保健福祉の現場から

感じるままに

健診の連携

2007年03月31日 | Weblog
3月20日付で厚生労働省から「各種健診等の連携についての考え方」(http://www.pref.mie.jp/chojus/gyousei/H18kaisei/070320kennsinn.pdf)が出されている。平成20年度からの各医療保険者による「特定健診(40~74歳)」、市町村による「がん検診(40歳以上、子宮は20歳以上)」、労働安全衛生法による「事業者健診」、広域連合による「後期高齢者健診(75歳以上)」、介護保険地域支援事業の「生活機能評価(65歳以上)」についての関連が示されている。ここでは「連携」が強調されているのであるが、異なる担当部署間の調整がどうなるか、注目されるところである。しかし、受診者側は変化する。年齢によって健診制度が変わるだけではない。居住地が変わるし、転勤・退職等で医療保険や事業所が変わる。年度途中で変わることも少なくないであろう。特定健診と後期高齢者健診の導入によって複雑化すると感じないでもない。ところで、今回の事務連絡は「健診」に関してであるが、「保健指導」の連携はどうなるであろうか。
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特定健診・保健指導

2007年03月31日 | Weblog
特定保健指導の価格が示されている(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/bba08c098b017be8492572ae001db855/$FILE/20070330_6sankou1~3.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/bba08c098b017be8492572ae001db855/$FILE/20070330_6shiryou4.pdf)。これをみてはっきりいえるのは、非常に幅があるということである。表現が悪いかもしれないが、価格に応じて「松・竹・梅」の世界なのかもしれない。電話やe-mail等の積極的な活用によって単価が下がるようである。標準的プログラム(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/bba08c098b017be8492572ae001db855/$FILE/20070330_6shiryou1-2.pdf)では双方向による情報のやり取りのみカウントされるため、詐欺やウイルス対策等のセキュリティが重要になるかもしれないと感じる。さて、今回、特定保健指導対象者数の推計(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/bba08c098b017be8492572ae001db855/$FILE/20070330_6shiryou1-3~2-1.pdf)も示されているが、「特定保健指導対象者の割合は対象集団によって異なるため、各医療保険者等は対象集団の健診データを用いて、推計を行う必要がある。」と予防線が張られている。これから、各保険者では基本指針(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/bba08c098b017be8492572ae001db855/$FILE/20070330_6shiryou3.pdf)に基づいて、実施計画の策定である(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/bba08c098b017be8492572ae001db855/$FILE/20070330_6shiryou2-2.pdf)。しかし、健診の受診率(特に被扶養者)もどうなるかはっきりしないし、保健指導の中途脱落者も多いかもしれない。結局のところ、やってみないとわからない世界なのかもしれない、と感じるところである。
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地域連携パス

2007年03月30日 | Weblog
先日、F県の医療制度改革関連研修に参加した際、地域連携パスの推進に関して感じたことがある。地元病院の地域連携室の方が、「市内の4病院で地域連携パスがそれぞれ使用しており、現在、関係者間で共通したパスに向けて調整が図られている。」と紹介された。この状況を地元の行政関係者は全く知らないのである。厚生労働省の平成18年7月1日現在の施設基準届出状況(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/1c540a01c817e25149257268000d9db9/$FILE/20070119shiryou4~5.pdf)によると、「地域連携診療計画管理料」は全国で78病院、「地域連携診療計画退院時指導料」は164病院・58診療所となっている。このいわゆる地域連携パス加算(http://www.kjps.net/user/yukikoa/h18.html#tiikirennkei)の数字は、大腿骨頚部骨折だけであり、しかも診療報酬改定後のわずか3ヵ月間の実績である。したがって、現在、全国各地で、様々な疾患に関して地域連携パスが幅広く運用されていると容易に想像される。実際、日本クリニカルパス学会や日本医療マネジメント学会では数多くの取り組み例が紹介されている。平成19年度中に策定される新たな医療計画(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1209-8d.html)では、指標(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1209-8f.html)の一つとして、地域連携パス利用率が設定されるが、これまで、行政側は地域の医療機関の実態を把握してこなかったように感じるのである。しかし、これからの展開は少し変わってくるかもしれない。なぜなら、医療機能情報公表制度(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6c.pdf)により、医療機関から毎年都道府県に報告する「一定の情報」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)の中に「地域連携クリティカルパスの有無」が入るからである。地域連携パス「有」の医療機関にどんなパスが運用されているか、確認すればよいのである。地域連携室の方は、「行政側には地域の医療機関や介護事業所等への地域連携パスの普及を期待したい。」とのことであった。連携パスが運用されているというものの、限られた医療機関の間であり、患者がスムーズに流れていかないという。座談会でも意見が出されていたが、住民に対する医療連携・医療福祉連携の啓発も今後重要になる感じがする。行政の役割は、地域連携パスの作成だけでは必ずしもないのかもしれない。医療連携体制推進事業(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/ea2705ff1c137e344925722d002e45b9/$FILE/shiryou3_4.pdf)としての展開も考えられる。いろいろ勉強になった研修会であった。
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在宅医療

2007年03月29日 | Weblog
先日、保健・医療・福祉関係者活動研修会を開催した。今回のテーマは「在宅医療」である。在宅医療の推進は医療制度改革の中でも重要な要素の一つであるのはいうまでもない。新たな医療計画(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1209-8d.html)において、医療連携体制の一つとして「在宅医療(終末期を含む)」が盛り込まれ、「地域で在宅医療を行っている医療提供施設とその医療機能の明示」、「在宅医療を支援する地域の取組の明記」が予定されている。また、医療機能公表制度(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6c.pdf)の医療機関から都道府県に報告される「一定の情報」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)においても「在宅医療」に関しては診療内容や在宅療養指導等、詳細な内容になっている。確かに在宅医療の推進は、入院日数を減らし、医療費適正化が意図されているであろう。しかし、実際に在宅医療を熱心に行われている先生方から話を聞くと、やはり「患者・家族本位」が基本ではないか、と感じるのである。現在、緩和ケア病床は満床で、患者が順番待ちになっているそうである。順番待ちの間は在宅医療も選択肢としてあってもよいのではないか。また、待っている方は本当に病院で終末を迎えたいのであろうか。但し、在宅での看取りは家族にも診療側にも負担がかからないわけではない。24時間対応のため、在宅療養支援診療所の整備が図られているが、様々な問題が指摘されている(http://hodanren.doc-net.or.jp/news/tyousa/061019sien-sinn.html)。研修会では管内で取り組まれている「在宅終末期医療・療養連携」について紹介してもらった。緊急時に対応するため、3人一組の開業医が主治医となって診療にあたるとともに、公的4病院がバックアップされている。また、「在宅療養実施クリティカルパス」を使用し、情報の共有化が図られている。最近は、在宅で胃ろう(PEG)や麻薬投与されている患者が急増しているとのことである。さて、今回の研修会はホテルの広い会場で行ったが満杯になった。地域医療関係者だけでなく、介護事業所関係者も多数参加されていた。医療福祉連携における行政側の役割には様々なものがあると改めて感じたところである。
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タミフル

2007年03月28日 | Weblog
最近、地域の現場ではタミフルが話題になっている。昨日のK市の健康づくり推進協議会でも質問があった。2月中旬以降、インフルエンザの流行が本格化(http://idsc.nih.go.jp/disease/influenza/inf-keiho/trend06.html)したところに、タミフル服用後の異常行動について、緊急安全性情報の発出が指示(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0228-3.html)(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/03/h0320-1.html)され、マスコミで大きく報道されたことが影響しているのであろう。管内病院の小児科医に聞いたところ、報道されてから、保護者はタミフルの処方を希望されなくなったとのことである。以前にも「タミフル服用後の死亡例」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/12/h1215-2.html)がみられているが、今回これほど話題になったのは、やはり報道の影響を感じるところである。また、厚生労働省の副作用報告に関する情報公開(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/03/h0321-1.html)が進んでいることもあるかもしれない。さて、実際、タミフルの副作用による異常行動はどれほどあるのであろうか。インフルエンザ脳症(http://ha7.seikyou.ne.jp/home/KandN/tebiki.htm)との鑑別も重要であろう。タミフル服用なしでも異常行動がみられているという。ところで、改正感染症法(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-10c2.pdf)第16条の2では、「厚生労働大臣及び知事は感染症の発生を予防するため(中略)必要な措置を定め、医師等に必要な措置の協力を求めることができる。」とされている。タミフルの副作用の把握のために薬事法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html)第77条の四のニ2に基づく医師から大臣への「副作用報告」の徹底も重要かもしれないが、一方で、インフルエンザの異常行動を予防するため、インフルエンザ脳症が疑われる症例の把握の協力を現場の医師に対して積極的に求めてもよいのではないか、と感じるところである。
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特定健診・保健指導と格差

2007年03月27日 | Weblog
特定健診・保健指導制度について、マスコミ報道されている(http://www.asahi.com/life/update/0326/001.html)。「健康保険組合や国民健康保険などすべての保険者に健診実施を義務づけ、健診から漏れがちだった自営業者や専業主婦も対象とする。」と報じられているが、現在、行われている老人保健法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO080.html)に基づく、市町村老人保健事業の「基本健康診査」、「健康教育」、「健康相談」等の存在が、意図的に無視されているように感じないでもない。生活習慣病予防の重視と医療費適正化の観点からというが、新たな制度は、健診・保健指導財源について、老人保健法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO080.html)第49、50条に基づく行政負担金を保険料財源に振り替えることが意図されているであろう。また、保健指導のアウトソーシング促進(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/tokuteiout/index.html)もある。これは、介護予防事業(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/7B0A9E0D2DAA66A4492572AA0017229A?OpenDocument)と同様の構図で、保健事業の構造改革であろう。ところで、「がん検診」は健康増進法に基づく市町村事業と位置づけられるが、「健康保険組合や国民健康保険などすべての保険者に健診実施を義務づけ、健診から漏れがちだった自営業者や専業主婦も対象とする。」という論理でいけば、がん検診も医療保険者主体の方が簡明かもしれないと感じないでもない。但し、構造改革がどうなるかは、介護予防事業の経過(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/7b0a9e0d2daa66a4492572aa0017229a/$FILE/20060326_1shiryou1~2.pdf)(http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070326ia01.htm)が少し参考になるかもしれない。地域保健福祉の現場では大きな「市町村格差」を感じているところである。
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改正感染症法

2007年03月27日 | Weblog
先週から、改正感染症法(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-10c2.pdf)・結核予防法廃止について、地元医師会や病院職員に対する説明会を開催している。実質的に医療現場に大きな影響があるのは、2点であろう。まず、コレラ・細菌性赤痢・腸チフス・パラチフスが三類感染症になることである。これによって、従来の第二種感染症指定医療機関の病床は法定としてはほとんど利用されなくなるはずである。一方、第一種感染症指定医療機関の約5割の道府県が未指定のままであり、整備が要請されている(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/cefe22fa9c75a63a492572650021285b/$FILE/20070115_2juten3~7.pdf)。昨年7月に総務省行政評価局から「感染症対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/060725_2_yousi.pdf)(http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/060725_2_sankou.pdf)が出され、その中で、「第1種感染症指定医療機関を指定できていない都道府県に対し、同様の事由を解決して指定した例を収集する等により、具体的な改善策を提示すること」が勧告されている。今後、第一種、第二種、結核病床にかかわらず、飛沫核感染・飛沫感染対応の病床にウエイトがかかるように感じる。病床利用率はますます低下するであろうが、新型インフルエンザ対応病床と認識した方がよいかもしれない、とも感じないわけではない。そして、もう一つ影響があるのは、結核が二類感染症になることである。医師の届出が2日以内から「直ちに」へと変わることもあるが、現場では、意見陳述の機会付与、退院請求、苦情申出など、人権尊重の入院手続きが重要になるように感じる。気になるのは、改正感染症法(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-10c2.pdf)第16条の規定である。「厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。」とされているが、新たに感染症法の二類感染症となる「結核」については、どのような報道になるか、注目される。結核(http://www.jata.or.jp/rit/rj/data_tp.html)は従来の二類感染症と比べて比較にならないくらい多いからである。ところで、第12条4項では、「厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。」とされているが、「慢性の感染症」の省令はどうなるのであろうか。
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雑感

2007年03月26日 | Weblog
昨日は大変な一日になった。日帰りで上京するべく、JRに乗り込んだのであるが、地震のため途中の駅で停車したままになった。4時間以上そのままで、結局、上京はとりやめ、引き返すことにした。帰宅したのは夜遅くである。重要な会議に出席できなかったのは残念で、主催者には申し訳ないが、いろいろ駅弁を食べることができたし、持ってきた本も完読できた。とても印象に残る本であった。ところで、先日、管内の保健師の合同送別会に参加したのであるが、ほとんどの方が、最も思い出に残るのは新採の時だといわれる。おそらく、その頃が純真だったからではないか、と想像されるのである。
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雑感

2007年03月26日 | Weblog
先日、管内の難病療養相談会に参加した。ボランティアや家族会の方々にご協力いただいて、2ヵ月に1回程度開催し、保健師による相談の他、勉強会、視察、交流会などを行っている。年度末は、1年間の振り返りと次年度計画、そしてレクリェーションである。その中で小生の拙いオカリナを聴いてもらったが、いっしょに参加してみて感じることがある。それは、連帯感の大切さと単なる効率性だけでは論じられない地域保健事業の存在である。
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若者の結核

2007年03月25日 | Weblog
先日、再び若者の結核排菌患者の届出があった。この一年間に管内の30歳以下の排菌患者は2例目であるが、背景が似ているように感じる。独身、フリーターで健康診断は受けていない。健康保険証はなく、転々とした住所と不定期な非常勤業務である。結核入院中は全額公費治療で、服薬・食事がしっかり管理されるが、退院後の不安がある。また、若者の排菌患者では接触者が多く、管外にまたがって接触者検診に苦労することが多い。さて、結核統計(http://www.jata.or.jp/rit/rj/data_tp.html)によると、平成17年の20代・30代の新規結核患者は全国で4980名、うち塗抹陽性の排菌患者は1564名に上っている。結核は高齢者の内因性再燃の患者が多くを占めるのであるが、若者の結核も注意しなければならないと感じるところである。ところで、「21世紀成年者縦断調査」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen07/index.html)では、男性(平成14年10月末時点で20~34歳の独身)は、仕事が正規の場合15.2%、非正規の場合6.3%が、この3年間に結婚したという。少子化対策としても若者の正規雇用化が求められるのではないか、と感じるのであるが、ここ数年の団塊世代の大量定年退職の中で、どうなるか注目されるところである。果たして、20年後、30年後の社会はどうなっているであろうか。
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医療広告

2007年03月24日 | Weblog
今後、地域保健医療の現場で影響が大きいと思われるのが、医療機能情報公表制度(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6c.pdf)による「一定の情報」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)の都道府県への報告及び公表の他に、医療広告規制の緩和である。医療法による広告規制(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0302-6a.pdf)が、新たな「医療広告ガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0302-6d.pdf)によって、今後大幅に規制緩和されるのである。地域保健の現場にとっても、各医療機関の「健康診査・保健指導」(実施する健康診査の種類、実施日時、費用、取り扱う人数等)や「予防接種」(予防接種の種別、1回当たりの費用等)に関する広告事項は把握しておきたいところであろう。現場ではインフルエンザの予防接種費用(医療機関によってかなり違う)等がしばしば話題になるからである。一方、医療機関による、「紹介率又は逆紹介率、紹介可能医療機関や介護事業所、手術件数、分娩件数、疾病ごとの平均在院日数、外来患者数・入院患者数、平均病床利用率、医療従事者の略歴」等の広告は、住民の受療行動にも少なからず影響を与えるであろう。ところで先日、地元の開業医の方から、「情報過多で消化不良になるのではないか」といわれたが、現場での「取りまとめ・相談対応」機関が不可欠な感じがする。それとともに欠かせないのが、広告内容の「チェック機能」であろう。最近、巷ではいろいろな捏造・改ざん・粉飾・偽装が話題を呼んでいるが、地域医療の現場にまで拡がるのは、ぜひ避けたいところである。では、どこの機関が、医療広告の取りまとめ、相談対応、チェックを行うのか、といえば、やはり保健所以外には考えにくいように感じるのである。
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肝炎検診

2007年03月23日 | Weblog
昨日、管内の肝炎検診後フォロー体制検討会を開催した。この検討会は、平成14年度から老人保健事業として実施されているウイルス肝炎検診で判明した感染者のフォロー体制について協議するもので、今回が2回目の開催である。管内の感染率はほぼ全国値(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0728-5.html)並みであるが、感染者の継続的なフォローアップが必要なのはいうまでもない。今回、これまでの検診で判明した感染者について、市町保健センターで経過観察状況を把握してもらったが、受診していない、あるいは中断しているケースが少なくないのである。問題が2つあることが改めて認識された。一つは、感染者自身の認識不足である。自覚症状がないため、放置するケースがみられるが、啓発用リーフレット(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/04.html)をもとに指導を徹底する必要がある。例えば、生活習慣病予防にヘルスビリーフモデルが利用されている(http://www.tyojyu.or.jp/hp/page000000400/hpg000000315.htm)が、ウイルス肝炎対策にも活用できるように感じる。そして、もう一つの問題は、医療機関の連携不足である。ウイルス肝炎検診は専門医療機関での実施とは限らないが、感染が判明した場合は、肝炎ウイルスキャリア診療の手引き(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/05.html)に基づき、専門医療機関と連携して継続的なフォローアップがされなければならない。例えば、専門医療機関とかかりつけ医の連携促進のため、地域連携クリティカルパスの導入も有効かもしれないと感じるところである。ところで、「都道府県における肝炎検査後肝疾患診療体制に関するガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/03.html)が本年1月に出されたが、C型肝炎等緊急総合対策(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/03/dl/s0303-12g.pdf)の開始から少し時間が経ちすぎていると感じないわけではない。ともかく、今回の検討会に地元の医師会長をはじめ、専門医療機関、開業診療所、市町保健センターの参加を得て感じるのは、地域保健事業には、「顔の見える連携の場」の確保と「信頼関係」の構築が不可欠ではないか、ということである。
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地域保健・老人保健事業報告

2007年03月22日 | Weblog
平成17年度地域保健・老人保健事業報告の概況(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/05/index.html)が公表されている。基本健診の受診率は43.8%で2年連続低下しているのが気にかかる(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/05/r2.html)。興味深いのは男女別の受診者数で、40~74歳では女性は男性の倍である。これは、女性の方が健康管理に熱心なこともあるかもしれないが、被用者保険の被扶養者等を含んでいることも大きいであろう。被扶養者は、平成20年度から各医療保険者が特定健診の実施主体となるがどうなるであろうか。契約とデータ送受信がスムーズにいけば、特定健診はあまり混乱はないかもしれない。問題は特定保健指導の方であろう。今回の概況では集団健康教育は示されている(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/05/r4.html)が、個別健康教育はない。平成14年度は個別健康教育の実績が示されていた(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/02/kekka2.html#10)が、その後はHP上では示されなくなってしまった;15年度(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/03/index.html)、16年度(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/04/index.html)。管内の市町の状況を鑑みると個別健康教育の実績が伸びているようには思えないのである。先日出された特定健康診査等実施計画の平成24年度の参酌標準案(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/02/dl/s0228-5h.pdf)では、特定保健指導の実施率の目標値は45%で、かなり大変な数値のように感じられる。さて、平成17年度のがん検診の受診率では、子宮がんと乳がんの受診率が大幅に伸びている(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/05/r8.html)のが目立っている。平成20年度以降も、健康増進法に基づき、市町村はがん検診の実施主体であり、受診者にとっては、医療保険者による特定健診と市町村によるがん検診が混在することになる(65~74歳は介護保険地域支援事業による生活機能評価も混在)。果たして、平成20年度以降のがん検診受診率がどうなるか(特に子宮がん、乳がん)、注目されるところである。ところで、行政サイドでは、平成20年度からの特定健診・保健指導制度に向けて着々と準備が進められているようであるが、地方共済組合の職員(加入者)・被扶養者はどうなるのであろうか。所属職員である保健師や管理栄養士等を活用すればよい、という発想では対応できないかもしれない、と感じるところである。
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医療安全支援センター

2007年03月21日 | Weblog
本年4月施行される「改正医療法」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-4c1.pdf)により、無床診療所や助産所の医療安全確保措置が義務化される。その医療法施行規則案(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou1.pdf)が示されている。無床診療所においても医療安全管理の指針整備、職員研修、事故報告が必要となり、院内感染対策、医薬品管理、医療機器管理が求められている(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou2.pdf)。院内感染対策については、中小病院/診療所を対象にした医療関連感染制御策指針(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou3.pdf)、無床診療所施設内指針(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou4~5.pdf)、「医療機関における院内感染対策マニュアル作成のためのガイドライン」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou6_1.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou6_2.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou6_3.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/0cd4ce2884154a78492572a3000c1073/$FILE/20070319_3shiryou6_4.pdf)はかなり参考になるであろう。教科書を揃えるよりも良いかもしれない。4月の感染症法改正にも対応している。さて問題は、行政側かもしれない。「改正医療法」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-4c1.pdf)第6条の九~十二に「医療安全の確保」が規定されているが、都道府県・保健所設置市・特別区は、「医療安全支援センター」を設け、①医療に関する苦情・相談対応、管理者に対する助言、②家族・住民に対する医療安全確保に関する情報提供、③医療安全に関する研修等を法定業務として実施することになる。全国厚生労働関係部局長会議(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/96194e7503d45b5649257265001fd83d/$FILE/20070115_1juten3~4.pdf)において、都道府県には「医療安全支援センター」の二次医療圏における体制整備を推進するよう、要請されている。先日示された医療安全支援センター実施要領案では、都道府県センター・保健所設置市区センターと都道府県では二次医療圏ごとに二層的に設置することが望ましいとされ、二次医療圏センター業務として、①患者・住民からの苦情や相談への対応、②医療安全推進協議会、③関係機関・団体との連絡調整、④情報収集・提供、⑤研修会受講、⑥相談事例収集・分析・情報提供、⑦医療提供施設や患者・住民に対する医療安全施策の普及啓発が示されている。では、二次医療圏センターはどこか、といえば保健所以外に考えられないであろう。無床診療所にも医療安全確保措置が義務化されるため、量的にも質的にも保健所の役割が重くなるのは間違いない、と感じるこの頃である。
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医療機能調査

2007年03月20日 | Weblog
医療計画改定のための医療機能調査が行われているが、結構大変なようである。調査項目は、平成19年度からスタートする医療機能公表制度(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6c.pdf)の医療機関から都道府県に報告する「一定の情報」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)に基づいており、詳細な内容になっているからである。調査はすべての医療機関を対象で、記入漏れがないかのチェックもそれなりの業務量になっている。さて、調査結果に基づき、平成19年度に新たな医療計画が策定される。今度は、疾病別(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病)や在宅医療についても具体的な医療連携体制が記述される(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1209-8d.html)。「過度に二次医療圏に縛られないこと」とされている(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/11/s1117-4a.html)が、疾病別や在宅医療では、一部で二次医療圏を補完することはあっても二次医療圏を無視して連携体制は考えにくいように感じるところである。ところで、医療機能調査は、今後、医療機能公表制度による医療機関からの報告義務に切り替わるであろう。実施要領(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6c.pdf)では、毎年各都道府県において定める時点における情報の報告を行うとともに、修正又は変更があった場合には、都道府県知事に対して修正又は変更の報告を行うとされる。したがって、平成19年度に医療機能調査結果に基づいて医療計画が策定されても、都道府県に報告される医療機能が毎年変化していく可能性があるため、医療計画策定後の随時の見直しが必要になるかもしれない。果たして今後どのような計画になっていくであろうか。7月までに局長通知されるという医療連携体制の考え方が具体的に記載された「新たな医療計画の作成指針」も待たれるところである。
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