立を図らなければならない」とし、秋にも召集が見込まれる臨時国会での成立を目指す考えを示した。改正案は、昨年7月に起きた相模原市の障害者施設での殺傷事件を踏まえたもので、措置入院を終えた精神疾患の患者に対する医療などの継続的な支援や、精神疾患患者を支援する「地域協議会」の設置を自治体に義務付けることが盛り込まれている。先の通常国会に提出されたが、審議が長期化し、成立には至らなかった。25日の会見で塩崎厚労相は、前日に同事件の追悼式に出席したことを明らかにした上で、「こういうことが二度と起きないようにしないといけないと決意を新たにした」と述べた。さらに塩崎厚労相は、全国の自治体で約200人の精神保健福祉士を配置できるようにするために今年度から講じた地方交付税措置について、「積極的に活用してもらうよう(自治体に)呼び掛けていきたい」と語った。>

「措置入院者が退院後に医療等の継続的な支援を確実に受けられる仕組みの整備」はぜひ必要であろう。今年度は平成30年度からの第5期障害福祉計画、第7次医療計画、第7期介護保険事業(支援)計画が策定されるが、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-16.pdf)が成立しなかったのは大きな問題と感じる。本来、地域医療計画課長通知(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159904.pdf)p46~p63「精神疾患の医療体制の構築に係る指針」は障害保健福祉関係会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0308011.pdf)p16~22「第5期障害福祉計画に係る基本指針」とセットで取り組む必要がある。また、成立した(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170526150611)「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-06.pdf)による共生型サービスも大きい。精神障害者の地域移行担当者等会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154105.html)の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて~平成29年度事業について~」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000155617.pdf)について、4月18日付通知「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業実施要綱」では、障害保健福祉圏域ごとの協議の場を設置した上で、事業メニューには、①精神障害者の住まいの確保支援、②ピアサポートの活用、③入院中の精神障害者地域移行、④包括ケアシステムの構築状況の評価、⑤精神障害者の地域移行関係職員に対する研修、⑥措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援、⑦精神障害者の家族支援などが挙げられ、具体的な取り組みが例示されており、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-16.pdf)を「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000155617.pdf)と一体的に進めるべきである。さて、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル」(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/)はブックマークに入れておくべきである。6月30日の厚労省担当係長会議(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/ref.html)の資料(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/data/sysbuildermeeting01_ref1-2.pdf)p13都道府県別「精神障害に関する保健・医療・福祉による連携を推進する障害福祉圏域の検討」、p18「各都道府県における「地域移行支援」利用者数の推移(精神障害者)」、p19「各都道府県における「地域定着支援」利用者数の推移(精神障害者)」、p21「各都道府県が把握しているピアサポーター活動者数等(精神障害者)」をみれば地域格差が大きいことがわかる。すでに「全国・都道府県の精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)も公開されるようになっており、精神保健医療福祉の見える化が確実に進んでいるように感じる。資料(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/assets/pdf/medicalplan_full_20170424.pdf)p27~31に示すように、630調査(精神保健福祉資料)も新しくなる。ところで、資料(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/data/sysbuildermeeting01_ref1-2.pdf)p39「都道府県は、平成32年度末の長期入院患者の地域移行に伴う基盤整備量(利用者数)を推計し、都道府県内の市町村と協議しながら、市町村ごとの必要量を提示する。想定される方法論・長期入院患者の住所地に応じて地域移行に伴う基盤整備量を按分・市町村ごとの人口に応じて地域移行に伴う基盤整備量を按分・市町村ごとの精神障害者における障害福祉サービス等利用者数に応じて地域移行に伴う基盤整備量を按分」「市町村は、都道府県から提示された地域移行に伴う基盤整備量(利用者数)を踏まえ、都道府県と協議しながら、各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込みを定める。想定される方法論・精神病床における1年以上長期入院患者の退院後の行き先を活用する(平成26年の患者調査)・精神病床における1年以上長期入院患者の障害支援区分・要介護度の割合を活用する(平成27年度実態調査)・精神障害者における障害福祉サービス等別利用者割合を活用する」とあり、医療計画、障害福祉計画、介護保険事業(支援)計画の組織横断的な連携だけでなく、都道府県と市町村の密接な連携が欠かせないであろう。「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-16.pdf)の不成立で、「精神疾患」を特別視するような声を強めてはならない。保健福祉の現場からの願いである。
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データヘルス・コラボヘルス

2017年07月25日 | Weblog
「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170819.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000171483.pdf)p10「2014(平成26)年時点では、特定保健指導実施率の全保険者目標45%に対し、約3割の健康保険組合が実施率5%未満である等、実施率の向上が課題となっています。そのため厚生労働省では、保険者機能の責任を明確化するため、特定健康診査・特定保健指導の2017(平成29)年度実施分の実績から、保険者別に実施率を公表することとしています。」とある。「保険者データヘルス全数調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/dhcs28/)の結果について、日本健康会議データポータル(http://kenkokaigi-data.jp/)に出ており、データマッピング(http://kenkokaigi-data.jp/datamap/)の都道府県地図をクリックし、「詳細」をみれば、それぞれの都道府県内の取り組み状況(保険者)が詳細にわかる。日本健康会議データポータル(http://kenkokaigi-data.jp/)に、保険者ごとの特定健診・保健指導の実施率が公表されるべきと感じる。しかし、「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170819.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000171483.pdf)の前書き「企業(事業主)が、これまでの"対症療法型の健康管理"から、従業員の健康を「最大の財産」と捉える"攻めの健康経営・健康投資" に向けて、いかに進化できるか」には、がん検診も真剣に考えたい。「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170819.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000171483.pdf)p11「後期高齢者支援金減算の指標案」には、「5 がん検診・歯科健診等(人間ドックによる実施を含む)」として、①がん検診:受診者の把握、②がん検診:効果の確認(有所見率等の把握等)もあることは認識したい。当面、職域におけるがん検診に関するワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=458290)の動向にも注目である。
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2040年に向けた医療・介護

2017年07月25日 | Weblog
地域包括ケア研究会報告書(http://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/houkatsu_01.html)には目を通しておきたい。報告書(http://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/houkatsu_01/h28_01.pdf)で印象的なのは何といってもタイトル「2040年に向けた挑戦」である。一昨年、厚労省から各都道府県に配布された「地域医療構想策定支援ツール」でも医療圏ごとの2040年までの詳細なデータが出ていたが、関係者にどれほど周知されているであろうか。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Mainmenu.asp)については、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)で市町村別にわかりやすく出ていることは知っておきたい。日医総研「地域の医療提供体制の現状と将来─都道府県別・二次医療圏別データ集─(2014年度版)」(http://www.jmari.med.or.jp/research/working/wr_553.html)では医療圏ごとに2040年までの医療需要が出ており、また、日医総研「地域の医療提供体制の現状と将来─都道府県別・二次医療圏別データ集─(2015年度版)」(http://www.jmari.med.or.jp/research/research/wr_587.html)では医療圏ごとに2040年の介護需要が出ており、将来の高齢者人口減少が反映されている。日本医師会地域医療情報システム(http://jmap.jp/)では、二次医療圏ごとの将来推計人口、医療介護需要予測指数、地域内医療機関情報の集計値、地域内介護施設情報の集計値が出ており、集計値では全国値との比較が出ているため、地域の特徴がある程度わかる。日医総研「過去の医療・介護に係る長期推計と現状」(http://www.jmari.med.or.jp/research/research/wr_601.html)が出ていたが、国全体の統計だけでは「我が事」として認識されにくいであろう。やはり、自治体レベルで、医療費適正化計画や介護保険事業計画、医療計画・地域医療構想での推計・目標と実績の乖離の情報公開の徹底が不可欠と感じる。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)に関して、「各都道府県の地域医療構想について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000164337.pdf)p31~「各構想区域における4機能ごとの病床の必要量」が出ているが、市区町村別の将来人口推計(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson08/5-sai/shosai.html)をみれば、高齢化が進んでいる地域では、2025年以降、医療・介護需要がかなり低下する地域が少なくないように感じる。
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公立病院の赤字拡大

2017年07月24日 | Weblog
キャリアブレイン「公営企業法の適用病院、赤字6割超 昨年度見込み、全自病調べ」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170724134214)。<以下一部引用>
<全国自治体病院協議会(全自病)の「2016年度決算見込額調査報告書」(17年3月末現在)によると、地方公営企業法を適用している全国の自治体立382病院のうち、16年度の経常収支が赤字になる見込みの病院が62.8%(15年度の実績は57.9%)と全体の6割超を占めた。病院の種類別の赤字割合は、一般病院(364病院)が64.0%(59.3%)、精神科(18病院)が38.9%(27.8%)。精神科での赤字割合は4割を下回ったが、前年度比11.1ポイント増と大きく上昇した。調査報告書によると、地方公営企業法を適用している全382病院のうち、15年度から2年連続で黒字が見込まれるのは115病院(全体の30.1%)。46病院(12.0%)が赤字に転落するのに対し、27病院(7.1%)では黒字回復する。残り194病院は2年連続で赤字になる見通し。また、「法適用病院」全体での医業収益を100とすると、16年度の入院収益は64.8(15年度は64.7)、外来収益は15年度の実績と同じ29.4だった。医業費用は110.5(109.5)で、内訳は職員給与費が57.1(55.7)と6割に迫り、材料費は前年度の実績と同じ25.3だった。■町村立の赤字割合19ポイント増 382病院のうち、一般病院の赤字割合を病床規模別に見ると、16年度決算見込みでの最高は「200床台」の73.0%(15年度の実績は64.9%)で、15年度から変化がない「300床台」と「400床台」を除き、「100床未満」「100床台」「200床台」「500床以上」で軒並み上昇した。>

総務省「公営企業の経営戦略及び新公立病院改革プランの策定状況」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000439913.pdf)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000149.html)で、都道府県別の策定状況(http://www.soumu.go.jp/main_content/000439915.pdf)が出ていたが、「新公立病院改革プラン」http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000103.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000135068.pdf)が具体的に進まないのに、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)は進まない。そういえば、経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の資料「公立病院経営に関する分析平成28年度「公立病院の経営改革による経済・財政効果に関する調査」報告より」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg5/290417/shiryou3.pdf)p8「小規模病院の立地状況と収支」では、総病床200床未満である406病院が、「不採算地区外病院(124病院)」と「不採算地区病院(282病院)」で分けられ、p10「不採算地区外病院競合有り(89病院)」、「不採算地区外病院競合無し(35病院)」、p11「不採算地区病院競合有り(130病院)」、「不採算地区病院競合無し(152病院)」とマッピングされていた。資料(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg5/290417/shiryou3.pdf)p9不採算地区病院は「150床未満の一般病院で「最寄りの一般病院まで15㎞以上」又は半径5Km以内人口が3万人未満」である。「地域医療構想に関するワーキンググループ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の「調整会議における議論の進め方について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000168626.pdf)p8「病床過剰地域において、病床を稼働していない場合」の対応を優先したい。医療法に基づく病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)では、一般病床・療養病床を有する医療機関それぞれの「許可病床数・稼動病床数」が報告され、また、医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/dl/youryou.pdf)では、医療機関の病床種別の許可病床及び前年度1日平均患者数が出ており、各医療機関の病床利用率がわかり、病床稼働率が高くても病床利用率が低い医療機関が少なくない状況にある(特に一般病床)。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000151974.pdf)p16「都道府県知事の権限」が行使される前に、ダウンサイジングする必要があるように感じる。「各都道府県の地域医療構想について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000164337.pdf)p31~「各構想区域における4機能ごとの病床の必要量」において、急性期病床過剰と判断される地域は、市区町村別の将来人口推計(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson08/5-sai/shosai.html)による人口減少だけでなく、「病床利用率が低い一般病床」の存在が大きいであろう。「地域医療構想に関するワーキンググループ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の「病床機能報告の項目の追加・見直しについて」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000166638.pdf)p3「報告項目の追加・見直しについて(案)」では「稼働していない病床がある場合は、その理由を併せて報告することとしてはどうか。」は認識したい。
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退院後にもリハビリテーションを提供できる体制

2017年07月24日 | Weblog
メディウォッチ「回復期リハ病棟、「退院後のリハビリ提供」の評価を検討—入院医療分科会(2)」(http://www.medwatch.jp/?p=14937)。<以下引用>
<回復期リハビリテーション病棟からの退院患者について、退院時と退院後1か月のADLを比較すると後者のほうが低下しているという研究結果がある。退院後にもリハビリテーションを提供できる体制の確保に向けた評価を検討すべきではないか—。21日に開催された診療報酬調査専門組織「入院医療等の調査・評価分科会」では、こういった議論が行われました。回復期リハ病棟、退院後1か月でADLが低下する患者も リハビリについては「早期の実施」が効果的であることから、診療報酬上は疾患別リハビリテーション料に初期加算(治療開始から14日まで、1単位当たり45点)、早期加算(治療開始から30日まで、1単位当たり30点)が設けられています。厚生労働省は今般、これを逆の方向から、すなわち「退院後のリハビリ」に関する検討を行っています。回復期リハビリ病棟では、急性期後の脳卒中・大腿骨頸部骨折などの患者を受け入れ、集中的なリハビリを提供し、在宅復帰を促すことが求められています。しかし、現場には「退院後のフォローが重要である」との思いがあります。回復期リハビリ病棟を退院したあと、適切なフォローをしなければ、一定期間経過後に入棟時と同様の状況で再入棟するケースもあり、一部の回復期リハビリ病棟では「手弁当」で退院後フォローを実施しています。厚労省は21日の分科会に、▼回復期リハビリ病棟退院後も、6割超の患者ではリハビリや機能訓練が必要である▼回復期リハビリ病棟を持つ医療機関のうち、72%で訪問リハビリを、65%で通所リハビリを実施しており、2016年度診療報酬改定前(それぞれ29.8%、43.9%)よりも実施体制が強化されている—というデータを提示。さらに、「回復期リハビリ病棟からの退院時と退院後1か月とで患者のADL(FIM運動項目の合計点数)を比較すると、後者で有意に低下してしまっている」との研究結果があることも報告しました。なお、この研究結果によれば、退院後に訪問リハビリや外来リハビリを受けた群では「ADLの低下は見られない」が、退院後に通所サービスを受けた群では「ADLが低下している」ことが分かっています、例えば後者の群では「通所介護(デイサービス)利用者も含まれている」「要介護高齢者でリハビリの効果が出にくかった」という可能性もあり、「医療保険のリハビリのほうが、介護保険のリハビリよりも効果的である」といった結論は導けない点に留意が必要です。厚労省は、こうしたデータや研究結果をもとに、「退院直後の患者に、引き続き、地域で必要なリハビリを提供できる体制の確保に資する評価の在り方」を論点の1つとして掲げており、これに対する明確な反対意見は出ていません。初期加算や早期加算のように、例えば「自院からの退院患者に対し、退院後一定期間、継続してリハビリを提供する」病棟を評価するような加算が検討されることになりそうです。回復期リハ病棟にも多様な患者、状態像に応じた評価を検討 回復期リハビリ病棟については、さらに▼リハビリ専門職の病棟配置の現状を踏まえた確実な在宅復帰に資するリハビリ提供のあり方▼患者の状態と機能の改善に着目した評価のあり方―という2つの論点が厚労省から示されています。前者は、相当数の回復期リハビリ病棟でリハビリ専門職種(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の「加配」が行われていることを踏まえ、これをどう考えるかというテーマです。本多伸行委員(健康保険組合連合会理事)は、前述の「退院後のフォロー」とも関連して、「病棟スタッフが柔軟に外来や在宅(訪問)でのリハビリ提供を実施できる体制の構築」を検討するよう求めています。後者では、回復期リハビリ病棟にも▼認知症の患者▼ADLの低い患者▼比較的早期に退院可能な患者(「股関節・膝関節置換術後の患者」では「大腿骨などを骨折した患者」に比べて早期退院している)―など、さまざまな状態の患者が入院しており、状態や機能改善の度合いをどのように評価に結び付けていくかが検討されます。この点について武井純子委員(社会医療法人財団慈泉会相澤東病院看護部長)と筒井孝子委員(兵庫県立大学大学院経営研究科教授)は、「入院期間中の状況を可視化すべき」旨を提案しました。両委員は入院(棟)時と退院(棟)時の状況は、重症度、医療・看護必要度や日常生活機能評価などで測定できるが、中間である「入院(棟)中」の状態像を測定する項目を追加することで、「どのような患者が、どのような経過をたどって回復し、退院につながるのか」が把握できると訴えています。さらに筒井委員は「回復期リハビリ病棟にもさまざまなタイプがあり、機能別の評価も考えなければいけないのではないか」とコメントしています。ところで回復期リハビリ病棟については、2016年度の前回診療報酬改定で「アウトカム評価」(リハビリ効果の低い病棟では、一定以上の疾患別リハビリ料を包括評価する)が導入されましたが、この点については、データ収集を待ち、別途議論される見込みです。なお、13対1・15対1一般病棟について本多委員は「重症度、医療・看護必要度データの提出義務化を検討してはどうか」と求めており、今後の議論・調整に注目が集まります。>

「入院医療等の調査・評価分科会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128166)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000171846.pdf)p58「回復期リハビリテーション病棟入院料1、2,3」があり、p62に示すように、いずれも一般病床よりも療養病床の方が多いことや、p74「回復期リハビリテーションを要する状態と算定上限日数」を理解しておきたい。p85の論点「回復期リハビリテーション病棟入院料について、地域包括ケアシステムの推進及び限られた医療資源の中で、効果的な サービス提供に資する観点から、・ リハビリ専門職の病棟配置の現状を踏まえた確実な在宅復帰に資するリハビリテーションの提供のあり方 ・ 患者の状態と機能の改善に着目した評価のあり方 について、どのように考えるか。退院後の自宅等における療養を支える観点から、退院直後の患者に、引き続き、地域において必要なリハビリテーションを 提供できる体制の確保に資するような評価のあり方について、どのように考えるか。」の行方に注目である。そういえば、キャリアブレイン「【中医協】回リハ病棟、患者の単価「高い」 支払側委員が理由の調査求める」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170614161705)、キャリアブレイン「回復期リハ病棟の点数は高くない」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170620150947)、キャリアブレイン「回リハ早期退院後、訪問活用し「在宅入院」 リハビリ標準化と「在宅入院」確立へ(2)」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170620133920)が出ていたが、リハビリは維持期・生活期も非常に重要である。「中央社会保険医療協議会(医療と介護の連携に関する意見交換)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=422054)の「テーマ3 リハビリテーション」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000162529.pdf)での検討の視点では「○急性期や回復期のリハビリテーションにおいて、目標設定支援の視点に基づくリハビリテーションをより一層推進することについて、どのように考えるか。○疾患別リハビリテーションの維持期における介護保険への円滑な移行を含め、医療と介護との間で切れ目のない継続的なリハビリテーションを効果的に提供することについて、どのように考えるか。○医療と介護の連携・移行をより効率的に推進する観点から、リハビリテーションにおける実施計画書等の在り方について、どのように考えるか。」が列挙されているが、急性期~回復期~維持期・生活期にかけて、医療保険、介護保険、地域支援事業等の総合的な地域診断が不可欠であろう。
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