キャリアブレイン「「介護する人を支える、そのための改革」 医療介護・旬の人に聞く 林いづみ氏・上」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170629155307)。<以下一部引用>
<介護保険内のサービスと介護保険外のサービスを組み合わせて、同時一体的に提供するという「混合介護」。その実現に向けた規制改革を推進しようと提言しているのが政府の規制改革推進会議だ。同会議の「医療・介護・保育ワーキング・グループ」の座長を務める弁護士の林いづみ氏は、「介護をする人を支えるため、規制を改革する必要がある」と力を込める。さらに、措置の時代の“亡霊”ともいえる意識が、規制改革を阻む壁になっていると指摘する。 >
規制改革推進会議(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html)の「規制改革推進に関する第1次答申 ~明日への扉を開く~」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170523/170523honkaigi01.pdf)p21~「介護保険内・外サービスの柔軟な組合せの実現」の動向に注目である。「介護保険サービスと保険外サービスの組合せに係る新たな通知の発出と周知;訪問介護における、両サービスの組合せに係る現行のルールの整理、通所介護における、両サービスの柔軟な組合せに係るルールの整備、利用者の自費負担で介護保険と同等のサービスを提供する場合の価格規制の明確化」は【平成29 年度検討・結論、平成30年度上期中に速やかに措置】とのことであるが、一昨年3月「「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集」(保険外サービス活用ガイドブック)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000119256.html) (http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160331007/20160331007.html)も出ていることも勘案したい。今年度策定の平成30年度からの第7期介護保険事業(支援)計画には反映されないのであろうか。まずは、市町村生活支援体制整備事業(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115401_1.pdf)等を通じて、地域包括支援センターが民間の公的保険外サービスもしっかり把握し、調整できるようにすべきである。介護保険外のサービスが社会福祉協議会の活動だけではあまりに寂しい。市町村生活支援体制整備事業(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115401_1.pdf)の取り組み実態は、「地域包括ケア「見える化」システム」(http://mieruka.mhlw.go.jp/)による「見える化」が必要と感じる。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html)の資料「介護サービス情報公表制度の活用等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115405_1.pdf)にあるように、介護保険法改正で「市町村は地域包括支援センターと生活支援等サービスの情報を公表するよう努めなければならない」と規定され、一昨年10月から、介護サービス情報公表システムを活用して公表できるようになった。厚労省の介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)による生活関連情報の公表項目(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish_seikatsu/)には、見守り・安否確認、配食(+見守り)、家事援助、交流の場・通いの場、介護者支援、外出支援、多機能型拠点などがあり、市町村ごとに取り組み状況が公表されていることになっているが、入力されていない自治体が少なくない。いくら法改正され、通知が発出されても各自治体で取り組まれなければ全然意味がない。なお、公的介護保険制度では「上乗せ」「横だし」(http://en-count.com/archives/kaigohoken6)が可能で、自治体の介護保険事業計画で超過サービスをカバーする方法もあるが、どれほど知られているであろうか。以前の産業競争力会議医療・介護等分科会(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/iryou/dai2/siryou.html)の医療・介護等分科会の今後の具体的な検討項目(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/iryou/dai2/siryou4.pdf)p6で「介護給付の枠外の部分について、適切なニーズをくみ上げれば、民間ビジネスが大きく成長する可能性が秘められている。このため、介護保険における「横出し」「上乗せ」サービス(混合介護)の提供が可能である旨明確にし、一層の普及を図るための措置を講じるべきではないか。」とあった。
<介護保険内のサービスと介護保険外のサービスを組み合わせて、同時一体的に提供するという「混合介護」。その実現に向けた規制改革を推進しようと提言しているのが政府の規制改革推進会議だ。同会議の「医療・介護・保育ワーキング・グループ」の座長を務める弁護士の林いづみ氏は、「介護をする人を支えるため、規制を改革する必要がある」と力を込める。さらに、措置の時代の“亡霊”ともいえる意識が、規制改革を阻む壁になっていると指摘する。 >
規制改革推進会議(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html)の「規制改革推進に関する第1次答申 ~明日への扉を開く~」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170523/170523honkaigi01.pdf)p21~「介護保険内・外サービスの柔軟な組合せの実現」の動向に注目である。「介護保険サービスと保険外サービスの組合せに係る新たな通知の発出と周知;訪問介護における、両サービスの組合せに係る現行のルールの整理、通所介護における、両サービスの柔軟な組合せに係るルールの整備、利用者の自費負担で介護保険と同等のサービスを提供する場合の価格規制の明確化」は【平成29 年度検討・結論、平成30年度上期中に速やかに措置】とのことであるが、一昨年3月「「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集」(保険外サービス活用ガイドブック)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000119256.html) (http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160331007/20160331007.html)も出ていることも勘案したい。今年度策定の平成30年度からの第7期介護保険事業(支援)計画には反映されないのであろうか。まずは、市町村生活支援体制整備事業(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115401_1.pdf)等を通じて、地域包括支援センターが民間の公的保険外サービスもしっかり把握し、調整できるようにすべきである。介護保険外のサービスが社会福祉協議会の活動だけではあまりに寂しい。市町村生活支援体制整備事業(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115401_1.pdf)の取り組み実態は、「地域包括ケア「見える化」システム」(http://mieruka.mhlw.go.jp/)による「見える化」が必要と感じる。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html)の資料「介護サービス情報公表制度の活用等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115405_1.pdf)にあるように、介護保険法改正で「市町村は地域包括支援センターと生活支援等サービスの情報を公表するよう努めなければならない」と規定され、一昨年10月から、介護サービス情報公表システムを活用して公表できるようになった。厚労省の介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)による生活関連情報の公表項目(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish_seikatsu/)には、見守り・安否確認、配食(+見守り)、家事援助、交流の場・通いの場、介護者支援、外出支援、多機能型拠点などがあり、市町村ごとに取り組み状況が公表されていることになっているが、入力されていない自治体が少なくない。いくら法改正され、通知が発出されても各自治体で取り組まれなければ全然意味がない。なお、公的介護保険制度では「上乗せ」「横だし」(http://en-count.com/archives/kaigohoken6)が可能で、自治体の介護保険事業計画で超過サービスをカバーする方法もあるが、どれほど知られているであろうか。以前の産業競争力会議医療・介護等分科会(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/iryou/dai2/siryou.html)の医療・介護等分科会の今後の具体的な検討項目(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/bunka/iryou/dai2/siryou4.pdf)p6で「介護給付の枠外の部分について、適切なニーズをくみ上げれば、民間ビジネスが大きく成長する可能性が秘められている。このため、介護保険における「横出し」「上乗せ」サービス(混合介護)の提供が可能である旨明確にし、一層の普及を図るための措置を講じるべきではないか。」とあった。