保健福祉の現場から

感じるままに

地域医療構想調整会議の進め方

2016年08月31日 | Weblog
メディウォッチ「地域医療構想の調整会議、地域で中核となる病院の機能の明確化から始めてはどうか―地域医療構想ワーキング(2)」(http://www.medwatch.jp/?p=10230)。<以下引用>
<地域医療構想を策定した後、地域の医療提供体制の機能分化・連携などを進めていくための議論を地域医療構想調整会議(以下、調整会議)で進めていくが、その際、まず「医療機能の役割分担」の明確化を行い、次いで「機能分化・連携に向けた方策」の検討に入り、さらに「地域住民への啓発」に関する議論を行ってはどうか―。厚生労働省はこうした調整会議の進め方に関する一例を、31日の「地域医療構想に関するワーキンググループ」(「医療計画等の見直しに関する検討会」の下部組織、以下、ワーキング)で紹介しました。都道府県などからの「調整会議をどのように進めればよいのか」といった問い合わせに答えるための一例ですが、構成員からは「表現を見直すべきである」という意見が相次いでいます。「医療機能の役割分担の明確化」をした後、具体的な機能分化・連携を検討してはどうか 地域医療構想策定は策定がゴールではなく、2025年に向けてあるべき医療提供体制を構築することが最重要テーマとなります。そのため、構想策定後に幅広い関係者(診療に関する学識経験者の団体、その他の医療関係者、医療保険者など)で構成される調整会議を開き、構想実現に向けた議論を行っていくことが重要です。東京都や大阪府、青森県などすでに地域医療構想の策定を終えた都道府県がある中で、自治体からは「調整会議をどのように進めればよいのか」という問い合わせが厚労省に寄せられていると言います。このため、厚労省は31日のワーキングに「調整会議の進め方」に関する一例を提示しました。今年(2016年)3月にも、厚労省は調整会議の具体的な進め方を例示しており、さらに具体化したものと言えます。そこでは、調整会議の役割として(1)医療機能の役割分担(2)病床機能分化・連携に向けた方策の検討(3)地域住民への啓発―の3点をあげ、それぞれについて議論の内容や進め方を具体的に示しました。まず(1)の「医療機能の役割分担」を明確化することが重要です。この点について厚労省は、(a)公的医療機関などの役割の明確化(b)(a)以外の医療機関の役割の明確化(c)新規参入や増床を行う医療機関への対応(d)方向性を共有した上での機能分化・連携の推進―という進め方のイメージを示しました。(a)は「公立病院では、『新公立病院改革ガイドライン』に沿って各病院が2015・16年度に改革プランを策定するため、機能が明確になる」こと、「日赤病院や済生会病院などの公的病院は比較的大規模であり、地域で中心的な役割を果たす(地域の中核となる)ケースが多い」ことを踏まえて、まず「公的医療機関などの役割を優先的に明確化してはどうか」と提案したものです。しかし、「公的医療機関を優先」という表現について多くの構成員からは批判が相次ぎました。中川俊男構成員(日本医師会副会長)は「構想区域の中心が公的病院であるという点に納得できない」とコメント。また相澤孝夫構成員(日本病院会副会長)は「公的医療機関が民間病院の経営を圧迫するケースもある。公的・民間の双方が共調して地域医療提供体制を構築していくことが重要である。病院を設立母体別に考える手法は時代遅れではないか」と指摘しました。一方、今村知明構成員(奈良県立医科大学医学部教授)は、「医療崩壊が叫ばれ、これを再生するために公的病院は資源投入して急性期に特化するなどの体制整備を行ってきた。ここに来て『慢性期や回復期機能に移ってくれ』となると困ってしまう」と述べ、「公的医療機関を優先」という表現について、「公的医療機関について急性期から回復期・慢性期機能への移管を優先的に進める」と受け取られ兼ねないとの考えを述べています。この点、厚労省は前述のように「公立病院で先んじて機能が明確になる」「大規模な公的病院が地域医療の中核となっているケースがある(地域全体の機能を考える際には、まず核を定めるほうが進めやすい)」ことを勘案した提案であり、さらに「あくまで一例である」ことを説明しましたが、構成員は「自治体の担当者は、文面どおりに受け取り『公的病院中心になる』可能性が高い」として、表現の修正を求めています。>

「地域医療構想に関するワーキンググループ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の「協議の場(地域医療構想調整会議)での議論の進め方について(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000135118.pdf)p14「都道府県知事の権限の行使の流れ」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000135118.pdf)はわかりやすい。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)と並行する「新公立病院改革プラン」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000103.html)は今年度までの策定であるが、同プランの最終年度は平成32年度(2020年度)であり、まさに、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)の前半のハイライトといえる。新公立病院改革プランが進まないのに、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)が進むわけがない。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000135118.pdf)p13「地域医療構想の実現に向けた都道府県知事の権限一覧」にあるように、公的医療機関に対しては法的に命令・指示(公的以外は要請)であることから、まずは公的病院の「稼働していない病床」の検討を優先する方法もあるように感じる。なお、地域によって、中核的病院は公的病院とは限らない。地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000088510.pdf)p6「医療需要に対する医療供給(医療提供体制)の検討」は主な疾病ごとに検討することになっており、各種の政策医療(がん診療連携拠点病院、救命救急センター、周産期母子医療センター、災害医療センター、認知症疾患医療センター、地域リハビリテーション広域支援センター等)を勘案したい。とにかく、①隔年の診療報酬改定、②病床機能報告の定量的基準、③療養病床転換施設の具体的設計が、今後の病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)による各病院からの病棟単位の報告(現状、6年後)の行方を大きく左右するのは間違いない。そういえば、「全国医政関係主管課長会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=327739)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000114071.pdf)p85「地域医療構想の策定や、今後の構想を踏まえた調整会議での検討にあたっては、病床数の議論に終始せず、以下の検討を行った上で、調整会議等でしっかりと課題分析することが重要である。ア データを活用した分析を行う ①DPC データを活用した分析例 ・当該医療圏で欠けている医療機能はないかを確認(特に、5疾病5事業に関わる主要疾患) ・各病院の機能が年度間で安定しているかを確認 ・圏域内の各病院の機能分化の状況を把握 ②NDB データを活用した分析例 ・医療行為別の患者の流出入の把握 ③消防庁データを活用した分析例各二次医療圏や圏域をまたいだ救急搬送時間の把握。例えば、DPC データ等で補完することで、患者の医療機関へのアクセスに係る課題の分析が可能 ④ 年齢調整標準化レセプト出現比(SCR) を活用した分析例 ・地域ごとの疾患毎レセプトの出現状況を全国平均と比較 イ分析結果から課題を抽出する」とあった。データに基づき、関係者の意見交換がしっかりなされなければいけない。「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=216011)の「地域医療構想の実現に向けた取組についての留意事項(案)」((http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000111451.pdf)p4「地方自治体の取組体制や人材育成の必要性【課題の検討案】地域医療構想の策定・進捗評価等にあたっては、NDBやDPCデータを活用するための専門知識が必要である。また、都道府県において策定する医療計画と、市町村において策定する介護保険事業計画との整合性を図り、総合的な企画立案を行うためには、取組体制の充実強化が必要不可欠であると考えられる。また、保健所を始めとする公衆衛生を担う人材には、これまで以上に地域の調整を行う役割を拡大していく事が望まれる。」とあった。
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介護保険の被保険者範囲の見直しの行方

2016年08月31日 | Weblog
NHK「介護保険料の負担対象 厚労省 拡大を検討へ」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160831/k10010661021000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_060)。<以下引用>
<急速な高齢化による介護費用の増加によって、この先、介護保険制度を維持するのが難しくなるとして、厚生労働省は、介護保険料を負担する対象を、現在の40歳以上から、収入のあるすべての人に拡大することについて、学識経験者などを交えて具体的に検討を進める方針を固めました。介護保険制度では、介護サービスの費用は、利用する際の自己負担を除いて、税金や保険料などで賄われます。保険料の負担対象は現在40歳以上で、ひと月の平均で64歳までが5352円、65歳以上は5514円となっています。しかし、急速な高齢化によって、団塊の世代がすべて75歳以上になる2025年度には、介護費用が今のおよそ2倍の21兆円に上ると推計されています。このため厚生労働省は、介護保険制度を維持するのが難しくなるとして、保険料の負担対象を収入のあるすべての人に拡大することについて、学識経験者などを交えて具体的に検討を進める方針を固めました。介護サービスを利用できる年齢を現在の原則65歳以上から引き下げることや、所得の低い人の保険料を減額することなども併せて検討する方針です。一方、保険料の負担について、介護サービスを利用する機会が少ない若い世代などからは批判の声が上がることも予想されることから、厚生労働省は慎重に議論を進めることにしています。>

キャリアブレイン「介護保険料の負担対象拡大、反対続出- 介護保険部会」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/49514.html)。<以下引用>
<厚生労働省は31日、社会保障審議会介護保険部会(部会長=遠藤久夫・学習院大教授)に、介護保険の被保険者の対象年齢を引き下げることの是非を論点として示した。被保険者の対象年齢が下がれば、現在は40歳以上に限定されている介護保険料の負担対象者の年齢も引き下げられる。これに対し、部会では「40歳未満には、(負担増より)支援が必要」「現段階では時期尚早」など、反対意見が続出した。介護保険の被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上64歳以下の第2号被保険者で構成されており、介護保険料の負担対象も40歳以上に限定されている。このうち65歳以上の人は、要支援・要介護状態になればサービスの給付対象となるが、40歳から64歳までの人では、末期がんや関節リウマチなどの加齢による「特定疾病」の患者のみがサービスの給付対象となる。介護保険の被保険者の範囲については、保険料を負担する年齢層を拡大した上で、介護が必要な人には年齢を問わずサービスを給付すべきとする意見があり、過去の介護保険部会でも議論が行われた。こうした中、保険料を負担する40歳以上の人口が5年後の2021年をピークに減少に転じると見込まれていることもあり、厚労省は改めて31日の同部会に、被保険者の範囲の拡大の是非を論点として示した。これに対し、岡良廣委員(日本商工会議所社会保障専門委員会委員)は、現状では40歳未満の人は保険料負担の導入を納得しないとした上で、「むしろ(40歳未満の人には)支援が必要」とし、被保険者の範囲拡大に強く反対。佐野雅宏委員(健康保険組合連合会副会長)も、40歳未満の人が介護保険のサービスを受ける機会はほとんどないと見込まれることから、「『給付なき負担』は保険になじまない」と述べた。また、鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)や齋藤訓子委員(日本看護協会常任理事)も、現段階での被保険者の範囲拡大を時期尚早と指摘。馬袋秀男委員(民間介護事業推進委員会代表委員)らは、このテーマについては税の在り方と一体的な議論が必要とした。■現金給付の導入にも根強い反対論 また厚労省は、過去の介護保険部会での議論を踏まえ、介護を必要とする人にサービスではなく現金を支給する方式(現金給付)を導入しているドイツの介護保険制度を紹介した。これを受けての議論では、栃本一三郎委員(上智大教授)がその導入を前向きに評価した一方、鈴木邦彦委員は「介護の社会化という、制度の理念が失われる」と反対する姿勢を示した。井上由美子委員(NPO法人高齢社会をよくする女性の会理事)や伊藤彰久委員(連合総合政策局生活福祉局長)も、導入に反対した。>

社会保障審議会介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)が今年の再開時に示した「主な検討事項案」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000112918.pdf)に「被保険者範囲」があった。平成16年の介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)の「被保険者・受給者の範囲」の拡大に関する意見(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1210-6.html)(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/dl/s1210-6.pdf)が出ており、被保険者範囲の見直しは昔からの議論である。しかし、今年6月2日に閣議決定された、経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/index.html)の「「経済財政運営と改革の基本方針2016 ~600兆円経済への道筋~」(骨太方針)」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2016/decision0602.html)、産業競争力会議(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/kaisai.html)の「日本再興戦略2016」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai28/siryou4.pdf)、一億総活躍国民会議(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/)の「ニッポン一億総活躍プラン」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/index.html#plan)、規制改革会議(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/)の「規制改革実施計画」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/160602/item1.pdf)、まち・ひと・しごと創生本部(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/)の「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf/h28-06-02-kihonhousin2016hontai.pdf)において「介護保険の被保険者範囲の見直し」は明確に示されておらず、今回の報道は少々意外に感じる方が少なくないかもしれない。来年度には第7期介護保険事業計画策定という時間的制約がある中で、「介護保険の被保険者範囲の見直し」の行方が気になるところである。厚労省「第6期計画期間・平成37年度等における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000083954.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12303500-Roukenkyoku-Kaigohokenkeikakuka/shuukei.pdf)が出ていたように、各介護保険者では2025(平成37)年度の介護保険料の見込みを出しており、そもそもこの保険料水準が受け入れられるかどうか、がポイントのように感じる。内閣府「子供・若者白書」(http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hakusho.html)の各種データ(http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h28honpen/sanko_10.html)の巻末5-4「非正規雇用者比率」は増加傾向にある(平成27年の25~34歳の非正規雇用者比率は37.5%;男性16.6%、女性40.9%)中で、40歳未満の介護保険料納付はキツイと感じる方が少なくないかもしれない。介護保険の被保険者範囲の見直しには国民的議論が不可欠であろう。
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中小企業の被保険者、被扶養者の健康管理

2016年08月31日 | Weblog
平成26年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03_h26.html)が出ているが、資料(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03_h26_00.pdf)p4「表5 特定健康診査の実施率(被保険者・被扶養者別)」で、全国健康保険協会の被保険者の実施率51.6%は、健康保険組合(84.6%)、共済組合(87.8%)に比べて大幅に下回っている。「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129197)、「特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=322611)と並行して「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=328053)が開催されているが、労働安全衛生法に基づく定期健康診断には特定健診相当項目が含まれているはずで、「全国健康保険協会の被保険者の特定健診実施率51.6%」からは、中小企業ではそもそも労働安全衛生法に基づく定期健康診断が適切に行われていないところが少なくない可能性がある。特定健診項目の電子データ送信がないだけではないように感じる。また、全国健康保険協会の被扶養者の特定健診実施率19.7%も気になるところである。被扶養者は平成19年度まで市町村基本健診の対象で、受診率が結構高かったであろう。特定健診すら受けない健康管理ではいけない。中小企業の被保険者、被扶養者の健康管理がしっかりしなければ、結局は、国保、後期高齢者医療、介護保険に悪影響が出てくることは認識したい。ところで、「保険者データヘルス全数調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/dhcs28/)の結果について、日本健康会議データポータル(http://kenkokaigi-data.jp/)に出ており、データマッピング(http://kenkokaigi-data.jp/datamap/)の都道府県地図をクリックし、「詳細」をみれば、それぞれの都道府県内の取り組み状況(市町村、保険者)がわかる。宣言5「協会けんぽ等保険者のサポートを得て健康宣言等に取り組む企業を1万社以上とする。」について、都道府県地図、詳細クリックで取組企業・事業所紹介をみておきたい。
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専門医研修プログラムの延期と医療計画

2016年08月31日 | Weblog
キャリアブレイン「総合診療専門医の特任指導医講習会を延期- 専門医機構、今後の進め方検討へ」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/49499.html)。<以下引用>
<日本専門医機構(機構)は、「総合診療専門医」の研修プログラムで指導に当たる医師(特任指導医)の講習会について、来月以降の開催を延期すると発表した。研修プログラムの延期などを踏まえた措置。機構は「総合診療専門医に関する委員会を設置し、今後の進め方等について早急に検討する予定」としている。機構は学会に代わって専門医の認定などを行う第三者機関として設立され、総合的な診療能力を持つ総合診療専門医の養成を来年4月から始める方向で準備を進め、養成にかかわる特任指導医の講習会を7月から開いていた。しかし、機構は、キャリアパスなどについて、さらに検討が必要だとして先月、総合診療専門医の養成開始の時期を先送りすることを決定。今月上旬には、総合診療専門医を目指す医師に向け、日本プライマリ・ケア連合学会が認定する家庭医療専門医になるための研修の受講を勧める声明を発表していた。特任指導医になるためには、講習会を受講し、レポートを提出する必要があった。今月下旬までに東京都と北海道で計5回の講習会が開かれ、来月以降も大阪府や福岡県などで計10回の開催が予定されていた。来月以降の講習会について、機構は「総合診療専門研修プログラムの延期、講習会内容の再検討等により、開催を延期させていただく」と説明。開催日が決まり次第、ホームページやメールなどで周知するという。 当初予定されていた来年度の総合診療専門医の養成に関しては、日本プライマリ・ケア連合学会の家庭医療専門医が“代替手段”となる見通しで、同学会は、機構の特任指導医講習会を受講済みでレポートの審査が終わった医師に「暫定指導医資格」を付与し、来年4月から指導医として活動することを認める方針。>

6月3日の「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会 中間とりまとめ」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000120207_6.pdf)では、p6「いわゆる地域枠のこれまでの効果について、地元出身者の定着率も含め検証を行い、卒業後の地域定着がより見込まれるような地域枠の在り方について検討する。」「臨床研修制度において、募集定員の配分等に対する都道府県の権限を一層強化する。」「専攻医の募集定員については、診療領域ごとに、地域の人口、症例数等に応じた地域ごとの枠を設定することを検討する。」「都道府県が策定する医療計画において、医師数が不足する特定の診療科・地域等について、確保すべき医師数の目標値を設定し、専門医等の定員の調整を行えるようにする。」「将来的に、仮に医師の偏在等が続く場合には、十分ある診療科の診療所の開設については、保険医の配置・定数の設定や、自由開業・自由標榜の見直しを含めて検討する。」、p7「医籍登録番号、三師調査等の既存の仕組みの活用も念頭に置きつつ、医師の勤務状況等を把握するためのデータベース化について検討する。」「特定地域・診療科で一定期間診療に従事することを、臨床研修病院、地域医療支援病院、診療所等の管理者の要件とすることを検討する。」等とあり、偏在(地域、診療科)解消策の一環で進められるようである。「医療計画の見直し等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127276)が再開されているが、平成29年度策定の第7次医療計画では、「医師数が不足する特定の診療科・地域等について、確保すべき医師数の目標値を設定し、専門医等の定員の調整を行えるようにする。」は大きなポイントの一つになるであろう。医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)に係る医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第30条の3第1項に基づく「医療提供体制の確保に関する基本方針」、第30条の8に基づく「医療計画作成指針」、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei1.pdf)の改定は今年度末であるが、総合診療専門医も含めて、専門医に関する記載はどうなるであろうか。ところで、「平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p36・p37「地域包括診療料・地域包括診療加算の施設基準の緩和」、p35、p37「認知症地域包括診療料・認知症地域包括診療加算」が図られており、算定できる200床未満の病院には総合診療専門医が期待されるように感じる。
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医師データベース

2016年08月31日 | Weblog
M3「医師のキャリア、医籍番号で生涯にわたり追跡 厚労省がデータベース構築、2017年度予算概算要求」(https://www.m3.com/news/iryoishin/454301)。<以下引用>
<厚生労働省は2017年度予算概算要求で、「医師の地域的な適正配置のためのデータベース構築」を新規事業として要求した。要望額は900万円だが、新規要求の中では注目施策の一つだ。医籍登録番号を活用して、医師免許取得から初期臨床研修、専門研修を経た後も、生涯にわたり、医師の勤務先や診療科などの情報を追跡できるデータベースを構築する。都道府県が医師確保対策を行うために必要となる医師情報を一元的に管理するのが狙い。ただし、データベースにどんな情報を蓄積できるか、医師個人を特定できる情報として活用できるか、あるいは統計情報としての活用に留まるかなど、今後の検討課題は多い。医師のデータベース構築は、厚労省の「医療従事者の需給に関する検討会」による5月19日の「中間取りまとめ」で、今年末までに検討する医師偏在対策として盛り込まれていた。厚労省が現在保有しているのは、医師の医籍登録番号(医籍登録年月日、氏名、生年月日、性別)と、2年に一度実施する「医師・歯科医師・薬剤師調査」(以下、医師調査)の診療科や調査時点の勤務先などのデータ。医籍登録番号で活用して名寄せし、医師調査のデータを経年的に蓄積すれば、各医師の勤務先などの追跡が可能だ。これに対し、初期研修医や専攻医に関するデータベースは現時点では存在しない。臨床研修病院を対象に調査し、初期研修医の出身大学などのデータ提出を新たに求めることなどを検討する。専攻医については、日本専門医機構が構築するデータベース費用補助を別途要求しており、そのデータの活用を予定。構築したデータベースを統計情報として活用する場合には、例えば、ある県が「県内の大学の卒業生がどんな都道府県に勤務しているか」などを把握し、地元定着策を検討することなどが想定される。個人を特定できる利用が可能なら、「内科医が不足している。A県に勤務しているB内科医に連絡を取る」などもできるようになる見通し。初期研修医や専攻医に関するデータも収集できるか、個人特定の利用が可能かなどは、医師法改正もしくは医療法改正が必要か否か、個人情報保護法に抵触しないかという視点からの検討が不可欠になる。今年末までに、「医療従事者の需給に関する検討会」や社会保障審議会医療部会で検討を進める。法改正が必要な場合は、2017年の通常国会への提出を予定し、初期研修医のデータ収集は、早ければ2017年度から開始できる見通し。一方、専攻医のデータ収集は、2017年度から開始予定だった新専門医制度が延期になったことから、見通しを立てにくい状況だ。そのほか厚労省は医師確保対策として、下記を要求している。◆都道府県の医師確保対策を強⼒に推進するため、地域医療⽀援センターのキャリア形成プログラムと連携した地域枠医学⽣に対する修学資⾦の貸与事業を支援する。:30億円(新規)◆新たな専門医の仕組みの導入に伴う医師偏在の拡大を防止するため、専門医の養成数を調整する都道府県協議会の経費を増額するとともに、各都道府県による調整の下で、医師不足地域への指導医派遣等を行う経費を補助する。また、日本専門医機構が各都道府県協議会の意見を取り入れて専門医の研修体制を構築するための連絡調整経費や、専攻医の地域的な適正配置を促すためのシステムを開発するための経費を補助する。:3.3億円(2016年度1.9億円)>

免許取得時の籍登録と隔年で行われる「医師・歯科医師・薬剤師調査」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20.html)による医師データベースは当然である。もう一つ、法改正なしでのデータベースが必要と思われるのは、医療法に基づく医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)の「一定の情報」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)による各専門医情報である。まずは「医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2013/05/tp0531-1.html)と「一定の情報」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)を整合し、各都道府県の医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)の全国データベース化(共通部分)が急務かもしれない。「医療計画の見直し等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127276)では、二次医療圏別の専門医数・率を評価指標とすることは検討されていないであろうか。医療計画の通知別表(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei2.pdf)では「専門とする医療従事者数」(がん、脳卒中、糖尿病)があることは認識したいところである。
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貧困ビジネス

2016年08月31日 | Weblog
朝日新聞「無料低額宿泊所の4割、個室の面積基準下回る 国が調査」(http://www.asahi.com/articles/ASJ8T55KYJ8TUTFK00J.html?iref=com_apitop)。<以下引用>
<生活保護の受給者らに住居を提供する「無料低額宿泊所」のうち4割近くは、厚生労働省が定めるガイドラインの個室面積基準を下回ることが分かった。全国には537施設あり、入所者のうちの受給者は1万4143人だった。厚生労働省が25日に調査結果を公表した。無料低額宿泊所は、生活保護の受給者を囲い込んで保護費を吸い上げる「貧困ビジネス」の温床とされる。今回の調査は昨年6月末時点で実施。2011年に公表した前回に比べ、施設数は49増え、受給者数は353人多くなった。個室面積はガイドラインで原則7・43平方メートル以上としており、今回初めて公表した。4・95平方メートル以上7・43平方メートル未満が最も多い156施設(29・1%)で、4・95平方メートル未満も44施設(8・2%)あった。一方、保護費に含まれる住宅扶助の基準額(東京23区は単身で月5万3700円)と同額の宿泊料をとっている施設は416施設で、全体の77・5%を占めた。日本福祉大学の山田壮志郎准教授(公的扶助論)は「入所者へのサービスの質は玉石混交で、部屋の広さなど不十分な場合が多い」と指摘。安価な賃貸住宅など、別の住まいの選択肢を増やす必要性を主張する。>

「無料低額宿泊所は、生活保護の受給者を囲い込んで保護費を吸い上げる「貧困ビジネス」の温床」とある。貧困ビジネス(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A7%E5%9B%B0%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9)には様々なものがあり、貧困ビジネスを行う企業や団体の多くは「社会的企業」を装っているのが特徴的とされる。自治体レベルでもっと社会的に関心を高めることが必要かもしれない。
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措置入院の検証

2016年08月31日 | Weblog
日本経済新聞「相模原殺傷、容疑者カルテに殺害示唆の手紙内容」(http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG30HAS_Q6A830C1CC1000/)。<以下引用>
<相模原市の障害者施設殺傷事件で、厚生労働省は30日、今年2月に措置入院していた植松聖容疑者(26)のカルテに、施設の入所者の殺害を示唆する衆院議長宛ての手紙の内容の一部が書かれていたことを明らかにした。植松容疑者は約2週間後に退院。同省はその判断が適切であったかなどを引き続き検証する。厚労省は同日、精神科医療の専門家や障害者施設の関係者などで構成する有識者会議を開催。措置入院の決定や退院後の患者支援などを含む検証結果は9月中にとりまとめる。会議では福祉施設の防犯対策も検討。委員から厚労省に対し、防犯上必要な備品などをまとめた「チェックリスト」作成の必要性を指摘する意見が出され、早急に対応することにした。厚労省も防犯カメラや非常通報装置などの設置を促す方針で、2016年度第2次補正予算案に防犯対策などのため118億円を計上した。国が2分の1を補助し、残りを自治体と設置者が折半する。>

「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=373375)の「主な意見」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000135052.pdf)で「外来予約が2回キャンセルされているが、病院から本人に電話等で様子を確認することはなされなかったのか。」「危機的な状況があるときには、本人を実際に見に行くことが重要であり、アウトリーチの必要性についてもう少し議論すべきではないか。」とあるが、措置入院者の症状消退届(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei_seisin/dl/youshiki-12.pdf)での「訪問指導等に関する意見」「障害福祉サービス等の活用に関する意見」はどう記載され、どう具体的に対応されていたかが気になる。厚労省「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」(http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/files/2014-0409-1331.pdf)p9「都道府県は、措置入院者(法第二十九条第一項の規定により入院した者をいう。)の入院初期から積極的に支援に関与し、医療機関や障害福祉サービスの事業者等と協力して、措置入院者の退院に向けた支援の調整を行う。」とあり、実際の入院初期からの対応も気になるところである。やはり、事実関係の徹底検証が不可欠であろう。
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受動喫煙防止対策強化の行方

2016年08月31日 | Weblog
朝日新聞「受動喫煙対策は世界最低レベル 厚労省検討会が痛烈報告」(http://www.asahi.com/articles/ASJ8Z5HWQJ8ZULBJ00G.html?iref=com_apitop)。<以下一部引用>
<厚生労働省の有識者検討会は「喫煙と健康影響」に関する報告書(たばこ白書)案をまとめた。日本の受動喫煙対策を「世界最低レベル」とし、「屋内の100%禁煙化を目指すべきだ」と提言している。白書をまとめるのは2001年以来、15年ぶりで4回目。31日の検討会で了承を得て、正式に決まる。今回、白書として初めて、日本人での喫煙と病気の因果関係を、米国の評価方法に準じて、「確実」「可能性あり」「不明」「無関係の可能性」の4段階で科学的に判定した。受動喫煙では、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中などを「確実」と認定した。世界保健機関(WHO)による各国のたばこ対策7項目への評価では、日本は「受動喫煙からの保護」「マスメディアキャンペーン」「広告、販売促進活動などの禁止要請」の3項目が「最低」で、G7諸国で最悪だったと報告した。世界の49カ国では、医療機関や大学・学校、飲食店、公共交通機関などの公共の場で「屋内全面禁煙」とする法規制をしているが、日本は努力義務にとどまり、「最低レベル」と判定されていることも紹介。受動喫煙対策で「わが国でも喫煙室を設置することなく、屋内の100%禁煙化を目指すべきだ」とした。>

北海道新聞「受動喫煙で肺がんリスク1・3倍 国立がん研究センター」(http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/health/health/1-0310645.html)。<以下引用>
<国立がん研究センター(東京)は30日、日本人で受動喫煙がある人はない人に比べて肺がんになる危険性(リスク)が約1・3倍という研究結果が得られたとして、受動喫煙が肺がんになるリスクを上げるのは「ほぼ確実」としていた従来の評価(全4段階)を1段階上げ、最上位の「確実」に変更すると発表した。さまざまながんの中で受動喫煙がリスクを上げるのが「確実」と判定されたのは、肺がんが初めて。同センターが国民に推奨する指針「日本人のためのがん予防法」も、他人のたばこの煙への対策を、従来の「できるだけ避ける」から「避ける」へと厳しい表現に改める。また、乳がんとの関連も、最下位の「データ不十分」とする従来の評価を1段階上げ、受動喫煙が乳がんになるリスクを上げる「可能性がある」に変更する。受動喫煙を巡っては、世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関(IARC)が2004年、環境中のたばこの煙に「発がん性がある」と認定。日本の受動喫煙対策は国際的に不十分とみられており、多数の外国人が訪れる20年の東京五輪に向けて、対策強化が急務となりそうだ。国立がん研究センター社会と健康研究センターの笹月静・予防研究部長は「受動喫煙が肺がんのほかにも、循環器や呼吸器の病気、乳幼児突然死症候群などに影響することも科学的に明らかだ。たばこの煙を積極的に避けてほしい。家庭内も含めたたばこの煙のない社会づくりが大切で、受動喫煙防止策の法制化が望まれる。喫煙率や肺がん死亡率が全国的に見ても高い北海道は、優先的に取り組むべき課題ではないか」と話している。受動喫煙  2003年施行の健康増進法は「室内かそれに準ずる環境で、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義している。たばこの煙にはニコチンなどの有害化学物質が含まれ、肺がんや心筋梗塞などを引き起こす要因となる。>

国立がん研究センター「受動喫煙による日本人の肺がんリスク約1.3倍 肺がんリスク評価「ほぼ確実」から「確実」へ」(http://www.ncc.go.jp/jp/information/press_release_20160831.html)が出ている。喫煙の健康影響に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=313655)のスケジュール案(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000105625.pdf)では今年5~6月に報告書が出る予定であったが、そろそろらしい。平成21年に受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=128604)の報告書(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/s0324-7.html)が出ていたが、注目すべきは、今年1月からの「受動喫煙防止対策強化検討チーム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000110146.html)の論点案(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000110201.pdf)「○受動喫煙防止措置の対象とする施設・区域の範囲、○施設類型ごとに施設管理者等が行うべき受動喫煙防止措置、○規制を担保するための措置;施設管理者等に対する措置、喫煙者本人に対する措置」がどうなるかであろう。昨年12月の「がん対策加速化プラン」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107743.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000107766.pdf)p7「平成22(2010)年にWHO とIOC がたばこフリーオリンピックを推進することに合意していることや、受動喫煙を減らすため、近年のオリンピック開催地では、すべての開催地で罰則規定のある法制上の措置が講じられていることに留意する。<実施すべき具体策>受動喫煙を減らすため、平成31(2019)年のラグビーワールドカップ及び平成32(2020)年の東京オリンピック・パラリンピック開催までに、関係府省庁や都道府県等と連携しつつ、受動喫煙防止対策を強化する。」とあったからである。「美唄市受動喫煙防止条例」(http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2015121700027/)、兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/judoukitsuen_jourei.html)、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」(http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6955/p23021.html)はみておきたい。東京都受動喫煙防止対策検討会(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/judoukitsuenboushitaisaku_kentoukai/)の動向に注目である。平成31(2019)年のラグビーワールドカップ及び平成32(2020)年の東京オリンピック・パラリンピック開催までとなると、時間があまりない。受動喫煙防止対策助成金の今後のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=353354)の論点(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000124795.pdf)では、「喫煙室の面積に係る適正水準」「喫煙室の面積あたりの助成金額の適正水準」「受動喫煙防止対策が遅れている事業業者等に対する助成金の有効活用;特に飲食店・宿泊業等」があがっているが、受動喫煙防止対策助成金の申請件数をもっと増やす必要がある。
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難病地域包括ケア

2016年08月30日 | Weblog
メディウォッチ「先天性僧帽弁狭窄症や前眼部形成異常など8疾患、指定難病として医療費助成対象に―指定難病検討委員会」(http://www.medwatch.jp/?p=10178)。<以下引用>
<来年度(2017年度)から医療費助成の対象となる「指定難病」の対象疾患を拡大するため、厚生科学審議会・疾病対策部会の「指定難病検討委員会」で議論が行われています。29日に開かれた委員会では、「進行性ミオクローヌスてんかん」や「先天性僧帽弁狭窄症」「前眼部形成異常」など8つの疾患を「指定難病」に加える方向が固まりました。厚生労働省は9月末から10月はじめに次回委員会を開催して対象疾患候補を固め、パブリックコメントなどを経て、来年度から医療費助成を行う予定です。前眼部形成異常症など、視力以外の症状を含めて重症度を判定できないかとの注文も 医療費助成の対象となる「指定難病」は、▽発症の機構が不明▽治療方法が未確立▽長期療養が必要▽患者数が人口の0.1%(当面は約18万人)未満▽客観的な診断基準などが確立―という5つの要件を満たす疾患で、研究班から「医療費助成の対象とすべき」と提案された疾患について、委員会で要件を満たしているか否かを審査しています。すでに306の疾患が「指定難病」に指定されており、研究班は最新の研究結果などを踏まえて新たに222の疾患について「医療費助成の対象とすべき」と提案。委員会で鋭意審査が続けられています。29日の委員会では、222疾患のうち次の8疾患について「指定難病の要件を満たすか否か」が審査され、「指定難病に追加する」方向が概ね固められました。(1)進行性ミオクローヌスてんかん(これまでは、ウンフェルリヒト・ルンドボルグ病および関連遺伝疾患として提案されていたが、▽ウンフェルリヒト・ルンドボルグ病▽ラフオラ病▽良性成人型家族性ミオクローヌスてんかん―の3疾患を含めた本疾患名に変更) →不随意運動としてのミオクローヌス、てんかん発作としてのミオクロニー発作・全般強直間代発作、小脳症状、認知機能障害などを呈する遺伝性疾患群で、根治療法はなく、抗ミオクローヌス薬などによる対症療法が主となる。患者数は3000人程度で、このうちてんかんの障害等級判定区分などを用いて選定された重症者を助成対象とする(2)先天性三尖弁狭窄症 →三尖弁の狭窄により右心房から右心室への血液流入に支障を来す疾患で、心不全に由来する易疲労や動悸、低酸素血症に由来するチアノーゼや腎不全、右左短絡による脳梗塞などの症状が出る。患者数は500人程度で、うちNYHA分類II度以上の患者を助成対象とする(3)先天性僧帽弁狭窄症 →僧帽弁の狭窄により左心房から左心室への血液流入に支障を来す疾患で、肺水腫、肺高血圧、頻回の呼吸器感染症などの症状が出る。患者数は100人程度で、うちNYHA分類II度以上の患者を助成対象とする(4)先天性肺静脈狭窄症(これまでは、肺静脈狭窄として提案されていたが、先天性のもの限定した本疾患名に変更) →肺動脈が先天的に狭窄・閉鎖している疾患で、多呼吸、チアノーゼ、呼吸困難、肺高血圧、喀血、右心不全などの症状が出る。患者数は80人程度で、うちNYHA分類II度以上の患者を助成対象とする(5)左肺動脈右肺動脈起始症 →左肺動脈が右肺動脈から起始し、右気管支などを迂回し、気管の後方・食道の前方を通り左肺に入るという異常走行をしている疾患で、右気管支などを圧迫するため、呼吸困難などの症状が出る。患者数は500人程度で、うちNYHA分類II度異常の患者を助成対象とする(6)カルニチン回路異常症 →カルニチン(生体の脂質代謝に関与するビタミン様物質)サイクルを構成する酵素が先天的に欠損しているため、エネルギー産生が低下する疾患であり、意識障害、けいれん、嘔吐、横紋筋融解、肝機能障害などの症状が出る。患者数は960人程度で、うち先天性代謝異常症の重症度評価による中等症異常を助成対象とする(7)前眼部形成異常 →前眼部の発生異常により先天性に角膜混濁が生じ、視力障害、視機能発達異常を来す疾患である。患者数は6000人程度で、うち研究班が作成した重症度分類III度以上を助成対象とする(8)無虹彩症(これまでは、先天性無虹彩症として提案されていたが、海外の疾病名と整合性を図ることなどが必要と考えられ、本疾患名に変更) →遺伝的に虹彩がほとんど観察されない疾患であり、視力不良、羞明(強い光を受けた際に目の痛みなどを覚える)などの症状が出る。患者数は1万2000人程度で、うち研究班が作成した重症度分類III度以上を助成対象とする これらについて委員会では「医療費助成の対象に加える」ことに反対する意見は出ませんでしたが、(7)と(8)の眼疾患について重症度分類に注文が付きました。両疾患とも、研究班では視力に着目した重症度分類(例えば、最重度のIV度は「罹患眼が両眼で、良好なほうの眼の矯正視力0.1未満」という具合)が設定されていますが、視力以外にも緑内障などの合併症があることから、委員から「重症度分類において視力以外の症状も考慮できないだろうか」という意見が出ているのです。今後、研究班でどのような検討がなされるのか注目されます。先天性角化不全症などは、指定難病である「原発性免疫不全症候群」に包含 29日の委員会には、一部疾病について「指定難病に追加すべきと研究班から提案されているが、すでに指定難病とされた疾患に包含される」との判断も行われました。具体的には次のとおりです。▽「先天性両側性傍シルビウス裂症候群」は、「神経細胞移動異常症」に包含される ▽「ヘルマンスキーパドラック症候群合併肺線維症」は、「眼皮膚白皮症」あるいは「原発性免疫不全症候群」に包含される ▽「シュバッハマン・ダイアモンド症候群」は、「原発性免疫不全症候群」に包含される ▽「先天性角化不全症」は、「原発性免疫不全症候群」に包含される ところで、すでに指定難病となっている原発性免疫不全症候群は、障害される免疫担当細胞の種類(好中球やT細胞など)や部位により200近くの疾患に分類されます。このため委員から「原発性免疫不全症候群」として診断された患者について、より詳細な疾患名などを把握できているのかという疑問の声が出されました。この点、厚労省健康局難病対策課の担当者は「臨床個人調査票では、詳細な疾患名を記載することになっており、疾患毎の患者数などは把握できる形になっている」と答弁しています。なお、7月13日の前回会合では、先天性GPI欠損症や芳香族アミノ酸脱炭酸酵素(AADC)欠損症など9つの疾患を「指定難病」に加える方向が固められましたが、その際、一部疾患について「診断基準などの確認」(例えばメチルグタコン酸尿症と、既に指定難病に指定されているミトコンドリア病との診断基準の整合性がとれているかの確認など)といった宿題が出されていました。この点、厚労省が研究班に確認したところ、「診断基準の整合性などは十分とれている」ことが分かり、前回会合の9疾患については、問題なく(診断基準などの一部修正は行われる)指定難病に追加されることとなりそうです。>

厚生科学審議会(疾病対策部会指定難病検討委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=206844)で新たな指定難病について協議されている(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000134989.html)。大人の難病(http://www.nanbyou.or.jp/)だけでなく、子どもの難病(http://www.shouman.jp/)はどうなっているであろうか。さて、難病対策委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=127746)の資料「「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」に対する取組状況(平成28年7月26日現在) (案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000131424.pdf)p2「難病の医療提供体制の在り方については、平成28年度の難病対策委員会で具体的に検討し、難病医療提供体制の基本的な考え方を明確化するとともに、平成28年度中にモデルケースを提示する。」、p3「指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースの稼働に向けて準備を行っており、平成29年度中の運用開始を目指している。」、p7「マイナンバー制度の施行に伴い平成29年7月から申請時の添付書類の一部省略を可能とすることとしている。」「平成27 年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27 年12 月22 日閣議決定)において、患者の利便性の向上等の観点から、利用手続きの簡素化について検討し、28年中に結論を得ることとされている。」とあった。また、「難病の医療提供体制の在り方について(これまでの検討の経緯及び今後の進め方)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000131425.pdf)p3「都道府県において、平成29年度に行われる第7次医療計画の検討の参考とできるよう、本委員会で難病の医療提供体制の整備等について議論を開始し、難病の医療提供体制のモデルケースを取りまとめ(秋頃)、今年度中に都道府県宛てに通知することとする。」とある。「難病の医療提供体制の在り方について(基本的な考え方と方向性)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000131426.pdf)は来年度策定の第7次医療計画でも議論される必要がある。来年度は、第5期障害福祉計画、第7期介護保険事業計画も策定され、組織横断と重層的・相補的連携が求められるのはいうまでもない。「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000099473.pdf)p5「難病の患者が住み慣れた地域において安心して暮らすことができるよう、難病の患者を多方面から支えるネットワークの構築を図る。」とあり、「難病地域包括ケア」を推進したいものである。そういえば、6月3日「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について」(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/h280603/renkei_suishin.pdf)が発出されていたが、医療的ケア児には小児慢性特定疾病児も少なくないであろう。難病対策は公費助成だけではない。医療現場では「難病医療提供体制」「指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベース」も大きい。
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地域医療構想の誤解

2016年08月30日 | Weblog
キャリアブレイン「地域医療構想で10月にも調整会議開催へ- 東京都」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/49491.html)。<以下引用>
<東京都は29日、7月に策定した地域医療構想(ビジョン)に関する説明会を開いた。この中で都は、二次医療圏を単位とする「構想区域」ごとに今年秋にも「調整会議」を設置し、ビジョンの実現に向けた関係者間の協議を始めることを明らかにした。10月以降、13の医療圏ごとに順次会合を開き、各地域の医療の課題などを話し合う。ビジョンは、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けた医療の将来像を示すもので、医療機関同士の役割分担や連携を進めることが狙い。東京は大学病院の数が多く、周辺の県からの患者の流入が激しいことなどから、都のビジョンでは、がんや脳卒中といった5大疾病などの施策を講じる区域を構想区域とは別に設けるなど、既存の医療圏にとらわれない施策の実現を目指している。都の推計によると、25年に必要な東京のベッド数は11万3764床で、現状よりも約8000床不足する見通しだ。都の担当者は、「(推計の計算方法に)変動要素が多く含まれている。8000床をすぐにつくるということではない。病床の整備については、区市町村のご意見や病床機能報告の結果などを参考にしながら進めたい」と語った。冒頭あいさつした東京都医師会の猪口正孝副会長は、ビジョンが「病床削減のスキームではない」と強調した上で、「効率化を図ることにおいては、当事者である医療機関にとって、身を切る思いをするシーンもこれからたくさんあると思う」と述べ、医療関係者の奮起を促した。>

いまだに地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)についての誤解を感じる。地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000088510.pdf)p7「地域医療構想の策定段階から地域の医療関係者、保険者及び患者・住民の意見を聴く必要があることから、都道府県においては、タウンミーティングやヒアリング等、様々な手法により、患者・住民の意見を反映する手続をとることや、構想区域ごとに既存の圏域連携会議等の場を活用して地域の医療関係者の意見を反映する手続をとることを検討する必要がある。なお、この段階で策定後を見据えて地域医療構想調整会議を設置し、構想区域全体の意見をまとめることが適当である。」とあるように、「地域医療構想調整会議」は策定段階からのスタートが要請されていた。さて、日本医師会「地域医療構想の策定状況(2016年夏)」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20160824_1.pdf)p4「地域医療構想が病床削減のものではない」は当たり前である。地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p13にあるように、高度急性期・急性期・回復期の構想区域の2025年の医療需要=[当該構想区域の2013年度の性・年齢階級別の入院受療率×当該構想区域の2025年の性・年齢階級別推計人口]を総和したもので推計され、ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p23の必要病床数を計算する際の病床稼働率は、高度急性期75%、急性期78%、回復期90%、慢性期は92%である。2013年の入院受療率がベースで、かつ比較的余裕のある病床稼働率が勘案されていることは認識したい。例えば、急性期病床過剰と判断される地域は、市区町村別の将来人口推計(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson08/5-sai/shosai.html)による人口減少だけでなく、「病床利用率が低い一般病床」の存在が大きい(病院は休棟・休床にしている病床を除いて「見せかけの利用率」を出してはいけない!)。各都道府県の医療機能情報ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)では、医療機関の病床種別の許可病床数と前年度1日平均患者数が公表されていることは常識としたい。人口減少地域で、かつ、病床利用率が低い一般病床が多い地域では、病床過剰と判断されてしまうのは当たり前である。また、慢性期病床が過剰とされる地域では、地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p17「医療区分Ⅰの70%を在宅医療等で見込む」と「療養病床入院受療率の地域差解消」が大きいであろう。但し、ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p15、p21の図6「慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ図」に「在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の受け皿となることも想定。」とあることの認識が不可欠である。在宅医療等であって、意図的に「等」を抜いてはならない。既に「療養病床の在り方等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=282014)の「サービス提供体制の新たな選択肢の整理案」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000110443.html)が出ており、医療ケアが提供されない類型施設はあり得ない。具体的な制度設計について、「療養病床の在り方等に関する特別部会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=353786)に注目である。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)の推進にあたって、「現状の一般病床や療養病床でなければ絶対に慢性期の医療ケアや看取りができない」の認識を変えなければならない。なお、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)と並行する「新公立病院改革プラン」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000103.html)は今年度までの策定であるが、どうなっているであろうか。同プランの最終年度は平成32年度(2020年度)であり、まさに、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)の前半のハイライトといえる。新公立病院改革プランが進まないのに、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)が進むわけがない。
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措置入院制度見直し

2016年08月30日 | Weblog
M3「継続支援、手探りの自治体 「患者監視」懸念根強く 措置入院制度見直し」(https://www.m3.com/news/general/453842)。<以下引用>
<相模原の障害者施設殺傷事件で逮捕された植松聖(うえまつ・さとし)容疑者(26)は、2月に不穏な言動を理由に本人の同意を必要としない「措置入院」となっていたことから、厚生労働省は制度の運用見直しの検討を進める。退院後に医療や福祉が関わる体制は制度上なく、手探りで継続的な支援に取り組む自治体も。一方、国による見直しが患者の「監視」につながらないか懸念する声は根強い。▽別の制度参考に 措置入院の解除後、具体的にどういったフォローが望ましいのか。国立精神・神経医療研究センター病院の平林直次(ひらばやし・なおつぐ)医師は、重大な他害行為をした精神障害者に実施されている心神喪失者等医療観察法に基づく医療が参考になると指摘する。患者主体の治療プログラムに加え、保護観察所の社会復帰調整官が入院中から退院後も本人を見守り、関係機関による多職種のチームが社会復帰を支援。対象者は自分の病気を理解する疾病教育を受け、「調子が悪くなったら早めに受診する」といった危機管理のプランを本人も参加して作るため、退院後に自分で医療を継続できる。訪問看護やデイケアなどの支援もある。平林医師は「人材と予算が課題」としつつ、措置入院でも同様の仕組みが必要とした。▽最終目標 兵庫県は今春、措置入院中や、医療を中断する恐れのある患者をサポートする「継続支援チーム」を県内13の保健所に設置した。昨年3月に洲本市で男女5人が刺殺され、逮捕された男に措置入院の経験があったのを踏まえた。チームは県の担当者や精神保健指定医、保健師らで構成。入院中から患者や家族に面会して信頼関係をつくり、退院後も生活状況を聞いたり、相談に乗ったりする。県障害福祉課の津曲共和(つまがり・ともかず)課長は「監視するのではなく見守りながら、安心して生活できるようになるまで支援するのが最終目標」と話す。警察や行政、民生委員、障害福祉サービス事業者など複数の連絡会議も設置し、連携を密にしている。ただ「自治体によるこうした取り組みは珍しく、全国的には浸透していない」(厚労省幹部)のが現状だ。同省は都道府県と政令市を対象に、措置入院後のフォローの実情を把握する調査を実施。兵庫県などの事例も参考に、全国共通の枠組み導入を視野に検討を進め、今秋にも結論を取りまとめる。措置入院か任意入院かを問わず、退院後に地域で生活できるよう支援している医療機関も。千葉県旭市の旭中央病院は2004年から、退院後に住む場所がない人にグループホームやアパートを紹介。グループホームのスタッフや医師らも含め24時間体制で相談を受ける仕組みも整備した。神経精神科の青木勉(あおき・つとむ)主任部長は「職員の負担は増えたが、近所の方々の理解もあり、入院期間を短縮させる成果が出ている」と話す。▽警戒感 一方、国による制度見直しに対する警戒感は消えない。当事者支援に取り組むNPO法人「地域精神保健福祉機構」の桶谷肇(おけたに・はじめ)事務局長は「精神医療を犯罪予防の手段として使うことになれば問題で、精神障害者は危険な存在という考え方は差別そのもの」と警告。在宅患者への訪問看護や福祉サービスの充実を訴え「よくなりたいという本人の気持ちを、医療や福祉がサポートすることが重要だ」と語った。>

厚労省「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」(http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/files/2014-0409-1331.pdf)p9「都道府県は、措置入院者(法第二十九条第一項の規定により入院した者をいう。)の入院初期から積極的に支援に関与し、医療機関や障害福祉サービスの事業者等と協力して、措置入院者の退院に向けた支援の調整を行う。」とある。措置入院者の症状消退届(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei_seisin/dl/youshiki-12.pdf)には「訪問指導等に関する意見」「障害福祉サービス等の活用に関する意見」もあるように、措置解除後には、保健所と市町村との「重層的かつ相補的連携」が不可欠である。精神保健福祉センターによる支援も期待したい。「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=373375)での議論が注目されているようであるが、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」(http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/files/2014-0409-1331.pdf)の路線から大きく変える必要はないように感じる。厚労省「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」(http://www005.upp.so-net.ne.jp/smtm/page3702.htm)では「精神保健福祉法では、保健所を地域における精神保健業務の中心的行政機関として、以下のような手続事務を委ねている。ア 措置入院関係(一般人からの診察及び保護の申請、警察官通報、精神科病院の管理者の届出の受理とその対応、申請等に基づき行われる指定医の診察等への立ち合い)」とあるが、「精神科病院の管理者の届出の受理とその対応」について、措置入院解除後も含めて具体的対応を明記するとともに、厚労省精神保健福祉法ページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei_seisin/index.html)に業務運営要領が掲載されるべきであろう。厚労省「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」(http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/syofuku/files/2014-0409-1331.pdf)や「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」(http://www005.upp.so-net.ne.jp/smtm/page3702.htm)すらきちんと理解しないで、保健所・市町村の精神保健福祉はあり得ない。
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自由診療での医薬品横流し

2016年08月30日 | Weblog
M3「虚偽のカルテ作成か 医薬品不正販売容疑の医師」(https://www.m3.com/news/general/453833)。<以下引用>
<処方箋がないのに医薬品を中国人観光客向けに販売していたとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕された医師高山篤(たかやま・あつし)容疑者(47)が、診療所で患者約110人に医薬品を処方したとする虚偽のカルテを作成していたことが26日、警視庁組織犯罪対策1課への取材で分かった。組対1課によると、同法違反容疑で逮捕された医薬品卸売会社「美健ファーマシー」(東京都千代田区)の社長財間英信(ざいま・ひでのぶ)容疑者(49)らは、仲買人の男を通じ医薬品を横流ししていた。高山容疑者には報酬を支払い、同社から医薬品を仕入れたように装う虚偽の受領書を作成させていた。組対1課は、横流しが発覚しないようカルテを偽造したとみて調べている。組対1課によると、高山容疑者の東京都大田区の診療所から約110人分のカルテを押収。患者欄には架空の中国人や日本人の名前が記入してあった。実在する人物の名前もあったが、診察はしておらず無断で名前を使用していた。保険証を示す必要のない自由診療で診察し、医薬品を処方したように装っていた。>

「「やせ薬」を中国人に横流しした57歳医師を逮捕 中国に転売か 関東厚生局麻薬取締部」(http://www.sankei.com/affairs/news/151026/afr1510260013-n1.html)、「1錠6万円の肝炎治療薬を横流し 詐欺容疑で3人逮捕」(http://www.asahi.com/articles/ASJ6P4PY2J6PUBQU00L.html)等もあり、表面化しているのは氷山の一角かもしれない。公的医療保険や生活保護医療扶助では電子レセプトでのチェックが可能であろうが、自由診療ではチェックは厳しい。診療所への立入検査でも不正がチェックできればよいのであるが、総務省「医療安全対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000245532.pdf)p34で「診療所に対する立入検査の実施頻度については、特段の規定がないことから、都道府県等によって区々となっている。調査した37都道府県等(診療所を立入検査の対象としていない1都道府県等を除く。)のうち、有床診療所に対しては、3年に1回としているところが21都道府県等、無床診療所に対しては、特に規定していないところが15都道府県等、5年に1回としているところが14都道府県等となっている。」とあるように、自治体における立入検査の実施状況はかなり異なっている。自由診療での医薬品横流しのチェック体制が必要かもしれない。
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医師の偏在解消と医療計画

2016年08月30日 | Weblog
キャリアブレイン「地域枠医学生への奨学金で30億円計上へ- 来年度概算要求で厚労省」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/49493.html?src=catelink)。<以下引用>
<大学医学部の「地域枠」を活用する学生に奨学金を出す都道府県を支援する新規事業のため、厚生労働省は、来年度予算の概算要求で30億3600万円を計上する。医師の地域偏在対策が目的。偏在対策としては、「地域的な適正配置」に向けて医師の情報を管理するデータベースを構築するのに必要な予算なども要求する。地域枠は、卒業後にその地域で働くことなどを条件付けた医学部の定員枠。現在、医療提供体制の再編などを目的に創設された「地域医療介護総合確保基金」の一部が、地域枠の学生を対象とする奨学金制度の補助に使われている。新規事業で支援するのは、奨学金制度のうち、都道府県の「地域医療支援センター」による医師のキャリア形成支援と連携するもの。これにより、都道府県の医師確保対策を「強力に推進」するという。さらに、来年度の新規事業で、都道府県が医師確保対策を行うために必要な医師情報を一元的に管理するデータベースの構築を目指す。医師の研修先や勤務先、診療科といった情報の管理を想定している。要求額は900万円。そのほか、医師偏在の悪化を防ぐため、「専門医に関する新たな仕組みの構築に向けた取組」の予算の増額を求める。今年度当初予算と比べ75%増の3億3300万円を計上し、専門医の養成人数を調整する都道府県協議会の経費を増やすなどする方針だ。■かかりつけ薬局推進、予算増額を要求 一方、薬剤師・薬局の関係では、「患者のための薬局ビジョン」を推進するための予算の増額を要求する。同ビジョンは、すべての薬局を患者本位の「かかりつけ薬局」に再編するため、同省が昨年策定したもの。今年度当初予算では1億8000万円を計上してモデル事業を実施したが、来年度予算の概算要求には前年度比7%増の1億9300万円を計上。モデル事業を充実させるほか、同ビジョンの進ちょくを管理する仕組みを構築するという。>

隔年で行われる「医師・歯科医師・薬剤師調査」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/33-20.html)や、医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)の「一定の情報」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)による各専門医情報はもっと活用されるべきである。「医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会 中間とりまとめ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000126444.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000120207_6.pdf)p7「将来的に、仮に医師の偏在等が続く場合には、十分ある診療科の診療所の開設については、保険医の配置・定数の設定や、自由開業・自由標榜の見直しを含めて検討する。」「医籍登録番号、三師調査等の既存の仕組みの活用も念頭に置きつつ、医師の勤務状況等を把握するためのデータベース化について検討する。」「特定地域・診療科で一定期間診療に従事することを、臨床研修病院、地域医療支援病院、診療所等の管理者の要件とすることを検討する。」、p6「都道府県が策定する医療計画において、医師数が不足する特定の診療科・地域等について、確保すべき医師数の目標値を設定し、専門医等の定員の調整を行えるようにする。」とあった。「医療計画の見直し等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127276)が再開されており、平成29年度策定の第7次医療計画では、医師偏在(診療科、地域)の解消が強力に打ち出される必要があるが、どうなるであろうか。「全国医政関係主管課長会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=327739)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000114071.pdf)p92~「地域医療支援センターの設置状況について」の各都道府県の医師の派遣・あっせん実績をみれば、修学資金貸与者の配置調整、自治医科大卒業生の配置調整がなされている県が多いことがわかる。自治医大・地域枠医師の配置ルールに関心が高まってもよいかもしれない。
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職域がん検診の精度管理

2016年08月29日 | Weblog
キャリアブレイン「がん精検受診率「目標100%」で大筋合意- 次期基本計画で、厚労省WG 」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/49494.html)。<以下引用>
<厚生労働省は29日、「がん検診受診率等に関するワーキンググループ」(座長=斎藤博・国立がん研究センター社会と健康研究センター検診研究部長)で、これまでの議論を整理した報告書案を示した。来年6月に閣議決定を目指す第3期のがん対策推進基本計画(基本計画)で、がんに罹患しているかどうかを詳細に調べる精密検査の受診率の目標値を「100%」とすることを提案し、大筋で合意を得た。一方、市区町村間で比較可能ながん検診の受診率の算定方法も示したが、委員から修正を求める意見が出たことから、座長預かりとなった。現行の第2期基本計画では、がん検診の受診率の目標値を50%以上と定めているが、精密検査の受診率に関する目標値は明記されていない。また、厚労省が公表した2013年度の「地域保健・健康増進事業報告」によると、がんの種類ごとの精密検査の受診率は、胃がんで79.4%、肺がんで78.7%、大腸がんで65.9%、子宮頸がんで70.4%、乳がんで84.6%という。こうした状況を踏まえ、同省が昨年12月に取りまとめた「がん対策加速化プラン」では、具体的な対策として、「検診受診率のみならず、精密検査受診率等についても目標値を設定する」とした。29日の会合で示された報告書案には、がんによる死亡者を減らすため、検診の未受診者らを減らして精密検査の受診率を向上させる必要があると記載。その上で、次期基本計画での精密検査の受診率の目標値を「100%に定めるべき」とした。また、市区町村の間で受診率を比較できるよう、検診受診率の算定方法も提示。具体的には、国民健康保険(国保)の被保険者のうち、市区町村が実施するがん検診を受診した人の割合とするのが「適切」とした。さらに、職域でのがん検診については現状、検診を行う事業所が対象者や受診者を把握していない場合もあることから、産業医などの関係者の意見を踏まえつつ、対象者や受診者を把握できる仕組みを構築する必要性も指摘した。意見交換では、次期基本計画で精密検査の受診率の目標値を100%とすることに対して、異論はなかった。ただ、市区町村間で比較可能な検診受診率の算定方法に関しては、委員から、「国保の被保者以外の人がどれだけ受診しているかを記載する必要がある」などの意見が出た。この日の意見を踏まえ、厚労省は報告書案を修正した上で、各委員に提示し、最終的に斎藤座長が事務局と協議して報告書として取りまとめる。>

「がん検診受診率等に関するワーキンググループ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=360026)の資料が出ればみておきたい。資料「プロセス指標、特に精検受診率基準値の見直しについて」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000127231.pdf)p6~乳がん 精検受診率、大腸がん 精検受診率、胃がん 要精検率が都道府県ごとに出ており、一部の都道府県では許容値をクリアしていないことがわかる。国立がん研究センター「がん登録・統計」(http://ganjoho.jp/reg_stat/)では「がん検診受診率データ(市区町村による地域保健・健康増進事業報告データ)」だけではなく、「都道府県別がん検診プロセス指標データ」(http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/dl/index.html#a27)が公表されていることは常識としたい。都道府県別の厚労省「がん検診事業の評価に関する委員会報告書」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/dl/s0301-4c.pdf)における、各がん検診の許容値「要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度」の格差は小さくないことがわかる。政府統計の総合窓口「e-stat」(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001030884)では地域保健・健康増進事業報告の市町村別データが出ていることも知っておきたい。CSV形式で公開されていても、データウエアハウス(http://www.bbreak.co.jp/maeyes/column/column7.html)のような活用しやすい仕掛けが必要であろう。ところで、資料「プロセス指標、特に精検受診率基準値の見直しについて」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000127231.pdf)p9「個別検診の精度管理水準が低い」とあることは重視したい。個別検診は集団検診に比べてかなり検診単価が高いはずである(この情報公開も必要と感じる)が、精度管理水準が低いようではいけない。がん検診の精度向上には、資料「プロセス指標、特に精検受診率基準値の見直しについて」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000127231.pdf)p2「精検受診率(未受診・未把握率)は市町村/検診機関単位でも重視すべき」の情報公開を徹底する必要があるかもしれない。しかし、がん検診の精度管理は市町村の検診だけではない。昨年12月のがん対策加速化プラン(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000112903.pdf)p5「職域においても、検診受診率のみならず、精密検査受診率等に関する目標値を設定する。」とあった。厚労省資料「がん検診に関する実施状況等調査集計結果」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000124103.pdf)p1「がん検診受診者数を把握 していない」59.0%、p3「がん検診要精検者数を把握していない」96.0%、p4「精密検査の受診勧奨を行っていない」57.4%、p5「乳がん検診を行っていない」17.9%、「子宮頸がん検診を行っていない」16.9%などとあるが、この調査対象は「健康保険組合」で、基本的に大企業であることを認識すべきである。果たして中小企業ではどういう状況であろうか。
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がん患者を出さない社会

2016年08月29日 | Weblog
キャリアブレイン「がん対策、予防の必要性を指摘する声多数- 厚労省協議会」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/49487.html)。<以下引用>
<厚生労働省のがん対策推進協議会(会長=門田守人・堺市立病院機構理事長)は、来年6月に閣議決定を目指す第3期がん対策推進基本計画(次期計画)の策定に向けた検討を行った。議論では、多数の委員から予防策の必要性を指摘する声が上がった。厚労省は、委員の意見などを踏まえた上で、年末に次期計画の骨子案を示す方針。会合では、厚労省が国立がん研究センター(国がん)のがん情報サービス「がん登録・統計」のデータを提示した。同省は、日本国内でがんに罹患した人の死亡率(年齢調整済み)は、1995年ごろをピークに減る傾向にある一方、罹患率(同)は統計を始めた85年から微増傾向にあると説明。その上で、今後のがん対策の在り方について議論するよう促した。中釜斉委員(国がん理事長)は、公共スペースでの全面禁煙や禁煙した人へのインセンティブの導入、検診の推進といった予防策に取り組む必要性を強調した。また、新たな診断技術やバイオマーカー(治療有効性の指標)の開発、患者ごとの状況に応じた「個別化医療」の推進にも取り組むべきだとした。門田会長は、「これまでは病気の患者に対する対策を行ってきたが、今後はがん患者を出さない社会づくりがポイントになる」とし、予防策も重点的に取り組む必要があるとした。このほか委員からは、「健康な人に対するリスク評価や予防、検診を充実させるべき」(山口建・静岡県立静岡がんセンター総長)、「正確な検査が簡単にできるような検査薬や検査方法の開発を強力に進める必要がある」(勢井啓介・NPO法人AWAがん対策募金理事長)といった意見が上がった。同協議会では今後、年代別やがんの特性に応じた対策や、診断や治療体制を充実させるための取り組みなどについて議論する見通し。>

がん対策推進協議会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-gan.html?tid=128235)の資料が出ればみておきたい。国立がん研究センター「2016年のがん統計予測公開」(http://www.ncc.go.jp/jp/information/press_release_20160715.html)(http://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/short_pred.html)による罹患数は①大腸がん、②胃がん、③肺がん、④前立腺がん、⑤乳がんの順である。「がん患者を出さない社会づくり」のためには、少なくとも胃がん予防としてのピロリ菌検査と除菌が施策として避けて通れないように感じる。がん検診のあり方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=128563)の資料「平成27年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査集計結果」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000112904.pdf)p13「その他のがんの検診の実施状況」、p6~「検診項目」をみれば、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成28年2月)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000112895.pdf)にはない胃がん検診(ペプシノゲン法、ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査)が普遍的に行われていることがわかる。「科学的根拠に基づくがん検診推進のページ」(http://canscreen.ncc.go.jp/)もあるが、がん検診ハンドブック(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/gan_kenshin04.pdf)p5で解説される「任意型検診」のがん検診もあることは認識したい。がんを防ぐための新12ヵ条(http://www.fpcr.or.jp/pdf/12kajou.pdf)では、「ウイルスや細菌の感染予防と治療」が柱の一つである。平成25年のヘリコバクター・ピロリ感染の診断・治療の保険適用拡大(http://www.hospital.or.jp/pdf/14_20130221_01.pdf)は、胃がん対策の柱になってもよいのではないかと感じる。なお、一部自治体では、PETによるがん検診が行われているが、日本核医学会(http://www.jsnm.org/)の一般向け「PET検査Q&A改訂第4版」(http://www.jsnm.org/system/files/petkensa%20q_and_a_2015.pdf)Q12「PET検査でわからないがん」(早期胃癌、前立腺癌、腎癌、膀胱癌)、Q14「PET検査の弱点」(乳癌・前立腺癌の骨転移、肝臓癌・腎臓癌等)とあることは知っておきたい。
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