保健福祉の現場から

感じるままに

保険者による健康づくりを促進させるインセンティブ

2010年06月30日 | Weblog
政府が発表した「新成長戦略」(http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf)における「ライフ・イノベーションによる健康大国戦略」はみておきたい。示されている工程表では、2013年度までに実施すべき事項として、「保険者による健康づくりを促進させるインセンティブ制度の設計・導入」が掲げられている点が注目される。これで浮かぶのは、高齢者医療確保法(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/hoken83b.pdf)第百二十条2項の規定に基づき、特定健診・保健指導の実施状況等によって、各保険者の後期高齢者支援金に対する加算減算(±10%の範囲内)が行われることである。特定健康診査等基本指針(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_04.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_01.pdf)では、平成24年度における特定健診の実施率は70%以上(単一健保、共済等80%以上、市町村国保65%以上)、特定保健指導の実施率は45%以上、メタボリックシンドロームの減少率は10%以上であるが、遠く及ばないと感じる方が少なくないであろう。真面目な担当者は目標を達成できるか気にされているが、制度が変わることに対する期待が大きいのも事実である。しかし、医療保険者の取り組みを保険者からの支援金に反映させる仕組み自体は悪くないように感じる。問題は、「百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する」とされたことに、インセンティブではなくペナルティと捉えられたことにあるのかもしれない。例えば、この調整率に、医療保険者によるがん検診も組み入れて、インセンティブを前面に出してはどうであろうか。先日、特定保健指導に熱心に取り組んでいる健保組合の事業所(女性従業員が多い)において乳がん検診さえも実施されていないことを聞いて少々驚いたところである。いまや勤務女性にとっては、メタボよりも乳がん・子宮頸がんの方が重要かもしれない。
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医療と介護の連携

2010年06月30日 | Weblog
医療と介護の連携に係る基礎資料を得るために、厚労省が医療施設・介護施設の利用者に関する横断調査を実施(7月7日までに回答)しているという(医事新報6月26日号)。先日の厚労省資料でも医療と介護の連携(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/60bcdbc151e3bac6492577510023404a/$FILE/20100629_3sankou_1.pdf)が出ていたが、「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する取りまとめについて」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/s0331-14.html)も参考にしたい。確かに、地域包括ケア実現のための基本的論点の一つとして、医療と介護の連携体制の強化(在宅療養の強化、訪問看護の体制確保)が示されている(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-13c.pdf)が、どうも、口腔内の吸引や胃ろうによる経管栄養という「行為」に焦点があたっている感じがしないではない。今年度の診療報酬改定で新設された「介護支援連携指導料」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/3ed31ca5d8f37598492576bf00004813/$FILE/2100203_1sankou2.pdf)(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/26202.html)や平成21年度介護報酬改定(http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/kaisei/090223H21kaitei.ppt)で設けられた居宅介護支援の「医療連携加算」、「退院・退所加算」を鑑みると、双方向での「医療と介護の連携」の推進のためには、マネジメントの連携が不可欠と感じるところである。ところで、昨年設置された「医療・介護改革調整会議」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/BCAB123BEE3B9B2249257612000D0FCB?OpenDocument)(https://www.cabrain.net/news/article.do;jsessionid=99E8A31D6D33B62A80F51E58C03964B1?newsId=23448)はどうなっているであろうか。
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積立金・基金・内部留保金の運用と縮減

2010年06月30日 | Weblog
厚労省から「(財)社会福祉振興・試験センターの保有する積立金の縮減等について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000007e58.html)が出ている。3種類の積立金(平成21年度末に39.5億円)が大幅に縮減されるというが、これまで、この積立金がどのように積み立てられ、資金運用され、使われてきたか、気にならないではない。積立金縮減で事業にも還元されるのは結構なことであろう。その分、公費投入が節約できるからである。しかし、今回示されたのはまさに氷山の一角ではないか、と感じる方が少なくないかもしれない。厚労省内事業仕分け(http://www.mhlw.go.jp/seisaku/jigyo_siwake.html)も注目されるが、他省庁や地方自治体レベルではどうなのであろうか。果たして、積立金・基金・内部留保金の縮減によって、積極的な事業展開を図る成長戦略はないのであろうか。身近なところでも少々思い当たるものがないわけではない。そういえば、介護保険料の上昇を抑制するために、積み立て剰余金(介護保険給付費準備基金)の活用(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/bcf421b57448bdde49257547000fed1e/$FILE/20090123_1shiryou1-1_2.pdf)が図られているが、基金の取り崩しは決して珍しいことではない。
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貧困とセーフティ・ネット

2010年06月29日 | Weblog
「セーフティ・ネットワーク実現チーム中間とりまとめ」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/ff48f1fc0c1ab95249257751001c6dcf/$FILE/20100629_1sankou1.pdf)と「生活保護受給者の社会的な居場所づ<りと新しい公共に関する研究会提言骨子案」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/ff48f1fc0c1ab95249257751001c6dcf/$FILE/20100629_1shiryou2.pdf)には目をとおしておきたい。昨年10月にわが国の相対的貧困率(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1020-3.html)が公表されたが、その後の経過はどうなのであろうか。全国厚生労働関係部局長会議資料(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/24345a0348261fe9492576ac0000fd8a/$FILE/20100115_1shiryou9_all.pdf)では、「最新(2007年調査)の相対的貧困率は、全体で15.7%、子どもで14.2%。相対的貧困率は2004年の14.9%から増えており、OECD30ヵ国中27位。また、大人が一人の「子どもがいる現役世帯」で54.3%でOECD30ヵ国中30位でワースト。」とされていた。「日雇い派遣労働者の実態に関する調査及び住居喪失不安定就労者の実態に関する調査」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/08/h0828-1.html)によると、1ヶ月未満の雇用契約の派遣労働者(短期派遣労働者)のうち、1日単位の「日雇派遣労働者」が84.0%で、短期派遣労働者のうち、35歳未満の若年層が68.8%であったが、これも定期的に調査・公表されないものであろうか。それは将来的な生活保護費にも大きく影響するのは間違いない。社会保障費の増加は少なくとも少子高齢化によるものだけではないことは確かである。WHOの「オタワ憲章」(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%82%BF%E3%83%AF%E6%86%B2%E7%AB%A0)では、健康の前提条件として、①平和、②住居、③教育、④食料、⑤収入、⑥安定した環境、⑦持続可能な資源、⑧社会的公正と公平、が掲げられているように、貧困は健康問題に直結である。

「非正規雇用で生活保護20兆円-シンクタンク試算」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15814.html)。<以下一部引用>
<1990年代のバブル経済崩壊から2000年代初めにかけての「就職氷河期」といわれる時期に急増した非正規雇用について、シンクタンクの総合研究開発機構(NIRA)は4月30日までに、この時期の非正規雇用者が低水準の賃金で十分な年金を確保できないまま、退職後に生活保護受給状態に陥った場合、20兆円程度の追加的な財政負担が生じるとの研究報告書をまとめた。>
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介護保険制度の抜本改革案

2010年06月29日 | Weblog
経済同友会が介護保険制度に関する抜本改革を提言(http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2010/pdf/100628b2.pdf)(http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2010/pdf/100628b1.pdf)している。「要支援1・2と要介護1は保険の対象外」「自己負担を1割から2割に引き上げ」には注目である。社会保障審議会介護保険部会に対して、介護保険制度に関する要望・提言が様々な団体(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0621-5o.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0621-5p.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0621-5q.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0621-5r.pdf)からなされている。パブコメ結果の概要(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0621-5e.pdf)もでているのであるが、今一、盛り上がりに欠けるような気がする。とにかく、介護保険制度に関する現状(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-13c.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0531-13d.pdf)を正しく認識する必要性を感じるが、それは、全国レベルではなく、自分たちの暮らす地域について、である。今回、経済同友会が保険外サービス市場の拡大を提言(http://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2010/pdf/100628b1.pdf)しているが、それぞれの地域において保険外サービスにはどのようなものがあり、今後どんなことが期待されるのか(公費投入の是非も含めて)、議論される必要がある。地方自治体のQ&A(http://www.city.sendai.jp/kenkou/kaigo/hoken/qaindex2.html)では「介護保険制度では,介護保険法で定められたサービス以外のサービスを市町村の判断で保険サービスに加えること(市町村特別給付=「横だし」)や,居宅サービス等の区分支給限度額を市町村が独自に引き上げること(支給限度基準額の増額=「上乗せ」)ができます。さらに,介護する方の支援や要介護状態となることの予防のための事業などの「保健福祉事業」を市町村独自で行うことができます。」と解説されているが、いつまでも「国に訴える」「国の指示どおり」という姿勢だけではいけない感じがする。介護保険制度には地方分権(主権)を先導する役割が期待されているように感じないではない。そういえば、「地域包括ケア研究会 報告書」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou3_1.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou3_2.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou3_3.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou3_4.pdf)はぜひみておきたい。わかりやすい解説(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou1.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou2.pdf)では、「「地域包括ケアシステム」とは、おおむね30分以内の日常生活圏域内(≒中学校区)において、医療・介護のみならず、福祉・生活支援サービス等が一体的かつ適切に相談・利用できる提供体制を言う。」と定義づけられ、介護・医療・生活支援・住まいの確保等に係る他制度・多職種の連携を基本に効果的なサービス投入を図るための包括的なケアマネジメントが行われることが前提、とされている。それぞれの地域において、介護保険だけではなく、医療、生活支援、住まいの確保など、総合的な視点が求められているであろう。先日の後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告書(http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/seido/dl/kouki_jittai_zentai.pdf)では、一人当たり所得額が東京都182万9千円~秋田県43万7千円の開きがみられていることも認識すべきであるが、同じ都道府県内でも格差が非常に大きく、一律に「自己負担を1割から2割に引き上げ」とはいかない感じがしないでもない。

「平成22年度日常生活圏域ニーズ調査モデル事業全国担当者等会議」(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/needs/2010/index.html)。
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障害者白書

2010年06月29日 | Weblog
平成22年度版の障害者白書(http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h22hakusho/zenbun/pdf/index.html)(http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h22hakusho/gaiyou/index-pdf.html)がでているので、みておきたい。参考になるのは、施策経緯の解説で簡潔にまとまっている。平成18年度の「障害者自立支援法」施行については、激変緩和施策として、平成18年12月に「特別対策」、19年12月に「緊急措置」が講じられているが、追加的な対策を繰り出したのは、自立支援法施行が非常に厳しい状況をもたらしたことによる。先の国会で「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案」(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/174/meisai/m17405174027.htm)が衆議院可決・参議院委員会可決まできて、廃案になったが、障害者団体ではこれが評価されている(http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/index.html)ことは認識したい。自立支援法に対する抵抗が非常に強いのである。さて、障害者制度改革の推進のための基本的な方向;第一次意見(http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_15/pdf/s1.pdf)にでているように、平成23年には「障害者基本法抜本改正・制度改革の推進体制等に関する法案」、平成24年には「障害者総合福祉法案(仮称)」が提出される予定であり、この動きは理解しておきたい。根本的な背景として、障害者権利条約締結に向けた国内の制度改革がある。これまで経済分野のグローバル化ばかりが強調されてきたように感じるのは気のせいであろうか。全国障害児・者実態調査(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0614-8a.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0614-8b.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0614-8c.pdf)にも注目したい。

「障害者支援充実で基本方針決定」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100629/k10015426721000.html)。<以下引用>
<政府は、29日の閣議で、障害のある人への支援策を充実させるため、今の障害者基本法を抜本的に見直し、来年の通常国会に提出するなどとした基本方針を決めました。それによりますと、障害者への支援にあたっての基本的な考え方として、あらゆる障害者が、障害のない人とひとしく社会活動に参加できるよう、障害を理由とする差別のない社会づくりを目指すとしています。そのうえで、障害者の自立や社会参加のための基本的な理念を定めた障害者基本法について、抜本的に見直し、障害のとらえ方や定義を改めるとともに、障害者の支援策の実施状況を監視する機関の設置などを盛り込んだ改正案を、来年の通常国会に提出するとしています。さらに、今の障害者自立支援法に比べ、障害者の要望や地域の実情に応じて、きめ細かい支援を行うなどとした新たな法案を平成24年の通常国会に、また、障害を理由とする差別を禁止するための法案についても、平成25年の通常国会への提出を目指すことを決めました。>
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雑感

2010年06月28日 | Weblog
地域保健の現場を離れて2年余り経つが、地域保健関係者ともほとんど音信不通になっているこの頃である。時々、メールがくるのを楽しみにしている。以前はあまりの受信数の多さに開くのが面倒であったが、変われば変わるものである。でも、このブログは連日千件以上みられており、無視されているわけではないのかもしれない。

ところで、先ほどのNHKニュース(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100628/t10015410491000.html)で与党の一党が完全無視されているのに驚いた。「その他」がないからはっきりしないが、出ている数字を合計すると90.7%にしかならないではないか。
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保健師研修

2010年06月28日 | Weblog
日本看護協会が23年度予算編成に向け厚労省健康局へ要望書を提出し、保健師の増員、現任教育の充実を求めている(http://www.nurse.or.jp/home/opinion/newsrelease/2010pdf/20100618-1.pdf)。重点要望は、①市町村保健師の増員等人員確保のための財政措置、②保健師の現任教育の充実への支援、③地域における保健所の教育機能強化である。保健所の教育機能について、看護学生実習だけではなく、保健師の現任教育の体制強化が必要であろう。医師臨床研修の省令改正(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/rinsyo/keii/030818/030818a.html)によって、「地域保健」研修は、平成22年度に研修を始める医師の2年目である平成23年度からは必修ではなくなるが、医師研修に代わって保健師研修に力を入れてもよいかもしれない。ところで、保健師中央会議(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/vAdmPBigcategory30/3550ABE5179A683449257601001DAB07?OpenDocument)が今年度は7月14・15日に開催されるようであるが、統括的立場にある保健師の企画立案能力の向上以上に、現場の保健師の実践能力向上が必要と感じるところである。今回提案されている「教育保健所」の設置も一つの方法かもしれない。
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肝炎ウイルス検査に思うこと ~ 情報管理と事後指導が重要

2010年06月28日 | Weblog
「平成20年度特定感染症検査等事業による肝炎ウイルス検査件数」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0617-8az.pdf)をみると、保健所実施が127,635件に対して、医療機関委託実施が786,018件である。かかりつけ医療機関での検査は従来の健診事業や予防接種事業を鑑みても受け入れやすいであろう。但し、自治体によって取り組みが異なっている(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0617-8aaa.pdf)のが気にならないではない。また、資料では、医療機関委託での年齢階級別・地域別感染者率が出ていないのも気になるところであるが、しっかり把握されているであろうか。肝炎ウイルス検査は、がん検診と同様に情報管理と事後指導が重要であるのはいうまでもない。一方、市町村が行っている「健康増進事業における肝炎ウイルス検診等の実績」は、平成19年度はB型、C型それぞれ100万人以上の受診者であった(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0304-1a.pdf)が、20年度は、それぞれ70万人を下回っている(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/c-hoken/08/dl/date03.pdf)。こちらは、感染者率がB型、C型それぞれ1.0%で、地域別、年齢階級別の感染者率が公表されている(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/dl/s0617-8az.pdf)。実施主体である市町村が情報管理を徹底しているからである。40歳検診でもB型の感染率は0.7%である(佐賀県3.0%)が、全国の受診者数が60,783人に留まっている。肝炎対策は、40歳以上では、予防接種や日常診療等で誰でも感染する機会があったことを普及啓発し、肝炎ウイルス検査を受けていただくことが重要ではないか、と感じている。特定感染症検査等事業による肝炎ウイルス検査、健康増進事業における肝炎ウイルス検診だけではなく、協会けんぽの肝炎ウイルス検査(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/7,294,21.html)の実態はどうなっているであろうか。とにかく、肝炎ウイルス検査はがん検診と同様にスクリーニングであって、メタボ健診とは違うのである。
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リハビリテーションの標準的算定日数

2010年06月25日 | Weblog
リハビリテーションの標準的算定日数に関する関係団体への聞き取り調査報告書(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079ry-att/2r985200000079tp.pdf)はみておきたい。リハビリについては平成18年度の診療報酬改定で上限日数制限がされ、大きな反響(http://www.craseed.net/)があった。その後の経緯は忘れてはならないであろう。
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新型インフルエンザはいつまで「新型」? ~ タミフル耐性対策

2010年06月24日 | Weblog
「インフルワクチンの製造株を決定」(https://www.cabrain.net/news/article/newsId/28249.html?src=recom)。<以下引用>
<厚生労働省は6月23日、今年冬の流行に向けて製造する3価インフルエンザワクチンの株を決定した。新型が「A/カリフォルニア/7/2009(H1N1)pdm高増殖株X-179A」、A香港型が「A/ビクトリア/210/2009(H3N2)高増殖株X-187」、B型が「B/ブリスベン/60/2008」で、いずれも国立感染症研究所の推奨通り。>

少なくともワクチンの世界では新型ではなくなった感がある。過去のパンデミックでは、スペインかぜでは7月から翌年の1月まで、アジアかぜでは7月から翌年の2月まで、香港かぜでは5月から12月にかけて(http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s1024-3.html)であり、今回もほぼ同様といえるかもしれない。いつまで「新型」と呼称するのか、検討されてもよいのではないか、と感じる。Aメキシコ型、A北米型等はどうであろう。ワクチンに関して、「予防接種の実施体制をめぐる問題点についてプレゼンテーションしたワクチンメーカーや自治体の担当者は、集団接種の実施を検討するよう求めた」(https://www.cabrain.net/news/article/newsId/28251.html)と報道されている。先日ブログ(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/0660a33d3ae76296c31b132cf9c7b9a3)ったように、今後に備えて集団的接種の体制構築を図る必要があると感じる。また、治療に関しては、新薬のペラミビル(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%93%E3%83%AB)(http://allabout.co.jp/gm/gc/22491/)(http://www.yakuji.co.jp/entry17850.html)やラニナミビル(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%8B%E3%83%8A%E3%83%9F%E3%83%93%E3%83%AB)の流通も気になるところかもしれない。「ペラミビル(塩野義製薬のラピアクタ;今年1月承認)は15分程度の単回点滴投与で治療完結、ラニナミビル(第一三共が承認申請中)は吸引型治療薬で1回使用で5日間効果持続・タミフル耐性株にも十分な臨床効果」との記事(医事新報6月19日号)がでている。昨年、「国立感染症研究所において今シーズンのインフルエンザウイルス(A/H1N1)について35株を検査し、34株からオセルタミビル(商品名:タミフル)耐性ウイルスが検出された。(2009年1月8日現在)」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0116-10.html)と報道されていたが、大半がタミフル耐性になっている中で、タミフル備蓄に依存しすぎるのは問題ではないかと感じるところである。
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高齢者医療制度のゆくえ

2010年06月24日 | Weblog
「「都道府県単位の財政運営」の案など提示―高齢者医療制度改革会議」(https://www.cabrain.net/news/article/newsId/28254.html)。<以下一部引用>
<制度の基本的枠組みでは、サラリーマンである高齢者や被扶養者は被用者保険に加入し、それ以外の自営業者や退職者など地域で生活している人は国民健康保険に加入することを提案。その上で、高齢者が退職を主な要因に国保に偏在して加入することになるため、年齢や所得などの構造的要因に着目した保険者間の調整の必要性を指摘している。また、国保の運営のあり方については、高齢者が国保か被用者保険に加入した場合、市町村国保の中の、少なくとも75歳以上の高齢者医療については、引き続き都道府県単位の財政運営にする必要性を提起。その場合、退職年齢や年金受給開始年齢などを考慮すると、65歳以上の高齢者医療を都道府県単位の財政運営にすることが考えられると指摘している。さらに、市町村国保の財政基盤を考えると、高齢者だけでなく全年齢を対象に国保の広域化を図ることが必要としている。この日事務局が示した、都道府県単位の財政運営にした場合の国保の運営スキーム案では、保険者機能の発揮のためには、「都道府県単位の運営主体」と「市町村」が国保を共同で運営する仕組みにすべきではないかと提案している。それによると、「都道府県単位の運営主体」が、給付に見合う都道府県単位の「標準保険料率」の設定や保険給付を行う一方、「市町村」は標準保険料率を基に、収納状況などを勘案した保険料率の設定や、世帯主に対する保険料の賦課、資格管理や保健事業などを行う。保険料の収納については、国保の広域化を実現して安定的な運営を図るため、対策に市町村が積極的に取り組める仕組みの必要性を指摘している。>

都道府県単位での国保広域化(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/d979ebe4822745f12c129cf29bdfe3e9)については以前ブログった。都道府県単位での広域化は、高齢者医療制度や協会けんぽ等との整合性、医療計画・医療費適正化計画等との整合性などを考えれば、受け入れやすいように感じる。団塊の世代の高齢化に伴って、財政状況がますます厳しくなるのは間違いないが、結局は給付(範囲、内容)と負担(公費、保険料、窓口負担)の問題である。制度設計の段階から、広く周知を図ることが不可欠と思うが、どうもそうなっていない感じがする。これでは、将来的な保険料納付率にも影響しないとも限らない。そういえば、平成20年度 国民健康保険(市町村)の財政状況(http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/02/tp0202-1.html)では、保険料の収納率は全国平均で88.35%となり、国民皆保険となった昭和36年度以降最低となっている。ところで、高齢者医療制度改革にあたって、先月、「意識調査」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/2ed4cfbca38acb6f4925770600180ba0/$FILE/20100415_2shiryou3.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/vAdmPBigcategory30/2ED4CFBCA38ACB6F4925770600180BA0?OpenDocument)が実施されている。新しい高齢者医療制度創設までのスケジュール(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/dl/s1130-20a.pdf)は、今年夏に中間取りまとめ、今年末に最終取りまとめ、来年1月に法案提出、平成25年度から制度開始であるが、巷ではほとんど話題になっていないように感じるところである。

「新医療制度案 高齢者も国保に」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100623/k10015311991000.html)。<以下引用>
<後期高齢者医療制度を廃止したあとの新たな制度を検討する有識者会議が開かれ、75歳以上の多くの人は、国民健康保険に入る方向で、具体案を取りまとめることになりました。政府は、75歳以上を対象にした後期高齢者医療制度を廃止すると同時に、平成25年4月から新たな制度を導入する方針です。これについて、23日厚生労働省で開かれた「高齢者医療制度改革会議」は、新たな制度の基本的な枠組みについて、これまでの議論の整理を行いました。その結果、後期高齢者医療制度を廃止した場合、75歳以上の多くの人は、自営業者などが加入する国民健康保険に入る。ただ75歳以上であっても、サラリーマンとして働いている場合は、家族も含め、健康保険組合などの被用者保険に入る方向で具体案を取りまとめることになりました。また、事務局側から、国民健康保険については、財政基盤を維持するため、少なくとも75歳以上が加入する部分については、運営主体を市町村から都道府県に切り替えるべきだという考え方が示され、検討を進めることになりました。有識者会議は、年末をめどに最終の取りまとめを行う予定で、政府は、来年の通常国会に必要な法案を提出することにしています。>

「第7回高齢者医療制度改革会議資料」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/vAdmPBigcategory/CB6F2F997CA843A94925774D00073A0F?OpenDocument)。
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乳がん検診について思うこと ~ 隔年「実施」ではない

2010年06月23日 | Weblog
「番組きっかけの乳がん検診 TBSに医師らが中止要望」(http://www.asahi.com/national/update/0610/TKY201006090607.html)。<以下引用>
<乳がんのため24歳で亡くなった女性を取材した番組「余命1カ月の花嫁」をきっかけに、TBSが展開している20~30代女性を対象にした乳がん検診を中止するよう求める要望書を、医師や患者ら38人が9日、同社に提出した。20~30代への乳がん検診の有効性に科学的根拠はなく、不必要な検査につながるなど不利益が大きいと指摘している。要望書を提出したのは、中村清吾・昭和大教授や上野直人・米MDアンダーソンがんセンター教授ら、乳がん治療の第一線で活躍する医師のほか、がん経験者、患者支援団体のメンバーら。「科学的根拠のない検診を、正しい情報を発信すべきテレビ局が行うことは倫理的に問題が大きい」として、検診の中止を含め活動の見直しを求めた。また検診を20~30代女性に限定している理由などを問う公開質問状も内容証明郵便で送った。国は指針で、乳がん検診は40歳以上を対象に、マンモグラフィー(乳房X線撮影)検査と、医師が胸の状態を診る視触診の併用を推奨している。要望書は、20~30代女性への検診は、放射線被曝やストレスを増やし、がんを見逃す場合もあると指摘。メディアの役割は、異常を感じたら医療機関へ行くべきと呼びかけることだとした。 TBSは2008年から検診を実施。これまでに約7千人がマンモ検診を受けた。今年も、15日から舞台で上演されるのと連動し、東京や大阪などでエコー(超音波)検診を実施している。(岡崎明子)
TBSのコメント 要望書で指摘されている点は、現在の医学界の基準的な考え方で、反論するところはない。ただ、40歳未満の乳がん罹患者は年々増えており、あくまでも自己責任・自己負担で検査を受けることは意味があると考えている。>

乳がん検診は、厚労省指針(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/gan_kenshin02.pdf)では、40歳以上を対象に、2年に1回、視触診+マンモグラフィ(40代は2方向、50歳以上は1方向)であるが、果たしてこれが妥当か、専門家の間でも意見が分かれているようである。ちなみに、乳がん検診info(http://www.nyugan-kenshin.jp/)では、乳がん検診は、40歳未満は、超音波検診(毎年)+マンモグラフィ検診(初回+3年毎) 、40歳代は、超音波検診(毎年)+マンモグラフィ検診(隔年)、50歳以上は、超音波検診(毎年)+マンモグラフィ検診(毎年) である(http://www.nyugan-kenshin.jp/nyugan/kenshin.html)。厚労省の指針は、あくまで対象集団全体の死亡率を下げる「対策型検診」として行う場合の指針であり、個人の死亡リスクや乳房全切除リスクを下げる「任意型検診」では、必ずしも指針にとらわれる必要はないのではないか、と感じている。まず、年齢について、がん統計(http://ganjoho.ncc.go.jp/public/statistics/backnumber/odjrh3000000o8is-att/DATA04.PDF)をみると、検診対象となっていない30代の乳がんは、検診対象となっている20代の子宮がんよりも遥かに多いのである。乳がん検診は、以前、国の指針では30歳以上であったが、平成16年の厚生労働省の報告書(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/04/s0426-3.html)によって、40歳以上に変更された。報告書では「30歳代については、現在のところ、検診による乳がんの死亡率減少効果について、根拠となるような研究や報告がなされていないため、今後引き続き調査・研究を行うことが必要である。」とされた経緯がある。次に、超音波検査については、報告書(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/04/s0426-3.html)では、「超音波検査は、乳がんの臨床において有用な検査であるが、現在のところ検診における乳がんの死亡率減少効果について根拠となる報告はなされていない。このようなことから、超音波による検診について、今後その有効性の検証を行うとともに、機器や撮影技術及び読影の技術の標準化、検診における診断基準の確立が課題である。超音波検査については、今後、マンモグラフィで病変が描出されにくい、乳腺密度が高い受診者に対しての活用を検討すべきである。」とされ、現在、全国的な研究(http://www.j-start.org/)が継続中である。既に、千葉県のようにガイドライン(http://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/gan/kenshin/nyuugan.html)に基づき、独自に超音波検査を組み入れた乳がん検診が実施されているところもある。なお、民間の経済研究所の「乳がん検診に関する調査結果 2009」(http://www.yano.co.jp/press/pdf/501.pdf)ではマンモグラフィの充足度に課題があるとされている。乳がんは基本的に外科であり、マンモグラフィ機器が設置されている診療所は多くないからである。超音波検査では、マンモグラフィのような痛みがない、マンモグラフィで病変が描出されにくい充実性乳房の病変がわかる等のメリットがある一方で、脂肪性乳房では病変がわかりにくいことがあり、検査実施者による影響が非常に大きく、「結果的に不必要な治療や検査を招く可能性があること」のデメリット(http://ganjoho.ncc.go.jp/public/pre_scr/screening/about_scr.html)がある。こうした情報を受診者に伝え、受診者が選択できるようにするのが良いであろう。しかし、それよりも「2年に1回」の誤解が大きい感じがする。厚生労働省指針(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/gan_kenshin02.pdf)p3では、「前年度受診しなかった者に対しては、積極的に受診勧奨を行うものとする。また、受診機会は、乳がん検診及び子宮がん検診についても、必ず毎年度設けること。」とされ、隔年「受診」であって、隔年「実施」ではないのである。しかし、国会議資料(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/791917b16a2abe09492575ec000b9d2f/$FILE/20090707_3shiryou2~3.pdf)p35では、「同一人にとって受診機会、勧奨ともに隔年(誕生年、誕生月、居住地区で選定等)」としている市区町村は、乳がん検診で21.5%に上っている。「前年度受診しなかった者に対する受診勧奨」を行わないで、訴訟問題が起こらないとも限らないかもしれない。ところで、昨夜の会合では、県内の大企業でさえも乳がん検診がまともに実施されていないことが話題になっていた。
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地域包括ケア

2010年06月22日 | Weblog
「地域包括ケア研究会 報告書」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou3_1.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou3_2.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou3_3.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou3_4.pdf)はぜひみておきたい。わかりやすい解説(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou1.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9600ee3fd4ba9b2c4925774a001e71d9/$FILE/20100622_1shiryou2.pdf)もでている。「「地域包括ケアシステム」とは、おおむね30分以内の日常生活圏域内(≒中学校区)において、医療・介護のみならず、福祉・生活支援サービス等が一体的かつ適切に相談・利用できる提供体制を言う。」と定義づけられ、介護・医療・生活支援・住まいの確保等に係る他制度・多職種の連携を基本に効果的なサービス投入を図るための包括的なケアマネジメントが行われることが前提、とされている。しかし、もっとも必要なのは、地域住民に対する地域包括ケアに関する普及啓発のように感じるところである。あまりにも自分たちのこと(将来も含めて)に無関心と思われるからである。
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レセプトの査定率格差とレセプト病名

2010年06月22日 | Weblog
「医科の査定件数率、最大4倍の格差―支払基金」(https://www.cabrain.net/news/article/newsId/28223.html)。<以下一部引用>
<社会保険診療報酬支払基金が6月21日に発表した昨年度の審査状況によると、各都道府県支部の審査委員会が行う「医科」のレセプト(診療報酬明細書)審査で、保険診療のルールに適合していない「査定」の件数の割合は0.945%で、支部別に見ると、最も高い大阪(1.678%)と最も低い秋田(0.409%)では4倍の格差があることが分かった。>

これは社会保険診療報酬支払基金のプレスリリース(http://www.ssk.or.jp/pressrelease/pdf/pressrelease_081.pdf)に出ているのでみておきたい。「審査支払機関の在り方に関する検討会」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/82d588201fe4ad414925770300019136/$FILE/20100412_1shiryou.pdf)では、レセプトの電子化が進展している中で、①審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会)の組織の見直し、②審査支払機関の競争の促進、③審査支払業務の効率化・民間参入の促進が検討されている。社会保険診療報酬支払基金「今後の審査委員会のあり方に関する検討会」報告書(http://www.ssk.or.jp/pressrelease/pdf/pressrelease_053_01_01.pdf)(http://www.ssk.or.jp/osirase/pdf/osirase26.pdf)に示される「大きな支部間差異」の解消も図られるはずである。支払基金によると、「電子レセプト請求を行っている医療機関数・薬局数の割合が5割を突破、医科医療機関からの電子レセプト請求についても8割を突破」(http://www.ssk.or.jp/pressrelease/pdf/pressrelease_068.pdf)したという。しかし、審査の見直しとともに、審査結果の情報公開と医師に対する研修の強化が必要と感じる。医療現場からは、「学会等の診療ガイドラインと保険診療ルールの不整合」が問題、と聞くからである。「レセプト病名」が当たり前の世界になっているのである。そういえば、規制・制度改革に関する分科会第一次報告書(http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/220615/item100615_01.pdf)(http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/p_index.html)p37で、レセプトデータを民間研究者も含めた外部利用を可能とすべき、とされるとともに、政府「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」の新たな情報通信技術戦略(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/100511honbun.pdf)p7で、レセプト情報等の活用による医療の効率化として、「匿名化されたレセプト情報等をデータベースとして、厚生労働省で集約することを一層推進し、2011年度早期にレセプト情報(診断群分類に係るコーディングデータを含む)、特定健診情報、特定保健指導情報を外部に提供するため、2010年度中に有識者からなる検討体制を構築し、データ活用のためのルール等について結論を得る。」とされている。一方、日本医師会「医療関連データベースの昨今の状況に対する見解」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20100616_21.pdf)p3では、「レセプトからは、純医学的分析に資する有用なアウトプットは得られない。」とされていたが、まさにレセプト病名の存在が念頭にあるからであろう。とにかく、「査定率に大きな格差」というだけではなく、査定内容について、どこがどのように異なるのか、明らかにされる必要があるのではないか、と感じる。それが臨床現場からみて妥当かどうかも問われるべきかもしれない。ところで、「大きな支部間差異」だけではなく、JMDC(株式会社日本医療データセンター)がレセプトの名寄せ技術(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/ef39a4993668b07d4925772a0023b481/$FILE/20100520_1shiryou9.pdf)を報告しているように、将来的に名寄せを利用した査定が注目されるかもしれない。
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