保健福祉の現場から

感じるままに

医療事故調査

2014年06月30日 | Weblog
朝日新聞「内部告発し退職の医師、消費者相と面会 制度改正訴え」(http://www.asahi.com/articles/ASG6W4JM5G6WUUPI001.html)。<以下引用>
<千葉県がんセンターで相次ぐ死亡事案や不正麻酔を厚生労働省に内部告発したのに放置された麻酔科医の志村福子さん(42)が27日、森雅子消費者相、阿南久消費者庁長官と会い、公益通報者保護法の改正を求める上申書を手渡した。阿南長官は「公益通報者保護制度の基本的なところを見直していかなければならない」と応じた。志村さんは記者会見し、「現在の法律は通報を受けた側が自分たちに都合良く解釈できる」と主張。上申書で公益通報者に不利益な行動を取った組織への明確な罰則を設けることや、通報者が在職中、退職後にかかわらず適正に対応することなどを求めた。志村さんは千葉県がんセンターに勤務し、腹腔(ふくくう)鏡手術後の患者の死亡が相次いでいることや歯科医師による不正麻酔を2010年7月にセンター長に内部告発した直後に退職を余儀なくされた。11年2月には厚労省に内部告発したが、退職者は同法の適用外として受け付けられなかった。志村さんは12年5月に県を提訴。一審、二審とも告発への報復行為と認定し、県に賠償を命じた。県は上告中。>

読売新聞「「検証委で原因調査徹底」…千葉県がんセンターの術後死巡り病院長」(http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=100964)。<以下引用>
<千葉県がんセンター(千葉市中央区)で腹腔ふくくう鏡手術後にがん患者が相次いで死亡した問題を巡り、同センターの病院長を兼務する矢島鉄也・県病院局長は26日の県議会健康福祉常任委員会で、有識者による第三者検証委員会で原因調査と再発防止を徹底する考えを示した。矢島氏は、同センターが25日から厚生労働省による立ち入りの指導を受けていることも明らかにした。矢島氏は「患者を救うべく一生懸命、治療を行った上のことと認識しているが、術後短期間で亡くなる事例が続いた事実は重く受け止めている。原因や問題点、対応策について把握し、正すべき点は正すためにも第三者の検証を行うべきだと判断した」と説明した。第三者検証委員会の報告書提出の時期については、同局は「年度内は一つの大きなメドだ」として、来春までかかることを示唆した。厚労省の指導は継続中のため、同センターへの具体的な指摘はまだないという。同省は「個別の案件はコメントしない」(医療指導監査室)としているが、県病院局は保険医療給付を巡る健康保険法73条に基づく措置と説明している。同センターが診療報酬の点数表にない腹腔鏡手術にも保険適用していたことを問題と指摘する声もあり、同省は今回、こうした点を調べるため直接の指導に踏み切ったとみられる。同常任委員会で、県病院局は5月から全ての県立病院で難度の高い腹腔鏡手術を行っていないことも明らかにした。>

以前、法と経済のジャーナル「看護師2人が保健所を訪問して院長への指導を要請」(http://judiciary.asahi.com/fukabori/2013102800001.html?ref=comtop_btm)が出ていたが、医療従事者に対して、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第六条の十一に規定される「医療安全支援センター」(http://www.anzen-shien.jp/center/)(http://www.anzen-shien.jp/information/index.html)の周知徹底が必要と感じる。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000039685.pdf)p6、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000039686.pdf)p7~にある「医療事故に係る調査の仕組み」は資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000039685.pdf)p9にあるように、平成27年10月1日施行予定であるが、医療安全支援センターとの関連も注目される。
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母子保健計画の行方

2014年06月30日 | Weblog
平成17年度以降は、母子保健計画は次世代法の行動計画の一部として組み込まれてきた(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000027793.pdf)。6月17日付の雇用均等・児童家庭局長通知「母子保健計画策定指針」では「母子保健計画は、市町村及び都道府県が策定するものとする」と改めて念を押されている。今年1月の厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-13-02d.pdf)p73「各地方公共団体においては、平成26年度中に子ども・子育て支援事業計画や、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の趣旨を十分に踏まえ、母子保健の国民運動計画である「健やか親子21」の策定をお願いする。」とあったが、「健やか親子21(第2次)」の検討会報告書(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044868.html)を踏まえて、各自治体の取り組みが注目される。「母子保健事業の推進における主な課題」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000021989.pdf)p2で市区町村の母子保健計画策定は78%とされているが、p1に「次世代育成行動支援計画に基づく行動計画指針に母子保健計画が組み込まれている」とあるように、努力義務とはいえ、すべての市区町村で策定される必要があるように感じる。平成21年3月の通知(http://rhino.med.yamanashi.ac.jp/sukoyaka/pdf/tsuti_H21_3.pdf)で、「健やか親子21」(http://rhino.med.yamanashi.ac.jp/sukoyaka/)は、次世代育成支援対策推進法による行動計画との一体的推進の観点から、平成26年まで延長になったが、次世代育成支援対策推進法(http://www.ron.gr.jp/law/law/jisedai.htm)第8条・9条による地方自治体「行動計画」と、平成27年施行の子ども・子育て支援法(http://law.e-gov.go.jp/announce/H24HO065.html)第61条・62条による地方自治体「子ども・子育て支援事業(支援)計画」の一体的展開が必要であろう。また、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000021989.pdf)p3で示すように、母子保健計画は、健康増進計画、食育推進計画、医療計画とも関連する。特に、市町村健康増進計画(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf)では、「次世代の健康」として、「朝・昼・夕の三食を必ず食べることに気をつけて食事をしている子どもの割合の増加」「運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合の増加」「全出生数中の低出生体重児の割合の減少」「肥満傾向にある子どもの割合の減少」の目標値が設定されており、母子保健計画と密接に関連する。医療計画(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/)における、周産期医療や小児医療の体制構築(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei1.pdf)とも絡んでくる。子ども・子育て支援新制度(http://www8.cao.go.jp/shoushi/index.html)は平成27年度から本格スタートであるが、母子保健計画とセット(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000027793.pdf)でなければならない。「国が~」と叫んでばかりではいけないであろう。
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組織横断と全国共通データベースシステム

2014年06月30日 | Weblog
厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000039685.pdf)p18「医療計画と介護保険事業支援計画の計画期間が揃うよう、平成30年度以降、医療計画の計画期間を6年に改め、在宅医療など介護保険と関係する部分については、中間年(3年)で必要な見直しを行う。」とある。また、規制改革会議(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/)の第二次答申(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/140613/agenda.html)(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/140613/item1-1-1.pdf)p15「医療計画、介護保険事業支援計画及び医療費適正化計画の連携【次期医療保険制度改正において検討・結論】;都道府県が、医療・介護を含めた総合的な取組を行うことが可能となるよう、医療計画、介護保険事業支援計画及び医療費適正化計画の見直し時期を一致させるとともに、相互の関係性をより明確にすることを検討し、結論を得る。」とあった。健康増進計画(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf)では、「高齢者の健康」に関する目標値として、「介護保険サービス利用者の増加の抑制」「認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上」「ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合の増加」「低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制」「足腰に痛みのある高齢者の割合の減少」「高齢者の社会参加の促進(就業又は何らかの地域活動をしている高齢者の割合の増加)」が掲げられており、介護予防は健康増進計画や高齢者保健福祉計画の推進の一環でもある。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000044833.pdf)p21の「これからの介護予防の考え方」では、「人と人とのつながり」も重視されているが、互助を本格的に進めるには、地域福祉計画も欠かせないように感じる。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-12-01d.pdf)p24~の「新たな生活困窮者自立支援制度」とのタイミングも悪くない。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-12-02d.pdf)p37「今後、「生活困窮者自立支援方策(仮称)」を地域福祉計画に盛り込むべき事項としてお示しする方針であるので、ご承知おき願いたい。」とある。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/dl/20140307_01_01.pdf)p46~「第4期障害福祉計画に係る基本指針」が出ているように、今年度は障害福祉計画も策定される。平成26年度は、介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画、地域福祉計画、障害福祉計画の各法定計画を一体的に進める絶好の機会のように感じる。そして、平成30年度には、医療計画、医療費適正化計画、健康増進計画、がん対策推進計画も含めて、新たな計画のサイクルが始まる。いうまでもなく、組織横断的な取り組みがかかせない。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-11-01p.pdf)p5の「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律による社会保障制度改革の工程表」では医療保険について「必要な法律案の27年通常国会への提出を目指す」とあるように、今後、医療保険制度改革が焦点となるが、医療費適正化計画とも密接に絡んでくるであろう。そういえば、今年5月の財政制度等審議会「財政健全化に向けた基本的考え方」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia260530/index.htm) の資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia260530/02.pdf)のp35「受診時定額負担」「70歳以上の高額療養費制度における外来特例の廃止(患者負担上限の特例;一般所得者の場合12,000円を見直す必要。)」「市販類似薬品の更なる保険適用除外;湿布、漢方薬など」、p36「逆評価療養(一旦保険適用とされた医療技術等についても費用対効果が低いものは保険適用から外し保険外併用療養の対象とする)」「柔道整復師の数の急増の抑制・保険適用(多部位請求など)の厳格化」「混合介護の普及・促進」、p40「レセプトデータを活用した「支出目標」の導入(費用面を含め、人口・年齢構成や疾病構造等に対応する合理的かつ妥当なあるべき水準の医療需要を地域ごとに算定)」、p45「後期高齢者支援金加算・減算率0.23%から大幅に引き上げ」、p48「介護納付金への総報酬割の導入」「後期高齢者医療の保険料軽減特例措置の廃止」「低所得者の定義の見直し」「介護保険被保険者年齢の引下げ」などが出ていた。高齢者医療確保法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57HO080.html)第13条、14条に基づく「医療費適正化の評価による都道府県診療報酬特例」もありえない話ではないかもしれない。地域保健従事者は組織横断的な取り組みを一層強化したい。少なくとも、全国共通の評価システムである、「医療計画作成支援データブック」(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=141464&name=2r98520000036flz.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036854.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036855.pdf)、「国保データベース(KDB)システム」(http://www.kokuho.or.jp/hoken/public/lib/kdb_manual_ver.1.1.pdf)、「地域包括ケア見える化システム」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/sankou5_1.pdf)はマスターしておかなければならない。「地域包括ケア見える化システム」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/sankou5_1.pdf)は、「介護予防Webアトラス」(http://www.doctoral.co.jp/WebAtlas/top.html)が進化した感じである。
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データヘルス計画と健康増進計画

2014年06月29日 | Weblog
厚労相資料(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/1115/sankou_01_1.pdf)p4「レセプト等のデータ分析に基づく保健事業(データヘルス)」に示されているように、平成26年度中に、全ての健保組合で「データヘルス計画」作成に取り組まれ、平成27年~29年に第1期計画が実施される。すなわち、平成30年度からは第2期計画が始まる。規制改革会議(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/)の第二次答申(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/140613/agenda.html)(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/140613/item1-1-1.pdf)p15「医療計画、介護保険事業支援計画及び医療費適正化計画の連携【次期医療保険制度改正において検討・結論】;都道府県が、医療・介護を含めた総合的な取組を行うことが可能となるよう、医療計画、介護保険事業支援計画及び医療費適正化計画の見直し時期を一致させるとともに、相互の関係性をより明確にすることを検討し、結論を得る。」とあったが、おそらく、医療費適正化計画は3年サイクルになるか、あるいは、医療計画と同様に6年サイクルで3年ごとに中間見直しをする方向になるのであろう。保険者のデータヘルス計画が3年サイクルであり、下地ができているようである。そういえば、健康増進計画も平成30年度から新たな計画が始まるが、5年の計画期間は見直されないのであろうか。厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f2q.html#shingi127751)では、第二次健康日本21推進へ専門委員会が設置(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000047551.pdf)され、中間報告が29年度予定(保健衛生ニュース6月16日号)とあるが、タイミングを逸してはいけないように感じる。ところで、「国保データベース(KDB)システム活用マニュアル」(http://www.kokuho.or.jp/hoken/public/lib/kdb_manual_ver.1.1.pdf)、「医療計画作成支援データブック」(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=141464&name=2r98520000036flz.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036854.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036855.pdf)において、すでにレセプト分析は全国共通で標準化されていることは認識したい。全国共通の「地域包括ケア見える化システム」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/sankou5_1.pdf)も含めて、地域保健従事者への普及・普遍化が不可欠である。
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急性期・回復期を含む在宅医療・介護連携

2014年06月28日 | Weblog
地域包括ケア研究会が今年出した「地域包括ケアシステムを構築するための制度論等に関する調査研究事業報告書」について医事新報6月14日号で解説されており、「初めて急性期医療や病院の役割を明示」「在宅と医療機関の両方での看とりを強調;死亡直前まで住まいで過ごし最期の2週間程度を医療機関等で過ごして看取る形態が今後とも増加」「介護保険施設を重度者向けの住まいと積極的に位置づけ、介護療養型医療施設について「居宅で生活する医療依存度の高い要介護者に対する短期療養も含めた支援拠点としても期待」とある。平成26年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html)の概要資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039378.pdf)p9~10で示されるように、急性期・回復期を含む在宅医療・介護連携であって「在宅医療・介護連携=慢性期」ではない。厚労省「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008zaj.html#shingi127371)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000043178.pdf)では、病床機能報告制度での報告項目案として、「退院後に在宅医療を必要とする患者数」「介護支援連携指導料」「退院時共同指導料2」「医療機関以外での看取り数、医療機関での看取り数(有床診療所)」等がある。今後の医療計画・地域医療ビジョンでは、当然、病床機能報告制度を踏まえることになる。さて、東京大学「在宅医療・介護連携の体制構築に関するアンケート調査 報告書」(http://chcm.umin.jp/education/ipw/enquete/140521iryokaigo_report.pdf)p20の表35「在宅医療・介護に関連した資源の状況」からは、資源に乏しい市町村が多いことがわかる。国立長寿医療研究センター「在宅医療・介護連携のための市町村ハンドブック」(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/handbook/handbook2013.pdf)が出ているが、在宅医療・介護連携は市町村完結では限界がある。昨年12月27日の社会保障審議会医療部会の「医療法等改正に関する意見」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033983.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000033981.pdf)p9では、医療と介護の連携の推進で、「都道府県は広域的に対応する必要がある調整等について保健所を通じて市町村の支援を行うことも重要である。」とされた。既に、医政局長通知「医療計画について」(医政発0330第28号 平成24年3月30日)では「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_keikaku.pdf)とあるように、目新しいものではない。
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食品表示と食育

2014年06月27日 | Weblog
保健指導リソースガイド「食品表示基準の義務を強化 消費者庁が新たな基準案を発表」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2014/003650.php)が出ている。来年6月に施行される「食品表示法」で、(1)栄養成分表示の義務化、(2)アレルギー表示の厳格化、(3)栄養強調表示のルール改善、(4)製造業者の表示の義務化、(5)「健康食品」の機能性表示の新制度を導入が行われるというが、食育(http://www8.cao.go.jp/syokuiku/index.html)の一環として、栄養教諭や家庭科教諭等による学校教育(http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/index.htm)での周知は考えられないであろうか。ところで、あれだけマスコミ報道されたホテル、デパート等での食品偽装は、今どうなっているであろうか。警察庁の「平成24年中における生活経済事犯の検挙状況等について」(http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan25/h24_seikeijihan.pdf)p20では、食品の産地等偽装表示事犯は20件であるが、食品表示法による影響が注目される。
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臨床研究の行方

2014年06月27日 | Weblog
m3「「東大医学部、創立以来の危機」、学生が公開質問状 医学部長と病院長「大変遺憾」と回答も不十分」(http://www.m3.com/iryoIshin/article/228154/?portalId=mailmag&mmp=MD140626&dcf_doctor=true&mc.l=48284932)。<以下一部引用>
<東京大学医学部医学科6年生の岡崎幸治氏ら5人が、6月23日付で、東大総長の濱田純一氏、医学部長の宮園浩平氏、医学部付属病院長の門脇孝氏の3氏に対し、公開質問状を送った。降圧薬ディオバンの「VART研究」、白血病治療薬の「SIGN研究」、アルツハイマー病の「J-ADNI研究」という、いずれも東大医学部の教授がかかわった臨床研究をめぐる一連の問題を「東大医学部、創設以来の最大の危機」と捉え、学生への説明を求める内容だ(https://www.m3.com/iryoIshin/contents/images/2014/140626yhP1.pdf)。これに対し、宮園医学部長と門脇病院長名の回答文書が6月25日、岡崎氏充てに送付された。学生に心配をかけていることは、「大変遺憾」とした上で、SIGN研究については6月24日に記者会見を開催し、最終報告書を公表した旨を説明、懲戒委員会の結論が出た時点で、宮園医学部長と門脇病院長の主催で、教員と学生が参加する「臨床研究の倫理と適正な活性化の方策について考える会」(仮称)を実施する方向で検討するという内容だ(https://www.m3.com/iryoIshin/contents/images/2014/140626yhP2.pdf)。>

厚労省「臨床研究に係る制度の在り方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008zaj.html#shingi189231)の25日資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000049214.html)の「臨床研究の在り方に関する論点整理(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000049228.pdf)では、研究機関等に対して遵守を求める事項と対象範囲として、「被験者の保護」「研究の質(データの信頼性)の確保」が留意点とされ、「製薬企業等における透明性確保に関する対応」も論点になっている。それらについて、「VART研究」、「SIGN研究」、「J-ADNI研究」の事例を踏まえた論点が必要と感じる。厚労省医政局「高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008zaj.html#shingi148236)の報告書(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000043367.html)が出ているが、それ以上に重大なのは、高血圧症治療薬の臨床研究事案に引き続いた「白血病治療薬タシグナ事案(SIGN試験)」疑惑ではないか、と感じる方が少なくないであろう。SIGN試験に関しては、東大病院「慢性期慢性骨髄性白血病治療薬の臨床研究「SIGN研究」に関する調査(最終報告)について」(http://www.h.u-tokyo.ac.jp/oshirase/archives/20140624.html)が出ているが、厚労省では「臨床研究事案に関する最近の報道」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000043784.pdf)とされるだけで、「高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008zaj.html#shingi148236)のような厚労省検討委員会での協議がなされないことに不自然さを感じる。「J-ADNI」については、m3「J-ADNI「見解の相違」で混乱、「改ざんなし」東大調査委」(http://www.m3.com/news/GENERAL/2014/6/26/228217/?portalId=mailmag&mmp=MD140626&dcf_doctor=true&mc.l=48285079)とあるが、「厚生労働省が研究者からの内部告発メールを告発対象のチーム責任者に漏洩」(http://apital.asahi.com/article/news/2014062400013.html)、「厚労省、審査なく補助金2億円」(http://www.asahi.com/articles/ASG6T5J0FG6TUUPI001.html)(http://apital.asahi.com/article/news/2014062700011.html)もみて、変な産官学連携の雰囲気を感じる方がいるかもしれない。日本学術会議の提言(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000045971.pdf)では「産官学による医療イノベーションを推進し、根拠に基づく医療(EBM)の確立には、①臨床研究管理センター、②国際水準の研究倫理感を持つ人材育成、③民間資金活用した臨床研究推進部門(仮称)、④日本版研究公正局の整備、➄製薬企業による資金提供、労務・役務提供の在り方の適正化」が課題とされている。今後の臨床研究の行方に注目である。
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21世紀型の保健事業による新しい糖尿病対策

2014年06月27日 | Weblog
厚労省「平成24年「国民健康・栄養調査」の結果」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032074.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000032813.pdf)p9の「「糖尿病が強く疑われる者」における治療の状況」では、「過去から現在にかけて継続的に受けている」は約6割であるが、40代男性では38.7%に留まっている。以前、国立循環器病研究センターがプレスリリース「<糖尿病実態アンケート調査結果>約半数の患者さんが血糖管理目標に達していない」(http://www.ncvc.go.jp/pr/release/005581.html)を出しており、「①約半数が血糖管理目標に達していない、②特に50代後半から60代に血糖管理が悪い方が多い、③4割以上が眼科を定期受診していない、④8割以上が糖尿病連携手帳を所持していない」とある。また、以前の「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会報告書」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ecfl.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ecfl-att/2r9852000002ecj9.pdf)p4では、「医師から糖尿病と言われたことがある人で、ほとんど治療を受けていない人は約4割で、また、定期通院を自己中断した主な理由としては、仕事が多忙であるとの理由が多く(51%)を占め、男性・若年・サラリーマンや専門職に中断が多くなっている」とあった。このように糖尿病診療はひどい実態であることはしっかり認識したい。現在、「糖尿病網膜症による失明者は年間3,000人以上(新規失明者の約18%)、糖尿病腎症による新規透析導入者は年間16,000人以上(新規透析導入の約44%)、糖尿病足病変による下肢切断者が年間3,000人以上(全切断患者の40~45%)」(http://www.jds.or.jp/common/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/transfer.php?file=/uid000025_6B756D616D6F746F323031332E706466)とされる。糖尿病は、心筋梗塞や脳卒中のリスク要因(http://www.dm-net.co.jp/seminar/16/)(http://www.dm-net.co.jp/calendar/2013/019849.php)としても小さくない。地域保健従事者は、従来どおりの糖尿病予防の普及啓発(栄養・運動等)や特定健診・保健指導の推進ではいけないであろう。第一は、「データヘルス」である。今年度からの保健事業指針改正(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000044053.pdf)を真剣に受け止めたい。厚労相資料(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2013/1115/sankou_01_1.pdf)p4「レセプト等のデータ分析に基づく保健事業(データヘルス)」に示されているように、平成26年度中に、全ての健保組合で「データヘルス計画」作成に取り組まれ、平成27年~29年に第1期計画が実施される。厚生労働省「健康づくり推進本部」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkoudukuri_sokusin/index.html)の4月11日「工程表及び目標案」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000043526.pdf)では、p2「データ利活用の推進」で「個人に対する介護予防・保健事業を効果的に実施するため、KDB等を活用したデータに基づく保健事業の実施」「都道府県等における保健・医療・介護連携した施策を推進するためのデータ利活用の推進;地域別の特徴や課題、取組等を客観的かつ容易に把握できるよう、保健・医療・介護の関連情報を、国民も含めて広く共有(見える化)するためのシステムの構築等を推進する」とある。「特定健診・保健指導データ」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a-2.html)は受診者のみのデータであって、レセプトデータの分析が不可欠である。市町村国保では、国保データベース(KDB)システムを前面に出さなければならない。昨年10月の「国保データベース(KDB)システム活用マニュアル」(http://www.kokuho.or.jp/hoken/public/lib/kdb_manual_ver.1.1.pdf)p87~「糖尿病の発症・重症化予防を重点課題に設定」が解説されており、普及・普遍化しなければならない。厚労省「医療保険者による保健事業について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/index.html)には、データ分析に基づく保健事業事例集;データヘルス事例集(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/jirei.html)も出ており、参考にしたい。昨年8月、厚生労働省が「国民の健康寿命が延伸する社会」に向けた予防・健康管理に関する取組の推進」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000019326.html)で5兆円規模の医療費・介護費の抑制目標を発表(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401250-Hokenkyoku-Iryouhitekiseikataisakusuishinshitsu/0000019923.pdf)、(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401250-Hokenkyoku-Iryouhitekiseikataisakusuishinshitsu/0000019922.pdf)したが、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000015v0b-att/2r98520000015v4o.pdf)p11~15、(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001w361-att/2r9852000001w3ai.pdf)では、それぞれ保健事業による大幅な医療費適正化事例が紹介されているように、決して夢物語ではないであろう。「国保データベース(KDB)システム」(http://www.kokuho.or.jp/hoken/public/lib/kdb_manual_ver.1.1.pdf)の分析をみれば、今までの保健事業が貧弱にみえるかもしれない。第二に、「医療計画(糖尿病)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)との連動である。医療計画作成支援データブック(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=141464&name=2r98520000036flz.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036854.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036855.pdf)では、糖尿病医療指標として、糖尿病合併症管理料、糖尿病透析予防指導管理料、生活習慣病管理料等の圏域ごとのレセプト分析による比較検討が可能になっていることは理解したい。平成26年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039891.pdf)のp51~「主治医機能の評価」では糖尿病、高血圧症、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く。)を有する患者が対象であることが注目される。糖尿病診療は専門病院中心から、「かかりつけ医中心&かかりつけ医・専門医の医療連携&地域全体でのチーム医療&個人参加型疾病管理」への構造転換を図る必要がある。糖尿病連携手帳(http://www.nittokyo.or.jp/pdf/goods/renkei_techou001.pdf)(http://www.nittokyo.or.jp/ryouyougoods_handbook.html)は、その効果的なツールではあるが、手帳だけあっても役に立たない。そういえば、厚労省医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f07.html#shingi126706)での医療保険制度改革スケジュール(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000044082.pdf)では「大病院外来定額自己負担」が項目にあがっており、朝日新聞「紹介状なしの大病院受診、初診料を患者の全額負担案」(http://apital.asahi.com/article/news/2014050900004.html)と報道されている。医療保険制度改革は糖尿病診療にも大きな影響を及ぼすような気がしないでもない。糖尿病診療は、今流行の「総合医」だけで成り立つものではなく、地域全体の医療改革が求められているように感じる。第三に、「健康寿命延伸産業」(http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140331008/20140331008.html)(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kenkoujyumyou/index.html)との連動である。24日の「「日本再興戦略」改訂2014-未来への挑戦」(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html)のこれまでの成果(http://www.kantei.go.jp/jp/topics/2014/20140624saikosenryaku_hontai.pdf)p7では、「健康ライフコンパス:自己採血による簡易な検査で結果を通知する健康管理サービスを提供」「グレーゾーン解消制度で医師法等に違反しないことが確認(2014年2月) されてから、店舗数を大幅に拡大(2月:84店→4月:124店)」が挙がっている。すでに「臨床検査技師等に関する法律」「薬事法」の一部改正、「検体測定室に関するガイドライン」の制定(http://www.jamt.or.jp/news/2014/news_001103.html)がなされ、経済産業省(http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140331008/20140331008.html)と厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kenkoujyumyou/index.html)の「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」では、「③簡易な検査(測定)を行うケース」も類型の一つになっている。「簡易な検査(測定)を行うケース」については、キャリアブレイン「薬局での自己採血が解禁へ、糖尿病検査- 改正告示、新たな「健康拠点」に弾み」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/42400.html)、キャリアブレイン「薬局で糖尿病スクリーニング、成果に手応え」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/40421.html)と報道されているもので、糖尿病診断アクセス革命のホームページ(http://a1c.umin.jp/)では、薬局で血糖値を測定するプロジェクトが紹介されている。平成26年度厚生労働省所管予算(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/14syokanyosan/)の資料(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/14syokanyosan/dl/gaiyo-03.pdf)p4では、新規で「薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点の推進;セルフメディケーション推進のため、 薬局・薬剤師を活用した健康情報の拠点整備や在宅医療に関するモデル事業を実施。」があり、日本薬剤師会ホームページで「薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点の推進」(http://www.nichiyaku.or.jp/action/wp-content/uploads/2013/12/131213_1.pdf)が解説されている。また、3月4日の全国健康関係主管課長会議資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/03/tp140313-01.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/03/dl/140313-01_01.pdf)p105「生活衛生関係営業地域活性化連携事業;本格的な高齢化社会に向けて、生活衛生関係営業者の連携のもと、各事業者の特性を活かした健康づくりや健康寿命の延伸、高齢者の生活支援等に係るサービスの実施を推進する。」とあり、これらの動きも注目である。なお、「「日本再興戦略」改訂2014-未来への挑戦」」(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html)の本文(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP.pdf)p94~「個人に対するインセンティブ;医療保険各法における保険者の保健事業として、ICTを活用した健康づくりモデルの大規模実証成果も踏まえつつ、一定の基準を満たした加入者へのヘルスケアポイントの付与や現金給付等を保険者が選択して行うことができる旨を明示し、その普及を図る。あわせて、個人の健康・予防に向けた取組に応じて、保険者が財政上中立な形で各被保険者の保険料に差を設けるようにすることを可能とするなどのインセンティブの導入についても、公的医療保険制度の趣旨を踏まえつつ検討する。」、「保険者に対するインセンティブ;後期高齢者医療への支援金の加算・減算制度について、保険者の保健事業の取組に対するより一層の効果的なインセンティブとなるよう、関係者の意見や特定健診・保健指導の効果検証等を踏まえ具体策を検討する。」、「経営者等に対するインセンティブとして、以下のような取組を通じ、健康経営に取り組む企業が、自らの取組を評価し、優れた企業が社会で評価される枠組み等を構築することにより、健康投資の促進が図られるよう、関係省庁において年度内に所要の措置を講ずる。・ 健康経営を普及させるため、健康増進に係る取組が企業間で比較できるよう評価指標を構築するとともに、評価指標が今後、保険者が策定・実施するデータヘルス計画の取組に活用されるよう、具体策を検討・ 東京証券取引所において、新たなテーマ銘柄(健康経営銘柄(仮称))の設定を検討・ 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」やCSR報告書等に「従業員等の健康管理や疾病予防等に関する取組」を記載・ 企業の従業員の健康増進に向けた優良取組事例の選定・表彰」、「ヘルスケア産業に対して資金供給及び経営ノウハウの提供等を行い、新たなビジネスモデルの開発・普及を促していくため、地域経済活性化支援機構(REVIC)において、「地域ヘルスケア産業支援ファンド(仮称)」を年度内に創設し、地域におけるヘルスケア産業の創出・拡大の支援を図る。」「企業や個人が安心して健康・予防サービスを利用できるよう、ニーズの高い「運動指導サービス」について、「民間機関による第三者認証」を試行的に実施するとともに、そのための学会や業界団体など専門家・専門機関による支援体制を整備する。また、この第三者認証制度等を活用し、事業者の特性に応じた政策金融の活用の可能性等を検討する。」「「医・農商工連携」など、地域資源を活用したヘルスケア産業の育成を図るため、地域版「次世代ヘルスケア産業協議会」の全国展開を図る。」「地域の保健師等の専門人材やアクティブシニア人材を活用するため、ヘルスケア産業を担う民間事業者等とのマッチング支援を行う。」「糖尿病が疑われる者等を対象として、ホテル・旅館などの地元観光資源等を活用して行う宿泊型新保健指導プログラム(仮称)を年度内に開発し、試行事業等を経た上で、その普及促進を図る。」「民間企業(コンビニ、飲食店等)による健康増進・生活支援・介護予防サービスの多機能拠点(総合相談、訪問・通所サービス、宅配・配食サービス、見守り等)を「街のワクワク(WAC WAC)プレイス」(仮称)として、市町村にその情報を一元的に集約して住民に提供する仕組みを来年度中に構築する。」とある。そういえば、3月19日の厚労省「医療法人の附帯業務の拡大について」通知(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/dl/140325-02.pdf)で、医療法人による配食サービスが可能になっており、高齢社会にあって、糖尿病食等の病院給食の配食サービスが期待される。保健事業従事者は、いつまでも縦割りで、狭義の保健事業に凝り固まっている場合ではない。①データヘルス、②医療計画との連動、③健康寿命延伸産業との連動 を通じた21世紀型の保健事業による新しい糖尿病対策の展開が期待される。
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Ebola virus disease

2014年06月26日 | Weblog
NHK「西アフリカ エボラ感染300人超死亡」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140626/k10015533471000.html)。<以下引用>
<西アフリカのギニアを中心に感染が広がっているエボラ出血熱で、死亡した人の数はこれまでに300人を超え、現地で治療に当たる国際NGOは「制御できない状況」だとして、各国政府などに大規模な支援を求めています。エボラ出血熱は、ことし3月に西アフリカのギニア南部で流行し始め、これまでに隣国のリベリアやシエラレオネの合わせて3か国で、感染が確認されるなど拡大を続けています。WHO=世界保健機関のまとめによりますと、これまでに感染者や感染が疑われる患者は3か国でおよそ600人に上り、このうち338人が死亡しました。これについて、現地で治療に当たっている国際NGO「国境なき医師団」は報道資料を発表し、さらに感染が拡大するおそれが高いとして「われわれの対応能力も限界で、制御できない状況だ」としています。そのうえで、感染拡大に歯止めをかけるには「各国政府と援助団体による大規模な支援が必要だ」と訴えています。エボラ出血熱は、高い熱が出て全身から出血するウイルス性の感染症で、致死率は90%に達するとされ、外務省はギニア、リベリア、それにシエラレオネに渡航する際は最新の情報を入手し、野生動物の肉を食べないなどして感染の予防を心がけるよう注意を呼びかけています。>

WHO「Global Alert and Response」(http://www.who.int/csr/don/archive/year/2014/en/)では、Ebola virus diseaseの更新が続いており、国際化社会では要警戒である。平成18年7月の総務省勧告(http://www.soumu.go.jp/kanku/okinawa/pdf/060905_02.pdf)で、第一種感染症指定医療機関の整備が進んでいないことが問題視されていたが、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/03/dl/140313-01_01.pdf)p75に感染症指定医療機関の指定状況が出ており、p74では平成25年4月1日現在、第一種感染症指定医療機関は12県で未指定、p76では「これまでの一類感染症等予防・診断・治療研修事業への参加は31都道府県」に留まっている。感染症法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kansensy.htm)第十九条一項、第二十条一項に基づく対応ができないわけではないが、未指定の自治体では、実際にエボラ患者(疑い)が発生した場合は、どうするか、確認が必要であろう。仮に、Ebola haemorrhagic feverで国内発生が疑われた場合の初動対応はどうなるのであろうか。厚生科学審議会感染症部会資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000047119.html)の「感染症対策の見直しについて(たたき台)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000047113.pdf)p2では「知事(緊急時は厚労大臣)による検体等の提出要請(全ての感染症が対象)及び検体等の採取措置(迅速な危機管理体制の構築が必要な感染症が対象)を創設。検体等の採取措置に係る手続を整備。」「知事が採取した検体等について、知事による検査、検査基準の策定、厚労大臣の知事に対する提出の求め等を規定。」とあるが、保健所と衛生研究所の充実が不可欠と感じる。一つの自治体の初動対応が他に波及しないとも限らないことは認識しておきたい。
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新型インフルエンザワクチンの行方

2014年06月26日 | Weblog
キャリアブレイン「鳥インフルH7N9ワクチン、臨床試験開始- 来月にも国立病院機構でステージ1実施」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/43085.html)と報道されている。新型インフルエンザ対策(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html)について、医療分野の特定接種(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/tokutei-sesshu.html)のほか、住民接種(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/jumin-sesshu.html)の準備が進められている。「市町村のための新型インフルエンザ等住民接種に関する集団的予防接種のための手引き(暫定版)」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/dl/tebiki_zantei.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/dl/tebiki.pdf)を参考に、市町村行動計画が策定され、具体的な検討(接種場所、スタッフ、案内方法等)をされているはずである。今年2月28日の薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008fcs.html#shingi127852)では、H5N1ワクチンが承認されている(医事新報3月15日号)が、H7N9のワクチンはこれからであることは認識したい。なお、住民接種の主要戦力となる保健センターのスタッフは、季節性インフルエンザワクチンについて集団接種をしておいた方がよいのではないかと感じる。また、医療機関以外での住民接種に係る巡回診療届出や診療所開設届出(http://www.pref.toyama.jp/branches/1273/main/imu.htm)は、事前準備も必要であろう。
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ストレスチェックと産業医

2014年06月26日 | Weblog
厚生労働省「労働安全衛生法が改正されました」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049191.html)が出ている(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000049231.pdf)。そういえば、厚生労働省「健康づくり推進本部」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kenkoudukuri_sokusin/index.html)の4月11日「工程表及び目標案」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000043526.pdf)では、p7「市町村国保において、 ・KDB等を活用し、地域のこころの健康についての実態を把握 ・健康課題にかかる分析結果を衛生部門へ情報提供を行うなどの支援を実施」「保険者協議会において ・メンタルヘルスに係る医療費分析の実施 ・ 地域保険・被用者保険間で、分析結果と問題意識の共有」、p8「医療保険者が、レセプトデータ等を活用し、事業者が行うメンタルヘルス対策を支援することを推進」とある。メンタルヘルスにもデータヘルスが図られることは知っておきたい。GP連携も医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/)の一環で推進される必要がある(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/shiryou_a-3.pdf)。厚労省「工程表及び目標案」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000043526.pdf)p8では「安衛法改正によるストレスチェック及び面接指導の事業者に対する義務付け」は平成27年度前半のスタートとなっている。昨年6月、「産業保健を支援する事業の在り方に関する検討会報告書」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000034ys2.html)では、産業保健推進センター事業、地域産業保健事業、メンタルヘルス対策支援事業の三事業の今後の在り方が示され、平成26年度から変わった。報告書(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000034ys2-att/2r98520000035e52.pdf)p15で、「産業保健活動の支援においては、職域のみならず地域の保健活動との連携も重要である。地域保健法に基づき厚生労働省が定める「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」においても、住民が生涯を通じて共通の基盤に立った保健サービスを受けられるようにするために、地域保健及び産業保健の連携が重要であるとされており、新たな産業保健事業においても地域の自治体や保健関係機関とのネットワークを積極的に構築するべきである。」とあった。厚労省に地域・職域連携推進事業関係者会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000ahdf.html#shingi128579)があるが、地域・職域連携は、それぞれの地域において積極的に取り組まれなければならないであろう。ところで、「産業医」に関して気になる点がある。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/080123-1a.pdf)では、産業医の要件は、「産業医は、医師であって、(1)厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者、(2)産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者、(3)労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者、(4)大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者、のいずれかの要件を備えた者から選任しなければなりません。」とある。(1)の研修(http://www.zsisz.or.jp/insurance/naruniwa.html)は、「1. 日本医師会又は都道府県医師会が開催する産業医研修(郡市区医師会、大学医師会のほか一部の公益法人等が、都道府県医師会等と共催により開催する産業医研修も該当)、2. 産業医科大学が開催する産業医学基本講座」で、「日本医師会認定産業医制度に基づく「認定産業医」には、更新制度があり、5年間で20単位(更新研修1単位以上、実地研修1単位以上、専門研修1単位以上)を取得することにより、更新されます。」(http://www.zsisz.or.jp/insurance/naruniwa.html)とある。先日の会合で、「認定産業医を更新していない産業医が少なくないのではないか」と指摘する声を聞いた。果たして、どういう状況であろうか。
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在宅医療・介護連携は市町村だけでは厳しい

2014年06月26日 | Weblog
東京大学「在宅医療・介護連携の体制構築に関するアンケート調査 報告書」(http://chcm.umin.jp/education/ipw/enquete/140521iryokaigo_report.pdf)p7~8、p34の関係諸機関、国立長寿医療研究センター「在宅医療・介護連携のための市町村ハンドブック」(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/handbook/handbook2013.pdf)には、認知症疾患医療センター(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/dl/20120220_01_05-04.pdf)、がん診療連携拠点病院・緩和ケアセンター(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/gan_byoin.html)、リハビリテーション広域支援センター、難病医療拠点病院(http://www.nanbyou.or.jp/entry/1439)がないのは全く不思議としかいいようがない。在宅医療・介護連携には、認知症医療、がん緩和ケア、リハビリ連携、難病患者支援などが不可欠である。それらの施設は市町村単位で整備されてはいないことがポイントである。国立長寿医療研究センター「在宅医療・介護連携のための市町村ハンドブック」(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/handbook/handbook2013.pdf)が出ているのであるが、医療計画との連動、薬事との連携、難病患者支援ネットワークなどをみても、市町村だけでは限界がある。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/siryou1_1.pdf)p6~にあるように、在宅医療・介護連携は、平成27年度から介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市町村が主体となり、地区医師会等と連携しつつ取り組み、➀地域の医療・福祉資源の把握及び活用、➁在宅医療・介護連携に関する会議への参加又は関係者の出席の仲介、➂在宅医療・介護連携に関する研修の実施、➃24時間365日の在宅医療・介護提供体制の構築、➄地域包括支援センター・介護支援専門員等への支援、➅退院支援に資する医療・介護サービス提供施設間の連携体制を構築するための支援、➆在宅医療・介護サービスに関する地域住民への普及啓発の7事業が例示されているが、けあZin「鈍すぎ?地域包括ケアシステム構築へ向かう市町村の動き」(http://www.caretomo.com/carezine/article/17/84/)のネット記事のように懸念の声が小さくないように感じる。昨年10月発行された厚労省「平成24年度 在宅医療連携拠点事業 総括報告書」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/seika/dl/h24soukatsu.pdf)p60で、「保健所は、これまでに医療計画を通じた在宅医療の推進に留まらず、難病対策、地域リハビリテーション対策、がん緩和ケア対策、認知症対策、介護予防対策等の実績があり、地域の関係機関・団体に働きかけやすく、これらの技術的なノウハウがある等の強みがある。これまで取り組みの経験がない市町村に対して市町村どうしの情報交換を促し、市町村を越えた広域での調整を行うなど、積極的な支援が期待される。」と記述されている。昨年12月27日の社会保障審議会医療部会の「医療法等改正に関する意見」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000033983.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000033981.pdf)p9では、医療と介護の連携の推進で、「都道府県は広域的に対応する必要がある調整等について保健所を通じて市町村の支援を行うことも重要である。」とされたことも踏まえたい。全国保健所長会から「在宅医療・地域包括ケアシステムの推進に関する見解」(http://www.phcd.jp/02/soukai/pdf/iinkai_chihokenjyu_H25_tmp01.pdf)(http://www.phcd.jp/02/soukai/pdf/iinkai_chihokenjyu_H25_tmp02.pdf)が出ている。
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在宅医療・介護ICT連携の行方

2014年06月25日 | Weblog
キャリアブレイン「宇都宮課長「情報共有では患者利益が大事」- 医・介連携シンポジウム 」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/43112.html)。<以下一部引用>
<厚生労働省保険局の宇都宮啓医療課長は26日、地域医療福祉情報連携協議会が開催したシンポジウムで講演し、2014年度診療報酬改定答申の附帯意見に、「ICTを活用した医療情報の共有の評価の在り方の検討」が盛り込まれたことを踏まえ、「次回改定への宿題になるが、医療同士、医療・介護の連携、それに地域との連携では、個人情報保護を担保しつつ、情報共有を進めて患者利益につなげていけるかが大事になる」と述べた。>

東京大学「在宅医療と介護の連携のための情報システムの共通基盤のあり方に関する調査研究報告書」(http://www.iog.u-tokyo.ac.jp/research/jigyou.html)(http://www.iog.u-tokyo.ac.jp/research/data/H25在宅医療と介護の連携に関する共通基盤のあり方調査研究報告書.pdf)が出ている。24日の「「日本再興戦略」改訂2014-未来への挑戦」(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html)(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP.pdf)p99で「医療情報連携ネットワークの普及促進、地域包括ケアに関わる多様な主体の情報共有・連携の推進等;医療情報連携ネットワークの普及を促進するため、持続可能性や相互運用性、最低限備えるべき情報連携項目等を示した「標準モデル」を確立することや、在宅医療・介護分野の情報連携に関する標準規格の策定・普及、予防接種スケジュールなどの情報提供サービスの促進等に取り組む。」とあるのが目にとまった。経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/index.html)の厚労省資料(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0416/shiryo_09.pdf)p5で、医療情報連携ネットワークシステムでは4つの課題「ネットワークの持続可能性」「ネットワーク間等での情報の相互利用性」「多くの医療機関の参加と情報の双方向性の確保」「本人による健康・医療情報の利活用」と5つの取組「持続可能性、相互運用性、最低限備えるべき情報連携項目等を示したネットワークの「標準モデル」の確立、普及」「在宅医療・介護を含めた標準規格の策定・普及」「クラウド技術の活用等による費用低廉化」「個人による疾病・健康管理の推進(生活習慣病に係るICTを活用した手帳の利活用等)」「遠隔医療の推進」が挙がっていた。また、規制改革会議(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/)の第二次答申(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/140613/agenda.html)(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee2/140613/item1-1-1.pdf)p15「医療計画の内容の充実【平成26年度措置】;平成26年3月に厚生労働省から公表された「健康・医療・介護分野におけるICT化の推進について」を踏まえた医療計画となるよう、都道府県に周知する。」とあった。医療計画・地域医療ビジョンにおいて、在宅医療・介護ICT連携の普及・普遍化が示されることを期待したい。先月の中医協資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000045807.pdf)p16にあるように、診療報酬改定答申附帯意見として15「ICTを活用した医療情報の共有の評価の在り方を検討すること。」があり、基本問題小委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008ffd.html#shingi128161)で検討される。ここには、在宅医療・介護ICT連携を含めて検討されるべきである。しかし、医療介護連携のICT化は医療機関間の電子カルテ共有化等とは異なるように感じる。厚生労働省「在宅医療の推進について」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/)の「在宅医療介護連携を進めるための情報共有とICT活用」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/h25_0509-01.pdf)に出ているように、ICTシステムの機能には様々なものがある。総務省の報告書(http://www.soumu.go.jp/main_content/000225158.pdf)では、大手IT企業が在宅ICT連携システムに参画・開発しているようであるが、いくら予算があるからといって、在宅ICT連携では、医療機関連携の電子カルテシステムのような莫大なコストをかける時代ではないように感じる。無論、「コスト(導入、維持管理)」「扱いやすさ」「セキュリテイ」「稼働状況」「将来性」等での検証が必要である。厚労省資料(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0416/shiryo_09.pdf)p5で、「ネットワークの標準モデルの確立、普及」「在宅医療・介護を含めた標準規格の策定・普及」「クラウド技術の活用等による費用低廉化」があり、期待される。例えば、クラウト活用では「完全非公開型 医療介護専用SNS メディカルケアステーション」(https://www.medical-care.net/html/index.html?gclid=CLaTlZvT2rwCFUxwvAodFFEArg)は基本仕様は無料で、セキュリティも申し分ない。モバイル対応で、患者が参加することもできる医療介護ICT連携である。また、富士通「「高齢者ケアクラウド」(http://pr.fujitsu.com/jp/news/2013/01/23.html?nw=pr)も廉価の運用である。とにかく、「莫大な予算でインフラ整備すれば医療・介護連携が進む」という発想から転換されなければならない。ICTはあくまで連携ツールでしかない。やはり、ベースは、多職種による「信頼関係に基づく顔の見えるヒューマンネットワーク」である。全国各地の在宅医療介護現場では、FAX・電話・メール・連携ノート等を使って、多職種間の情報共有やコミュニケーションが図られているところが多いが、ヒューマンネットワークがしっかり構築されていれば、いずれ、一挙に在宅医療介護のICT連携に切り替わるように感じる。系列の医療機関・介護施設間の閉鎖的な連携から、経営母体の異なる多施設間の連携システムの構築への転換には、行政の役割が小さくないであろう。今後は、在宅ICTによる多職種連携が政策的にも強力に打ち出される必要があるように感じる。在宅ICT連携システムの開発競争も悪くはないが、厚労省方針「ネットワークの標準モデルの確立、普及」「在宅医療・介護を含めた標準規格の策定・普及」「クラウド技術の活用等による費用低廉化」を踏まえ、それぞれの地域における普及・普遍化を図りたいものである。
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病床機能報告制度の行方

2014年06月25日 | Weblog
キャリアブレイン「病床機能報告制度、実質来月スタート」(http://www.cabrain.net/management/article.do?newsId=43064)。<以下一部引用>
<医療・介護制度改正の一括法で、施行時期が今年10月の病床機能報告制度は、実質的に7月から動きだす。医療機関は、初年度の調査対象となる同月の、その有する病床が担っている医療機能の「現状」と、「今後の方向」を、都道府県に届け出なくてはならない。報告方法については依然、未確定な部分が残っているため、厚生労働省は同月初旬にも開く検討会で、詳細を詰めたい考えだ。>

今年3月3日の全国医政関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000039688.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000039685.pdf)p11にあるように、医療法改正で、一般病床及び療養病床は病棟単位で医療機能を都道府県に報告することになり、p12に示されるように、地域医療ビジョンでは、地域の医療需要の将来推計と病床機能報告制度情報等を活用して、二次医療圏等ごとに、各医療機能の必要量(2025年時点)等を含む地域の医療提供体制の将来の目指すべき姿が記載される。今年度中に出る地域医療ビジョンのガイドラインでは医療需要の推計方法・医療機能毎の必要量の算出方法・策定手順等が示される(6月3日参議院厚生労働委員会;保健衛生ニュース6月16日号解説)といい、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000039685.pdf)p64医療計画作成支援データブック(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=141464&name=2r98520000036flz.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036854.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036855.pdf)と併せて、関係職員の研修を徹底したい。当面、厚労省「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008zaj.html#shingi127371)の動向に注目である。そして、入院患者数の将来予測を論じる際に、絶対的に関係してくるのは、介護施設・サービスと在宅医療である。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-09-01p.pdf)p8「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」では、第6期計画以後の計画は「2025年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計して記載すること」とあり、医療計画・地域医療ビジョン担当者は、今年度策定の第6期介護保険事業計画(在宅医療・地域包括ケア含む)について策定段階から注視するとともに、老健局「地域包括ケア見える化システム」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/sankou5_1.pdf)を活用できるようにしなければならない。平成26年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039891.pdf)のp19「一般病棟における長期療養の適正化」、p22「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し」、p30「7対1入院基本料における自宅等退院割合75%要件」、p39「地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1の在宅復帰率70%要件」は平成26年10月1日施行である。各病院では診療報酬改定を踏まえて、今後の医療機能が検討されているであろう。地域医療ビジョンは実質10月スタートといえなくもないかもしれない。
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あまり規制緩和になっていない自己採血検査

2014年06月25日 | Weblog
24日の「「日本再興戦略」改訂2014-未来への挑戦」(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html)のこれまでの成果(http://www.kantei.go.jp/jp/topics/2014/20140624saikosenryaku_hontai.pdf)p7では、「健康ライフコンパス:自己採血による簡易な検査で結果を通知する健康管理サービスを提供」「グレーゾーン解消制度で医師法等に違反しないことが確認(2014年2月) されてから、店舗数を大幅に拡大(2月:84店→4月:124店)」が挙がっている。すでに「臨床検査技師等に関する法律」「薬事法」の一部改正、「検体測定室に関するガイドライン」の制定(http://www.jamt.or.jp/news/2014/news_001103.html)がなされ、経済産業省(http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140331008/20140331008.html)と厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kenkoujyumyou/index.html)が「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」を出しており、③簡易な検査(測定)を行うケースも類型の一つになっている。しかし、厚労省「検体測定室に関するガイドライン」(http://www.jamt.or.jp/news/asset/pdf/%E6%A4%9C%E4%BD%93%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E5%AE%A4%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf)をみて、規制緩和になっていない印象を受ける方が少なくないかもしれない。また、運営責任者や精度管理責任者の資格に、なぜ、歯科医師が入っていないのか疑問に感じるかもしれない。「2月:84店→4月:124店」で「大幅拡大」の評価はどうなのであろうか。「日本再興戦略」改訂2014-未来への挑戦」(http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html)として、本当に進めるのであれば、例えば、健康日本21(http://www.kenkounippon21.gr.jp/)の指標の一つにされてもよいかもしれない。
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