保健福祉の現場から

感じるままに

感染症危機管理

2015年05月31日 | Weblog
NHK「韓国 MERS感染者に接触の750人隔離」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150602/k10010100711000.html)。

ロイター「韓国で新たに3人のMERS感染確認、計18人に」(http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPKBN0OH1VG20150601)。

東京新聞「韓国のMERS感染15人に 体調不良の3人は陰性」(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015053001001847.html)。<以下引用>
<韓国で中東呼吸器症候群(MERS)コロナウイルス感染者が発生している問題で、31日未明までに新たに3人の感染が確認された。聯合ニュースが報じた。韓国人の感染者は15人になった。一方、香港メディアは30日、感染が確認された韓国人男性と同じ韓国・仁川発香港行きの航空機に搭乗後、体調不良を訴えていた3人は検査の結果、いずれも陰性だったと報じた。香港の衛生当局は、男性と席が近かった29人を「濃厚接触者」と判断。3人は濃厚接触者ではなかった。当局は29人のうち18人を強制隔離したが、残りの11人は既に香港を離れていることも判明。>

WHO 「Global Alert and Response」(http://www.who.int/csr/don/archive/year/2015/en/)でMERS-CoVについて韓国(http://www.who.int/csr/don/30-may-2015-mers-korea/en/)、中国(http://www.who.int/csr/don/30-may-2015-mers-china/en/)の情報が出ている。全国健康関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078305.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000078260.pdf)p76「中東呼吸器症候群(MERS)の対応について」では「接触者間での限定的なヒト-ヒト感染あり」とあるが、「限定的」と決めつけない方が良い感じがする。MERS-CoV の流行と医療機関で必要な取り組み(http://www.dcc-ncgm.info/topic/topic-new-mers-cov/)は周知しておきたい。
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医療介護分野ICT

2015年05月31日 | Weblog
産業競争力会議課題別会合(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kadaibetu/dai6/siryou.html)の「医療等分野におけるICT化の推進について」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kadaibetu/dai6/siryou1.pdf)では「個人番号カードに健康保険証の機能を持たせる【2017年7月以降(※)できるだけ早期】」「医療連携や研究に利用可能な番号の導入【2018年度から段階的運用開始、2020年の本格運用を目指す】」とある。「マイナンバー制度施行から2020年までの5年間を集中取組期間」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kadaibetu/dai6/siryou3.pdf)とあり、医療介護ICTには急速な変化がみられるかもしれない。
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地域医療介護総合確保基金

2015年05月31日 | Weblog
5月13日「平成27年度医療介護提供体制改革推進交付金の交付について」(http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2015/05/Vol477.pdf)が出ている。p99~通知「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく都道府県計画及び市町村計画並びに地域医療介護総合確保基金の平成27年度の取扱いに関する留意事項について」、p107~「医療介護総合確保促進法に基づく(都道府)県計画【様式例】」はみておきたい。p119~「平成26 年度○○県計画に関する事後評価【様式例】」では「本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出するとともに、公表することに努めるものとする。」とあるが、公表は義務化されてもよいかもしれない。p141~平成27年度の都道府県別の地域医療介護総合確保基金内示額一覧(介護分)が出ている。
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介護施設の倒産

2015年05月30日 | Weblog
東京商工リサーチ「2015年1-4月「老人福祉・介護事業」の倒産状況」(http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20150528_01.html)では、「介護保険法が施行された2000年以降では過去最多のペースで推移」「2015年度の介護報酬改定は、全体で2.27%の大幅引き下げで、9年ぶりのマイナス改定になった。今回の改定では、中重度の要介護者や認知症高齢者への対応強化と、介護職員の処遇改善が拡充された一方で、ほとんどの関連サービスの基本報酬が減額された。特に小規模型のデイサービス事業は約1割も引き下げられるなど、今回の介護報酬のマイナス改定は、小規模事業者には厳しい内容が多いため、今後の経営にも大きな影響が及ぶことが懸念される。」とある。小規模事業者の行方が懸念される。
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検体測定室の行方

2015年05月29日 | Weblog
キャリアブレイン「検体測定室5000か所目指し協議会発足- 全国普及へ開設したい薬局を支援」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/45813.html)。<以下引用>
<国の規制緩和を受け、全国の薬局など約1000か所に広がっている検体測定室。より一層の普及と質の向上を図ろうと、「検体測定室連携協議会」が発足し27日、東京都内で設立発表会が開かれた。今後3年間で検体測定室を約5000か所にまで増やし、毎年90万人が検査を受けることを目指す。協議会は、検体測定室に関心のある薬局などに対し、マニュアルを提供して開設を支援するほか、研修会の開催や精度管理、データの収集・研究など、測定室事業の質を担保するための取り組みも行う。また、一般の生活者向けに啓発サイトなどを通じて情報を提供。検体測定ができる登録薬局を検索できるようにする。規制緩和の契機となった社会実験プロジェクト「糖尿病診断アクセス革命」の矢作直也・筑波大准教授を座長に、日本一般用医薬品連合会の上原明会長や川渕孝一・東京医科歯科大教授(医療経済学)ら有識者が委員を務める。検体測定室は、“治療から予防へ”という国の政策を受けて昨年3月、薬局などでの開設が解禁された。指先からの微量の自己採血で、糖尿病の目安となるHbA1c値などを簡易測定でき、生活習慣病の予防や早期発見・治療につなげることが期待されている。今年4月末現在、薬局を中心におよそ1000か所の開設届け出があった。一方で、検体測定室の安全管理に問題のあるケースや、医療機関との連携が不十分で「利用者が簡易検査で満足してしまい、定期的な健診の受診や正しい治療につながらないのでは」との懸念も指摘されていた。座長の矢作准教授は、身近な場所で気軽にチェックできるという検体測定室の特長を挙げ、「現在の健診システムと補完的な役割を果たす大きなポテンシャルがある」と指摘。また、石川県で160か所の届け出がある一方、1か所もない県もあるなど、取り組みに地域差があることにも触れ、「検体測定室が全国に増え、地域医療の中でしっかりと根付き、機能していくよう活動を進めていきたい」とした。>

日本薬剤師会「薬局・薬剤師のための検体測定室の適正な運用の手引き(暫定版)」(http://www.nichiyaku.or.jp/kokumin.php?global_menu=&side_menu=%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%B3%87%E6%96%99&contents=%E8%B3%87%E6%96%99&id=948)が出ている。全国医政関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=180575)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000077058.pdf)p46「検体測定室について」では、「平成27年1月1日現在、全国で986箇所(43都道府県)となっている。設置場所は、薬局やドラッグストア(薬局等)内での設置が98.2%となっている。また、測定項目別の届出件数は、HbA1cが677箇所(68.7%)で最も多く、次に血糖が661箇所(67.0%)、HDLが564箇所(57.2%)の順に多くなっている。」とある。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000077059.pdf)p280「.検体測定室の届出状況;都道府県別検体測定室届出受理数」が出ているが、都道府県格差が非常に大きいことがわかる。厚労省「検体測定室の自己点検」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062220.html)は理解しておきたい。厚労省「検体測定室に関するガイドライン」(http://www.jamt.or.jp/news/asset/pdf/%E6%A4%9C%E4%BD%93%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E5%AE%A4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf)では、なぜ、薬局を所管する県や保健所を介さないのであろうか。また、厚労省「検体測定室に関するガイドライン」(http://www.jamt.or.jp/news/asset/pdf/%E6%A4%9C%E4%BD%93%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E5%AE%A4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf)で、運営責任者や精度管理責任者の資格に、なぜ、歯科医師や歯科衛生士が入っていないのか、非常に疑問に感じる。歯周疾患と糖尿病は密接に関連するからである。医科→歯科だけではなく、歯科→医科の流れも必要と感じる。歯周疾患検診(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=245351)とのリンクも期待されるであろう。
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看護師離職時届出制度

2015年05月29日 | Weblog
5月21日付通知「看護師等の人材確保に関する事項の施行について」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20150521_02.pdf)が出ているが、本年10月からの離職時の都道府県センターへの届出が注目される。努力義務の届出制度がどこまで機能するか、である。「保助看法の業に従事しない場合には、社会福祉施設や事業所等の病院等以外の施設において、保助看法の業に従事していた者が離職する場合」も含まれることは理解したい。ところで、看護職員需給見通しに関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=231904)で将来の看護職員需給見通しが検討されており、地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000081306.pdf)における将来の医療需要、必要量を踏まえる必要があることが、論点(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000067078_1.pdf)にも挙がっている。全国医政関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=180575)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000077058.pdf)p94「地域医療計画との整合性等の観点から、平成30年からの需給見通しを地域医療計画と開始時期等を合わせて策定することとし、次期需給見通しは、平成28年及び29年の2カ年について策定することとなった。第7次の需給見通しの策定においては、各都道府県が病院等の対象施設に調査票を送付し、その結果を集計する方法をとっていたが、今回は対象施設に調査票を送付する方法はとらず、より簡易な方法により都道府県において推計していただくこととしている。具体的な推計方法については、今後検討会で検討し、平成27年4月以降、都道府県に作業をお願いすることになるので、引き続きご協力をお願いする。」とあった。地域医療構想は看護職員需給見通しに影響する。そして、公立病院改革(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei06_02000103.html)も小さくないように感じる。平成26年度診療報酬改定資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000037464.pdf)p2の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」の評価項目の見直し、p11~「短期滞在手術基本料の見直し」、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039891.pdf)p30「7対1入院基本料における自宅等退院割合75%要件」等で、7対1一般病棟入院基本料が算定しにくくなったが、平成28年度診療報酬改定でもハードルに変更があるのかどうか、注目される。それは急性期病床のあり方、そして看護職員需給にも影響してくるのは間違いないであろう。
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バイオテロの懸念

2015年05月29日 | Weblog
朝日新聞「米国防総省、生きた炭疽菌を誤送付 感染者なし」(http://www.asahi.com/articles/ASH5X4241H5XUHBI011.html)。<以下引用>
<米国防総省は27日、ユタ州にある同省の研究所が、炭疽(たんそ)菌の生きたサンプルを誤って各地の研究所に送付していたと公表した。同省のウォーレン報道部長は「感染が疑われたり、確認されたりしたケースはない」と話し、把握している限りは公衆衛生上の危険はないとしている。同省は原因を調べている。炭疽菌は生物兵器にも使われることがある細菌。ロイター通信などによると、メリーランド州など9州の政府や民間の研究所、在韓米軍基地の施設がサンプルを受け取った。研究利用の目的で、本来は不活性化したものが送られるはずだったという。22日にサンプルの炭疽菌が生きていることに気がついた研究所の一つが米疾病対策センター(CDC)に通報し、発覚した。計26人が予防的な医療措置を受けたが、感染の兆候はないという。>

そういえば、以前、読売新聞「絶滅したはずの天然痘、米保健機関にウイルス」(http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=101681)と報道されていたが、天然痘ウイルスをはじめとするバイオテロ関連微生物の保管は米国機関だけではないであろう。新型インフル対策の検討はバイオテロにも役立つように感じる。例えば、天然痘(痘そう)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-01-03.html)は、感染症法の1類感染症(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01.html)であるが、予防接種法に基づく臨時の種痘は、新型インフルエンザ対策(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html)の特定接種、住民接種(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/jumin-sesshu.html)の準備が役立つはずである。平成15年11月の感染症法改正で、天然痘が一類感染症に位置づけられるとともに、予防接種法の政令改正で法に基づく臨時接種が実施されることになっているが、世界根絶宣言されている天然痘が法律で規定されるのは、起こりうる可能性が否定できないからである。以前の保健師国家試験(http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/04/dl/tp0419-3-2am.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/04/dl/tp0419-3-2-kaitou.pdf)問69で天然痘が出題されたことがあり、「天然痘では1例でも発生した場合はアウトブレイク」である。保健医療関係者は天然痘研修会資料(http://idsc.nih.go.jp/disease/smallpox/index.html)をみておきたい。政府の「NBCテロ対処現地関係機関連携モデル」(http://www.j-poison-ic.or.jp/ippan/1122nbc.pdf)では「保健所」がしっかり組み込まれていることを認識したい。そういえば、エボラ出血熱(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola.html)の対応で、厚労省通知(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dl/20141128_01.pdf)で「消防機関との事前の協定等の締結が必要」とあったが、テロに限らず、感染症対策でも消防機関との連携は重要である。国民保護(http://www.kokuminhogo.go.jp/pc-index.html)は武力攻撃事態だけではないであろう。
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これからの介護予防

2015年05月28日 | Weblog
「介護予防の推進に係る全国担当者会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken.html?tid=191066)の資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000086278.html)には目を通しておきたい。介護予防・日常生活支援総合事業(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html)について、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000086354.pdf)p14「訪問型サービスB (住民主体による支援)、p15「通所型サービスB (住民主体による支援)、p18「地域介護予防活動支援事業」等がそれぞれの地域でどう展開するか、まさに問われている。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000086355.pdf)p10~p16で取り組み事例が紹介されているが、もっと普及・普遍化されなければならない。いきなり市町村全域というよりも、可能なところから拡げていくのがよいかもしれない。さて、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000086355.pdf)p27「地域づくりによる介護予防推進支援事業(平成27年度)」取り組みのプロセスについて、厚労省資料「中長期的視点に立った社会保障政策の展開」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/0526/shiryo_05.pdf)p5「「見える化」等による介護予防等の更なる促進」とあるが、各自治体からの地域包括ケア見える化システム(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/sankou5_1.pdf)(http://mieruka.mhlw.go.jp/)への日常生活圏域ニーズ調査(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-2.pdf)のデータ送信がごく一部に留まっているようでは全くダメであろう。この際、「地域づくりによる介護予防を推進するための手引き」(http://www.mri.co.jp/project_related/roujinhoken/uploadfiles/h26/h26_07_tebiki.pdf)をしっかりマスターしておきたい。また、厚労省資料「中長期的視点に立った社会保障政策の展開」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/0526/shiryo_05.pdf)p5高齢者の虚弱(「フレイル」)に対する総合対策[平成28(2016)年度、栄養指導等のモデル事業を実施。食の支援等、順次拡大]とあり、地域包括支援センターと市町村保健センターと連携した取り組みが欠かせない。さらに、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000086355.pdf)p22~「地域リハビリテーション活動支援事業」については、検討会取りまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000078416.pdf)p47にある「地域リハビリテーション広域センター」との連携が欠かせないであろう。住民とともに、地域における関係機関・団体が同じベクトルを向けるかどうか、である。例えば、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000086354.pdf)p20「新しい包括的支援事業(新規4事業)の「標準額」」が出ているが、それぞれの地域における第6期介護保険事業計画(平成27~29年度)でどうなっているか、地方議員の方々とも情報共有できているであろうか。そういえば、先月、「第6期計画期間・平成37年度等における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000083954.html)が出ていた。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000038314.pdf)p165~167に出ているように、各保険者において、平成32、37年の推計値が出されることになっていたはずである。果たして、各保険者の介護保険事業計画用ワークシートによる推計値は公表されているであろうか。「組織横断」「情報公開・情報共有」「関係機関・団体との連携」はこれからの介護予防に不可欠と感じる。
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医療費適正化

2015年05月27日 | Weblog
経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の5月26日会合(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/0526/agenda.html)の厚労省資料「中長期的視点に立った社会保障政策の展開」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/0526/shiryo_05.pdf)p5「データ分析に基づく、医療機関と連携した糖尿病性腎症の重症化予防(効果額:約0.2兆円)」「高齢者の肺炎予防の推進(効果額:約0.1兆円)」「C型肝炎に対する医療費助成を通じた重症化予防(効果額:約0.1兆円)」、p8「後発医薬品の使用の飛躍的加速化;削減効果額:1.3兆円(平成32(2020)年時点)」が目にとまった。参考資料(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/0526/sankou_01.pdf)もみておきたい。効果額は一昨年8月の厚生労働省「国民の健康寿命が延伸する社会に向けた予防・健康管理に関する取組の推進」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000019326.html)での5兆円規模の医療費・介護費の抑制目標(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401250-Hokenkyoku-Iryouhitekiseikataisakusuishinshitsu/0000019923.pdf)、(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401250-Hokenkyoku-Iryouhitekiseikataisakusuishinshitsu/0000019922.pdf)と異なっているようであるが、今回の数値根拠(計算式)が知りたいところかもしれない。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000015v0b-att/2r98520000015v4o.pdf)p11~15、(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001w361-att/2r9852000001w3ai.pdf)では、それぞれ保健事業による大幅な医療費適正化事例が紹介されているように、保健事業による医療費適正化はけっして夢物語ではない。しかし、自分たちのこととして認識されるかどうかが、ポイントのような気がする。地域が取り組むためには、地域住民が自分たち自治体の状況や取り組みをもっと知らなければならないであろう。資料(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2-1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2-2.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/h240806_4-2-3.pdf)では、都道府県別の市町村国保と後期高齢者医療の実態に関する詳細なデータが順位付で公表されているように、医療提供実態の都道府県格差は大きい。こうした実態が地元マスコミでも積極的に情報公開されるべきであろう。
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地域医療構想

2015年05月27日 | Weblog
日本医師会「今後の医療体制に向けて」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20150513_3.pdf)(http://www.med.or.jp/shirokuma/no1880.html)によると、今年度中の提言が予定されている。地域医療構想(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20150331_02.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000081306.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)の推進には、関係機関・団体の理解と協力が不可欠である。今年4月の厚生労働省から日本医師会あて通知(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2015/04/27chi1_34.pdf)では「(2)のデータブック、(3)の推計ツールについては、現在は、厚生労働省保険局のレセプト情報等の第三者提供の依頼手続き上、都道府県以外に直接開示することができませんが、これらの情報は地域医療構想策定や地域医療構想調整会議の際に必要であることから、都道府県医師会等の地域医療構想調整会議のメンバーに提供できるよう、その方法を検討しております。」とある。日本病院会「地域医療構想(ビジョン)ガイドライン策定に関しての要望」(http://www.hospital.or.jp/pdf/06_20140917_01.pdf)では「病床機能報告制度により渉猟したデータは地域医療構想(ビジョン)の作成、評価に必須のものであり、協議の場に参加するものに限らず、すべてのものに公開すること。」とあった。地域医療構想は、行政側と関係機関・団体との情報共有による信頼関係構築をベースにした実行計画でなければならないように感じる。地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000081306.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)では構想区域ごとに設置される地域医療構想調整会議は保健所に事務局が設置されるところが多いと思われるが、保健所が、構想区域の医療・介護・保健福祉の状況・課題をどれほど認識しているか、あるいは、市町村や関係機関・団体との信頼関係に基づくネットワークをどれほど構築できているか、がカギを握るのは間違いないであろう。
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保健師教育

2015年05月27日 | Weblog
日本保健師連絡協議会「時代に応える高度な知的素養と実践力を備えた保健師の教育体制の推進(要望)」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/img/phn20150525.PDF)(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2015/004291.php)が出ている。昨年3月の「地域における保健師の保健活動に関する検討会報告書」(http://www.jpha.or.jp/sub/pdf/menu04_2_h24_02.pdf)をもとに、4月19日付で通知「地域における保健師の保健活動について」(健発0419第1号)・改定「地域における保健師の保健活動に関する指針」(http://www.jnapc.co.jp/material/pdf/news/no108.pdf?PHPSESSID=158b15556ef437d9291c676369ab7995)が出され、先般、日本看護協会「保健師活動指針活用ガイド」(http://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/2014/hokenshikatudo-01.pdf)が出ている。地元で保健師学生の講義にも携わっていない身で偉そうにいえる立場ではないが、今後の保健師活動に特に期待したいのは、組織横断と多職種チームによる「医療介護連携、地域包括ケア」「データヘルス」「健康危機管理(災害時保健福祉、新型インフルエンザ等)」である。平成26年度全国厚生労働関係部局長会議資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2015/02/tp0219-1.html)の健康局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2015/02/dl/tp0219-05-05p.pdf)p64~「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会中間とりまとめ(平成26年12月)概要」が出ていた。「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会中間とりまとめ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000069264.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000069313.pdf)は全文でみておきたい。
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生肉・生レバー

2015年05月27日 | Weblog
朝日新聞「豚の生肉・生レバー提供禁止へ 厚労省、6月中旬から」(http://www.asahi.com/articles/ASH5V6GJTH5VULBJ00Y.html)。<以下引用>
<厚生労働省は27日、豚の生肉や生レバーの飲食店での提供を禁止することを決めた。この日開かれた厚労省の審議会が禁止を了承した。生で食べると、E型肝炎の感染や寄生虫による食中毒の危険があるため。2012年に牛の生レバーの提供が禁止された後、豚の生レバーを提供する店が後を絶たず、厚労省は規制が必要と判断した。食品衛生法の基準を改正し、6月中旬から実施する。豚肉や豚の肝臓は中心部までの加熱を義務化し、焼くことを前提に提供する場合でも、店側は十分に加熱して食べるよう、客に伝えなければならなくなる。違反した場合は、懲役2年以下または罰金200万円以下を科すことができる。>

食品衛生分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji.html?tid=127884)の資料が出ればみておきたい。昨年6月に「食品衛生分科会乳肉水産食品部会食肉等の生食に関する調査会報告書」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000051628.html)が出ているが、「牛レバー」だけではなく、「生食に係る食肉等の種別ごとの対応方針」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/houkokugaiyo.pdf)は早急に具体化される必要があった。おそらく、最大の注目は鶏肉のように感じる。平成20年度食品の食中毒菌汚染実態調査結果(http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/060317-1.html)をみると、鶏たたきは45検体中9件、鶏刺しは18検体中3件からカンピロバクターが検出されている(http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/dl/060317-1a.pdf)。食中毒事件一覧(http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/04.html)をみれば、鶏生肉によるものが少なくないことは、知っておきたい。そういえば、4年前のユッケ事件(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000025ttw-att/2r98520000025tz2.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000025ttw-att/2r98520000025tzb.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000025ttw-att/2r98520000025tzk.pdf)では、事件を起こした店は事件直前の4月18日に全国放送されていた(http://www.j-cast.com/tv/2011/05/06094832.html)。法的規制がなければ警戒しないというのではなく、リスクコミュニケーションこそが重要であろう。マスコミの協力も欠かせない。
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薬局ビジョン

2015年05月27日 | Weblog
キャリアブレイン「薬局再編で厚労相「すべて残すわけでない」- 諮問会議で薬局ビジョン策定など表明」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/45802.html)。<以下引用>
<塩崎恭久厚生労働相は26日の経済財政諮問会議(議長=安倍晋三首相)の会合で、全国に約5万7000件ある薬局を患者本位の「かかりつけ薬局」に再編する方針などを表明した上で、「すべて(の薬局)を残すわけではない」と述べた。非公開の会合終了後に記者会見した甘利明・経済再生担当相が明らかにした。塩崎厚労相はこの日、社会保障分野の改革についての省としての中長期的な考え方を提示。この中で、後発医薬品の使用に関する現行の目標の達成時期を前倒しして新たな目標を定めるほか、「患者のための薬局ビジョン」を年内に策定し、それに基づいて全薬局を「かかりつけ薬局」にするための施策を進めるとした。諮問会議の前回会合では、民間議員が社会保障分野の改革に関して提案していた。甘利担当相によると、この日の会合で塩崎厚労相に対して民間議員が、医療法人の本務としての営利性業務の解禁などについても踏み込んだ対応を検討するよう要望。さらに、「地域間の医療費の差を半分程度に縮減することや、薬局を再編して、薬局数を半減させるなどの目標も検討課題だ」などと主張したという。甘利担当相はこの日の会合を、後発医薬品の使用目標や薬局の在り方の見直しなどでは参加者の意見がおおむね一致したと振り返った。一方で、診療報酬全体の在り方や、健康産業での医療関係者の活躍策などについては、さらに議論を深める必要があると指摘。「厚労省の方針が出たが、具体的に各論に踏み込んでいる部分は少ない」と述べ、厚労省側との調整を今後進めるとした。>

例えば、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)にかかる平成24年3月通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei1.pdf)の別表11「在宅医療体制構築に係る現状把握のための指標例」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei2.pdf)では、「麻薬小売業の免許を取得している薬局数(市区町村別)【都道府県調査】、訪問薬剤指導を実施する薬局数(市区町村別)【診療報酬施設基準】」があるが、届出していても実績のない薬局が少なくない。薬局機能情報公表制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kinoujouhou/)は十分に活用されているようには感じない。そういえば、「総務省「医療安全対策に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(http://www.soumu.go.jp/main_content/000245532.pdf)p34で「診療所に対する立入検査の実施頻度については、特段の規定がないことから、都道府県等によって区々となっている。調査した37都道府県等(診療所を立入検査の対象としていない1都道府県等を除く。)のうち、有床診療所に対しては、3年に1回としているところが21都道府県等、無床診療所に対しては、特に規定していないところが15都道府県等、5年に1回としているところが14都道府県等となっている。」とあるように、自治体における立入検査の実施状況はかなり異なっている。おそらく、薬局立入検査も同様かもしれない。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html)第69条の国、県の薬事監視員(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E4%BA%8B%E7%9B%A3%E8%A6%96%E5%93%A1)による立入検査がどうなっているか、である。都道府県では薬事監視指導計画(http://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/jouhoukoukai/shingikai/yakujishingikai/documents/kyougisiryou.pdf)に基づく薬事監視と結果の公表が必要であろう。平成25年度から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html)(39条2項、39条の3第1項、69条2項、70条1項、72条4項、72条の4、73条、75条1項)の保健所設置市及び特別区へ移譲がなされており、都道府県だけではない。
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在宅医療拠点

2015年05月26日 | Weblog
朝日新聞「介護と連携へ 在宅医療拠点、桑名医師会に開設」(http://apital.asahi.com/article/news/2015052500011.html)。<以下引用>
<桑名市本願寺の桑名医師会に「市在宅医療・介護連携支援センター」が開設された。医療、介護などの情報が担当者間で共有できる体制を整備し、病気を抱えたり介護が必要になったりしても、可能な限り自宅で生活できるようにするのが目的。市が医師会に運営を委託し、独自の医療・介護専門ネットワークを使って県内でも進んだ在宅医療と介護などの連携をめざす。個人情報の扱いなど課題もあるが、将来は、患者の写真を自宅から端末で主治医に送り、家族や介護の担当者に助言することなどもできるようにしたいという。センター長は東俊策・医師会長が務め、2人の職員が常駐する。今年度中に桑名地域の医療機関の分布や機能などをまとめ、共有できるようにする方針。東会長は「在宅の患者が急に調子が悪くなった時に療養できるベッドを探すとか、県外で入院していた人が自宅に戻る時に必要な情報を提供することも可能になる」と話している。>

地域医療再生基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saiseikikin/index.html)や地域医療介護総合確保基金(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000068065.html)を活用し、在宅医療拠点が郡市医師会に設置されている自治体は多いであろう。平成27年度からの介護保険地域支援事業で市町村が「在宅医療・介護連携推進事業」(http://www.jcma.or.jp/images/150331kaihogokensaisinjyouhouVol.447.pdf)として、ア.地域の医療・介護の資源の把握、イ.在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討、ウ.切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進、エ.医療・介護関係者の情報共有の支援、オ.在宅医療・介護連携に関する相談支援、カ.医療・介護関係者の研修、キ.地域住民への普及啓発、ク.在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携に取り組むことになっており、地域包括支援センター(特に基幹型)は医師会と連携して取り組まなければならない。しかし、在宅医療・介護連携は医療計画・地域医療構想と一体的に推進する必要があり、市町村だけでは弱い面がある。例えば、医療施設調査(http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1.html)の調査票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_ippan.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_byouin.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_shika.pdf)では、各医療機関における在宅医療の実施状況がわかる。また、地域医療構想策定ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000080284.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000081306.pdf))p50~病床機能報告の「公表しなければならない項目」には診療報酬の「退院調整加算」「介護支援連携指導料」「退院時共同指導料」「地域連携診療計画退院時指導料」等があり、それらの指標は、すでに医政局「医療計画作成支援データブック」(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=141464&name=2r98520000036flz.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036854.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036855.pdf)のNDB分析でも医療圏別に出ているが、市町村では把握できない。一方で、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)にかかる平成24年3月通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei1.pdf)では別表「体制構築に係る現状把握のための指標例」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei2.pdf)が示されている。別表11在宅医療の体制構築に係る現状把握のための指標例では、訪問看護事業所数(都道府県別)【介護給付費実態調査】、訪問看護ステーションの従業者数(都道府県別) 【介護サービス施設・事業所調査】、訪問リハビリテーション事業所数(都道府県別)【介護給付費実態調査】、退院患者平均在院日数(都道府県別)【患者調査】とあるが、これらは、都道府県別ではなく、医療圏別・市区町村別に把握すべきであろう。
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医療計画、医療費適正化計画、健康増進計画

2015年05月25日 | Weblog
保健医療科学院「地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考データ・ツール集」(http://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/)はぜひ見ておきたい。「国保データベース(KDB)のCSVファイル加工ツール」では国保データベース(KDB)システムの帳票画面から出力されるCSVファイルを利用して年齢調整が行われ、「特定健診データを用いたリスク因子等の標準化該当比の市区町村別地図作成ツール」では協会けんぽ、国保など複数の保険者のデータが統合でき、現在、各地で進められているという。国保中央会ホームページ(http://www.kokuho.or.jp/hoken/public/hokenannouncement.html)に「国保データベース(KDB)システム活用マニュアル(Ver.1.2)」が出ているが、「特定健診・特定保健指導」、「医療(後期高齢者医療含む)」、「介護保険」にかかる情報を活用した指標が期待される。しかし、健康増進計画や医療費適正化計画は国保だけを対象にしていない。全国健康保険協会運営委員会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/h26)の3月18日会合(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/h26/dai65kai/270318002)の「データヘルス計画に基づく保健事業の推進」(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai65kai/27031809.pdf)では、①特定健診・特定保健指導の推進、②事業主等の健康づくり意識の醸成をめざした取組み(コラボヘルス)、③重症化予防対策の三本柱があるが、これは国保も同じであり、合体した評価がなされる必要がある。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000078417.pdf)にあるように、今後、医療費適正化計画は「医療費の見通しや行動目標の見直し」「要因分析・対策実施の強化」「策定プロセスの見直し」がなされるとともに、「現在都道府県ごとに設けられている保険者協議会については、平成27年4月から、高齢者の医療の確保に関する法律において法定化されるとともに、医療法において、都道府県が医療計画を策定又は変更する際には、あらかじめ、保険者協議会の意見を聴かなければならない」が「医療保険制度改革において、高齢者の医療の確保に関する法律を改正し、医療費適正化計画について、・都道府県が医療費適正化計画を作成又は変更する際には、あらかじめ、保険者協議会に協議しなければならないこととする。・都道府県が医療費適正化計画の作成や施策の実施に関して、保険者等に必要な協力を求める場合は、保険者協議会を通じて協力を求めることができる。」と変わる。医療計画と医療費適正化計画、健康増進計画の一体的展開がますます求められるのは間違いないであろう。
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