保健福祉の現場から

感じるままに

バイオテロ?

2017年04月29日 | Weblog
東京新聞「リベリアで原因不明の病気 WHO、11人が死亡:(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017042901001027.html)。<以下引用>
<世界保健機関(WHO)報道官は28日、ジュネーブで記者会見し、西アフリカのリベリアで19人が原因不明の病気にかかり、うち11人が死亡したと明らかにした。エボラ出血熱の陽性反応は出ていない。WHOは緊急対応チームを現地に派遣し支援に当たる方針。報道官によると、リベリア南部シノエで24日、19人が腹痛、下痢、高熱などに襲われ、11人が死亡した。今も5人が入院中で2人が重体。感染者にはいずれも地元で宗教指導者の葬儀に参列したとの共通点があるが、病気との因果関係は不明。>

症状が「腹痛、下痢、高熱」で「いずれも地元で宗教指導者の葬儀に参列したとの共通点」からバイオテロの可能性がある。仮に国内で発生した場合は、感染症法の新感染症として、一類感染症相当の対応が必要であろう。
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心血管疾患

2017年04月28日 | Weblog
キャリアブレイン「急性期心血管疾患、「専門」「初期」に振り分け 厚労省、WGに搬送・施設の方向性を提示」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170428155521)。<以下引用>
<厚生労働省は28日、循環器病の診療提供体制に関する検討会のワーキンググループ(WG)に対し、急性期心血管疾患の診療提供体制の考え方を示した。患者の搬送体制に関しては、二次、三次救急の医療機関に振り分ける従来の方法ではなく、疾患の特性を踏まえて専門施設と初期対応を行う施設に振り分けることを提案した。今後、委員らの意見を整理し、6月に開催予定の検討会に報告する方針。この日の会合で、厚労省は心血管疾患の治療内容を取り上げ、心不全では内科的な治療、急性心筋梗塞では冠動脈インターベンション治療(PCI)がそれぞれ多いことを説明。解離性大動脈りゅうに関しては半数近くが外科的な治療であることを挙げた。こうした状況を踏まえ、検討の方向性として「疾患に応じた急性期診療を24時間体制で提供できる急性期診療提供ネットワーク体制の在り方を検討する」と提案し、各地で行われている連携体制の事例を示した。事例の一つとして、熊本県の取り組みを示し、ドクターヘリや救急車、モービルCCU(心臓疾患専用救急車)などを使って循環器の救急患者を熊本大医学部附属病院の心臓血管センターに搬送する「県下全域を網羅した体制」を目指していることを説明した。また、施設ごとの医療機能を明確にした上で効率的な連携体制を構築することや、救急搬送圏外の施設と連携することを検討する必要性も提示。救急搬送については、心血管疾患を疑った場合は、PCIなどの専門的な医療を行う施設、疑わなかった場合は、初期対応を行う施設にそれぞれ搬送する「イメージ」を示した。このほか、急性期の専門医療を行う施設が担う医療機能についても、▽各施設の役割分担▽安全性の質の確保▽外科的な治療の集約-などの論点を提示。今後も施設の評価指標の検討を続ける必要があるとした。委員からは「搬送時は外科的な治療ができるかどうかではなく、二次救急か三次救急かといった選択がなされている」として、搬送方法に課題があるとの指摘があったが、厚労省の提案に明確に反対する意見は出なかった。>
 
心血管疾患に係るワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=373968)の資料が出ればみておきたい。すでに医政局長通知「医療計画について」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159901.pdf)、地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159904.pdf)、「(別添)医療計画において定める数値目標」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159905.pdf)、「現状把握のための指標例」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159906.pdf)が出ており、今年度策定される第7次医療計画において、十分検討したいものである。ところで、国保連合会ホームページ(https://www.kokuho.or.jp/hoken/public/hokenannouncement.html)2025.01.09にKDB活用マニュアルver.1.2が出ていたが、帳票No10による高額医療費のレセプト分析をみれば、急性心筋梗塞では300万円以上は珍しくないであろう。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000015v0b-att/2r98520000015v4o.pdf)p11~15、(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001w361-att/2r9852000001w3ai.pdf)では、それぞれ保健事業による大幅な医療費適正化事例が紹介されているように、データヘルス(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061273.html)による医療費適正化は決して夢物語ではないように感じる。そういえば、循環器専門医から、「糖尿病で無症状であっても心電図に虚血性変化の疑いのある方」「冠危険因子を有し、脳梗塞や閉塞性動脈硬化症など心臓以外の動脈硬化性疾患の既往がある方」「複数の冠危険因子を有する非特異的胸部症状の原因精査目的(特に喫煙者)」には冠動脈CTを行うよう、医療機関に働きかけてほしいと要請されている。病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)の報告項目には、64列以上CTがあり、急性心筋梗塞の前方連携体制を進めたいところである。以前の「救急医療体制等のあり方に関する検討会報告書」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000036820.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036818.pdf)では、今後検討すべき事項と方向性として、1.救急患者搬送・受入体制の機能強化(メディカルコントロール(MC)体制の充実強化、救急医療情報の活用と地域連携、小児救急電話相談事業#8000、院内トリアージ)、2.救急医療機関・救急医療体制の充実強化(救命救急センターの充実強化、高度救命救急センターの充実強化、二次救急医療体制の充実強化、初期救急医療体制の充実強化)、3.救急患者の搬送等(ドクターヘリ、高次医療機関からの転院搬送)、4.小児救急医療における救急医療機関との連携、5.母体救命に関する救急医療機関との連携、6.精神疾患を有する患者の受入れ及び対応後の精神科との連携体制の構築、が示されたが、救急医療の課題解決は、救急医療体制だけの問題ではない感じがする。もう少し、循環器病の前方連携も含めて「予防」を前面に出せないものであろうか。保健事業指針(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000044053.pdf)によるデータヘルス(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061273.html)が医療計画、医療費適正化計画の推進ともっと絡む必要があるように感じる。
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国民保護

2017年04月28日 | Weblog
東京新聞「中国、核実験なら北朝鮮制裁 トランプ氏「衝突も」」(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017042801001184.html)。
 
毎日新聞「北朝鮮避難民 対策本格化 政府、テロリスト入国防止」(https://mainichi.jp/articles/20170428/k00/00m/010/169000c)。

政府「国民保護」(http://www.kokuminhogo.go.jp/pc-index.html)には先週「弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&A」(http://www.kokuminhogo.go.jp/pdf/290421koudou3.pdf)、「弾道ミサイル落下時の行動について」(http://www.kokuminhogo.go.jp/pdf/290421koudou1.pdf)(http://www.kokuminhogo.go.jp/pdf/290421koudou2.pdf)が出ている。原子力規制委員会(http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/h26fy/20140502.html)の資料(http://www.nsr.go.jp/data/000047934.pdf)で、「故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対処等に係る事業者から説明の聴取」とあり、NHKスペシャル「原発テロ ~日本が直面する新たなリスク~」(https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2013051403SA000/)の放映内容は現実的な問題と認識すべきなのかもしれない。以前、ハザードラボ「絶滅したはずの天然痘、米保健機関にウイルス」(http://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/6/5/6506.html)と報道されていたが、天然痘ウイルス(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-01-03.html)をはじめとするバイオテロ関連微生物の保管は米国機関だけではないであろう。新型インフルエンザ対策(http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html)はバイオテロにも役立つはずである。首相官邸「NBCテロ対策関連」(http://www.kantei.go.jp/jp/saigai/terojiken/nbc.html)は更新されないのであろうか。医療従事者は神経ガス(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E3%82%AC%E3%82%B9)について理解しておきたい。G剤のサリンによるテロは国内で経験されているものの、医療現場の認識は薄いかもしれない。「避難民の流入について対応」は地域保健福祉関係者にも影響が避けられないように感じるが、シミュレーションされているのであろうか。
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⾼確法14条の行方

2017年04月28日 | Weblog
キャリアブレイン「診療報酬の特例、自治体の意見踏まえ検討を 社保審部会で委員ら」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170426205934)。<以下引用>
<社会保障審議会(社保審)の医療保険部会は26日に会合を開き、都道府県が医療費の適正化を進めるための機能の強化について議論した。厚生労働省は、診療報酬の特例を都道府県単位で定めるための考え方を、年度内に検討する必要性などを指摘。自治体関係の委員や代理出席した参考人は、都道府県などの意見を十分に踏まえるよう求めた。医療費の適正化は、健康づくりを推進するなどして将来の医療費の伸びを抑えるもので、国と都道府県が計画を作って取り組んでいる。患者に医療保険サービスを提供した病院などが、その対価として診療報酬を受け取るための要件や金額は、原則として全国一律だ。しかし、国と都道府県が、それぞれの計画で立てた目標を達成し、「医療費適正化を推進するために必要がある」場合には、都道府県単位の特例の設定が認められている。ただ、設定された例はない。>
 
医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の資料「都道府県のガバナンスの強化について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000163504.pdf)p12~p14「高齢者の医療の確保に関する法律第14条について」は知っておきたい。財政制度等審議会財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の資料「社会保障」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia290420/03.pdf)p34「⾼確法14条(地域別診療報酬の特例)の活⽤」とある。
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高齢者の抗がん剤治療指針

2017年04月28日 | Weblog
東京新聞「高齢者の抗がん剤治療指針を作成 延命効果を調査 厚労省方針」(http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201704/CK2017042802000115.html)。<以下引用>
<厚生労働省は、高齢のがん患者に対する抗がん剤治療の指針作りに乗り出す方針を固めた。高齢患者について抗がん剤の延命効果を調べたデータは少ないため、全国の患者の情報を集約する「がん登録」の制度などを活用して大規模調査を進め、指針に反映させる。国立がん研究センターは二十七日、七十五歳以上の高齢者に抗がん剤を使っても延命効果がない可能性を示唆する研究結果を発表した。厚労省はこうした結果も参考にし、今後六年間のがん対策の方向性を示す第三期がん基本計画に、高齢者を含む年代別のがん治療法の検討を盛り込む。がん患者は高齢化が進み、同センターによると、二〇一二年に新たにがんと診断された約八十六万人のうち、七十五歳以上は約三十六万人と推計されている。厚労省は、高齢者を対象とした臨床研究を進め、認知症を合併した患者の支援を検討する。患者によっては抗がん剤の投与をやめて副作用をなくす治療を提案、生活の質を保つことも視野に入れる。高額な抗がん剤の過度の使用が減れば医療費削減も期待できる。同センターは、〇七~〇八年に同センター中央病院を受診した約七千人のがん患者を調べた。肺がんでは、七十五歳未満で抗がん剤治療による明らかな延命効果が見られたが、七十五歳以上は抗がん剤治療を受けた患者と受けていない患者の生存期間に大きな差はなかった。ただ、七十五歳以上の患者は十九人と非常に少なく、同センターは科学的に抗がん剤の効果がないとは言い切れないとしている。胃がん、大腸がん、乳がん、肝がんでも調べたが、統計的に意味のある結果は出なかった。<抗がん剤> 飲み薬と注射薬があり、投与後は血液に入って全身を巡り体内のがん細胞を攻撃、破壊する。免疫を助けることでがんを殺す機能を持つものもある。新薬が開発されるとともに、高い薬価が問題視されてきた。例えば日本発の新薬「オプジーボ」は皮膚がんなどに保険適用されているが、患者1人への投与で年間約3500万円に上ることが批判され、今年2月に半額に引き下げられた。>
 
「がん対策加速化プラン」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107743.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000107766.pdf)p11「診療ガイドラインに記載されている標準的治療は、一般的ながん患者に推奨できる治療法を示したものであり、高齢者や他疾患を持つ患者が増えている中、これらの患者に対して実施された場合の有効性・安全性等の検証は十分に実施されていない。」とあった。大規模調査によって「七十五歳以上は抗がん剤治療を受けた患者と受けていない患者の生存期間に大きな差はなかった」が確認されるかどうか、注目である。ところで、肝炎治療費公費助成(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/080328_josei.html)では超高齢者の方々が少なくない。肝炎医療費助成対象者数調(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/pdf/h26josei_taisyou.pdf)で年齢階級別の情報公開がされれば、80歳代、90歳代、100歳代への高額薬剤使用の実態がうかがわれるであろう。なぜ、多額の予算が組まれる公費助成で年齢階級別のデータが公表されないのであろうか。この際、超高齢者に対する高額薬剤投与について、エビデンスを踏まえて考えたいものである。
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病棟のデータ提出とベンチマーク

2017年04月28日 | Weblog
メディウォッチ「回復期リハなどを持つDPC病院、回復期リハなども含めた全病棟のデータ提出を—厚労省」(http://www.medwatch.jp/?p=13491)。<以下引用>
<回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟などを届け出ているDPC病院がデータ提出加算を算定するには、「様式40の5」の届け出や、回復期リハなどを含めた全病棟のデータ提出などが必要になるが、回復期リハ病棟などを持たないDPC病院は「様式40の7」の届け出のみでデータ提出加算を算定できる—。厚生労働省は先ごろ、このような2017年度におけるデータ提出加算の届け出手続きについて、事務連絡「平成29年度における『データ提出加算』の取扱いについて」の中で明らかにしました。データ提出の義務化は順次拡大、全国の病院とのベンチマークも可能に データ提出加算は、いわゆるDPCデータを適時に適切な内容で届け出る病院を評価するものです。入院データのみを提出する加算1では120点(200床未満は170点)、入院・外来のデータを提出する加算2では130点(同180点)を入院中1回に限り、算定可能です。DPCに参加していない出来高病院では「関係ない」と思いがちですが、データ提出は2014年度の診療報酬改定で「7対1病院」に、2016年度改定で「200床以上の10対1病院」にと順次、義務化が拡大されています。また地域包括ケア病棟などでは、創設時から提出が義務とされるなど、今後も提出義務の拡大が予想されます。データ提出を行えば、全国の病院の状況と自院の状況とを比較でき(つまりベンチマーク分析が可能)、より科学的な病院経営が可能となります。出来高病院でも、データ提出を積極的に検討すべきでしょう。まず回復期リハ病棟や地域包括ケア病棟などを持たないDPC病院・準備病院(下表の「その他病棟グループ」の入院料を届け出ていないDPC病院・準備病院)では、施設基準通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発0304第1号)の様式40の7(データ提出加算に係る届出書)を届け出るだけで加算が算定できます。次に回復期リハビリ病棟や地域包括ケア病棟などを持つDPC病院・準備病院(下表の「その他病棟グループ」の入院料を届け出ているDPC病院・準備病院)では、データ提出加算の届け出には、▼様式40の5(DPCデータ提出開始届出書)の届け出▼様式40の届け出▼「その他病棟グループ」のデータも加えた全病棟のデータの提出―を行うことが必要となります。なお手続きの流れとしては、▼様式40の5の届け出→▼全病棟の試行データ提出→▼厚労省による確認▼様式40の7の届け出→▼全病棟のデータ提出—というイメージです。出来高病院がデータ提出加算を届け出る場合には、少し複雑です。DPC病院・準備病院では、すでに「データ提出の実績」がありますが、出来高病院にはその実績がないため、「適時に適切な内容のDPCデータを提出することができるか」を確認する必要があるのです。このため、例えば▼様式40の5を、2017年5月20日・8月20日・11月20日または2018年2月20日までに届け出る▼届け出期限の翌月から起算して2か月分(2018年2月20日については、その月を含めて2か月分)の試行データを作成し、DPC調査事務局に提出する▼様式40の7を届け出と、データの提出—などを行うことが求められます。なお、データ提出の遅延や内容の不備があれば解析が行えず、全病院に影響が出てしまうため、厚労省は「遅延などが認められた場合は、翌々月についてデータ提出加算を算定できなくなる」ことを強調しています。さらに、データ提出加算1(入院のみ)から加算2(入院・外来)への変更を希望する病院においては、様式40の7の届け出と、実際のデータ提出が必要になります。また、加算2から加算1への移行はできません。>
 
厚労省事務連絡「平成29年度における「データ提出加算」の取扱いについて」(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=443263&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000163520.pdf)が出ている。急性期を担うDPC病院については、今年度からスタートした「病院情報の公表」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000136365.pdf)の公表項目である、1)年齢階級別退院患者数、2)診療科別症例数の多いものから3つ、3)初発の5大癌のUICC 病期分類別ならびに再発患者数、4)成人市中肺炎の重症度別患者数等、5)脳梗塞のICD10 別患者数、6)診療科別主要手術の術前、術後日数症例数の多いものから3つ、7)その他 DICの請求率等、は医療計画・地域医療構想の関係者は常識としたい。厚労省「DPC導入の影響評価に関する調査結果」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049343.html)、医療法に基づく病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)、医療機関届出情報(地方厚生局)検索(http://caremap.jp/cities/search/facility)等をみれば、ある程度、それぞれの病院の実績がわかるであろう。まさに病院全体でベンチマークをしながら健全経営を考える必要がある。「TQM(Total Quality Management)」(https://www.juse.or.jp/tqm/)は、「組織全体として統一した品質管理目標への取り組みを経営戦略へ適用したものであるが、医療のTQM(http://tqmh.jp/index.html)はいまや不可欠となってきている。「B007 退院前訪問指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b007.html)、「B007-2 退院後訪問指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b007-2.html)、「A246 退院支援加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a246.html)、「B005-1-2 介護支援連携指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b005-1-2.html)、「B004 退院時共同指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b004.html)など、病院も在宅医療を支援する時代になっている。また、基本診療料「A247(認ケア)認知症ケア加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a247.html)、「A233-2(栄養チ)栄養サポートチーム加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a233-2.html)、「A242(呼吸チ)呼吸ケアチーム加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a242.html)、「A230-4(精リエ)精神科リエゾンチーム加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a230-4.html)、特掲診療料「B001 27(糖防管)糖尿病透析予防指導管理料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1_27/b001_27.html)など、チーム医療の算定も増えていることは認識したい。財政制度等審議会財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の資料「社会保障」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia290420/03.pdf)p34「客観的・定量的指標に基づく病床機能報告の実施とこれによる進捗把握」が注目される。
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保険者インセンティブと情報公開

2017年04月28日 | Weblog
保険者による健診・保健指導等に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129197)は健保組合・共済組合(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000163140.pdf)、協会けんぽ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000163141.pdf)、国保(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000163142.pdf)、後期高齢者医療(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000163143.pdf)の保険者インセンティブが議論されている。健保組合・共済組合(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000163140.pdf)p3「後期高齢者支援金の加算率の見直し(案:H30年度~)」では、加算が生じるのは、特定健診の実施率57.5%未満、特定保健指導の実施率が10%未満であり、目標値を鑑みればあまり意味がないようにも感じる。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000163140.pdf)p16「保険者機能の責任を明確にする観点から、厚生労働省において、全保険者の特定健診・保健指導の実施率を平成29年度実施分から公表する。」が期待される。そういえば、未来投資会議(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/index.html)の厚労相資料「データヘルス改革 -ICT・AI等を活用した健康・医療・介護のパラダイムシフトの実現-」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai7/siryou5.pdf)p5「ビッグデータを活用した保険者機能の強化」で「保険者の取組や加入者の健康状態等をスコアリング」とあった。「保険者データヘルス全数調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/dhcs28/)の結果について、日本健康会議データポータル(http://kenkokaigi-data.jp/)に出ており、データマッピング(http://kenkokaigi-data.jp/datamap/)の都道府県地図をクリックし、「詳細」をみれば、それぞれの都道府県内の取り組み状況(市町村、保険者)が詳細にわかることは常識としたい。例えば、公務員の「共済組合」(http://www.kkr.or.jp/)(http://www.chikyoren.or.jp/)や大企業が多い「健康保険組合」(http://www.kenporen.com/)が率先して、保険者のスコアリングをしてもよいかもしれない。
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拠点病院以外の緩和ケアはどうなっているか

2017年04月28日 | Weblog
「がん患者と家族に対する緩和ケア提供の現況に関する調査」の結果(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000162621.html)(http://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol27.html)は日本海総合病院(山形県酒田市)、川崎市立井田病院(神奈川県川崎市)、聖隷三方原病院(静岡県浜松市)、市立豊中病院(大阪府豊中市)、松江市立病院(島根県松江市)への調査であるが、がん診療連携拠点病院であれば、当然、がん患者と家族に対する緩和ケアが提供されているべき、と感じる方が少なくないであろう。がん対策推進協議会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-gan.html?tid=128235)の議論のためのたたき台(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000161869.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000161868.pdf)と「第三期がん対策推進基本計画全体骨子(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/0000161870.pdf)も出ているのであるが、緩和ケアが弱い感じがしないでもない。厚労省「緩和ケア提供体制(拠点病院以外の一般病院)について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131542.pdf)p4現状「拠点病院等の専門的緩和ケア(緩和ケアチーム、緩和ケア外来等)の提供体制が、地域緩和ケアにおいて整備されていない。また整備されていても十分活用されていない。地域緩和ケアを担う施設(病院、診療所、保険薬局、訪問看護ステーション、緩和ケア病棟等)に関する情報が医療機関間で十分に集約・共有されておらず、また患者・家族のみならず、医療従事者に対しても情報提供が十分になされていない。地域緩和ケアを担うスタッフ(地域の医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師等の医療従事者、社会福祉士、介護・福祉従事者等)の人員が不足しており、また、診療・ケアの質が十分に担保されていない。」では全然ダメである。昨年9月の総務省「がん対策に関する行政評価・監視-がんの早期発見、診療体制及び緩和ケアを中心として-<結果に基づく勧告>」(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/107650.html)(http://www.soumu.go.jp/main_content/000441365.pdf)ではp45「がん診療に携わる全ての医師に対する緩和ケア研修の受講促進」があった。「がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=355813)や「がん対策推進協議会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-gan.html?tid=128235)資料にも目を通しておきたい。
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レセプトオンライン審査で47都道府県すべてに支払基金支部が必要か

2017年04月28日 | Weblog
メディウォッチ「支払基金の支部を全都道府県に置く必要性は乏しい、集約化・統合化の検討進めよ—規制改革会議」(http://www.medwatch.jp/?p=13488)。<以下引用>
<厚生労働省の「データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識者検討会」が昨年(2016年)末にまとめた報告書では、社会保険診療報酬支払基金の都道府県支部を集約化・統合化すべきについて両論併記とされたが、レセプトのオンライン審査が可能になっており、47都道府県すべてに支部を設置して事務を担う必要性は乏しい。集約化・統合化の実現に向けて、引き続き検討を進めるべきである—。政府の規制改革会議は25日、このような意見をまとめ、厚労省に指示しました。オンライン審査が可能な現在、全都道府県に支部を置く必要性は乏しい 社会保険診療報酬支払基金(支払基金)は、被用者保険(健康保険組合や協会けんぽ、共済組合)のレセプトを審査し、医療費を支払う役割を担っています。しかし、規制改革会議は現在の支払基金には、審査事務体制が非効率であり、かつ統一化されていないため、例えば「審査基準に不合理な地域差がある」といった問題点があることを指摘。昨年(2016年)2月に▼医師関与の下で、全国統一的かつ明確な判断基準を策定する ▼支払基金の業務を点検し、不要・非効率な業務を削減する ▼審査・支払について民間企業などの活用を検討する ▼「支払基金が担うことが適切な業務」があれば、具体的な組織・体制等の在り方(体制、業務範囲、法人形態、ガバナンス体制、事務費負担など)を検討する―よう、厚労省に指示しました。厚労省は「データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識者検討会」を設置し、昨年(2016年)末に、▼支払基金のシステム刷新計画を全面的に見直し、2020年度中に新システムを実施する ▼審査支払機関(支払基金と国民健康保険団体連合会)のコンピュータチェックルールを公開し、レセプト請求前に医療機関でのチェックを可能とする—ことなどを柱とする報告書をまとめました。ただし、47都道府県における支部の職員体制・規模については、「必要最小限のものに縮小する」という点で構成員の意見が一致したものの、「集約化・一元化など抜本的な見直しを求める意見」と「現行の47都道府県における支部の継続を求める意見」との両論があったことを併記するにとどめました。また審査の一元化についても、「積極的に進めるべき」との意見と「困難である」との意見の双方があったことを明記にするにとどめています。この報告書に対し、検討を指示した規制改革会議は「結論が出ていない」と指摘。支払基金の支部体制については、「レセプトの電子化が完了し、オンライン審査が可能になったにもかかわらず、全都道府県に支部を設置して事務を担う必要性は乏しい」と強調し、厚労省に対して、「支部組織の集約化・統合化の実現に向けて、引き続き検討を進め、早期に結論を得る」よう指示しました。また、審査の一元化についても(1)審査委員会の審査内容を可視化し、地域における具体的な差異の内容を把握する(2)データに基づき、支払基金本部で専門家が議論する体制を整備し、エビデンスに基づいて審査内容の整合性・客観性を担保する—という報告書が提示したステップの「具体的進め方について早急に結論を出す」よう厚労省に指示しました。支払基金のシステム刷新では、入力ミスなどに医療機関が自ら対処できる機能付与を このほか規制改革会議は、支払基金のシステム刷新にあたり、次のような要件を満たすよう要望。▼「レセプト受付」「適切な審査プロセスへの振り分け」「支払い」などの機能ごとに、コンピュータシステムを最適化する ▼必要に応じ、機能ごとの改善などを機動的に行え、保険者による利用や、外部委託などが可能な仕組みとする ▼入力ミスなど専門的審査を待たずに是正できる箇所については、医療機関が自ら対処できるような機能を提供する ▼各種データの形式、付番などを統一化し、それを前提とした相互連携できるデータベースの導入や、そのためのレセプト様式の再設計を行う ▼現在の「地域ごとに独立して構築する」機能を前提せず、必要な地域差を精査の上最小化し、できるだけ同一のコンピュータシステムで処理できる範囲を拡大する ▼システム構築にあたり、府省横断的にITシステムの企画立案に関与する政府CIOと連携し、その評価を受けながら推進する 厚労省は、有識者検討会の報告書を受けて(1)業務効率化(支払基金改革)(2)ビッグデータ活用(医療・介護レセプトの連携など)―のそれぞれについて工程表の基本方針を今春(2017年4-5月)にも固める方針を示しています。今回の規制改革会議の意見を踏まえ、どのような基本方針(とくに(1)について)がまとまるのか、注目が集まります。>
 
規制改革推進会議(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/meeting.html)の規制改革推進会議「社会保険診療報酬支払基金の見直しに関する意見」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/opinion1/290425iryou1.pdf)と「データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識者検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=350947)の報告書(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148301.html)を踏まえた厚労省支払基金「診療報酬の審査支払機関の在り方について」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20170425/170425honkaigi02.pdf)には乖離がみられるようである。そもそも「データヘルス時代の質の高い医療の実現に向けた有識者検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=350947)の報告書(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000148300.pdf)p9「審査・支払効率化ワーキンググループにおける検討においても、限られた期間の中で必要な資料を揃えることが困難であったことから、審査の地域差についての具体的な内容までは吟味できていなかった」では話にならない。「診療報酬の審査の効率化と統一性の確保」について(概要)」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/iryou/20161011/161011iryou02.pdf)p1「社会保険診療報酬支払基金(以下、「支払基金」という)における診療報酬の審査について、レセプトの電子化がほぼ完了したにもかかわらず、紙レセプト時代と同様に、47全都道府県に支部を置き、人手による非効率な業務運営が継続している。」「この原因として、支払基金のICTに関する知見不足、経営のガバナンス不全及び実質的な業務独占による競争原理の不在などがあり、過去数度にわたり支払基金に自己改革の機会が与えられてきたにもかかわらず、抜本的な構造改革に至っていなかった。」は全くおかしい。健康保険組合連合会から社会保険診療報酬支払基金への要請(http://www.ssk.or.jp/pressrelease/pressrelease_h28/press_280408_2.files/pressrelease_2804082_10.pdf)では、審査の充実強化として「健康保険組合からの指摘により確認された審査結果の異なる事例については、要因を分析し、その分析結果を情報開示するなど、健康保険組合が納得できる審査基準の統一化への対応に取り組んでいただきたい」「審査における支部独自の取決め事項(査定基準等)や取扱い(返戻等)については、その有無や内容を開示し、是正・統一化を図っていただきたい」「審査情報提供検討委員会で検討する事例については、検討対象を広げることで、審査格差の是正に努めていただきたい」とあったが、「支部独自の取決め事項(査定基準等)や取扱い(返戻等)」にかなり違和感を感じる。「社会保険診療報酬支払基金の見直しに関する意見」(http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/opinion1/290425iryou1.pdf)p3「「地域の顔が見える関係を土台」とした審査は、他方で、審査する側とされる側が同じ地域の医師であることから生じ得る利益相反の批判も招いてきた。」は認識したい。レセプト審査の地域差解消が図られなければ、SCRの見える化は色褪せてしまう。診療行為で「A県では保険診療が認められたのにB県では認められない」状況が放置される中で、資料「医療・介護をはじめとする社会保障制度改革の推進に向けて」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0412/shiryo_03-1.pdf)p2「国は、医療サービスの標準化と報酬体系の見直しを段階的に進めるべき。」と「段階的に進める」のはどうなのであろうか。
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医療・介護個人情報ガイダンス

2017年04月28日 | Weblog
キャリアブレイン「改正個人情報保護法、医療・介護業界は大丈夫か 5月30日いよいよ施行」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170421091639)。<以下一部引用>
<1.個人情報保護法改正の概要とスケジュール 個人情報保護の世界基準への対応や、個人情報保護の強化のため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が改正され、5月30日に全面施行されます。個人情報保護法改正に合わせて医療・介護分野のガイドラインも変更され、これまでの「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(医療・介護個人情報ガイドライン)に替えて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(医療・介護個人情報ガイダンス)が個人情報保護委員会および厚生労働省から4月14日に正式に発表されました。https://www.ppc.go.jp/files/pdf/iryoukaigo_guidance.pdf  2.医療・介護分野に影響する変更点と医療・介護個人情報ガイダンスでの影響緩和 改正個人情報保護法では、以下のように大きな変更が加えられ、基本的な考え方自体が変わって規制が強化されました。しかし、「要配慮個人情報」を日常的に取り扱う医療・介護分野にこのような規制を形式的にそのまま適用すると、臨床業務に支障が出て患者・利用者に悪影響が出ることが予想されます。このため、医療・介護個人情報ガイダンスにおいては改正個人情報保護法により強化された規制が緩和され、多くの範囲ではこれまで通りの取り扱いで認められることとなりました。(1) 小規模事業者でもすべて対象に これまでは、個人情報の取扱件数が5000人分以下の小規模事業者は、個人情報保護法の対象外でした。診療所や介護事業者の中には、この小規模事業者に該当し、個人情報保護法の対象ではなかったところも相当数あったと考えられます。しかし、今回の改正で、医療機関・介護事業者は規模にかかわらず、基本的にすべて個人情報保護法の対象となりました。特に、これまで小規模事業者であった医療機関・介護事業者においては、個人情報の取扱規程や、安全管理措置が十分かどうか、確認が必要です。>
 
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて(通知)」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20170414_02.pdf)は医療・介護関係者に周知しておきたい。「全国医政関係主管課長会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=419341)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000155420.pdf)p19~29「医療機関における個人情報の適切な取扱い」もみておきたい。
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予防接種センター

2017年04月28日 | Weblog
キャリアブレイン「予防接種センター、27都道県が未設置 厚労省が報告、地域の支援体制に格差も」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170427190256)。<以下引用>
<厚生労働省は27日、予防接種に関する相談などを受け付ける「予防接種センター」について、都道府県ごとの設置状況を明らかにした。それによると、東京を含めた27都道県が同センターを設置しておらず、地域の支援体制に格差が生じていることが浮き彫りになった。国は2001年度から同センターの機能推進事業に取り組んでおり、都道府県に事業費の半分を補助している。同センターでは、接種液の成分でアレルギーの症状が出る恐れがあるといった「慎重な接種」が必要な人への対応に加え、感染症や副反応などの知識・情報の提供、医療従事者向けの研修などを行っている。厚労省によると、同センターを設置しているのは、▽岩手▽茨城▽栃木▽群馬▽埼玉▽千葉▽新潟▽岐阜▽静岡▽愛知▽三重▽滋賀▽京都▽大阪▽兵庫▽岡山▽広島▽愛媛▽福岡▽熊本―の20府県。複数設置する自治体がある一方、東京や神奈川などの都市部を含めた27都道県では同センターを設置していない。厚労省は、同日開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会に同センターの設置状況を報告。この後、岡山県の予防接種センターが設置されている川崎医科大総合医療センターの中野貴司・小児科部長が、年間600件近くの電話相談があり、海外渡航や不規則な接種、接種計画、副反応に関する質問が寄せられていることなどを挙げ、医療現場や国民のニーズを把握するため、センターの活動状況を調査する必要性を訴えた。部会の委員からは「設置されていない県が多いので、どういうニーズがあるのか調べてほしい」といった意見が出た。次回以降の会合で、同センターに関する調査が必要かどうかなどを議論する見通し。>
 
予防接種基本方針部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=127714)で、「予防接種センターの取り組み状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000163643.pdf)、「予防接種センター事業実施状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000163648.pdf)が出ている。全国健康関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000152088.html)の健康課資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000152068.pdf)p9「予防接種センター機能推進事業について;現時点において20県33カ所の設置にとどまっており、地域での予防接種の中核機能として、予防接種センターの機能の全都道府県設置及び機能強化について、ご理解とご協力をお願いしたい。」、資料()p3「予防接種センター機能病院の設置の促進等について;予防接種センター機能病院については、平成13年度から、予防接種に当たって注意を要する者(基礎疾患を有する者やアレルギーを疑う症状を呈したことのある者等)が安心して接種ができる医療機関の設置、夜間・休日に予防接種ができる体制の整備、予防接種に関する知識や情報提供、医療相談、医療従事者向け研修等を実施するため、都道府県に最低1か所設置するよう依頼するとともに、国庫補助事業を実施してきた。平成29年1月時点で、20府県33医療機関に設置されているが、近年、接種するワクチンの増加に伴い、接種間隔等について被接種者や保護者からの問合わせ内容が複雑化していること、予防接種やワクチンに関する最新知見を得るための医療従事者研修の充実や接種事故防止に向けた取組が求められていること等、新たな対応が必要となっている状況を踏まえ、地域での予防接種の中核として、予防接種センター機能病院の設置や機能の強化について、特段の御理解と御協力をお願いする。」とあった。予防接種センターが行う、①慎重に予防接種を実施する必要のある予防接種要注意者等に対する予防接種、②国民への予防接種に関する正しい知識や情報の提供、③医療相談事業、④医療従事者向け研修はいずれも重要なものである。「○補助先:都道府県○補助率:1/2 ○補助額:1県あたり326万円(平日※)× 1/2 ※ 休日・時間外は120.4万円」とのことであるが、いくら国が予算化しても自治体で取り組まれなければ意味がない。
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包括的母子保健

2017年04月28日 | Weblog
キャリアブレイン「産後ケア、診療所などで心身の回復促進を 母子保健推進会議がガイドライン案」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170427132358)。<以下引用>
<母子保健推進会議(会長=林謙治・国立保健医療科学院名誉院長)は、産後ケアと産前・産後サポートに関する事業のガイドライン案を取りまとめた。市区町村が実施する事業を想定している。産後ケアについては、病院などの分娩施設から退院後、診療所や助産所、保健センター、自宅などで助産師や看護師らが中心となり、母親の身体の回復や心理の安定を促す必要性を挙げている。近年は核家族化に伴い、親族のサポートを受けられない環境で、妊娠・出産に臨むケースが少なくない。昨年4月の児童福祉法の改正に伴い、子育て世代包括支援センターを設置し、妊産婦らに継続的な支援を行うことが求められていた。ガイドライン案は、このセンターの利用者で、身近に相談ができる人がいない妊産婦に産前・産後サポート、家族から十分な育児の援助が受けられない産婦で心身の不調などがある場合は産後ケアをそれぞれ実施するよう促している。例えば、産後ケアが必要なケースについては、▽出産後の身体的な不調や回復の遅れがあり、休養が必要▽授乳が困難▽出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる人がいない▽産婦健康診査で実施したエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の結果などにより心理的ケアが必要と認められる-などを考慮し、市区町村の担当者がアセスメントを行い、対象者を決定する。このほか、利用者を宿泊させて産後ケアを行う際の留意事項については、病院や有床診療所の空きベッドを活用し、「助産師等の看護職を24時間体制で配置する」と記載。利用期間は原則7日以内とし、「市区町村が必要と認めた場合は延長できる」としている。>
 
母子保健推進会議(http://www.kenkounippon21.gr.jp/kyogikai/kanyudantai/bosi-hokenn/)の産後ケアと産前・産後サポートに関する事業のガイドラインが出ればみておきたい。平成28年度全国児童福祉主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000152990.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000152978.pdf)p83「市区町村における児童等に対する必要な⽀援を⾏う体制の関係整理」にある「⼦育て世代包括⽀援センター(⺟⼦健康包括⽀援センター)」と「子ども家庭総合支援拠点」の一体的展開が不可欠であり、p97「子育て世代包括支援センターの法定化、市区町村子ども家庭総合支援拠点の整備(改正母子保健法第22条及び改正児童福祉法第10条の2)」がタテワリであってはならない。「市区町村の支援業務のあり方に関する検討ワーキンググループ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-koyou.html?tid=371971)による「「市区町村子ども家庭総合支援拠点」運営指針」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000148767.pdf)については、自治体の取り組みの「見える化」が必要かもしれない。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000152978.pdf)p134通知「「要⽀援児童等(特定妊婦を含む)の情報提供に係る保健・医療・福祉・教育等の連携の⼀層の推進について」(平成28年12月16日雇児総発1216第2号・雇児⺟発1216第2号)」の「病院・診療所;・別表を参考に、特定妊婦を含む要支援児童等と判断した場合は、居住する市町村に相談し、情報提供を⾏うこと。・対象となる者の同意を得て市町村に情報提供を⾏った病院、診療所は、診療情報提供料として診療報酬上の算定が可能。・市町村との連絡等の窓口となる部署や担当者を事前に決めておくことが望ましい。」は広域的な対応も必要であろう。
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入院基本料の行方

2017年04月28日 | Weblog
キャリアブレイン「療養病棟の介護保険への転換意向など調査へ 入院分科会調査で厚労省」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170427205506)。<以下一部引用>
<厚生労働省は、診療報酬調査専門組織「入院医療等の調査・評価分科会」の27日の会合で、来年春の診療報酬改定に向けて今後実施する調査の調査票案を示し、おおむね了承を得た。この調査で、医療保険が適用される療養病棟から介護保険施設に転換する意向や、集中治療室での手術当日からのリハビリテーションの実施状況などを調べる方針だ。同分科会は、中央社会保険医療協議会(中医協)が入院医療をめぐる検討を進められるように、昨年春の報酬改定を踏まえた現場の実態調査や、その結果分析を担当している。これから実施する調査は、一般病棟入院基本料を届け出る急性期病院や、療養病棟入院基本料を届け出る慢性期病院などの実態を把握するためのもの。今後、調査票などの案を中医協に示した上で、急性期病院2500施設程度と慢性期病院1800施設程度を選び、6月にも調査票を配布する見通し。来年春の報酬改定に向けた調査は2回目に当たる。1回目の調査は既に実施され、来月にも結果(速報)が公表される予定だ。同調査も、急性期病院や慢性期病院を対象にしたが、昨年春の報酬改定で経過措置を設けた関係などで把握しづらかったことなどを、2回目で調べることになっている。>
 
「入院医療等の調査・評価分科会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128166)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000163496.pdf)に示すように、「(1)一般病棟入院基本料・特定集中治療室管理料における「重症度、医療・看護必要度」等の施設基準の見直しの影響について(その2)(2)短期滞在手術基本料及び総合入院体制加算の評価の在り方について(3)救急患者の状態を踏まえた救急医療管理加算等の評価の在り方について」はA票「一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、特定集中治療室管理料等の届出を行っている医療機関」、「(4)療養病棟入院基本料等の慢性期入院医療における評価の見直しの影響について(その2)」はB票「療養病棟入院基本料の届出を行っている医療機関」で行われる(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000163497.pdf)。その結果を踏まえて「入院医療に係る議論」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000163501.pdf)がなされる。昨年度の回収状況(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000163502.pdf)は3割前後であるが、同時改定となる今回の回収率はどうなるであろうか。中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「入院医療(その1)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000149651.pdf)、「入院医療(その2)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000155341.pdf)、「入院医療(その3)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000163460.pdf)の続きに注目である。ところで、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000163460.pdf)p4にあるように、療養病棟入院基本料では、栄養サポートチーム加算、感染防止対策加算、退院支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算などが算定可能であるが、チーム医療、関係機関との連携が欠かせないであろう。
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地域医療構想と病床規制

2017年04月28日 | Weblog
ニッセイ基礎研究所「地域医療構想と病床規制の行方-在宅医療の体制づくりが急がれるのは、どのような構想区域か?」(http://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=55570?site=nli)が目にとまった。「地域医療構想=病床削減」ではなく、「地域医療構想=地域包括ケアの推進」と認識したい。改正「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146721.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000146722.pdf)をみるとそう感じる。経済・財政再生計画 改革工程表 2016改定版(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/1221_2/shiryo_03-1-2.pdf)p3のKPI「地域医療構想の2025年における医療機能別 (高度急性期、急性期、回復期、慢性期)の必要病床数に対する都道府県ごとの進捗率 【2020年度時点での十分な進捗率を実現】」は一面でしかない。厚労省「医療と介護の一体的な改革」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html)には、数多くの資料が掲載されている。しかし、地域医療構想・地域包括ケアはそれぞれ地域の実情に応じて進めるしかないように感じる。医療計画・地域医療構想、介護保険事業計画、障害福祉計画、医療費適正化計画、地域福祉計画等の行政計画がバラバラではいけない。
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介護報酬改定の行方

2017年04月27日 | Weblog
SankeiBiz「厚労省、介護報酬18年度改定議論開始」(http://www.sankeibiz.jp/macro/news/170427/mca1704270500004-n1.htm)。<以下引用>
<厚生労働省は26日、介護サービス事業所に支払う介護報酬の2018年度改定に向け、社会保障審議会の分科会で議論を始めた。介護ロボットを活用する事業所への評価や、軽度者向けの家事援助の引き下げなどが検討課題となる。今回は6年に1度となる、医療機関への診療報酬との同時改定。特別養護老人ホームでのみとりや病院の入退院時に、医療と介護の専門職がうまく連携するよう促す狙いもある。分科会は今後テーマごとに議論を進め、12月に基本方針をまとめる。全体の改定率は年末の政府予算編成で決まり、個別の報酬単価は来年2月ごろに決定。同4月から適用される。>
 
介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)の資料「平成30 年度介護報酬改定に向けた検討の進め方について(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000163529.pdf)では検討事項として、「・通所リハビリテーションと通所介護の役割分担と機能強化 ・小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の、サービス提供量の増加や機能強化・効率化の観点からの人員基準や利用定員等のあり方 ・特別養護老人ホームの施設内での医療ニーズや看取りに、より一層対応できるような仕組み ・入退院時における入院医療機関と居宅介護支援事業所等との連携 ・ロボット・ICT・センサーを活用している事業所に対する報酬・人員基準等のあり方 ・訪問介護における生活援助を中心にサービス提供を行う場合の緩和された人員基準のあり方 ・介護医療院の報酬・基準や各種の転換支援策」が例示されている。介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)の「介護保険制度の見直しに関する意見」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000145519.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000145516.pdf)が反映されており、「これまでの指摘事項」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000163527.pdf)でまとめられている。財政制度等審議会財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の資料「社会保障」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia290420/03.pdf)p52「改革項目と改革の方向性(概要:介護)」では、「平成30年度介護報酬改定に向けて、引き続き、適正化・効率化すべきことは実施しつつ、質の⾼いサービス提供を促す改定を検討すべき。」「機能訓練などの⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた質の⾼いサービス提供がほとんど⾏われていないような場合には、事業所の規模にかかわらず、基本報酬の減算措置も含めた介護報酬の適正化を図るべき。」「⼤阪府の調査を参考にしつつ、「サービス付き⾼齢者向け住宅」や「住宅型有料⽼⼈ホーム」といった⾼齢者向けの住まいを中⼼に、必要以上に在宅サービスの提供がなされていないか、平成30年度介護報酬改定に向けて実態調査を⾏った上で、給付の適正化に向けた介護報酬上の対応を検討すべき。」「「⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた介護」を促す介護報酬上のインセンティブについては、例えば、利⽤者の要介護度の改善度合い等のアウトカムに応じて、事業所ごとに、介護報酬のメリハリ付けを⾏う⽅向で検討を進めるべき。その際、クリームスキミング(改善⾒込みのある利⽤者の選別)を回避する必要性にも留意し、アウトカム評価のみならず、例えば、専⾨職による機能訓練の実施といったプロセス評価等を組み合わせることを検討すべき。」は注目である。なお、介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126734)の利用者負担(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000140156.pdf)、費用負担(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000140157.pdf)、また、医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の「入院時の光熱水費相当額に係る患者負担の見直し」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000139375.pdf)、「高額療養費制度の見直し」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000138069.pdf)、「保険料軽減特例の見直し」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000138070.pdf)など、公的介護保険、医療保険での高齢者負担増が続くなかで、行政側による地域住民に対するわかりやすい解説が求められるように感じる。例えば、「各介護サービスについて」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000163526.pdf)の地域版が必要であろう。資料「社会保障」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia290420/03.pdf)p52の保険者機能の強化「都道府県・市町村におけるデータ分析⼒を⾼め、需要を適切に⾒込みながら計画的な制度運営に努めるとともに、供給が需要を⽣む構造を排除する観点から、ケアプランの検証等を通じて、真に必要なサービスの利⽤を徹底すべき。市町村(保険者)による介護費の適正化に向けたインセンティブを強化するため、具体的かつ客観的な成果指標(例:年齢調整後⼀⼈当たり介護費の⽔準や低下率等)に応じて、調整交付⾦(介護給付費の5%)の⼀部を傾斜配分する枠組を導⼊すべき。」は認識したいところである。
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