保健福祉の現場から

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居住支援協議会

2024年08月07日 | Weblog
「高齢社会対策大綱の策定のための検討会」(https://www8.cao.go.jp/kourei/taikou-kentoukai/index.html)のR6.8.5「高齢社会対策大綱の策定のための検討会 報告書(案)」(https://www8.cao.go.jp/kourei/taikou-kentoukai/k_8/pdf/s1.pdf)p12「住宅セーフティネットを形成する上で、民間賃貸住宅だけでなく、公営住宅等の公的賃貸住宅についても包括的に資源として捉え、それらを活用して居住支援を進めることが重要であるが、公営住宅への入居に当たっては、約3割の事業主体が保証人を求めており(2023年4月1日時点)、身寄りのない人の 入居に当たっての課題となっていることから、公営住宅への入居に際して保証人を求めないこととすることも含めて、住宅確保要配慮者の居住の安定を図るための方策を検討するべきである。」に目がとまった。R6.6.5「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律の公布について(情報提供)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001261843.pdf)で「自治体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とする「居住支援協議会」について、その設置を自治体の努力義務とする」とあるが、「努力義務⇒しなくてよい」とする自治体が少なくないかもしれない。いくら法定化されてもそれぞれの自治体で取り組まれなければ意味がない。R6.6.17「生活困窮者自立相談支援事業等(生活困窮者自立相談支援事業費等負担金関係)」(https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/r06_jigyou06a_day1.pdf)p6~7「居住支援の強化」が図られるが、p11「成果指標」の見える化が期待される。R5.12.1JBpress「本格化する高齢者など住宅を借りにくい人の居住問題、どうやって解決すべきか 家族を前提とした支援制度は限界、『誰も断らない』の立役者が語る福祉の明日」(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/78157)の「家族を前提とした支援制度は限界」は同感である。R6.6.11「「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定について(周知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240613_2.pdf)について、R6.5.30現代「高齢者が詐欺の標的に…監督官庁もメチャクチャ「ヤバい制度」の悪用に「反社会的集団」が乗り出す日」(https://gendai.media/articles/-/130845)、R6.6.1朝日「終身サポート事業の指針案は何が「残念」か 高齢者法の専門家の提言」(https://www.asahi.com/articles/ASS5X4D4KS5XUTFL015M.html?iref=pc_apital_top)はぜひみておきたい。
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