キャリアブレイン「共生型サービス創設が意味するもの」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180528194034)。<以下一部引用>
<2017年に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行によって誕生した「共生型サービス」は、18年4月から、介護保険制度と障害福祉サービス事業の双方に位置付けられた。これは、高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けやすくするために創設された。介護サービス事業者は、障害福祉サービス事業等の指定が受けやすくなる一方、障害福祉サービス事業者等は、介護保険の事業指定が受けやすくなる。介護保険の共生型サービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の3サービスに位置付けられている。介護保険の共生型サービスの指定は、17年度まで障害児・者のみを対象にサービス提供していた障害福祉サービス事業者が対象で、18年度から高齢者に対し、同じ事業所内で介護保険サービスを提供する場合に、介護保険の共生型サービスの指定を受けられる。この場合、両制度の配置基準等が異なるために、一部の基準を満たしていない状態で、それぞれの制度指定を受けることになり、共生型サービスでは、その基になるサービスの3割減の報酬単位となっている。例えば障害福祉サービス事業者が相談員を配置し、介護保険の共生型通所介護の指定を受けた場合、新設された「生活相談員配置等加算」が算定できるのであって、もともとの介護保険指定通所介護事業者がこの加算を算定できるわけではない。ちなみに、介護保険の訪問介護・通所介護・短期入所生活介護事業者が、18年度から障害者も受け入れる場合、障害福祉サービス事業の共生型サービスの事業指定を受けなければならない。その際の対象サービスは、▽居宅介護▽重度訪問介護▽生活介護▽自立訓練(機能訓練・生活訓練)▽短期入所▽児童発達支援▽放課後等デイサービス-である。>
「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)の「全国・都道府県の精神保健福祉資料」のアウトカム指標では圏域別の急性期(3ヵ月未満)・回復期(3ヵ月~12ヵ月)・慢性期(12ヵ月以上)入院患者数(65歳以上、65歳未満)、入院後3ヵ月時点・6ヵ月時点・12ヵ月時点の退院率・再入院率、新規入院患者の平均在院日数などが出ている。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000108755_12.pdf)p9~10「精神病床における入院患者数の推移」、p11「精神病床における入院患者数の推移(在院期間別内訳)」、p13「精神病床における退院患者の平均在院日数の推移」を踏まえれば、長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=141270)の取りまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051138.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051135.pdf)で示された「精神科病院の構造改革」は避けられない。医療法による医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/dl/youryou.pdf)では、医療機関ごとの病床種別の許可病床、前年度1日平均患者数、前年度平均在院日数、前年度1日平均外来患者数や在宅患者数が出ており、精神科病院の経営環境が厳しくなっているように感じる。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計)」(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp)(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/3kekka/Municipalities.asp)では2045年までの市区町村の性・年齢階級推計人口が出ているが、人口減少が経営に影響するのは間違いない。例えば、精神科病院は、平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p131~140「地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価」、「A230-2 精神科地域移行実施加算」(http://2018.mfeesw.net/?s=%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%8A%A0%E7%AE%97)に重点的に取り組むべきである。また、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195401.pdf)p9「精神障害者の地域移行の推進」にある「精神障害者地域移行特別加算300単位/日(退院から1年以内)、地域移行支援サービス費(Ⅰ)3,044単位/月」(https://www.fukushisoft.co.jp/help2/2738/)(http://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/231872.pdf)等に積極的に取り組む施設を併設するとともに、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195401.pdf)p5「共生型サービスの基準・報酬の設定;介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に障害福祉(共生型)の指定を受けられるよう、障害福祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の指定を受ける場合の基準の特例を設ける。」に取り組むことも考慮すべきであろう。「精神病床利用率の維持」からの転換が必要で、「A318 地域移行機能強化病棟入院料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/sp/shinryo/ika_1_2_3/a318.html)が検討されても良いように感じる。ところで、「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)の「全国・都道府県の精神保健福祉資料」のアウトカム指標にある圏域別の慢性期(12ヵ月以上)入院患者数(65歳以上)は、死亡退院を考慮すれば減少するのは間違いない。医療法に基づく一般病床と療養病床の「病床機能報告制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)について、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000207107.pdf)p5「入院患者の状況;1年間/月間の退棟患者数(退棟先の場所別、退院後の在宅医療の予定別)」がある。「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)でも精神病床についての同様の把握・公表が必要であろう。
<2017年に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行によって誕生した「共生型サービス」は、18年4月から、介護保険制度と障害福祉サービス事業の双方に位置付けられた。これは、高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けやすくするために創設された。介護サービス事業者は、障害福祉サービス事業等の指定が受けやすくなる一方、障害福祉サービス事業者等は、介護保険の事業指定が受けやすくなる。介護保険の共生型サービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の3サービスに位置付けられている。介護保険の共生型サービスの指定は、17年度まで障害児・者のみを対象にサービス提供していた障害福祉サービス事業者が対象で、18年度から高齢者に対し、同じ事業所内で介護保険サービスを提供する場合に、介護保険の共生型サービスの指定を受けられる。この場合、両制度の配置基準等が異なるために、一部の基準を満たしていない状態で、それぞれの制度指定を受けることになり、共生型サービスでは、その基になるサービスの3割減の報酬単位となっている。例えば障害福祉サービス事業者が相談員を配置し、介護保険の共生型通所介護の指定を受けた場合、新設された「生活相談員配置等加算」が算定できるのであって、もともとの介護保険指定通所介護事業者がこの加算を算定できるわけではない。ちなみに、介護保険の訪問介護・通所介護・短期入所生活介護事業者が、18年度から障害者も受け入れる場合、障害福祉サービス事業の共生型サービスの事業指定を受けなければならない。その際の対象サービスは、▽居宅介護▽重度訪問介護▽生活介護▽自立訓練(機能訓練・生活訓練)▽短期入所▽児童発達支援▽放課後等デイサービス-である。>
「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)の「全国・都道府県の精神保健福祉資料」のアウトカム指標では圏域別の急性期(3ヵ月未満)・回復期(3ヵ月~12ヵ月)・慢性期(12ヵ月以上)入院患者数(65歳以上、65歳未満)、入院後3ヵ月時点・6ヵ月時点・12ヵ月時点の退院率・再入院率、新規入院患者の平均在院日数などが出ている。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000108755_12.pdf)p9~10「精神病床における入院患者数の推移」、p11「精神病床における入院患者数の推移(在院期間別内訳)」、p13「精神病床における退院患者の平均在院日数の推移」を踏まえれば、長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=141270)の取りまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051138.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051135.pdf)で示された「精神科病院の構造改革」は避けられない。医療法による医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/dl/youryou.pdf)では、医療機関ごとの病床種別の許可病床、前年度1日平均患者数、前年度平均在院日数、前年度1日平均外来患者数や在宅患者数が出ており、精神科病院の経営環境が厳しくなっているように感じる。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計)」(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp)(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/3kekka/Municipalities.asp)では2045年までの市区町村の性・年齢階級推計人口が出ているが、人口減少が経営に影響するのは間違いない。例えば、精神科病院は、平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p131~140「地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価」、「A230-2 精神科地域移行実施加算」(http://2018.mfeesw.net/?s=%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%8A%A0%E7%AE%97)に重点的に取り組むべきである。また、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195401.pdf)p9「精神障害者の地域移行の推進」にある「精神障害者地域移行特別加算300単位/日(退院から1年以内)、地域移行支援サービス費(Ⅰ)3,044単位/月」(https://www.fukushisoft.co.jp/help2/2738/)(http://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/231872.pdf)等に積極的に取り組む施設を併設するとともに、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195401.pdf)p5「共生型サービスの基準・報酬の設定;介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に障害福祉(共生型)の指定を受けられるよう、障害福祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の指定を受ける場合の基準の特例を設ける。」に取り組むことも考慮すべきであろう。「精神病床利用率の維持」からの転換が必要で、「A318 地域移行機能強化病棟入院料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/sp/shinryo/ika_1_2_3/a318.html)が検討されても良いように感じる。ところで、「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)の「全国・都道府県の精神保健福祉資料」のアウトカム指標にある圏域別の慢性期(12ヵ月以上)入院患者数(65歳以上)は、死亡退院を考慮すれば減少するのは間違いない。医療法に基づく一般病床と療養病床の「病床機能報告制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)について、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000207107.pdf)p5「入院患者の状況;1年間/月間の退棟患者数(退棟先の場所別、退院後の在宅医療の予定別)」がある。「精神保健福祉資料」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/data/)でも精神病床についての同様の把握・公表が必要であろう。