保健福祉の現場から

感じるままに

保険料率推移

2018年09月28日 | Weblog
メディウォッチ「後期高齢者支援金への全面総報酬割導入で、2017年度健保組合決算は黒字が大幅減―健保連」(https://www.medwatch.jp/?p=22626)。<以下引用>
<昨年度(2017年度)には健康保険組合全体で1346億円の黒字決算となった。しかし、後期高齢者支援金における「全面総報酬割」の導入により、拠出金負担を初めとする支出は大幅に増加し、黒字幅は前年度から1030億円減少した。協会けんぽの平均保険料率(10%)以上の料率を設定しなければならない組合は全体の22.5%となり、支出の過半が高齢者への支援金などとなっている組合は全体の28.7%となっている—。こうした状況が、9月25日に健康保険組合連合会(健保連)が発表した昨年度(2017年度)の「健保組合決算見込の概要」から明らかになりました。被保険者数の増加、保険料率の引き上げなどで保険料収入は増加したが・・・ 健康保険組合(健保組合)は、主に大企業の従業員とその家族が加入する公的医療保険です。健保組合の連合組織である健保連では、昨年度(2017年度)末における1394組合の決算データを集計・分析しました。昨年度(2017年度)の経常収入は8兆1999億円(前年度比2375億円・2.98%増)、経常支出は8兆653億円(同3405億円・4.41%増)となり、健保組合全体で1346億円の黒字決算となりました。4年連続の黒字決算ですが、収入増(被保険者数の増加や保険料率の引き上げなど)に比べて支出の増加(後述する「後期高齢者支援金の全面総報酬割」など)のほうが大きかったため、黒字額は前年度に比べて1030億円減少しています。収入のうち最も大きな「保険料」について、少し詳しく見てみましょう。昨年度(2017年度)の保険料収入総額は8兆843億円で、前年度から2368億円・3.02%増加しています(増加の要因は前述のとおり、被保険者数の増加や保険料率の引き上げなど)。今年(2018年)2月末時点の平均均保険料率は9.167%(調整保険料率含む)で、前年度から0.057ポイント増加しました。保険料率を引き上げた組合は204(全体の14.6%)で、平均引き上げ幅は0.664ポイントとなっています。また2年連続で保険料率を引き上げた組合は44か所あり、うち18組合では保険料率引き上げにもかかわらず、法定給付費・拠出金の増加に対応しきれず「2年連続の赤字」となっています。逆に、102組合(同7.3%)では保険料率を引き下げ(平均0.432ポイントの引き下げ)ています。ところで、主に中小企業の従業員・家族が加入する「協会けんぽ」の平均保険料率(10.0%)以上の保険料率を設定している健保組合は、前年度に比べて10組合増加し、314組合(全体の22.5%)となりました。協会けんぽ以上の保険料率を負担しなければならないのであれば、事業主にとって「健保組合に加入するメリットがない」ことになり、「健保組合からの脱退」→「事業所数の減少等に伴う、健保組合の解散」→「協会けんぽへの加入の増加」という流れが生じます。協会けんぽには多額の国費が投入されており、これは国家財政の負担増につながる危険があることを承知しておく必要があります。実際に2017年4月以降、12の健保組合が解散し、うち10組合では、保険料率が10%以上でした。後期高齢者支援金負担は前年度に比べ9.1%の増加 次に、支出に目を移してみましょう。健保組合の支出で最大の項目は、もちろん「給付費」(法定給付費、加入者が医療機関にかかった場合の7割負担などの分)で、昨年度(2017年度)は3兆9218億円、前年度に比べて826億円・2.15%の増加となりました。次の大きな支出項目は、高齢者を支えるための「拠出金」で、前年度に比べて2446億円・7.45%増の3兆5265億円となりました。そう遠くない将来、「法定給付費」よりも「拠出金」のほうが大きくなるでしょう。拠出金の内訳は、75歳以上の後期高齢者医療制度を支えるための「後期高齢者支援金」1兆8324億円(前年度に比べて9.10%増)、70-74歳の前期高齢者の加入割合を調整(国民健康保険で前期高齢者が多く、健保組合や協会けんぽには少ないため、財政調整をする必要がある)するためなどの「前期高齢者納付金」1兆5942億円(同6.34%増)などです。2017年度から後期高齢者支援金の「全面総報酬割」を導入で、拠出金負担が大幅増 前者の「後期高齢者支援金」が大きく増加している背景には、計算方法の段階的見直しがあります。75歳以上の後期高齢者の多くは低所得(年金収入のみという方が多い)である一方、医療費は大きくなるため、単独で医療保険制度を賄うことは困難です。そこで、若人(現役世代)の加入する医療保険から財政支援(後期高齢者支援金)が行われています。この点、被用者保険(健保組合や協会けんぽなど)では、従前、「後期高齢者支援金」の計算方法として「各医療保険の加入者数に応じる」(加入者割)が採用されていました。しかし、より公平な負担を目指すために、加入者数に加えて「負担能力、つまり給与・賞与の水準」をも勘案した方式(総報酬割)が段階的に採用され、昨年度(2017年度)からは全面総報酬割となっています。端的に言えば「給与・賞与の高い人が、より多くの支援金を負担する」という仕組みです。協会けんぽに比べて、健保組合のほうが給与・賞与水準が高い傾向にあるため、健保組合の後期高齢者支援金負担は増大していることが分かります。また、介護保険制度においても、後期高齢者支援金と同様に、「介護納付金(65歳以上高齢者の介護給付を若人が下支えする支援金)の計算方法について、段階的に総報酬割を導入していく」こととなっています(昨年(2017年)8月より、2分の1総報酬割(年間換算で3分の1総報酬割、今年度(2018年度)より2分の1総報酬割、来年度(2019年度)より4分の3総報酬割、再来年度(2020年度)より全面総報酬割)。介護保険においても納付金負担が2020年度にかけて増加していきます。ただし、医療分については、2017年度から18年度にかけて、さらにそれ以降は全面総報酬割が維持されるので、別に「後期高齢者医療費が急騰する」などの要因がなければ、理論上「後期高齢者支援金負担の大幅増加はない」ことになります。3分の1を超える健保組合で、支出の半分以上が高齢者への支援等に使われる こうした影響もあり、支援金などが義務的経費(法定給付費と高齢者医療への拠出金)に占める割合は47.35%で、前年度から1.26ポイント上昇しています。しかし、この割合を健保組合ごとに見てみると、▼40%未満が166組合・11.9%(前年度に比べて2.3ポイント減少)▼40-50%が738組合・52.9%(同6.9ポイント増)▼50-60%が468組合・33.6%(同8.4ポイント増)▼60%以上が22組合・1.6%(0.9ポイント増)—となっており、「3分の1を超え、4割近い健保組合では、支出の半分以上が自組合の加入者のためでなく、高齢者のための支出」となっていることが分かります。前年度からのシェアの変化を見れば、より厳しい状況になっていることが伺えるでしょう。また、全面総報酬割が今後も維持されるため、この「厳しい」状況は、そうたやすくは打開できないことも分かります。後期高齢者医療制度が創設される直前の2007年度と2017年度を比べると、「支出の半分超が高齢者のための支援金等」となっている健保組合の割合は6.5%から28.7%に増加しています。医療保険制度は「社会連帯」に基づく制度であり、負担能力のある若人が負担能力の小さな高齢者を支える構造は、もちろん「当然」のことです。ただし、「収入の過半を加入者以外の医療費に充てなければならない」事態があまりに長期間続けば、「社会連帯」という医療保険制度の基盤が崩れていく可能性もあります。世界に冠たる国民皆保険制度を維持するためにも、「負担感の公平性」(若人並み、あるいはそれ以上の負担能力を持つ高齢者に応分の負担を求めるなど)をより担保する仕組みの必要性は変わっていません。こうした厳しい状況について健保連は、「現役世代の負担は限界に達しており、将来にわたり、国民皆保険を維持するため、早急に高齢者医療費の負担構造改革等に取り組むべき」と強調。▼高齢者医療費の負担構造改革▼医療費の伸びの抑制▼健康な高齢者を増やすための保健事業の強化—を政府、国民に強く呼びかけています。>

「平成 29 年度健保組合決算見込の概要」(https://www.kenporen.com/include/press/2018/201809251.pdf)、「平成29年度健康保険組合 決算見込のポイント」(https://www.kenporen.com/include/press/2018/201809252.pdf)が出ている。そういえば、経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)-概要-」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0521/shiryo_04-1.pdf)p22~23「医療・介護の1人当たり保険料・保険料率の見通し」が出ていた。この際、財政制度等審議会財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の「社会保障について」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia300411/01.pdf)p22「協会けんぽと健保組合の保険料率」「医療費・介護費と雇⽤者報酬」の推移を認識すべきと感じる。
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データヘルスの進化と阻害要因

2018年09月28日 | Weblog
メディウォッチ「NDB・介護DBの連結、セキュリティ確保や高速化なども重要課題―厚労省・医療介護データ有識者会議」(https://www.medwatch.jp/?p=22680)。<以下引用>
<NDB・介護DBの第三者提供推進、さらに両データの連結に向け、情報漏えい対策などセキュリティ確保をさらに進める必要がある。また両データの連結に当たっては▼氏名(仮名)▼性別▼生年月日—の3情報を「鍵」とする方向だが、今後の「個人単位の被保険者番号」の推移も踏まえてさらに検討を進めてはどうか―。9月27日に開催された「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議」(以下、有識者会議)では、こういった議論が行われました。年内の報告書取りまとめに向けて、着実に議論が進められています。NDB・介護DBの連結、利活用推進など目指し、2019年に法改正の予定「ある個人が、過去にどのような疾病に罹患し、それに対しどのような医療提供が行われ、どのような効果があったのか。さらに介護が必要な状態となってから、どういったサービスを提供し、どのような効果が得られたのか」といったデータを一元的に集約・解析し、医療・介護等の質向上を目指す「全国保健医療情報ネットワーク」が2020年度から本格稼働する予定です。その一環として、有識者会議では、まずNDB(National Data Base:特定健診・医療レセプト情報を格納)と介護DB(介護保険総合データベース:要介護認定情報と介護レセプト情報を格納)について、「更なる利活用を推進する」「両データベースの連結を行う」ための検討を行っています。今年(2018年)7月には中間的な議論の整理を行い、▼NDB・介護DBの利活用を促進するために、根拠法(高齢者医療確保法、介護保険法)を改正し、利用目的に「第三者提供」なども含める▼両データベースについて、匿名性を維持するなどセキュリティを確保した上で、データの連結解析を可能とする―などの方針を固めました。さらに有識者会議では、来年(2019年)の国会へ高齢者医療確保法(NDBの根拠法)・介護保険法(介護DBの根拠法)の改正案を提出すべく、年内に最終とりまとめを行う予定を立て、(1)研究者等に対するデータ提供(第三者提供)(2)データベースの整備・保守管理(3)オープンデータ等の取扱い―の主に3つの項目について、残された課題や対応方針をより深く検討しています。9月27日の有識者会議では、(2)の「データベースの整備・保守管理」と(3)の「オープンデータ等」をテーマに議論を行いました。まず(3)の「オープンデータ等」に関する議論を見てみましょう。オンサイトリサーチセンターに研究者が赴き、NDBデータを利用 研究者が、NDB・介護DBからデータ提供を受けるためには、「公益目的の研究である」「情報漏えい等に対する対策(セキュリティ対策)が確保されている」などの厳格な要件をクリアしていなければいけません。NDB・介護DBへデータを格納する際には匿名化が施されており、そのデータは個人情報には該当しませんが、機微性が高いことに変わりはなく、十分な安全管理が求められるためです。しかし、個々の研究者が厳格なセキュリティ対策を十分に図るには、費用面などのハードルがあります。そこで現在、▼厚労省▼東京大学▼京都大学―の3か所に「オンサイトリサーチセンター」が設置されています。データの利活用が認められた研究者等が、コストをかけてセキュリティを確保する代わりに、「センターに赴き、そこでNDBのデータにアクセスして集計等を行う」という仕組みです。非常に有用な取り組みですが、研究目的を果たすためにはセンターに何度も足を運ばなければならず、遠方の研究者にとっては「高いハードル」があります。このため厚労省保険局医療介護連携政策課の宮崎敦文課長は、▼センター内で簡便に利用できるデータの充実▼センターの拡充―などを、今後の論点として掲げました。もっとも、新たなセンター設置等となれば、相応の費用もかかるため、代替方策も含めて総合的に検討していくことが必要でしょう。この点、山本隆一座長代理(医療情報システム開発センター理事長)は、「セキュリティ対策をし、実際にデータ提供(現在はDVDで提供)する形」と「オンサイトリサーチセンターでデータ利用する形」の中間として、米国で導入されているような「データ利活用のためだけのバーチャルな研究室をPC上に設置し、そこでデータの利活用を認める」形なども検討してはどうかと提案しています。もっとも、こうしたデータの利活用方法では、「データ漏えい」のリスクも高まる可能性があります。関連して、実際のデータ提供をDVDではなく、例えば「クラウドシステム」で提供してはどうか、という意見もありますが、そこでも「データ漏えい」のリスクをこれまで以上に考慮する必要があります。山本座長代理は、「▼システム▼ネットワーク▼ヒト―のそれぞれについて堅牢なセキュリティ対策を構築する必要があるが、セキュリティ上の最大の課題は『ヒト』である」(例えば「クラウド上に個人情報を載せない」「データを自分で持ち歩かない」などの規則に違反するなど)と指摘しており、将来的には、こうした面での対策も検討課題に挙がってくる可能性があります。サンプリングデータセットの利便性をどう向上させるか 研究者の中には、NDBの構造を熟知している人もいれば、まだそれほど詳しくない人もいます。後者からは、ファーストステップとして「データの特性等を把握」し、次のステップとして「具体的な研究に向けたデータ提供申請」を行いたいという要望もありますが、その際、ファーストステップのためだけに堅牢なセキュリティ対策を求めることは酷です(費用も嵩む)。そこで厚生労働省は、ファーストステップの「データ特性等を把握」するためのデータとして、比較的緩やかなセキュリティ対策でも提供可能な【サンプリングデータセット】を準備しています。「1月分」「4月分」「7月分」「10月分」の単月データについて、個人の特定性をより低下させたデータ集というイメージです。今後のデータ利活用拡大に向けて、宮崎医療介護連携政策課長は「サンプリングデータセットの利便性向上」を論点の1つとして掲げています。研究者が、まず「サンプリングデータセット」でNDBの構造を知り、「●●研究のためには、どのようなデータ抽出条件を提示すればよいのか(より円滑なデータ提供等)」を把握することで、「データの利活用推進→優れた研究成果の蓄積」へと進むと期待されます。オープンデータ、利用者の要望を踏まえてブラッシュアップしていく方針は変えず またNDB・介護DBからは、「公益目的の研究」以外にはデータ提供が認められませんが、「診療報酬の算定傾向を見たい」「特定健診データの動向を把握したい」という広いニーズもあります。こうしたニーズに応えるために、厚労省は、例えば「7対1一般病棟入院基本料の算定回数」など、定式化された集計データを【NDBオープンデータ】として公表しています。これまでに3回、オープンデータが公表されていますが、特徴的なのは「利用者(研究者に限らない)のニーズ」を踏まえて、次のようにデータの範囲等が拡大され、内容もブラッシュアップされてきている点です。▽第1回(2016年10月):医科点数表項目、歯科傷病、特定健診集計結果、薬剤データ▽第2回(2017年9月):医科点数表項目、歯科傷病、特定健診集計結果、薬剤データ、加算項目、歯科点数表項目、特定健診の標準的質問票、薬剤処方数の上位▽第3回(2018年8月):医科点数表項目、歯科傷病、特定健診集計結果、薬剤データ、加算項目、歯科点数表項目、特定健診の標準的質問票、薬剤処方数の上位、特定保険医療材料、歯科項目の追加、特定健診検査の追加 他方、介護DBにおいては、オープンデータこそ準備されていませんが、厚労省は「介護給付費実態調査」の詳細統計を公表しており、▼受給者数▼算定件数▼算定単位数▼費用額―などの詳細データを把握することができます。今後、介護DBの第三者提供が始まる中で、研究者等から「●●のデータを公表できないか」という要望が出てくることも考えられ、その暁にはオープンデータの整備が検討されることになるでしょう。ここで、NDB・介護DBの連結が進んだ場合「連結したオープンデータ」は公表されるのか、という疑問が生じます。この点について宮崎医療介護連携政策課長と厚労省老健局老人保健課の眞鍋馨課長は、「運用を進め、オープンデータへの要望状況などを見ながら整備に向けた検討をしていく」方針を示しました。介護DBと同じく、「連結データ」についても運用が始まってすらいません。そうした中では、研究者等からも「どのようなデータが必要か」といった声を上げにくく、どのようなオープンデータを整備すれば利用者のニーズにマッチするか、明らかでないためです。前述したとおり、NDBオープンデータには「要望を踏まえてブラッシュアップされていく」という特徴があります。山本隆一座長代理(医療情報システム開発センター理事長)も、この特徴を踏まえ、介護DBとの連結においても「ニーズを踏まえた拡充・ブラッシュアップ」の方針を維持すべきと強調しています。▼氏名(仮名)▼性別▼生年月日—の3情報を鍵にNDB・介護DBのデータ連結 次に(2)の「データベースの整備・保守管理」に関連する事項を見てみましょう。NDB・介護DBに格納されているデータは「匿名化」が施され、個人の特定ができませんが、「匿名化されたデータ同士を、個人単位で連結する」ことは可能なのです。このために両データベースの連結に向けた検討が進められています。その個人単位でのデータ連結の「鍵」として、有識者会議では▼氏名(仮名)▼性別▼生年月日—の3情報を用いる方向が模索されています。一方、厚労省では別途、「個人単位の被保険者番号」の導入も検討しています。個人単位の被保険者番号は2021年度から導入される予定で、「2020年度からのNDB・介護DBの連結」には間に合いませんが、将来的には「個人単位の被保険者番号」を用いた連結も可能となるような環境が整備されることでしょう。このため宮崎医療介護連携政策課長は「具体的な運用の段階までに、さらに厚労省で、専門家の意見も踏まえながら詳細な検討を行う」方針を示しています。この点、山本座長代理は「個人が特定されないような安全性の確保」を十分に図るよう強く要請しています。なお、NDBからのデータ提供にかかる期間を見てみると、抽出条件などによっては「数か月」かかるケースもあるようです。データ提供にこれほどの時間がかかっては、利活用が滞ってしまうことでしょう。このため、NDB等のシステムについて「高速な検索・抽出」等が可能になるような更改が近く予定されています。この点、IT技術の専門家からは「データベース構造の根本的な見直し」を求める声もあり、システム更改にかかる▼費用▼時間―、さらに将来的な拡張性なども踏まえた、総合的な検討が行われることになります。>

「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_553056.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000360916.pdf)p4~9のNDBオープンデータは理解しておきたい。医療政策上、一般的な入院・退院は2次医療圏で考えるものであり、「NDBオープンデータ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)はせめて2次医療圏毎での集計にできないものであろうか。「第3回NDBオープンデータについて」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000174513.pdf)p2「2次医療圏毎での集計;作業負荷が高く第3回オープンデータでは対応困難。課題として引き続き対応を検討。」とあり、地域ごとの分析ができないでいる。経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/index.html)では、二次医療圏別、市区町村別のSCRが公表されており、チグハグな感じがする。医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の「レセプト情報・特定健診等情報データベース、介護保険総合データベース等の解析基盤の検討の進め方について(報告)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000204024.pdf)p9「総理指示;社会保障については、医療・介護分野における徹底的な『見える化』を行い、給付の実態や地域差を明らかにすることにより、より効果的で効率的な給付を実現していきます。」とあるが、徹底的な『見える化』は遠い道のりなのであろうか。また、平成 29 年度 介護給付費等実態調査の概況(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/17/dl/11.pdf)p8「図3 都道府県別にみたサービス体系別受給者 1 人当たり費用額 」、p17「統計表3 都道府県別にみたサービス体系別受給者1人当たり費用額」が出ているが、地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)への反映は当然として、NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)のような専用サイトでの公表を期待したい。また、介護予防や施設・サービスの各種加算状況の分析が期待され、3年ごとに実施される「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138618.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf)、介護サービス情報公表システム(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)の全国規模のデータベース化が必要であろう。そして、医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)について、資料「医療機能情報提供制度の現状と課題」(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000213345.pdf)p3「各都道府県での異なる運用状況について、さらなる議論をいただきたい」とあるが、この際、①医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)、②薬局機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kinoujouhou/index.html)、③サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(http://www.satsuki-jutaku.jp/index.php)、④介護サービス情報公表システム(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)、⑤障害福祉サービス等情報公表システム(http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/)は基本フォーマットを統一・情報公表サーバーを国で一元的に管理し、データベース化すべきと強く感じる。なぜ、都道府県ごとの情報公表サーバーで、都道府県ごとに異なる運用なのであろうか。それは国家戦略なのか。医政局の「医療計画作成支援データブック」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000115654.pdf)では、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の通知(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159906.pdf)5疾病・5事業・在宅医療の評価指標やSCRが出ているが、平成30年4月3日付の厚生労働省医政局地域医療計画課の事務連絡「「平成29年度版」医療計画作成支援データブック」について」、平成29年8月9日付の厚生労働省医政局地域医療計画課医師確保等地域医療対策室の事務連絡「平成28年度版医療計画作成支援データブックの改訂について」、平成28年9月14日医政局地域医療計画課事務連絡「医療計画作成支援データブック【平成27年度版】の利用について」、平成27年7月28日医政局地域医療計画課事務連絡「地域医療構想策定支援ツール等から得られる情報の関係者間での共有等について」では「国が定める誓約書」による厳格な規制がかかっており、医療計画に直接かかわらない行政職員すら閲覧できないでいる。こうした規制は即刻撤廃すべきであろう。
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子どものインフルワクチン

2018年09月27日 | Weblog
朝日新聞「子どものインフルワクチン、和歌山県で16市町村が助成」(https://www.asahi.com/articles/ASL9W4558L9WUBQU00M.html?iref=com_apitop)。<以下引用>
<今月上旬から和歌山県内でインフルエンザ集団感染の報告が相次いでいる。去年より2カ月早いペースだ。県などへの取材で、県内過半数の16市町村が、子どもの任意のインフルエンザ予防接種への助成制度を設けていることが分かった。ただ、和歌山市など人口が多い都市部での導入事例はほとんどない。予防接種には、国が法に基づいて実施する「定期」と、インフルエンザやおたふく風邪などの「任意」の2種類がある。定期は原則無料で受けられるが、任意は自費になる。日本小児科学会は任意接種について「効果と安全性は十分に確認されており、重要性は定期接種と全く同じ」として、積極的な接種を推奨。インフル接種は「重症化を予防する効果がある」と説明する。県健康推進課が県内市町村の任意接種への助成について調べたところ、インフルエンザは全30市町村のうち16市町村で、1回あたり1千円から3500円を公費負担する制度を設けていることが分かった。インフルエンザ接種1回あたりの費用は4千円前後(医療機関によって異なる)が多い。厚生労働省は6カ月~12歳は2回、13歳以上は1回接種が原則としており、低年齢の子どもが複数いる場合などは費用がかさむ。すさみ町では1歳から高校3年生まで約200人を対象に、1回目3500円、2回目3千円を助成。町内3カ所の医療機関で受診すれば、実質無料になる取り決めもしている。町環境保健課によると、例年対象者の7割前後が助成を利用している。担当者は「インフルエンザによる学級閉鎖はほとんどなく、感染拡大を防ぐ効果はあると感じている」と話す。一方、御坊市以外の8市は子どものインフル接種への助成がない。和歌山市保健所の試算では、市内の小中学生計約2万7千人を対象に、接種1回あたり1千円助成(小学生は2回接種)すると、約4500万円が必要だ。保健対策課の担当者は「財政上の制約に加え、国が『任意』としているので助成は簡単ではない」とする。県のまとめでは、2017年11月から18年3月の間に、累計で保育所・幼稚園から高校までの19校が集団インフルエンザで休校、611学級が閉鎖に。欠席者数は7992人に上った。>

予防接種は医療費適正化の観点からも重要と感じる。法定接種の対象外児童については、以前、任意接種に係る公費負担の状況(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000034770_2.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000bx23-att/2r9852000000bygx.pdf)が出ていたが、例えば、全国各地で普及している「子育て応援券」(http://www.city.suginami.tokyo.jp/kosodate/ouenken/index.html)(https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/kosodategenki/ouenkenn11.html)での対応も考えられるであろう。ところで、一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会 ワクチンプロジェクトチーム「こどもとおとなのワクチンサイト」(https://www.vaccine4all.jp/)はブックマークしておきたい。データヘルス時代の母子保健情報の利活用に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo.html?tid=546947)の資料「標準的な電子的記録様式における任意接種に係る予防接種歴の取扱について(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11921000-Kodomokateikyoku-Soumuka/3_4.pdf)では、ロタウイルスワクチンとおたふくかぜワクチンの接種歴を乳幼児健診の標準的記録様式に含めるとある。予防接種基本方針部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=127714)の「ワクチンの定期接種化を議論する過程のさらなる明確化について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000210688.pdf)では「平成27年5月本部会で提示した「広く接種を促進する疾病・ワクチンに関する検討の進め方について」改正の必要性も含め、議論を行っていくこととしてはどうか。」とあり、「広く接種を促進する疾病・ワクチンに関する検討の進め方について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000210691.pdf)はこれから「改正の必要性」も含めた議論がなされるらしい。「定期接種化を検討しているワクチンのこれまでの審議内容及び当面の検討の進め方について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000210692.pdf)をみると、HPVワクチン(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/)よりも優先すべきと感じる方が少なくないかもしれない。
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高齢者医薬品適正使用

2018年09月27日 | Weblog
メディウォッチ「外来・在宅、慢性期医療、介護保険施設の各特性に応じた「高齢者の医薬品適正性」確保を―高齢者医薬品適正使用検討会」(https://www.medwatch.jp/?p=22676)。<以下引用>
<今年度末(2019年3月)に向けて、▼外来・在宅医療▼回復期・慢性期等入院医療▼介護保険施設―といった療養環境の特性に応じた「高齢者に対する医薬品の適正使用を進めるための指針」を、詳細に検討していく。そこでは、急性期入院医療における専門医との連携や、患者・家族が「人生の最終段階でどのような医療を受けたい」と希望しているか、などについて詳しく示す—。9月26日に開催された「高齢者医薬品適正使用検討会」(以下、検討会)で、こういった方向が了承されました。下部組織である「高齢者医薬品適正使用ガイドライン作成ワーキンググループ」(以下、ワーキング)で年末年始にかけて詳細案を練り、年明け以降、検討会で詰めの議論を行うことになる見込みです。とくに外来では、訪問を行う看護師や介護士と連携し、高齢者の状態把握が重要 高齢になると、▼細胞内水分の減少▼血清アルブミンの低下▼肝血流や肝細胞機能の低下▼腎血流の低下―といった生理機能の低下が生じます。その一方で、薬物吸収能には大きな変化がないことから、「医薬品が効き過ぎる」ことがあります。他方で、高齢になると複数の傷病を抱えることが多く、各疾病を治療するために「多剤投与」が行われがちです。この多剤投与の中でも害を伴うもの(ポリファーマシー)が問題視され、さまざまな対策が図られています。検討会では、この一環として、医薬品の処方を行う医師・歯科医師、調剤を行う薬剤師を主なターゲットとした「高齢者の医薬品適正使用の指針」(ガイダンス)作成に向けた議論を昨年(2017年)4月に開始しました。今年(2018年)5月には、指針の【総論編】がまとめられ、そこでは、▼高齢者の状態▼治療の必要性▼薬剤処方内容―などを総合的に勘案し、医師・薬剤・看護師等が協働して「医薬品処方の適正性」を常に評価し、必要があれば減薬や中止などの見直しを行うことを提言しました。総論編では、高齢者の「医薬品処方の適正性」確保に向けた基本的考え方、具体的な対応方針を示していますが、地域医療連携や在宅医療等が推進される中では「療養環境の特性」に応じた指針の必要性も高まっています。そこで検討会では、▼外来・在宅医療▼回復期・慢性期等入院医療▼介護保険施設―といった療養環境の特性に応じた「高齢者に対する医薬本処方の適正性」を確保するための指針の作成に向けた検討が継続されています(急性期入院医療については【総論編】でカバーしている)。9月26日の検討会には、ワーキングで検討されてきた骨子案をベースに議論。その内容について概ね了承しました。具体的には、次のような内容が指針に盛り込まれることになります。【外来・在宅医療】(医師が常駐していない特別養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などを含む)(1)入院から在宅に復帰し、外来医療・在宅医療に移行するに当たって、▼入院医療機関の専門医との協議・連携(どうしても専門医の処方に縛られがちである)▼多職種からの情報収集▼処方見直しプロセス▼急性増悪時の入院医療機関(地域包括ケア病棟)や介護関係者との「留意点」の共有―
(2)処方内容を検討する際には、▼非薬物的対応の重要性確認▼ポリファーマシーに関連する問題の評価時の留意点▼処方の優先順位と減量・中止―などを行う(3)多職種の役割、チームの形成(例えば「お薬手帳」を活用した連携など)【回復期・慢性期等入院医療】(1)急性期から回復期・慢性期に移行するに当たって、▼急性期の専門医との連携・協議▼多職種からの情報収集▼処方見直しプロセス▼退院に向けた「地域のかかりつけ医や薬剤」との連携―(2)処方内容を検討する際の留意点(3)多職種の役割、チームの形成【介護保険施設】(医師が常駐する介護医療院、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)(1)たとえば、▼入所前に「かかりつけ医」と連携し、処方見直しに当たっての留意点などを情報共有する▼退所後に「かかりつけ」となる医師や薬剤師への情報引き継ぎ―などに留意する」(2)処方内容を検討する際の留意点(3)多職種の役割、チームの形成 いずれの療養環境でも、「専門医との連携」などが重要になることは当然で、同じ構成となりますが、例えば【外来】では、患者の療養環境が必ずしも十分に把握できないため、「訪問」を実施している看護師や介護士等との連携が極めて重要になります。この点、木村琢磨参考人(北里大学医学部新世紀医療開発センター「地域総合医療学」准教授)は、「訪問を行っている複数の職種(まさに多職種)と情報連携することが重要である。例えば訪問介護を行っているヘルパーなどは、医師よりも早く、患者の認知機能や嚥下機能の低下に気づいていることが多い。そうした情報を吸い上げる取り組みが、処方内容の適正化に向けて極めて重要である」と指摘しています。また、大分県臼杵市では、医師会が15年前から診療情報連携システム(うすき石仏ネット)を立ち上げ、今では歯科医師会や薬剤師会、さらに行政などもこれに参加し、患者情報を共有しています。このシステムを活用することで、「患者Xについて、どのような既往歴があって、どのような治療を受けたのか。また、いつ、どのような医薬品を、どの程度の量、処方されたのか。どのような検査を何回受けているのか」などの情報を医療機関、薬局が把握でき、処方内容の適正性確保に大きく貢献しています。今後は、災害時の「医薬品処方」についても活用する構想などが検討されます。とくに外来においては、高齢患者は複数の医療機関にかかることが多く、「多剤投与」「重複投与」が生じがちです。この点、かかりつけの薬剤師・薬局から処方内容について疑義照会がなされることが期待されますが、医師との関係性によって、それが難しい場合があることも事実です。この点、臼杵市のようなシステムが構築されれば、処方医自らが「重複」等を把握することができます。厚生労働省では、「患者がどのような疾病に罹患し、それに対しどのような医療を提供したか、さらに介護が必要な状態となった場合に、どういったサービスを提供し、どのような効果が得られたのか」といったデータを一元的に集約し、医療・介護等の質向上を目指す「全国保健医療情報ネットワーク」を2020年度に本格稼働させる予定ですが、将来は臼杵市のような「リアルタイムの情報共有」も可能となることに期待したいところです。また介護施設や在宅医療においては、患者が「人生の最終段階」を迎えているケースも少なくないでしょう。このため、厚労省は「自分が人生の最終段階にどういった医療・ケアを受けたいかを繰り返し、医療従事者や家族・友人と話し合う『ACP』(Advanced Care Planning)」の視点も踏まえた薬物治療の在り方を指針に盛り込む考えです。こうした骨子案に異論は出ず、今後、ワーキングで具体的な内容を議論してくことになります。この点、城守国斗構成員(日本医師会常任理事)は、「必要な薬物治療が阻害されてはいけない。国民に『多剤=悪』との誤った印象を与えないように留意する必要がる」と強調。印南一路座長(慶応義塾大学総合政策学部教授)も、この指摘に同意し「目的などに明記する」考えを示しています。なお、検討会では、「療養環境の特性に応じた指針」について【追補】という名称を考えていましたが、伴信太郎構成員(日本プライマリ・ケア連合学会理事長)や美原盤構成員(全日本病院協会副会長)らから、【療養環境編】【各論編】などの名称候補も示されました。これを受け、厚労省医薬・生活衛生局医薬安全対策課の関野秀人課長は、「今後、より分かりやすい名称を模索していく」考えを示しています。>

「高齢者医薬品適正使用検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-iyaku_431862.html)の資料が出れば目を通しておきたい。経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の資料「経済・財政一体改革 (社会保障改革)の取組状況」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1021/shiryo_04.pdf)p1で、後発医薬品の使用割合の目標達成(70%→80%)【▲約4000億円】、医薬品の投与の適正化(重複、多剤投与の是正)【▲約600億円】の平成35年度の効果額が示されているように、薬による医療費適正化が大きい。厚労省「薬剤種類数別にみた処方せん枚数(受付回数)の分布」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/dl/cyouzai_doukou_topics_h30_06.pdf)p5~12で都道府県分布が出ているが、都道府県データの詳細(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/xls/cyouzai_doukou_topics_h30_06.xls)が出ていることは認識したい。第三期医療費適正化基本方針(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000138072.pdf)p5「病院と診療所の連携の推進による重複投薬、複数種類の医薬品の投与の適正化」、p3「後発医薬品の普及(80%)による適正化」が組み込まれている。「高齢者医薬品適正使用ガイドライン作成ワーキンググループ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-iyaku.html?tid=475677)に続き、「高齢者医薬品適正使用検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-iyaku.html?tid=431862)から「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000205297.pdf)、「高齢者医薬品適正使用の指針(詳細編) のコンセプト」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000205300.pdf)が出ている。日本老年医学会の一般向けパンフレット「多すぎる薬と副作用」(http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/20161117_01.html)が出ているが、総論編(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000203714.pdf)p12「国民的理解の醸成」のためには「残薬対策」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000103268.pdf)も含めた普及啓発が必要であろう。平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の調剤資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000197985.pdf)p50「患者の意向を踏まえ、患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合を評価。;(新) 服用薬剤調整支援料125点」が注目されているが、前回改定の医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p145「多剤投薬の患者の減薬を伴う指導の評価;薬剤総合評価調整加算、薬剤総合評価調整管理料、連携管理加算」はどういう状況であろうか。日医総研「レセプト情報等データベース活用の一例:高齢者医薬品適正使用のためのエビデンスの構築」(http://www.jmari.med.or.jp/research/research/wr_648.html)は一読しておきたい。経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の資料「予防・健康・医療・介護のガバナンス改革」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0412/shiryo_04.pdf)p1医療費の「高齢者の増加等以外の影響;薬剤等+9%」と突出しているが、高齢者医薬品適正使用や後発医薬品の普及は、直接的に負担軽減につながり、理解が得られやすい気がする。「地域格差」の認識は、社会保障改革の推進力となるであろう。ところで、特別なシステムを新たに構築しなくても医薬品適正使用できるのは、生活保護の医療扶助かもしれない。
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診療実績データの提出

2018年09月27日 | Weblog
メディウォッチ「回復期リハや療養病棟のデータ提出、病棟の構成等に応じた新たな経過措置―中医協総会(1)」(https://www.medwatch.jp/?p=22650)。<以下引用>
<回復期リハビリテーション病棟や療養病棟を持つ病院でも、診療実績データ(DPCデータ)の提出が義務付けられるが、現場の負担等を考慮し、2019年4月からのデータ提出義務化は「データ提出が義務付けられている病棟の病床数が200床以上の病院」に限定し、それ以外の「許可病床数200床以上の病院」(例えば精神病棟200床+療養病棟50床など)では2020年4月からデータ提出を義務付けることとする(ただし義務化の是非についてさらに検討する見込み)―。9月26日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、こういった点が承認されました。厚生労働省は近く関係告示を改正します。「精神200床+療養50床」等の病院では、2020年3月31日までデータ提出を猶予 今般の2018年度診療報酬改定において、診療実績データの対象が義務付けられる病棟が拡大されました。入院医療の実態をより的確に把握し、今後の診療報酬改定などに反映させることが狙いです。従前は、7対1・10対1病棟(改定後は、【急性期一般入院基本料(急性期一般1-7)】、【特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1・10対1)】、【専門病院入院基本料(7対1・10対1)】と地域包括ケア病棟において、データ提出が義務付けられていましたが、新たに▼回復期リハビリ病棟入院料▼療養病棟入院基本料―の算定病棟を持つ病院にも、データ提出が義務付けられることになったのです。ただし、データ提出に向けた病院の体制整備(例えば診療情報管理士の確保など)等負担にも鑑み、厚労省は、例えば次のような対象の限定と経過措置を設けています。【対象の限定】回復期リハビリ病棟5・6(旧・回復期リハビリ病棟3)と療養病棟については、「許可病床200床以上」の病院においてデータ提出を要件とする(逆に言えば、許可病床数200床未満の場合にはデータ提出義務はない。また回復期リハ1-4では許可病床数の限定はなく、小規模な病院でもデータ提出が義務化される)【経過措置】(1)2018年3月31日時点で、新たにデータ提出の対象となる「回復期リハビリ病棟入院料」「療養病棟入院基本料」などを届け出ている場合には、「2019年3月31日までデータ提出の要件を満たしている」とみなす(1年間の猶予)(2)2018年3月31日時点で、新たにデータ提出の対象となる「回復期リハビリ病棟入院料」「療養病棟入院基本料」などを届け出ており、許可病床数が50床未満または1病棟のみの場合には、「2020年3月31日までデータ提出の要件を満たしている」とみなす(2年間の猶予) 小規模な医療機関では、より体制整備に時間のかかることを考慮したものです。しかし、医療現場からは、例えば「精神病棟200床、療養病棟50床の場合、許可病床数が200床を超えてしまい、データ提出が義務化され(上記【限定】の対象外)、早急に体制を整備しなければならないが、病院の体力的に非常に厳しい」といった指摘があります。この点について厚労省保険局医療課の森光敬子課長は、「2018年度改定論議の中で、上記のような(精神200+療養50で許可病床数200以上となるような)病院については念頭に置いていなかった」と判断。新たに、回復期リハビリ病棟5・6(旧・回復期リハビリ病棟3)と療養病棟に関しては、「データ提出が義務化された病棟の病床数が200床未満」の場合には、2020年3月31日まで「データ提出の要件を満たしている」とみなす、との経過措置を設けることを提案し、9月26日の中医協・総会で了承されました。上記経過措置の(2)と同じような取扱いになると言えるでしょう。「データ提出が義務化された病棟」とは、上述のとおり▼急性期一般入院基本料(急性期一般1-7)▼特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1・10対1)▼専門病院入院基本料(7対1・10対1)▼地域包括ケア病棟▼回復期リハビリ病棟(ただし5・6については許可病床数200床以上の病院)▼療養病棟入院基本料(ただし許可病床数200床以上の病院)—を指します。これらの病床数合計が200床以上の病院で、回復期リハビリ5・6または療養病棟を持つ病院では、「2019年4月1日」からデータ提出が義務化されます(急性期一般などを持ち、すでに義務化されている場合もあることに留意)。一方、これらの病床数合計が200床未満の病院で、回復期リハビリ5・6または療養病棟を持つ病院では、データ提出の義務化は「2020年4月1日から」となる見込みです。なお「見込み」としたのは、森光医療課長が「診療実績データの提出の要否については、引き続き検討する」考えを示していることによるものです(2020年度の次期診療報酬改定に向けた検討テーマとなる予定)。例えば、精神200+療養50のほか、「地域一般病棟(従前の13対1・15対1):200床+回復期リハビリ病棟5:50床」という場合などでも、データ提出は「2020年4月1日から」となります。全国で100-200程度の病院が、この新たな経過措置の対象となる見込みです。データ提出を行うためには、体制を整備し、厚労省に「データ提出が確実に(遅れなく)可能である」と判断される必要があります。このため、2019年4月1日からのデータ提出に向けて多くの病院で準備が進められていることから、厚労省は「早急に関連告示等を改正し、経過措置を周知する」考えです。また、森光医療課長は、NDB(National Data Base、医療レセと特定健診のデータベース)や介護DB(介護保険総合データベース、介護レセと要介護・支援認定のデータベース)の第三者提供拡充・連結に向けた「セキュリティ確保を含めた法制度面の整備(利用目的や提供範囲など)」が進んでいることを踏まえて、「DPCデータ収集に当たっての法的整備」の検討も進める考えを示しています。現在、DPCデータの提出は厚生労働省告示に根拠を置いていますが、さらなる明確化や運用の安全性確保などについて、今後、社会保障審議会・医療保険部会を中心に検討が進められることになるでしょう。回復期リハビリ病棟・療養病棟を持つ病院におけるデータ提出に関しては、次のように整理できそうです。●回復期リハビリ病棟1-4▼データ提出の対象・現時点でデータ提出義務のない病棟はない▼データ提出の義務化時期・新規に回復期リハビリ病棟、療養病棟を届ける場合:届け時点からデータ提出義務(もちろん事前の準備等が必要)・2018年3月31日時点で、新たにデータ提出の対象となる「回復期リハビリ病棟入院料」を届け出ており、以下に該当しない場合:2019年4月1日から・2018年3月31日時点で、新たにデータ提出の対象となる「回復期リハビリ病棟入院料」を届け出ているが、許可病床数が50床未満または1病棟のみの場合:2020年4月1日から予定(ただし提出の要否を今後検討)回復期リハビリ病棟5・6、療養病棟▼データ提出の対象・許可病床数200床以上の病院にある病棟のみ▼データ提出の義務化時期・新規に回復期リハビリ病棟、療養病棟を届ける場合:届け時点から(事前の準備等が必要)・2018年3月31日時点で、新たにデータ提出の対象となる「回復期リハビリ病棟入院料」「療養病棟入院基本料」などを届け出ており、以下に該当しない場合:2019年4月1日から・2018年3月31日時点で、新たにデータ提出の対象となる「回復期リハビリ病棟入院料」「療養病棟入院基本料」などを届け出ているが、「データ提出が義務化された病棟」の病床数合計が200床未満の場合(精神:200+療養:50、地域一般:200+回復期リハ5:50など):2020年4月1日からの予定(ただし提出の要否を今後検討)・2018年3月31日時点で、新たにデータ提出の対象となる「回復期リハビリ病棟入院料」「療養病棟入院基本料」などを届け出ているが、許可病床数が50床未満または1病棟のみの場合:2020年4月1日から予定(ただし提出の要否を今後検討)>

中医協総会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html)の「DPCデータの提出に係る対応について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000360239.pdf)・同資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000360240.pdf)には目を通しておきたい。DPCは回復期・慢性期に拡充する。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)のほか、「病床機能報告制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)でもレセプト実績を踏まえていることを考慮したい。しかし、まだまだ不十分と感じる方が少なくないかもしれない。例えば、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)では、精神疾患も柱の一つであるが、なぜか地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)での機能別必要病床数では精神病床は除外されている。また、医療法に基づく病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)は一般病床と療養病床を有する医療機関だけであって精神病床は対象外である。今後、病院報告https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/80-1.html)や医療施設(静態・動態)調査・病院報告の年次統計(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1a.html)も含めて、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)、「公的医療機関等2025プラン」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20170804_01.pdf)、「新公立病院改革プラン」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)に活用されなければならないであろう。
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外来医療に係る医療提供体制と医療機能情報の見直し

2018年09月26日 | Weblog
医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_335126.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000352260.pdf)p8「かかりつけ医機能(診療報酬上の届出状況)」、p9「かかりつけ医機能(実施状況の詳細)」は注目である。平成29年度全国医政関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197363.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000197362.pdf)p1~12「医療法及び医師法の一部を改正する法律案」p4「<外来医療提供体制の確保>① 医療計画に、新たに外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項を記載することとする。(2019年4月1日施行) <外来医療提供体制の協議の場>② 都道府県知事は、二次医療圏ごとに外来医療の提供体制に関する事項(地域の外来医療機能の状況や、救急医療体制構築、グループ診療の推進、医療設備・機器等の共同利用等の方針)について協議する場を設け、協議を行い、その結果を取りまとめて公表するものとする。(2019年4月1日施行)」の一環であろう。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)は一般病床・療養病床の機能分化・連携で、病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)が検討ツールになっているが、医療計画の【外来医療に係る医療提供体制の確保」には医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)のデータベース活用が不可欠と感じる。平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p53~60「外来医療の機能分化、かかりつけ医の機能の評価」も踏まえた議論が欠かせないであろう。
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公立病院改革

2018年09月25日 | Weblog
神戸新聞「高砂市民病院めぐり検討委設置へ 経営見直しなど」(https://www.kobe-np.co.jp/news/touban/201809/0011658519.shtml)。<以下引用>
<厳しい経営が続く高砂市民病院(兵庫県高砂市荒井町紙町)について、市は20日までに経営形態の見直しを含めて検討する諮問機関「高砂市民病院のあり方検討委員会」を設置する方針を決めた。同日の市議会本会議で市は「10月にも初会合を開き、本年度中の答申を見込んでいる」とした。同市民病院は、医師不足や患者数の減少が深刻。2016年に「新改革プラン」を策定し経営改革に取り組んでいるが、単年度の資金不足が続いている。市は一般会計からの繰入金で赤字分を補っており、17年度は約4億8千万円に上った。18年度は前年度を上回る資金不足を見込み、現在のペースが続くと、補てん額は6億円を超えるという。市は「加古川中央市民病院の開設などで、高砂市民病院の利用者が減っている」と説明する。市は安定的な経営が維持できないと判断し、検討委の設置方針を決定。18日の定例会初日に設置に関する条例案を提出した。検討委の委員は11人で、大学病院の教授や医療関係者、学識経験者らを想定。10月に第1回会合を開き、3、4回程度話し合うという。市の直営にこだわらず、独立行政法人や民営への移行などを含め、病院が持続する方法を模索する。本会議で提案理由を説明した市に対し、市議からは「もっと早く取り組むべきだったのではないか」「市民の声を盛り込むことができるのか」などの声が上がった。登幸人市長は「専門家の意見を真摯に受け止め、答申後はできるだけ早く対策を講じたい」と強調した。>

病院報告(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/80-1.html)、医療施設(静態・動態)調査・病院報告の年次統計(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1a.html)は、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)、「公的医療機関等2025プラン」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20170804_01.pdf)、「新公立病院改革プラン」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)に活用しなければならない。地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000088511.pdf)p23に示すように、必要病床数を計算する際の稼働率は、高度急性期75%、急性期78%である。医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)では医療機関ごとに、「病床種別の許可病床数と前年度一日平均入院患者数」が出ていることは常識である。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計)」(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp)(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/3kekka/Municipalities.asp)では2045年までの市区町村の性・年齢階級推計人口が出ており、入院医療需要に影響するのは間違いない。地域医療構想の前半のハイライトは平成32年度までの計画期間である「新公立病院改革プラン」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)と感じる。新公立病院改革プランが進まないのに、地域医療構想が具体的に進むわけがない。もはや、どの病院も「医師や看護師を増やして患者を増やす」という時代ではなく、「病院同士の患者の奪い合い」は避けなければならない。とにかく、公立病院の改革プランは、議会をはじめ、住民の理解と協力が不可欠であろう。「経済財政運営と改革の基本方針2018」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0615/shiryo_02.pdf)p56「地域医療構想の実現に向けた個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針について、昨年度に続いて集中的な検討を促し、2018年度中の策定を促進する。公立・公的医療機関については、地域の医療需要等を踏まえつつ、地域の民間医療機関では担うことができない高度急性期・急性期医療や不採算部門、過疎地等の医療提供等に重点化するよう医療機能を見直し、これを達成するための再編・統合の議論を進める。」とあった。総務省通知(http://www.soumu.go.jp/main_content/000350493.pdf)p8では、「過去3年間連続して病床利用率が70%未満」である病院に対して、抜本的な検討が要請され、総務省資料(http://www.soumu.go.jp/main_content/000343695.pdf)p5「公立病院の運営費に係る地方交付税措置(病床当たり単価;707千円)の算定基礎を、許可病床数から稼動病床数に見直す」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000350493.pdf)となったことは常識としたい。「入院医療等の調査・評価分科会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128166.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000333642.pdf)p8、p13「急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料等の評価体系の見直しの影響について;調査内容:(1)各医療機関における入院料の届出状況、職員体制(2)重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の状況(3)各入院料等における患者の状態、医療提供内容、平均在院日数、入退院支援、退院先の状況」は注目である。地域医療構想に関するワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=368422)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000196004.pdf)p18「非稼働病棟に係る議論の進め方に関する留意事項」は当然として、民間病院も含めて、稼働率が極端に低い病棟の今後の方向について優先的に検討されるべきである。医療施設経営安定化推進事業(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/igyoukeiei/anteika.html)で、医療施設の経営改善に関する調査研究報告書(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000203846.pdf)が出ているが、ケースは民間病院ばかりである。財務省資料(http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia291025/01.pdf)p59「医療費適正化に向けた地域別の診療報酬の活⽤(考えられる例)」には「⼊院医療費の地域差是正等の観点からの、特定の病床が過剰な地域における当該⼊院基本料単価の引下げ」もあることは知っておきたい。
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高齢者の保健事業と介護予防

2018年09月21日 | Weblog
メディウォッチ「高齢者の保健事業と介護予防の一体化、「無関心層」へのアプローチが重要課題―保健事業・介護予防一体的実施有識者会議」(https://www.medwatch.jp/?p=22584)。<以下引用>
<高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的実施に向けては、いわゆる「無関心層」にどうアプローチしていくかが重要な鍵となる―。厚生労働省が9月20日に開催した「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議」(以下、有識者会議)では、先進自治体の取り組みについてヒアリングを実施。その中では、このような課題が再確認されました。三重県津市、神奈川県大和市、滋賀県東近江市の先進事例 2025年には、いわゆる団塊の世代がすべて後期高齢者となるため、今後、医療・介護ニーズが急速に増加していきます。その後、2040年にかけて高齢者人口の増加は続くものの、伸び率は鈍化し、併せて生産年齢人口が急激に減少していきます。このように公的医療保険制度の存立基盤が極めて脆くなる中では、「医療費の伸びをいかに、我々国民で負担できる水準に抑えるか」(医療費適正化)が重要となり、加藤勝信厚生労働大臣は「健康寿命の延伸」に力を入れていく考えを強調しています。この点、健康保険(健保組合や協会けんぽ)・国民健康保険では「生活習慣病対策」として、特定健診(いわゆるメタボ健診)・特定保健指導を40歳以上の加入者を対象に実施。また75歳以上の後期高齢者が加入する後期高齢者医療制度では「フレイル対策」(虚弱対策)を推進。一方、介護保険制度では、保険者である市町村が「介護予防」に取り組むこととされています。厚労省は、「高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する」仕組みを構築する方針を打ち出し、有識者会議で法制度面・実務面の検討を行うこととなったのです。例えば、「主に市町村が運営する介護予防事業における『通いの場』(現在は集団指導が中心)に、地域の高齢者が積極的に参加し、そこで個別高齢者に対するフレイル(虚弱)や低栄養などのチェックを行い、個別的な栄養指導や医療機関の受診勧奨などにつなげる」仕組みなどが考えられそうです。9月20日の有識者会議では、すでに一体的な取り組みを独自に進めている▼三重県津市▼神奈川県大和市▼滋賀県東近江市―からヒアリングを行いました。三重県津市では、介護サービスを利用していない高齢者を対象に、2015-17年にかけて保健センターの保健師や管理栄養士が巡回栄養相談を実施。本人の健康状態を踏まえて、▼個別栄養支援(住民の「将来の希望」を聴取し、専門職が寄り添って栄養改善計画を作成し、フォローする)▼地域栄養ケア支援(地域全体の栄養状態改善に向けて、研修会の実施や、高齢男性の向けの料理教室などを開催)—を行いました。栄養状態の改善は、まだ数値にこそ現れませんでしたが、「個別高齢者の栄養面の課題(タンパク質摂取不足や脱水など)」「地域における栄養改善に向けた課題(高齢男性の出かける場が少ない、一人暮らし高齢者は食生活が乱れがち、など)」の抽出が可能になり、高リスク者の早期発見と、自立生活に向けた早期介入につながったとともに、「住民団体、地域の社会福祉協議会、地域包括支援センター、地域医師会、歯科医師会との連携が不可欠である」ことなどの再確認ができたといいます。神奈川県大和市でも、栄養面のリスク保有者に対し、地域の医師会や医療機関、歯科医師会、薬剤師会と連携した上での「管理栄養士による訪問」を実施しました。対象者は、75歳到達者に、健康チェックリストを送付し、その返信結果を基に抽出しています。この取り組みにより▼低栄養状態の改善(8-9割の対象者で栄養状態が維持・改善)▼要介護・要支援状態への移行防止(介入群では4分の1に抑えられた)▼介護費の適正化(年間6760万円と推計される)▼医療費の適正化(年間500万円)▼糖尿病性腎症の重症化予防(介入群では透析導入がゼロで、6-9割の人でHbA1c値、eGFR値が維持・改善)—という効果が得られています。一方、滋賀県東近江市では、▼国民健康保険▼後期高齢者医療制度▼介護保険―のデータを個人単位で連結し、そのデータも活用した「後期高齢者ウェルカム事業」「市の各課連携によるフレイル対策」を実施しています。前者の「後期高齢者ウェルカム事業」では、市内の後期高齢者に「健康に関する目標」を定めてもらい、それに向けた取り組みを「ポイント」化し(健康貯金)、▼健康グッズ▼商品券▼市の特産品▼ボランティア基金への寄付―などに交換するなどの取り組みが行われています。市民にインセンティブを付与することで、健康への取り組みを活性化する狙いがあり、3511名の対象者のうち、569名が健康貯金に参加しているといいます。先進事例からも、「人材確保」「無関心層へのアプローチ」などの課題が浮上 こうした独自の取り組みを有識者会議の構成員は絶賛。ただし、こうした先進事例を横展開していくに当たっての課題も浮上してきました。例えば、三重県津市長でもある前葉泰之構成員は、「フレイル対策は後期高齢者広域連合から市町村に委託される形なので、厳密には対象者は『75歳以上』(後期高齢者のみ)である。しかし、市町村の『通いの場』(保健事業)に広く65歳以上の高齢者も来てほしいとなると、『この方は74歳なので、こちらの事業』『この方は77歳なので、こちらの事業』と分けなければいかなくなったりする。75歳以上の後期高齢者という切り口で考えるとこういう問題が生じてしまう」と指摘。さらに、こうした問題には地域の独自性(住民、専門職の人材など)もあるため、例えば「市町村の『高齢者保健事業』等に、資金(補助)を拠出し、市町村が独自の考えで取り組める」仕組みを構築してはどうかと提案しています。また前葉構成員も指摘した「専門職人材の確保」は、多くの自治体で高いハードルとなることでしょう。この点、神奈川県大和市は、上記のように「実績」が数字で現れているために、「専門職確保のための予算」が取得できるようです。この点については、例えば、地域の専門職の団体(医師会、歯科医師会、看護協会、管理栄養士会など)との連携を強化するほか、「管理栄養士や保健師などの専門職でなければできない業務と、非専門職(例えば住民ボランティアなど)でも可能な業務との切り分け・整理が必要になる」と津下一代構成員(あいち健康の森健康科学総合センターセンター長)は指摘しています。さらに、前回の有識者会議でも指摘された「無関心層へのアプローチ」が最大の課題であることも改めて浮き彫りとなりました。先行自治体の発表からは「アウトリーチ」(いわば訪問)に一定の効果があることが示唆されましたが、すべての市町村で、無関心層すべてに訪問を行うことは現実的とは言えません。また訪問を行っても、留守の場合もあるでしょう。ただし、有識者会議では、「無関心層」と言っても、高齢者の場合には「健康増進に必ずしも無関心なわけではなく、諦めてしまっている人が多い」との指摘もあります(若い世代の無関心との違い)。このため、何らかの工夫によって、参加率を高めることも可能と考えられ、今後、「参加したくなる通いの場」の在り方などについて有識者会議でも議論が深められることになるでしょう。そこでは滋賀県東近江市で取り組まれているような「インセンティブ付与」も重要な選択肢の1つとなりそうです。>

「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000338522.pdf)が出て、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_553056_00001.html)がスタートしている。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000179571.pdf)p133~135通知「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」は、健康増進部門、国保部門、医療部門、介護・高齢福祉部門などと組織横断的に周知されているであろうか。保険者による健診・保健指導等に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129197)の「後期高齢者医療制度の保健事業」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000200932.pdf)と介護保険の「保険者機能強化推進交付金」(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishinkako580_625.files/jouhou_622-1.pdf)(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v622.pdf)p11「(6)介護予防/日常生活支援」がタテワリではいけない。地域包括ケアの推進では事業の弾力的運営を図る必要があり、①行政(都道府県、市町村)、②職能団体(医師会、看護協会、介護支援専門員協会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会など)、③拠点施設(地域包括支援センター、地域リハビリテーション広域支援センター、がん診療連携拠点病院、認知症疾患医療センター等)との連携・協働がカギになるであろう。後期高齢者広域連合には保健師や管理用紙はどれほど所属しているであろうか。また、地域包括支援センターに管理栄養士はどれほど所属しているであろうか。保健所・市町村保健センターが連携・協働し、地域全体のマネジメントをしても良いように感じる。経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)-概要-」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0521/shiryo_04-1.pdf)p22~23「医療・介護の1人当たり保険料・保険料率の見通し」が出ていたが、自分たちの自治体ではどうなのか、関係機関・団体と共有することが不可欠である。例えば、市町村健康づくり推進協議会で共有することも考えられるかもしれない。重要なことは、資源の見える化、取り組みの見える化、成果の見える化である。地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)の活用は当然で、3年ごとに実施される「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138618.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf)や「在宅介護実態調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154928.html)が積極的に活用されなければならない。資料「介護サービス情報公表制度の活用等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115405_1.pdf)にあるように、介護保険法改正で「市町村は地域包括支援センターと生活支援等サービスの情報を公表するよう努めなければならない」と規定され、平成27年10月から、介護サービス情報公表システム(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)を活用して公表できるようになった。厚労省の介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)による生活関連情報の公表項目には、見守り・安否確認、配食(+見守り)、家事援助、交流の場・通いの場、介護者支援、外出支援、多機能型拠点などがあり、市町村ごとに取り組み状況が公表されていることになっているが、介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)に入力していない自治体が少なくない。そもそも介護保険法で規定されている、データ分析や情報公表にしっかり取り組まないようでは、地域包括ケアの推進はあり得ない。介護保険事業計画策定に向けた各種調査等に関する説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=384533)の「保険者等による地域分析と対応」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138613.pdf)p1「多くの市町村、都道府県では、必ずしも、介護保険事業(支援)計画のPDCAサイクル等が十分な状況とはいえず、ノウハウや人員不足が大きな理由となっている。」は全く同感である。
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムと精神医療の評価

2018年09月20日 | Weblog
「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=141270)の取りまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051138.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051135.pdf)で示された「病院の構造改革」が避けられない。障害者部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126730.html)の資料「「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築」(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000307970.pdf)p13~14「都道府県別退院率」、p17「都道府県毎の取組状況(協議の場、アウトリーチ支援、ピアサポートの養成・活用、住まいの確保支援)」、p22「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業参加自治体」が出ており、p29「協議の場の設置状況(第5期障害福祉計画の目標値の進捗状況)について、定期的(2回/年)に調査を実施し、公表。」とある。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル」(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/)では、自治体に対する「地域包括ケアシステム構築に係るアンケート」結果が公表されている。「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)の「全国・都道府県の精神保健福祉資料」のアウトカム指標では圏域別の急性期(3ヵ月未満)・回復期(3ヵ月~12ヵ月)・慢性期(12ヵ月以上)入院患者数(65歳以上、65歳未満)、入院後3ヵ月時点・6ヵ月時点・12ヵ月時点の退院率・再入院率、新規入院患者の平均在院日数などが出ており、協議の場(圏域、市町村)で地域のデータが共有されなければならない。「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)の「全国・都道府県の精神保健福祉資料」のアウトカム指標をみれば、最近はどの地域でも入院後1年以内に退院していることがわかり、「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=141270)の取りまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051138.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051135.pdf)で示された「病院の構造改革」が避けられない。経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の資料「社会保障改革の推進に向けて(参考資料)」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0412/shiryo_01-2.pdf)p4「基準病床と比べた既存病床数の割合(精神病床) ~全ての都道府県で過剰~」、日医総研「医療費の地域差について (都道府県別データ)」(http://www.jmari.med.or.jp/research/research/wr_644.html)(http://www.jmari.med.or.jp/download/WP405.pdf)p23「都道府県人口10万人当たり精神病床数と1人当たり年齢調整後入院医療費に対する精神及び行動の障害の寄与度」、中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「平成30年度診療報酬改定に関する1号側(支払側)の意見」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000188942.pdf)p7「精神病棟に入院する必要がない患者が在宅復帰できない状況の改善に向け、障害福祉サービスと連携して適切に対応することが求められる。」などがすでに出ている。なお、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」(http://mhlw-houkatsucare-ikou.jp/)の推進にあたって、地域精神保健福祉資源分析データベース(https://remhrad.ncnp.go.jp/)のほか、障害福祉サービス等情報公表システム(http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/)も始まる。医療、介護に続き、障害分野も、資源の見える化、取り組みの見える化、成果の見える化が進んでいるといえるかもしれない。今後、診療報酬の「I012 精神科訪問看護・指導料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010251/)、「I011-2 精神科退院前訪問指導料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010250/)、「I011 精神科退院指導料、精神科地域移行支援加算」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010102/s010101010/s010101001096/s0101010010010249/)、「A230-2 精神科地域移行実施加算」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010101/s010101002/s010101001006/s0101010010010055/)、「A318 地域移行機能強化病棟入院料」(http://2018.mfeesw.net/s01/s0101/s010101/s010101002/s010101001007/s0101010010010113/)に関する分析が必要であろう。①診療報酬の算定施設の検索は医療介護情報局(https://caremap.jp/)の医療機関届出情報をみれば容易にわかること、②NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)で各種精神医療のレセプト件数が都道府県単位で出ていること、③内閣府「経済・財政と暮らしの関係「見える化」ポータルサイト」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/index.html)で各種精神医療の「年齢調整レセプト出現比(SCR:Standardized Claim Ratio)」が都道府県、二次医療圏、市町村単位で公表されていることは常識としたい。また、障害報酬について、「精神障害者地域移行特別加算」「精神障害者支援体制加算」「地域移行支援サービス費(Ⅰ)」(https://www.fukushisoft.co.jp/help2/2738/)(https://www.pref.aichi.jp/shogai/05jigyousha/shitei/shinsei/03kasan.html)(http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/fukushi/syofuku/documents/h30housyukaitei.pdf)も理解しておく必要がある。そういえば、障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935.html)で、「障害福祉サービス等報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195401.pdf)が検証されるらしい(保健衛生ニュース9月17日号)。「国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進に関するデータヘルス改革推進計画・工程表」及び「支払基金業務効率化・高度化計画・工程表」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170011.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000170005.pdf)では、平成32年度に「ビッグデータ利活用のための保健医療データプラットフォーム構築(NDB、介護総合DB等)」とあるが、今後、データヘルス(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/)には障害福祉サービスの分析も含めるべきではないか、と感じる。
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医師確保計画と医師臨床研修

2018年09月20日 | Weblog
医師臨床研修(https://www.jrmp.jp/)に関して、通知「「医師法第16 条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180703_01.pdf)が出たが、「外科(4週以上)小児科(4週以上)、産婦人科(4週以上)、精神科(4週以上)を必修化し、一般外来(4週以上)を含む」は将来的に診療科の選択に影響してくるかもしれない。「今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=436600)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000199728.pdf)p3都道府県別「専攻医採用・登録者数(平成30年3月15日まで)」はそれぞれの地域における将来の医師派遣に直結するであろう。なお、医療部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126719.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000345591.pdf)p3「医療法及び医師法の一部を改正する法律施行スケジュール」にある「医師確保計画の策定(H31.4.1施行)」にかかる指標策定は今年度中である。医療法改正(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000203213.pdf)に関して、先月、「「医療法及び医師法の一部を改正する法律」の公布について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/16_20180725_01.pdf)、「「医療法及び医師法の一部を改正する法律」の一部施行について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180725_02.pdf)、「地域医療対策協議会運営指針について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180725_03.pdf)、「キャリア形成プログラム運用指針について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180725_04.pdf)が発出されているが、それぞれの都道府県で取り組まれなければ意味がない。平成29年度全国医政関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197363.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000197362.pdf)p40「地域枠の導入状況(都道府県別)」、p41「各医学部の地元出身者(地域枠を含む。)の割合」、p43「(参考) 秋田県地域枠の状況」が出ており、「これまで地域枠で秋田大学医学部に入学した者全員が、卒業後に秋田県内に勤務している。」とあるが、各都道府県ごとに、これまでの年度別の「自治医大・地域枠出身医師の勤務先(診療科、地域)」「派遣ルール」「キャリア形成プログラム」が公表されるべきであろう。医師の養成に積極的に公費が投入されている自治医大・地域枠出身医師に関する情報公開すらできないようではいけない。自治医大出身医師(義務年限内)の派遣は知事権限ではあるが、地元大学、都道府県医師会、病院団体等とスクラムを組んだ都道府県ガバナンスの強化が欠かせないであろう。これからの「医療計画」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)、「地域医療構想」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)、「公的医療機関等2025プラン」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20170804_01.pdf)、「新公立病院改革プラン」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/hospital.html)の推進は、意外に情報公開とも絡むような気がしないでもない。ところで、医師臨床研修(https://www.jrmp.jp/)の中間マッチング公表は9月21日午後2時であり、注目される。
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介護保険施設への転用手続き

2018年09月18日 | Weblog
先週、事務連絡「病院又は診療所を介護保険施設等へ転用する場合の手続の周知について 」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180913_01.pdf)が発出されている。全国的に「介護療養(介護保険)⇒医療療養(医療保険)」「介護療養(介護保険)⇒介護医療院(介護保険)」「医療療養(医療保険)⇒介護医療院(介護保険)」など様々な施設転換の動きがある。介護医療院(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)に関して、資料(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204431.pdf)p16~「平成30年度介護報酬改定の内容~介護医療院関係~」はわかりやすい。財政制度等審議会財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の「社会保障について」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia300411/01.pdf)p79「地域医療構想を踏まえた介護療養病床等の転換;平成30年度から新設されることとなった介護医療院への25対1医療療養病床や介護療養病床からの転換に際しては、地域医療構想の趣旨を踏まえ、提供体制全体として医療費・介護費が効率化されることが重要。」とあり、「介護医療院への25対1医療療養病床や介護療養病床からの転換」は基本コースなのかもしれない。厚労省「介護医療院開設状況」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000341140.pdf)が更新されているが、資料(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204431.pdf)p45「介護療養病床等(介護療養型老人保健施設を含む。)から介護医療院への転換後、サービスの変更内容を利用者及びその家族等に丁寧に説明する取組み等を、1年間に限り算定可能な加算として評価。※ 当該加算については介護医療院の認知度が高まると考えられる平成33年3月末までの期限を設ける。」だけでなく、p46「介護療養病床等から介護医療院等への転換における主な支援策について」の「介護療養型医療施設を介護医療院等に転換した場合の費用を助成。(地域医療介護総合確保基金)」「介護療養病床等を介護医療院等に転換した場合の費用を助成。(地域医療介護総合確保基金)」「医療療養病床を介護医療院等に転換した場合の費用を助成。(病床転換助成事業)」や「福祉医療機構(WAM)の療養病床転換支援策」の「療養病床転換に係る施設整備費の貸付条件の優遇」「機構貸付金の償還期間の延長」「療養病床転換支援資金制度の創設」なども重要であろう。また、資料(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204431.pdf)p31~42に示されるように、介護医療院には様々な報酬上の加算があることは認識したい。医療法による「医療機能情報提供制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)や「病床機能報告制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)では病院の詳細な実績が公表されているが、介護医療院(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)に転換しても「介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム」(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)で情報公開されるべきであろう。メディウォッチ「地域包括ケア病棟の在宅復帰先から老健施設を除外、ベッド稼働率が如実に悪化―日慢協・武久会長」(https://www.medwatch.jp/?p=21968)も出ていたが、それぞれの地域において、高齢者施設をトータルで捉える必要があるように感じる。ところで、医療機関への立入検査(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180730_02.pdf)と同様に、「介護医療院」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)も含めて、介護施設に対する立入検査も重要であろう。今年1月、官庁通信社「介護施設での事故、全国規模の調査を実施へ 再発防止策を検討 厚労省」(http://www.joint-kaigo.com/article-5/pg137.html)が報道されていたが、その後どうなっているであろうか。以前「介護保険施設における介護事故の発生状況に関する分析」(http://jssm.umin.jp/report/no30-2/30-2-13.pdf)の論文も出ているが、「医療事故情報収集等事業」(http://www.med-safe.jp/index.html)のような仕組みが期待される。また、三菱総研「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」(https://www.mri.co.jp/project_related/hansen/uploadfiles/h24_05c.pdf)、全老健共済会「誤飲・誤嚥を防止するために」「転倒・転落等の事故を防止するために」「入浴時の事故を防止するために」(https://www.roken.co.jp/business/)などが出ているが、医療安全支援センター(http://www.anzen-shien.jp/center/index.html)のような、介護事故防止に関する専用サイト・対応窓口の設置が必要であろう。
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A型肝炎激増

2018年09月18日 | Weblog
保健指導リソースガイド「男性の同性間性的接触によるA型肝炎患者が激増」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2018/007706.php)が目にとまった。感染症情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html)の発生動向調査(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115283.html)の週報(https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html)の速報(https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html)で都道府県別の発生状況を継続的にチェックしておきたい。そういえば、エイズ・性感染症に関する小委員会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_403928.html)の「梅毒の発生動向の調査及び分析の強化について」(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000203809.pdf)p2「性風俗産業の従事歴や利用歴について、実態をより適切に把握できるよう、届出事項として追加することとしてはどうか。」とあったが、感染症法に規定される感染症(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)では、A型感染(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-04-03.html)やアメーバ赤痢(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-01.html)なども警戒したいところである。
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基金事業の評価・検証を

2018年09月18日 | Weblog
メディウォッチ「地域医療介護総合確保基金、人材確保などにも十分に活用すべき―医療介護総合確保促進会議」(https://www.medwatch.jp/?p=22505)。<以下引用>
<地域医療構想の実現や医療・介護人材の確保のために創設された「地域医療介護総合確保基金」について、これまでの交付・執行状況を見ると「人材確保」への充当が少ない。地域医療構想の実現に向けた施設・設備整備等も重要であるが、医療・介護人材の確保にも十分に資金を充てるべきである―。9月14日に開催された「医療介護総合確保促進会議」(以下、促進会議)でこういった議論が行われました。総合確保基金、医療・介護人材確保などにも十分な活用を 2025年には、いわゆる団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となるため、今後、医療・介護ニーズが飛躍的に増加していくと予想されます。このため国は、2013年に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(医療介護総合確保推進法)を制定。同法を受けて、「地域医療構想の策定・実現」や、医療計画・介護保険事業(支援)計画の上位方針となる「総合確保方針」に基づく計画の策定・推進が行われています。さらに、2014年度からは、消費税増収分等を活用して地域における医療・介護提供体制の総合的な確保を進めるために、各都道府県で「地域医療介護総合確保基金」(以下、総合確保基金)が設置されています。現在、総合確保基金は(1)地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設・設備整備(2)居宅等における医療提供(3)介護施設等の整備(地域密着型サービス等)(4)医療従事者の確保(5)介護従事者の確保—の5事業に活用することが可能です。また(1)の医療機関の施設・設備整備では、いわゆる「箱モノ」(ハード面)だけではなく、例えば地域医療ネットワークや医療に関するデータベースの構築、地域医療構想の実現に向けた人材育成などの「ソフト」面や、さらに、今年度(2018年度)からは「医療機関のダウンサイジング」に向けた▼建物の改修(病院病棟から他用途への転換等)▼不要となる建物・機器の処分▼早期退職制度—などにも活用することが認められています。また、近く、2018年度の追加申請募集も予定されています。厚生労働省は、9月14日の促進会議で、2014-16年度の執行状況(介護分は2015-16年度)、2017年度の交付状況、2018年度の内示状況について報告を行いました。まず2014(15)-16年度の執行状況を見ると、医療分(上記(1)(2)(4))では交付額2711億円(国費分は1807億円)に対し、執行額1729億円(同1153億円)で、執行割合は63.8%(同63.8%)、介護分(上記(3)(5))では交付額1448億円(国費分は966億円)に対し、執行額876億円(同584億円)で、執行割合は60.5%(同60.5%)となっています。執行割合が6割程度にとどまっている点について厚労省は「▼複数年度にわたる事業▼今後実施予定の事業―があるため(2014-18年度の5か年計画を立てている場合、2017・18年度の事業はまだ実施されておらず、執行割合が低くなる)で、次第に未執行分は解消される」と見通しています。また2017年度の交付状況を(1)-(5)の事業別に見ると、次のような状況です。(1)地域医療構想の達成に向けた施設・設備整備:504億円(国費分は336億円)(2)居宅等医療:39億円(同26億円)(3)介護施設等整備:583億円(同389億円)(4)医療従事者の確保:361億円(同241億円)(5)介護従事者の確保:77億円(同51億円) 医療分((1)(2)(4))全体に占める各事業の割合は、(1)施設整備等:55.8%(2)居宅等医療:4.3%(4)医療従事者確保:39.9%―、介護分((3)(5))全体に占める各事業の割合は(3)施設整備:88.3%(5)11.7%―という状況です。今村聡構成員(日本医師会副会長)や齋藤訓子構成員(日本看護協会副会長)らは、「地域医療構想の実現などに向け、(1)や(3)の施設整備ももちろん重要であるが、(4)や(5)の人材確保にも十分に資金を充てるべき」と強く指摘しています。総合確保基金は、「他の事業で補助・助成が行われている事業」の経費に活用することはできず、例えば「介護人材の処遇改善」については、介護報酬の【介護職員処遇改善加算】で手当てがなされるために、基金を充てることはできません。このため東憲太郎構成員(全国老人保健施設協会会長)らは「効果的な活用に向けて、国が指導等を行う時期に来ているのではないか」との考えを示しています。この点、末永裕之構成員(日本病院会副会長)は「医療・介護従事者の確保について、こういった事業が効果的であるといった検証が可能なよう、事業の内容と成果・効果を分析していく必要がある」と提案しました。また、武久洋三構成員(日本慢性期医療協会会長)は、「介護施設に従事する介護職員には【介護職員処遇改善加算】で給与等引き上げの原資を確保できる。しかし、病院などの医療施設にも介護福祉士等が従事しているが、給与等引き上げのための原資はない。より柔軟に活用できるように検討すべき」と要望。さらに武久構成員からは、「小さな自治体では、介護保険料の急騰を危惧し、医療療養から介護医療院への転換に『待った』を掛けているところもある」点が改めて指摘され、厚労省医政局地域医療計画課の鈴木健彦課長と保険局医療介護連携政策課の宮崎敦文課長は、「介護療養から介護医療院への転換には総合確保基金の(3)を活用できる。医療療養から介護医療院への転換には、総合確保基金は使えないが、保険局の『病床転換助成事業』で一定の手当てが行われる」ことを説明した上で、厚労省の医政局・老健局・保険局が連携していくことを強調しました。他方、(1)の施設整備については、上述のように「ソフト面」の整備にも活用が可能ですが、加納繁照構成員(日本医療法人協会会長)は、「電子カルテについてベンダー間でデータコンバートができないことなども問題となっている。都道府県別に個別にネットワーク等を構築しているようだが、基礎仕様が統一されていない中で、貴重な資金を使うことに問題はないのだろうか」と疑問を呈しています。総合確保基金の使途や効果を事後評価するため、国で評価指標を設定 総合確保基金について「適切かつ効率的な活用」が求められていることは述べるまでもなく、厚労省では、構成員の意見・提案を踏まえた工夫を行っていきますが、すでに「事業評価を実施し、PDCAサイクルを回して改善していく」枠組みも設けられています。2016年度の事業評価結果を眺めると、例えば▼具体的な目標が設定されておらず、目標の達成状況が確認できない都道府県もある▼目標が未達成の場合でも、改善の方向性を記載していない都道府県もある▼同様の事業でも、都道府県によって指標が異なり、ベンチマーク分析が困難なケースがある―ことが分かりました。今年(2018年)6月の総務省の行政評価・監視でも同様の指摘があります。宮崎医療介護連携政策課長は、こうした課題を踏まえて、事業評価の内容を次のように改善してはどうかと提案しています。▽計画・事業評価の記載例について、できるだけ「定量的な目標」を設定し、達成時期の明記や、未達の場合の改善方向などの記載を求める(実施済)▽個別事業の評価指標について、厚生労働科学研究や促進会議の議論を踏まえて、国で設定する(今後、実施) 後者については、例えば▼地域医療構想に沿って、基金を活用して整備した病床機能毎(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)の病床数▼地域医療連携ネットワークの閲覧施設数・登録者数▼訪問看護ステーションの事業所数・従事者数▼特別養護老人ホーム等のユニット化率▼院内保育所の設置数▼介護サービス従事者数▼介護従事者の離職率▼看取り介護加算の算定事業所数―などが指標例として提示されました。こうした改善方向については異論が出ていませんが、構成員からは指標の内容などについていくつか注文が付いています。例えば今村構成員は「国の定めた指標のみとすることは厳しすぎる。『指標数値のクリア』だけが目的化してしまうことが懸念される」と指摘。介護人材の確保では、「基金の活用」だけが「離職率低下」に結びつくものではなく(他の要素も関係してくる)、さらなる研究が必要ではないかと提案しています。なお宮崎医療介護連携政策課長は、「地域の実情に応じた評価が可能となるよう、各都道府県で独自の指標を追加的に設定することも可能」と説明しています。また末永構成員も、「国が指標を定めた場合、都道府県の担当者は指標の数値クリアのみを目標としてしまう。国は『考え方』を示し、都道府県の担当者が『自分で考える』ような工夫をしてはどうか」と提案しました。さらに加納構成員は、「大阪では特定のサービス付き高齢者向け住宅に併設する訪問看護ステーションなども多い。事業所や施設の内容・実態などを見ずに、ステーションの数や従事者数のみを指標とすることにはリスクも多いのではないか」とコメントしました。田中滋座長(埼玉県立大学理事長)は、「構成員の指摘等を踏まえ、事業評価内容について丁寧に研究・検討してほしい。また都道府県にも事業評価の趣旨などを適切かつ丁寧に説明する必要がある」と厚労省に指示しました。来年度(2019年度)から都道府県で事業評価が可能となるよう、国で指標内容等を整理してくことになります。>

「医療介護総合確保促進会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_206852.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000356713.pdf)では平成30年度までの都道府県別の基金が出ている。以前の地域医療再生基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saiseikikin/index.html)や地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068065.html)による事業の評価・検証が必要と強く感じる。例えば、総務省資料(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/health/dai3/sankou1.pdf)p2「全国に約270の地域医療連携ネットワーク(EHR)が存在するが、多くは一方向の情報閲覧であること、運用コストが大きいこと等から、参加施設及び患者の参加率が低く、活用が十分進んでいない。」とあった。「事後評価の改善について (平成28年度事後評価等を踏まえて)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000356714.pdf)が出ているが、平成27年度までの検証はどうなっているであろうか。
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療養・就労両立と糖尿病

2018年09月18日 | Weblog
メディウォッチ「成人男性の18.1%、成人女性の10.5%で「糖尿病」が強く疑われる―厚労省」(https://www.medwatch.jp/?p=22444)。<以下引用>
<成人男性の18.1%、成人女性の10.5%で「糖尿病」が強く疑われる。同じく、成人男性の37%、成人女性の27.8%が「高血圧」で、成人女性の19.8%が「高コレステロール」状態である―。
 厚生労働省が9月11日に公表した2017年の「国民健康・栄養調査」結果から、こうした状況が明らかになりました。成人男性の18.1%、成人女性の10.5%が「糖尿病」が強く疑われる 「国民健康・栄養調査」は、健康増進法に基づいて国民の身体の状況や栄養素の摂取量、生活習慣の状況などを明らかにするもので、国民の健康増進の総合的な推進を図るための基礎資料となります。メディ・ウォッチでは、今回も(1)糖尿病(2)血圧(3)血中コレステロール―の状況に注目しました。糖尿病が強く疑われる人(現在では、HbA1c(NCSP)値が6.5%以上)の割合は、男性(20歳以上、以下同)で18.1%(2016の前回調査に比べて1.8ポイント増)、女性(20歳以上、以下同)で10.5%(同1.2ポイント増)でした。厚労省は「この10年間で見ると、有意な増減は見られない」とコメントしていますが、女性では「この10年間で最も多い」、男性でも2015年に次いで二番目に多い」割合となっています。年齢階層別に見ると、男女のいずれでも、年齢が上がるにつれて「糖尿病が強く疑われる」人の割合が高まり、70歳以上男性では25.7%(同2.5ポイント増)、70歳以上女性の19.8%(同3.0ポイント増)にのぼります。「生活習慣の改善」と「重症化予防」を強力に進めていく必要がありそうです。成人男性の37%、成人女性の27.8%が高血圧 血圧について見てみると、▼男性では2015年まで緩やかな低下傾向にあったが、その後、再び上昇している▼女性では、増減を繰り返しており、2015年以降は増加傾向にある―ことが分かりました。ただし、高齢化の影響を除去すると、男女ともに「緩やかな減少」傾向を見ることもできそうです。2017年の収縮期(最高)血圧の平均は、▼男性:135.2mmHg(同前年に比べて0.9mmHg上昇)▼女性で128.9mmHg(同1.6mmHg上昇)となりました。健康日本21(第2次)では、最高血圧の平均値について、男性では134mmHg、女性では129mmHgに抑えるという目標値を掲げており、男性では目標未達、女性ではかろうじてクリアという状況です。また、最高血圧が140mmHg以上の人の割合は、男性で37.0%(同2.4ポイント増)、女性で27.8%(同3.0ポイント増)ですが、高齢化の影響を除去すると、男女ともに「高血圧の人の割合は緩やかに減少している」と見ることもできます。成人女性の19.8%が高コレステロール 血清総コレステロールに目を移すと、血清総コレステロールが240mg/dL以上の人の割合は、男性で12.4%(同2.6ポイント増)、女性で19.8%(同2.5ポイント増)となっています。高齢化の影響を除去しても、コレステロール値の高い人の割合が増加しており、要注意と言えます。健康日本21(第2次)では、総コレステロール値が240mg/dL以上の人の割合を男性では10%、女性は17%にまで抑えるという目標値を掲げていますが、まだ課題が多そうです。血清総コレステロール値が高くなると、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などの循環器疾患リスクが高まるため、「成人女性のほぼ2割が高コレステロール」という状況に早急に手を打つ必要がありそうです。>

国民健康・栄養調査(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_chousa.html)の平成29年結果概要(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177189_00001.html)が出ている。NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)では、特定健診結果について都道府県別の性・年齢階級別のデータが出ており、数値がかなり悪い勤務世代が少なくない(特に男性)。特定健診・特定保健指導(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html)は自治体ごと、保険者ごとの実施率の公表が欠かせないであろう。第二期全国医療費適正化計画の進捗状況(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188600.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12403550-Hokenkyoku-Iryoukaigorenkeiseisakuka/0000188599.pdf)の都道府県医療費適正化計画の進捗状況では、いずれの都道府県も特定健康診査の実施率、特定保健指導の実施率は目標値を大きく下回っている。「2016年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000340007.pdf)p5「表5特定健康診査の実施率(被保険者・被扶養者別)」では、全国健康保険協会の「被保険者」の実施率は55.9%であるが、特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000173545.pdf)p6~7に示すように、労働安全衛生法の定期健診には特定健診項目が含まれており、「被保険者の特定健康診査の実施率は55.98%」は低すぎる。この際、社会全体で、勤務世代の健康管理の取組如何が、国保、後期高齢者医療、介護保険に影響する認識を持ちたいものである。「健康寿命」(http://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/)を延伸(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000188319.pdf)するためには、勤務世代対策を重視すべきであろう。「治療と職業生活の両立」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199224.html)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html)(https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/ryoritsushien/tabid/1055/Default.aspx)に関して、平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p125「がん患者の治療と仕事の両立の推進等の観点から、主治医が産業医から助言を得て、患者の就労の状況を踏まえて治療計画の見直し・再検討を行う等の医学管理を行った場合の評価を新設する。;療養・就労両立支援指導料1,000点」「専任の看護師等が、がん患者に対し、就労を含む療養環境の調整等に係る相談窓口を設置した場合の評価を設ける。;相談体制充実加算500点」が注目されているが、がんだけに限定しない方がよいであろう。政府の目玉施策である「働き方改革」(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/hatarakikata.html)には「療養・就労両立」は含まれないのであろうか。
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医師確保計画の指標

2018年09月18日 | Weblog
茨城新聞「医師確保急務5病院 産科や小児科15人 茨城県、2年以内を目標」(https://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15367574696972).<以下引用>
<深刻な医師不足への対策として、県は12日、最優先で医師確保に取り組む必要のある県内五つの病院を発表した。産婦人科や小児科など4診療科で計15人の医師確保を目指す。5病院は二次救急やハイリスク分娩(ぶんべん)、小児救急の受け入れ先として各地域の中核病院に位置付けられているが、医師不足により役割が十分に果たせていない現状がある。県は医師派遣元大学との交渉や、大学への寄付講座設置などで、2年以内の医師確保を目標に掲げた。選定されたのは、日立製作所日立総合病院(日立市)▽常陸大宮済生会病院(常陸大宮市)▽神栖済生会病院(神栖市)▽土浦協同病院(土浦市)▽JAとりで総合医療センター(取手市)-の5病院。県は、診療報酬の明細書の分析などにより地域ごとの医療の特色を加味し、二次救急や周産期医療などを担う県内103の医療機関に求人情報(6月末現在)を確認、不足医師数を把握した。木庭愛県保健福祉部長は「地域住民が安心できる生活を送れるよう、産婦人科、救急科、小児科が特に不足するエリアで、その診療分野を担う病院を選んだ」と話した。県医療人材課によると、日立総合病院は産婦人科医が不足し、低体重の出生児などのハイリスク分娩を扱う「地域周産期母子医療センター」が2009年以降休止。影響でハイリスク分娩時は妊産婦を水戸市まで搬送する必要がある。JAとりで総合医療センターは、小児科医の不足により、深夜時間帯の小児患者受け入れが救急搬送のみに限定され、地域の中核として24時間小児医療を担う「地域小児救急センター」の役割が不十分だという。ほかの3病院も、近隣の産科の分娩休止に伴い患者が集中していたり、内科・整形外科医の不足で事故などによる救急の受け入れに対応しきれていなかったりする現状がある。今後、県と各病院は、寄付講座設置などにより医師確保を図る。県は本年度、寄付講座の設置費として計上した約1億円を活用する考え。加えて医師確保に向けた政策パッケージを2月に策定しており、県内全域の医師確保を並行して実施する。砂押道大県医療人材課長は「今後、県内の病院の状況に大きな変化があれば、優先度や人数を変えていきたい」と、柔軟に対応する姿勢を見せている。【最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科】日立製作所日立総合病院 産婦人科 4人 常陸大宮済生会病院 内科 3人 神栖済生会病院 整形外科 3人 土浦協同病院 産婦人科 3人 JAとりで総合医療センター 小児科 2人-----計 15人>

医療部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126719.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000339988.pdf)p3「医療法及び医師法の一部を改正する法律施行スケジュール」にある「医師確保計画の策定(H31.4.1施行)」にかかる指標策定は今年度中であり、指標の見える化が不可欠と感じる。平成29年度全国医政関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197363.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000197362.pdf)p40「地域枠の導入状況(都道府県別)」、p41「各医学部の地元出身者(地域枠を含む。)の割合」、p43「(参考) 秋田県地域枠の状況」が出ており、「これまで地域枠で秋田大学医学部に入学した者全員が、卒業後に秋田県内に勤務している。」とあるが、各都道府県ごとに、これまでの年度別の「自治医大・地域枠出身医師の勤務先(診療科、地域)」「派遣ルール」「キャリア形成プログラム」が公表されるべきであろう。医師の養成に積極的に公費が投入されている自治医大・地域枠出身医師に関する情報公開すらできないようではいけない。医療法改正(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000203213.pdf)に関して、「「医療法及び医師法の一部を改正する法律」の公布について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/16_20180725_01.pdf)、「「医療法及び医師法の一部を改正する法律」の一部施行について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180725_02.pdf)、「地域医療対策協議会運営指針について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180725_03.pdf)、「キャリア形成プログラム運用指針について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180725_04.pdf)が発出されているが、それぞれの都道府県で取り組まれ、見える化されなければ意味がない。
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