保健福祉の現場から

感じるままに

クラスター発生医療機関

2020年12月15日 | Weblog
12.15NHK「大阪府医師会 病床ひっ迫で転院を調整する仕組みの整備を要望」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201215/k10012766011000.html)。<以下引用>
<新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、大阪府内の患者向けの病床がひっ迫しているのは、症状が回復した人を効率よく転院させることができていないのが原因の1つだとして、大阪府医師会が府に要望書を提出し、回復した人の転院を調整する仕組みを整えることなどを求めました。これは15日、大阪府医師会が会見を開いて明らかにしました。大阪府では府が設置した「入院フォローアップセンター」が患者の入院先などを調整していますが、症状が回復し陰性が確認された人の転院は医療現場が行っているのが実情です。府に提出した要望書では、症状が回復した人を効率よく転院させることができていないため、病床が空きにくくなっているとして、転院を調整する仕組みを速やかに整えることを求めています。また、医療現場への経済的な支援策や院内感染を防ぐために医療スタッフ向けの研修の実施のほか、患者の病床の清掃やリネンの交換などの業務が医療スタッフの負担になっているとして、業者に担ってもらうよう啓発を行うことなどを求めています。大阪府医師会の茂松茂人会長は「医師会としても、回復した人を受け入れる病院の確保に協力していきたい。一方で、病床のひっ迫を防ぐには感染者を減らすことが最も大切で、府民の皆さんはこの年末年始は一歩、立ち止まって、本当に必要な外出か本当に必要な会合かを考え、自宅でゆっくりしてほしい」と訴えています。>

12.14「新型コロナウイルス感染症の院内感染によりクラスターが発生した医療機関等への財政的な支援及び医師・看護師等派遣の支援について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000705178.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000705179.pdf)による空床確保、リネン交換委託、医師・看護師派遣補助は手厚いが、こうした場面ができるだけ発生しないことが重要である。「都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制・監視体制・感染の状況)について(6指標)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00035.html)では都道府県の、①病床のひっ迫具合(全入院者と重症患者それぞれの確保病床利用率と確保想定病床使用率)、②療養者数、③陽性者数/PCR検査件数(直近1週間)、④直近1週間の陽性者数、⑤直近1週間とその前1週間の比、⑥感染経路不明な者の割合が1週間ごとに評価されているが、日本集中治療医学会(https://www.jsicm.org/covid-19.html)の「COVID-19 重症患者状況」(https://covid.jsicm.org/)の都道府県別「人工呼吸器装着数」のほか、要介護感染者数の推移や病院クラスターの発生状況も評価に加えた方が良い。11.27Web医事新報「[緊急寄稿]これからの新型コロナ対策はどうあるべきか─universal masking,PCR検査,そしてアビガン 菅谷憲夫」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15981)の「医療従事者と入院患者全員の定期的なRT-PCR検査がなければ,院内感染対策は成り立たない」に賛同する方が少なくないかもしれない。5.15「疑義解釈資料の送付について(その12)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000631003.pdf)の「【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】無症状の患者であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる。」について、8.21「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その3)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000661726.pdf)p2「新型コロナウイルスに係るPCR検査や抗原検査は、患者に対して行う手術等の内容や周囲の感染状況を踏まえ、医師が患者の診療の為に必要と判断して行った場合は、症状の有無にかかわらず保険適用となります。なお、保険請求に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、医師が個々の患者について検査が必要と判断した医学的根拠を記載していただくこととしております。」が適切に行われる必要がある。11.16「医療機関、高齢者施設等の検査について(再周知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000695267.pdf)で「感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域においては、その期間、医療機関、高齢者施設等に勤務する者、入院・入所者全員を対象に、いわば一斉・定期的な検査の実施を行うようお願いいたします。また、重症化リスクが高い入院・入所者の方々に加え、重症化リスクの高い集団に接する医療従事者・介護従事者で、発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感などの症状を呈している方々については、検査の実施に向け、とりわけ積極的な対応をいただくよう、お願いいたします。」と念を押されているが、「嗅覚・味覚障害」はなぜ明記されないのであろうか。どうかしている。8.3日本感染症学会「今冬のインフルエンザとCOVID-19 に備えて」(http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/2008_teigen_influenza_covid19.pdf)p4「COVID19 流⾏レベルの定義の⽬安」、p5「各流⾏レベルにおけるSARS-CoV-2 検査の適応指針の⽬安」「医療関係者、⾼齢者、ハイリスク者では、検査を積極的に検討する」を踏まえれば、レベル4の場合は、エッセンシャルワーカーに対する定期的なPCR検査が必要かもしれない。仮に、「唾液検査」+「プール検査」+「全自動PCR検査装置」(https://brand.fujifilm.com/covid19/jp/services1/)による効率的なPCR検査によって、検査料金を大幅に引き下げられれば、職場における定期的な集団PCR検査はそれほどハードルが高くないであろう。
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