保健福祉の現場から

感じるままに

特定健診・保健指導制度の特性

2012年12月31日 | Weblog
12日の健診・保健指導の在り方に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002rng5.html)で、「標準的な健診・保健指導プログラム」改訂案が示されている。今回は、リスクの程度に応じて対象者(血圧高値、脂質異常、血糖高値)に伝えるべき文例集が加わることや、 特定保健指導におけるICTを活用した遠隔面談(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002rng5-att/2r9852000002rnni.pdf)が導入されるなど、技術面の改善が期待される。一方で、特定健診・保健指導制度の特性を認識した取組みはあまり進んでいないように感じる。市町村にとって、特定健診・保健指導制度は平成19年度までの老人保健事業基本健診とは認識を変える必要がある。その特性とは、①実施主体は保険者(保険と保健が一体となった医療費適正化の推進)、②保健指導の標準化(健診結果改善及び医療費適正化の評価含む)、③健診・保健指導実施機関の情報公開(アウトソーシングの促進)、④全国標準様式の電子データ管理(服薬率、既往歴、健康習慣、健診・保健指導結果の比較検討)、⑤通院中でも健診対象(服薬者のコントロール状況判明、コントロール不良者の受療状況判明)などである。「通院中でも健診対象+全国共通様式の電子データ管理」はレセプト電子化と併せて、特定健診・保健指導制度の最大のねらいであると感じている。例えば、特定健診の問診票(http://www.fukuoka-kyosai.jp/seikyu/date/fukushi/hoken/fukushi05.pdf)には、脳卒中・心臓病の既往歴や喫煙状況もあり、既往歴「有」における血圧・血糖・脂質のコントロール不良率や喫煙率等は医療計画の再発予防指標としても活用できるであろう。健康増進計画、医療費適正化計画、医療計画は一体的・総合的に推進されなければならない。そういえば、以前の官邸資料(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/iryoujyouhou/pdf/siryou3.pdf)p7~自治体・医療機関・保険者におけるレセプト情報等の活用例が示されていた。既に「レセプト情報・特定健診等情報の提供におけるガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000016v8d.html)に基づき、レセプト情報・特定健診等データベースの提供が行われているが、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002npjf-att/2r9852000002nppr.pdf)によると、データ提供の実績はかなり低調である。今年11月の政府「日本再生加速プログラム」(http://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2012/1130_01taisaku.pdf)p15では「レセプト等医療データの利活用促進」として、「レセプト情報を一元化したデータベースを、医師会、保険者及び研究機関など幅広く第三者が利用できるよう検討を行い、その検討結果を踏まえ、ガイドラインを改定する。」とあり、注目である。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

630調査と医療計画

2012年12月30日 | Weblog
精神保健医療福祉の改革ビジョン研究ページ(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/vision/index.html)で、630調査関連データ(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/vision/data.html)が出ている。例えば、この資料(http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/vision/pdf/data_h22/h22_630_sasshitai.pdf)では平成22年6月30日現在の都道府県の詳細な実態が出ている。新たな医療計画(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/)では精神疾患が追加になったが、630調査は積極的に活用されるべきである。さて、精神科医療の機能分化と質の向上(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ea3j-att/2r9852000002ea50.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ea3j-att/2r9852000002ea7d.pdf)、医療保護入院等の見直し(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e9rk-att/2r9852000002e9t1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e9rk-att/2r9852000002e9u6.pdf)によって、地域精神医療福祉が大きく変わろうとしている。全国保健所長会の厚労省に対する「平成25年度保健所行政の施策及び予算に関する要望書」(http://www.phcd.jp/osirase/120705_24yobo_to_moh.pdf)では、「平成25年度からの新たな医療計画では精神疾患が追加されるが、 都道府県レベルの計画推進だけでは不十分であり、地域における保健所の役割を明確化するとともに、技術的・財政的な面から支援されたい。」とされている。既に平成24年3月30日付厚労省通知(障発0330第11号)の「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」が出ているのであるが、最近の精神保健医療福祉を取り巻く一連の動きを踏まえて、今後、保健所における精神保健福祉業務が機能強化される必要がある。その一つが「医療計画」と感じる。保健所は、個別の相談・訪問指導もそうだが、入退院届出・定期病状報告、医療機関立入検査、措置事務など、市町村にはない法的権限を有している。新たな医療計画(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/)では、保健所が中心になって、障害福祉計画を進める市町村と協働し、地域精神保健医療福祉全般を評価・推進すべきであろう。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

難病対策の行方

2012年12月29日 | Weblog
10日の内閣府障害者政策委員会資料(http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_4/pdf/s2.pdf)p29で、先送りできない重要な課題の一つとして、難病が挙げられた。厚労省の検討スケジュール(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ql9f-att/2r9852000002qlca.pdf)をみると、1月いっぱいまで検討が続きそうである。しかし、介護サービスと医療費助成について、早急に明らかにされるべきと感じる。まず、難病が来年4月から障害者総合支援法に基づく対象となる(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ql9f-att/2r9852000002qlcw.pdf)ことについて、当面の措置として、「難病患者等居宅生活支援事業」の対象疾病と同じ範囲として平成25年4月から制度施行というが、既に、40~64歳でも一部の難病患者には介護保険の特定疾病(http://kaigomaster.net/tokuteisippei.html)で対応されている。難病の認定調査マニュアルは来年2月の担当者会議で提示(保健衛生ニュース平成24年10月29日号)とされたが、介護保険の特定疾病(http://kaigomaster.net/tokuteisippei.html)は、4月から見直しされるのであろうか。厚労省通知「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/tuuthi_111121_08.pdf)で介護保険サービスと障害福祉サービスの調整が示されているが、難病の障害者総合支援法位置づけにあたって、難病患者等居宅生活支援事業(http://www.nanbyou.or.jp/entry/1363)がどうなるかも含めて、難病患者に対する介護サービスの取り扱いについて、早急に明確化される必要がある。次に医療費助成について、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002n6ro-att/2r9852000002n6uj.pdf)に出ている「難病指定医(仮称)」、「データ登録」(p4)、対象疾患(p12)・認定(p13)・給付(p14)の変更など、様々な諸準備が予想され、施行時期が明確化される必要がある。なお、行政において、難病患者に対する保健・医療・福祉は、疾病担当、介護保険担当、障害福祉担当、母子保健・児童福祉担当(小児慢性特定疾患児)など、組織横断的な取組みが求められるのはいうまでもない。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

保健所の健康危機管理体制

2012年12月28日 | Weblog
12月25日付で厚労省から事務連絡「年末年始における保健所の健康危機管理体制について」が出た。昨年は12月22日、一昨年は12月20日に出ており、年末恒例の事務連絡である。いうまでもなく、保健所は健康危機管理対応のため、休日・夜間でも常時オンコール体制であるのはいうまでもない。今年12月25日付で、事務連絡「医療機関等におけるノロウイルスに関する院内感染事案の報告等について」(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/75/75024_15592556_misc.pdf)が発出されており、入院・入所施設から年末年始に報告がないとも限らない。ところで、全国の保健所の名称(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/dl/h0201-3a.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/01/dl/h0131-3a.pdf)をみると、保健所は全国各地で、保健福祉事務所、健康福祉事務所、保健福祉環境事務所、健康福祉センター、保健福祉センター、福祉保健センター、厚生センター、福祉保健所など、様々である。そもそもこれは、地方分権推進委員会第2次勧告(http://www8.cao.go.jp/bunken/bunken-iinkai/index-bu.html)で、「保健所については、福祉事務所等他の行政機関との統合が可能であり、その統合組織の一部を地域保健法の保健所とする条例の制定は地域保健法上は禁じられていないこと、地域保健法に基づく保健所の事務以外の事務をその統合組織に附加することが可能であり、その事務については統合組織の長が指揮・監督権限を有すること及びその統合組織の施設において保健・衛生部門を保健所としたときは保健・衛生部門に保健所の名称を表示することを通例とするが必ずしも義務付けるものではないことなど、地方公共団体における弾力的な設置形態が可能である趣旨を明確にする。」(http://www8.cao.go.jp/bunken/bunken-iinkai/2ji/3.html)とされたことによる。しかし、現場では住民や関係機関が保健所がどこか認識できなければ始まらないであろう。自治体でPRはされていると思うが、県外から苦情・相談がくることもある。転入・転出も多い。健康危機管理のためには、やはり「保健所」の名称表記は対外的に欠かせないように感じる。例えば、警察署や消防署が、地域によって、○○事務所や○○センターと名称が規制緩和される場合をイメージするとわかりやすいかもしれない。全国保健所長会から厚労省に対する要望書(http://www.phcd.jp/osirase/120705_24yobo_to_moh.pdf)p4では、「保健所は、福祉事務所との統合等により、設置自治体において様々な名称が使用されているが、流通手段の発達や住民の移動範囲の広域化等によって、広域的な健康危機管理事例が発生する危険が高くなっていることや市町村合併に伴う都道府県設置の福祉事務所の減少などを考慮し、「保健所」の名称使用の徹底を図られたい。」とある。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新型インフルエンザ

2012年12月28日 | Weblog
NHK「新フル備蓄ワクチン配分方針決まる」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121228/k10014491161000.html)。<以下引用>
<毒性や感染力の非常に強い新型インフルエンザが発生した場合の対応を検討している国の専門家会議は、備蓄してある1000万人分のワクチンを使用するときは、医療従事者に280万人分を割り当て、残りを電気やガス、銀行、それに鉄道などの事業者に配分していく方針を決めました。国は、毒性や感染力の非常に強い新型インフルエンザが発生した場合でも社会や経済の仕組みを守れるよう特定の職種の人たちに接種するワクチンを1000万人分備蓄しています。国の専門家会議が、27日、このワクチンの配分を検討した結果、接種対象となる事業者に、新型インフルエンザの発生を想定した「事業継続計画」の作成を義務づけ、接種の候補者を登録させることを決めました。このうち、医師や看護師、薬剤師、それに窓口で患者に対応する事務職員などの医療従事者は登録した全員を対象とし、280万人と見込んでいます。残りについては、電気やガス、銀行、それに鉄道などの事業者ごとにワクチンを配分する上限を設け、今後、業務の内容に応じて対象者を絞り込む方針です。特定の職種の人たちに接種するワクチンの配分の在り方は、来月正式に決定され、国の新型インフルエンザ対策の行動計画に盛り込まれることになります。>

新型インフルエンザ等対策有識者会議(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi.html)の資料が出ればみておきたい。中間とりまとめ案(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002rev2-att/2r9852000002rez6.pdf)p16~、特定接種が出ていた。接種対象集団の取り決めだけではなく、接種体制の確保が重要と感じる。中間とりまとめ案(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002rev2-att/2r9852000002rez6.pdf)p18では、「原則として集団的接種を行うこととするため、100人以上を単位として接種体制を構築する必要がある。登録事業者は、企業内診療所において接種体制を構築する、又は接種を行う地域の医療機関とあらかじめ発生時に接種に協力する旨の協定を結ぶ等により接種体制を構築することとする。100人以上の集団的接種体制を構築できない登録事業者については、登録事業者が属する事業者団体ごとに集団的接種体制の確保を図ることが求められる。上記の方法によってもなお、登録事業者又は登録事業者が属する事業者団体ごとに集団的接種体制を構築することが困難な場合には、厚生労働省は、必要に応じ、都道府県や市町村の協力を得て接種体制を構築する必要がある。接種会場については、保健所・保健センター等公的な施設を活用するか、医療機関に委託することが考えられる。」とある。新型インフルエンザワクチンの流通改善に関する検討会報告書(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002guqc.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002guqc-att/2r9852000002gurt.pdf)p9では、「平成21~22年のワクチン接種は、実施主体である厚生労働省が医療機関と直接委託契約を結び、個別接種方式により実施されたが、今後は、都道府県や市町村の行政主導により、地域ごとに、集団的なワクチン接種体制を構築していくこととなる。」とあった。3年前の新型インフルエンザの流行時、自治体によっては独自に集団接種が率先して実施されたが、やはり、普段からの都道府県、市町村、医師会、医療機関等相互のコミュニケーションをベースに、臨機応変の健康危機管理対応が不可欠と感じる。「上級官庁の指示がなければ動けない」というのではいけない。それ以前に、トップに迅速に情報が上がるかも問われるかもしれない。そういえば、福島県三春町では国・県からの指示なしであったが「夜中の会議を経て平成23年3月15日にヨウ素剤服用が指示された」との記事(保健衛生ニュース8月6日号)があった。この機会に特定接種を想定した訓練も必要かもしれない。新型インフルエンザ等対策特別措置法(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi/dai1/sankou1.pdf)は、警戒される天然痘(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/j-terr/2004/0514-1/index.html)テロにも役立つはずである。ところで、平成18年7月の総務省勧告(http://www.soumu.go.jp/kanku/okinawa/pdf/060905_02.pdf)では、第一種感染症指定医療機関の整備が進んでいないことが問題視されており、今年1月の健康局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/dl/tp0118-1-91.pdf)p163で「第一種感染症指定医療機関の指定については、32都道府県(38医療機関73床)において指定が完了しているが、未だ3割の県が未指定のままである。平成18年7月には総務省からも、第一種感染症指定医療機関の指定が進んでいないことについて勧告されており、新型インフルエンザの発生時にも活用されることが考えられることから、未指定の県においては、早期の指定に向け、医師会、医療機関関係者等との調整を進められるようお願いする。その際には、既に通知しているように、都道府県が国立病院機構や国立大学法人等を感染症指定医療機関に指定した場合であっても、平成19年4月よりその施設・設備整備や運営費に係る補助金を交付できることから、国立病院機構等も含めて施設基準を満たし得る医療機関に対し、幅広く協議を進められたい。」と出ていた。総務省勧告から6年余経つが、未指定の自治体では、総務省勧告(http://www.soumu.go.jp/kanku/okinawa/pdf/060905_02.pdf)の情報はトップには伝わっているのであろうか。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地域福祉

2012年12月28日 | Weblog
保健衛生ニュース12月24日号の巻末が目にとまった。「社会保障制度改革国民会議」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/)では、医療(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/dai2/siryou3.pdf)、介護(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/dai2/siryou4.pdf)、年金(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/dai2/siryou5.pdf)、少子化対策(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/dai2/siryou6.pdf)について議論されているが、そうしたフォーマルなものだけではなく、地域福祉に積極的に取組むべきとされている。同感である。地域福祉計画(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/c-fukushi/index.html)は平成15年4月施行の社会福祉法に規定(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syakai/c-fukushi/keikaku/kitei.html)されているが、高齢者保健福祉計画や障害福祉計画等とも絡んでくるだけでなく、生活保護見直しの機運が高まっており、積極的な取り組みを期待したいところである。「地域福祉計画策定状況等について」の調査結果(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002i07o.html)によると、都道府県地域福祉支援計画の策定未定5ヵ所(10.6%)、市町村地域福祉計画の策定未定510ヵ所(29.2%)であるが、未策定の自治体住民には認識されているであろうか。平成20年3月の「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/s0331-7.html)とともに、今年8月の厚労省「安心生活創造事業成果報告書」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002if6b.html)には目を通しておきたい。平成21年度から、全国58市町村が地域福祉推進市町村として事業展開されてきたが、地域福祉の推進をもっと普遍化できないものであろうか。基盤支援の「見守り」と「買い物支援」だけではなく、第2ステージでは「総合相談」、「権利擁護」、「社会的居場所づくり」などが重要とされる(保健衛生ニュース12月24日号巻末)。行政に依存する福祉だけではなく、まずは、地域福祉(支援)計画を通じて、地域住民が自分たちの自治体の実態を認識し、現実と向き合うことが不可欠である。そのためには、自治体の保健・医療・福祉に関する情報公開徹底が必要と感じる。地域福祉の推進はソーシャル・キャピタル(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB)の一環としても取り組みたい。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

療養通所介護

2012年12月27日 | Weblog
今年4月の児童福祉法改正で療養通所介護事業所で重症心身障害児が通う児童発達支援事業が制度上位置づけられ、取り扱いに関する事務連絡(http://www.jvnf.or.jp/blog/20120403.pdf)も出ている。 介護保険法令に基づく療養通所介護事業所は、「医療ニーズと介護ニーズを併せもつ中重度者の在宅療養者の方を対象に,「療養通所介護計画」に基づき,日常生活上の世話及び機能訓練を行なうサービス」(http://www.nurse-hiroshima.or.jp/houmonkango/ryoyo/index.html)(http://h-kaigo.net/archives/184)(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/0603/dl/data.pdf)(http://merca.goabroad.biz/2006/05/2006512.html)を提供する施設で、難病や末期がん等の患者にも利用されている。末期がんは介護保険の特定疾病(http://kaigomaster.net/tokuteisippei.html)の一つであり、厚労省老健局から「末期がん等の方への迅速な要介護認定等の実施について」(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/dl/terminal-cancer_5.pdf)が発出されていた。しかし、介護サービス情報公表制度(http://www.espa-shiencenter.org/preflist.html)をみれば、療養通所介護は極めて少ない状況にあることがわかる。がん対策、難病対策、重症心身障害児・者対策等においても、療養通所介護が社会的にもっと注目される必要があるように感じる。それには縦割り行政の打破もポイントなのかもしれない。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

小児がん拠点病院の選定

2012年12月27日 | Weblog
キャリアブレイン「小児がん拠点、二次選考実施22施設を公表- 厚労省検討会」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38875.html)。<以下一部引用>
<厚生労働省の「小児がん拠点病院の指定に関する検討会」(座長=垣添忠生・日本対がん協会会長)は25日、地域の小児がん診療のけん引役を担う小児がん拠点病院を選定するために申請のあった37施設を書類選考し、二次選考としてヒアリングを実施する22の施設名を明らかにした。同日と27日の両日にヒアリングを実施し、同検討会の委員の採点結果を基に、年明けにも10程度に絞り込む方針だ。>

25日の小児がん拠点病院の指定に関する検討会資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002qakf.html)で、37病院(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002qakf-att/2r9852000002qaq4.pdf)から、書類選考でヒアリング対象が22病院(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002qakf-att/2r9852000002qap5.pdf)になったことが出ている。検討会開催要項(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002q9mb-att/2r9852000002q9qx.pdf)やヒアリング資料も公開されている(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002qakf.html)が、こうした行政事業の箇所付けの選定は透明性・公平性が要求されるのはいうまでもない。ところで、病院の実績については、DPC対象病院データ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002hs9l.html)、がん登録データ(http://ganjoho.jp/professional/statistics/hosp_c_registry.html)、医療機能情報(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/teikyouseido/index.html)でもある程度の資料が公表されていることは知っておきたい。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

警戒したい食中毒

2012年12月27日 | Weblog
韓国でキムチによるノロウイルス食中毒が発生し、今月、厚労省から検疫所あてに通知(http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/other/2012/dl/121206-01.pdf)が出ている。以前の国立感染症研究所IASR「三重県で発生したクドアを原因とする集団食中毒事例」(http://www.nih.go.jp/niid/ja/typhi-m/iasr-reference/2119-related-articles/related-articles-388/2241-dj3882.html)、「北海道で発生したKudoa septempunctata による食中毒事案について」(http://www.nih.go.jp/niid/ja/typhi-m/iasr-reference/2119-related-articles/related-articles-388/2242-dj3883.html)、「生のヒラメを原因としたKudoa septempunctata による食中毒事例-奈良市」(http://www.nih.go.jp/niid/ja/typhi-m/iasr-reference/2119-related-articles/related-articles-388/2244-dj3884.html)の報告事例によると、輸入ヒラメが原因になっている。そういえば、「FDA urges that oysters, clams, mussels, and some scallops products from Korea should be removed from the market」(http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm308353.htm)が出ていることは知っておきたい。しかし、この時期に最も警戒したいのは、国内産も含めた生ガキである。平成18年の「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル ~ カキを主とする二枚貝中のノロウイルス ~」(http://www.fsc.go.jp/senmon/biseibutu/risk_profile/bivalvesnorovirus.pdf)に続いて、一昨年に食品安全委員会から「食品健康影響評価のためのリスクプロファイル及び今後の課題~ 食品中のノロウイルス ~」(http://www.fsc.go.jp/sonota/risk_profile/risk_norovirus.pdf)が出ているので、みておきたい。p23では「カキのノロウイルス汚染は小児におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の流行時期と密接な関係があることがうかがえる。」とされている。p25の「市販生食用カキからのノロウイルス検出状況やノロウイルス濃度」はもっと普及される必要があるのではないか。p29に出ているように、食品の規格基準(食品衛生法)では生牡蠣にはウイルス規格はないのである。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ATC/DDDシステム

2012年12月27日 | Weblog
先般の管内感染症ネットワークカンファレンスで、ATC/DDDシステム(Anatomical Therapeutical Chemical Classification/Defined Daily Dose)が話題になった。これは、抗菌薬適正使用推進の評価指標で、WHOの専用HP(http://www.whocc.no/atc_ddd_index/)もある。わが国では、WHOのDDD未設定薬剤は、添付文書1日最大量の使用施設が多いが統一されていないらしい。DDDを使用すれば、AUD(Antibiotic Usage Density 抗菌薬使用密度;入院患者千人あたりの1日に使用する人数 =抗菌薬の月間使用量g ×1000 / (抗菌薬規定1日投与量g × 延べ入院患者数)によって、異なる抗菌薬間、他施設との比較が可能となる。まだDDD未設定の病院もあったが、管内カンファレンスとしてそれぞれの抗菌薬について統一したDDDを設定し、今後、比較検討することになった。平成24年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1-att/2r98520000021ele.pdf)p149~で、感染防止対策チームを持つ医療機関と300 床未満の医療機関との連携、及び感染防止対策チームを持つ医療機関同士が相互に感染防止対策に関する評価を行った場合や連携して院内感染対策に当たった場合の評価が行われ、感染防止対策加算の算定要件の一つに、「年4回以上、感染防止対策加算を算定する医療機関と合同の感染防止対策に関する取組を話し合うカンファレンスを開催していること。」があるが、カンファレンスを通じて、ATC/DDDシステムを普及させたいところである。昨年6月の「医療機関等における院内感染対策について」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110620G0010.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/110623_2.pdf)通知では、地方自治体の役割として「地方自治体はそれぞれの地域の実状に合わせて、地域における院内感染対策のためのネットワークを整備し、積極的に支援すること」(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/110623_2.pdf)とあり、感染防止対策カンファレンスに関与する保健所は少なくないかもしれない。まずは保健所職員のATC/DDDシステム(http://www.whocc.no/atc_ddd_index/)に関する理解が必要と感じる。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ICT活用による遠隔面談

2012年12月27日 | Weblog
今年11月の政府「日本再生加速プログラム」(http://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2012/1130_01taisaku.pdf)p27では、「ICTの利活用促進(遠隔医療、特定健診保健指導)」として「特定健診に基づく保健指導においてICT(情報通信技術)を活用した遠隔面談を可能とするよう制度の見直しを行う。」(平成24年結論、平成24年度措置)とあった。12日の「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002qzev.html)でも「特定保健指導におけるICT(情報通信技術)を活用した遠隔面談」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002qzev-att/2r9852000002qzl1.pdf)が示され、「一定の条件の下でICTの活用による遠隔保健指導により初回時の支援(個別支援に限る。)を行うことを認め、その上で、遠隔保健指導の効果検証に資するため、その結果について報告を徴収、蓄積し、分析を行うこととする。」とされた。「一定の条件」が注目される。アウトソーシングでのICT面談が進めば、保険者において保健師や管理栄養士のマンパワー不足で保健指導ができないということはなくなるであろう。そういえば、厚労省の平成23年度全国健康保険協会の業績に関する評価結果(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002qmkv.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002qmkv-att/2r9852000002qmpz.pdf)p11では、特定保健指導実施率は最低のD評価であった。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

エステ・美容医療サービスに関する消費者問題

2012年12月27日 | Weblog
今年11月28日付で厚労省健康局通知「まつ毛エクステンションによる安全性の確保について」(健衛発1128第1号)が出ている(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T121219H0010.pdf)。内閣府生活衛生関係営業等衛生問題検討会「まつ毛エクステンションの施術に係る論点の整理」(http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2012/106/doc/106_121204_shiryou4-1.pdf)もみておきたい。まつ毛エクステンションについては、平成20年3月通知(http://www.mhlw.go.jp/wp/no-action/kaitou/biyousi/dl/2a.pdf)、平成22年2月通知(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T100226H0010.pdf)(http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100217adjustments_1.pdf)と続いている。そういえば、今年7月31日付「地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正について」告示(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120803H0010.pdf)では、「生活衛生関係営業については、地方公共団体間で監視指導状況に大きな格差が生じている現状があり、監視指導の目標を設定する等、住民が安心できる体制の確保を図ること。」とされた。しかし、美容所(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO163.html)と違って、基本的にエステサロンは取締りの対象にはない。今年1月の厚労省健康局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/dl/tp0118-1-87.pdf)p72で、「平成23年12月21日に消費者委員会委員長から厚生労働大臣に対して「エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議」がなされた。建議の中では、厚生労働省及び消費者庁に対し、・健康被害等に関する情報の提供と的確な対応 ・エステ等を利用する消費者の安全確保のための措置 ・不適切な表示(広告)の取締りの徹底 ・美容医療サービスを利用する消費者への説明責任の徹底について指摘されている。今回の建議には、地方自治体内の連携不足等についても指摘されており、今後、関係省庁とも連携しつつ、対応を検討していく。」「美容師免許を有しない営業者が多数営業を行っているとの情報があり、まつ毛エクステンションのサービスを受ける消費者の安全を基本として平成23年11月より「生活衛生関係営業等衛生問題検討会」において、安全なまつ毛エクステンションの在り方について検討を始めている。」とあった。一昨年、生活衛生関係営業等衛生問題検討会でネイルサロンにおける衛生基準ガイドラインが協議(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/s0308-15.html)されていることは知っておきたい。一方で、厚労省医政局から「消費者行政担当部局から提供された美容医療サービスに関する情報への対応について」通知(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120327I0010.pdf)(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120327I0011.pdf)が出ている。エステ・美容医療に間しては、健康被害や無免許対策、衛生管理等の面から、医事所管部局と生活衛生所管部局の連携が欠かせない。厚労省医政局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/dl/tp0118-1-73.pdf)p87では、「適正な医療提供体制の確保の観点から、無資格者による医療行為を防止するため、医療機関に対し採用時における免許証原本の確認の徹底を指導するとともに、患者等から通報があった場合は直ちに検査を実施し、無資格者による医療行為が明らかになった事例については、直ちに是正指導するとともに、その事実を告発するなど厳正な対処をお願いする。」とされるが、医療施設以外での対応はどうであろうか。医療施設(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)や美容所(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO163.html)は法律によって、許可・届出、監視指導等が規定され、これによって一定の安全管理水準が担保されているが、果たしてエステは自主管理だけでよいか、検討すべきと感じる。結局、この問題は、次の3点が重要であろう。一つは、厚労省が、エステサロン(まつげ、ネイル、日焼け等)を美容所のように法的規定が及ぶよう検討すること、二つには、都道府県が美容医療を提供する無床診療所に対する立入検査を行うこと、三つには、エステ・美容医療に関する苦情について、国及び自治体で、消費者行政、医療行政、生活衛生行政の各部局の連携を徹底することである。全国保健所長会から厚労省に対する要望書(http://www.phcd.jp/osirase/120705_24yobo_to_moh.pdf)p9では、「健康局・医政局・消費者庁との連携によるエステ・美容医療に関する安全確保を推進されたい。」とされている。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

気になる施設内感染

2012年12月27日 | Weblog
平成17年度の地域保健総合推進事業「医療安全対策と保健所機能強化に関する調査研究」報告書(http://www.phcd.jp/katsudou/chihoken/H17/iryoanzentaisaku_hokokusho.pdf)によると、定期立入検査は病院は100%実施されているが、有床診療所85.3%、無床診療所46.3%、歯科診療所46.3%であったが、最近はどのような状況になっているであろうか。昨年6月には「医療機関等における院内感染対策について」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110620G0010.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/110623_2.pdf)が出ているが、医療機関は診療所(医科、歯科)を含むのはいうまでもない。院内感染対策にかかる指導は、医療法第25条1項に基づく立入検査(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20120712_01.pdf)でも重点事項である。そういえば、厚労省「医療法第25条に基づく立入検査結果(平成22年度)について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jprp.html)によると、8667病院中、8199病院に検査が実施され、実施率は94.6%と出ていた。医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第二十五条では、「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」と規定されており、立入検査の対象は病院だけではない。今年8月、総務省行政評価局から、医療安全対策に関する行政評価・監視(http://www.soumu.go.jp/main_content/000170025.pdf)が出され、「国等による医療機関に対する指導監督の実施状況、医療事故情報収集・分析・提供事業、 院内感染対策サーベイランス事業等の実施状況」「医療機関における、①医療に係る安全管理、②院内感染対策、③医薬品に係る安全管理、④医療機器に係る安全管理のための体制の確保状況等」が調査(平成24年8月~25年7月)されており、結果が注目である。しかし、院内感染(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000unaw-att/2r9852000000uncd.pdf)以上に気になるのは、高齢者施設内感染であろう。最近は、病院に併設する老人保健施設や老人ホーム等も珍しくないが、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/)を徹底したい。老人福祉法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html)第8条で、保健所による老人福祉施設等に対する栄養改善その他衛生事項に関する協力が規定されており、保健所の役割が期待される。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

かるしおレシピ

2012年12月27日 | Weblog
国立循環器病研究センターが「国循の美味しい!かるしおレシピ」(http://www.ncvc.go.jp/pr/release/004624.html)を出版している。全国各地の病院では、高血圧、糖尿病、肝臓病、痛風などに応じた入院食が提供されているが、通院中でも継続しやすいように、ネット公開を期待したいところである。値段、地産地消などの考慮や配食サービスとのリンクも発展しそうな気がしないでもない。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安定ヨウ素剤の戸別配布

2012年12月26日 | Weblog
毎日新聞「原子力規制委:ヨウ素剤、事前配布へ 原発周辺の家庭に−−方針」(http://mainichi.jp/select/news/20121226ddm002010068000c.html)。<以下引用>
<原子力規制委員会の緊急被ばく医療に関する検討チームは25日、原子力災害で緊急避難が必要とされる地域などで、甲状腺被ばくを予防する安定ヨウ素剤を事前に戸別配布する方針をまとめた。12年度末までに改定される原子力災害対策指針に盛り込まれる。検討チームは、放射性ヨウ素に被ばくする可能性がある地域や体の表面が既に汚染された場合は、安定ヨウ素剤を速やかに服用する必要があるとした。このため、配布対象は、事故直後に避難が必要な原発から半径5キロ圏内などになる見通しだ。服用するタイミングは、規制委が原子力災害対策本部を通じて自治体に伝え、住民に伝達する。一方、安定ヨウ素剤の戸別配布には、さらに薬事法や医師法上の検討が必要で、今後、厚生労働省と調整することになる。副作用の危険性も指摘されており、住民に配布する場合の年齢に応じた服用量や、乳児への投与法などは今後の課題となった。安定ヨウ素剤は現在、自治体が保管し、事故があった際に住民に配布することになっている。福島第1原発事故では配布が遅れたり、配布されなかったりするケースが多発し、批判を招いていた。>

緊急被ばく医療に関する検討チーム会議資料(http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kinkyu_hibakuiryo/index.html)はみておきたい。この資料(http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kinkyu_hibakuiryo/data/0004_01.pdf)p1では、周辺の診療所は、トリアージ(汚染の可能性のある患者への病院紹介)、急患処置、健康相談をすることになっているが、果たして機能するであろうか。東日本大震災では、多くの医療機関が機能不全になっている。まずは、原発事故による被ばく危険性に関する情報公開を徹底することが不可欠と感じる。昨年6月3日の保安院発表(http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110603019/20110603019-2.pdf)に関する日経BPの記事(http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20110614/273955/?ST=business&P=1)や現代ビジネスのネット記事(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/10685)に出ているように、周辺地域ではかなり早い段階から放射能汚染が起きていたことや、気象庁気象研究所による放射性物質の移流拡散シミュレーション動画(http://www.mri-jma.go.jp/Topics/H23_tohoku-taiheiyo-oki-eq/1107fukushima.html)でわかるように、昨年3月15~16日、3月20~23日に広範囲の放射能汚染があった可能性が高い。安定ヨウ素剤の服用のタイミングを完全に逸しており、安定ヨウ素剤の保管だけでは意味がない。日経メディカル「低線量域の被曝と発癌の関係を探る」(http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t084/201003/514676.html)、「癌患者の2%がCT検査による発症?」(http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t084/201003/514653.html)という記事もあり、低線量被ばくは決して無害というわけではないであろう。情報公開も徹底せずに「直ちに健康に影響はない」との政府報道には疑問を感じた方が少なくないであろう。政府の東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(http://icanps.go.jp/)の最終報告書だけではなく、国会の東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(http://www.naiic.jp/)(http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/index.html)の報告書は、危機管理の観点から是非みておかなければならない。事故発生時は、「初動の対応」が改めて重要と感じる。そういえば、福島県三春町では国・県からの指示なしであったが「夜中の会議を経て平成23年3月15日にヨウ素剤服用が指示された」との記事(保健衛生ニュース平成24年8月6日号)があった。
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする