医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第六条の二、六条の三に基づき、医療機能情報提供制度(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/191113-d00.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7sankou1_1.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7sankou1_2.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7sankou1_3.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7sankou1_4.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7sankou1_5.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7sankou1_6.pdf)
が法的には平成19年4月1日から施行されている。しかし、各都道府県の準備状況(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7shiryou1~2.pdf)をみると、全都道府県が平成19年度中に全項目公表となるわけではない。ネット上の公表は従来の救急情報システム(http://www.wam.go.jp/iryo/link.html)を活用しているところも少なくないようであるが、いよいよ本県において、全項目の公表がスタートした。全項目にわたるネット公開がどのような動きにつながるか、注目されるところである。まず、この情報が患者・住民の医療機関選択に活用されるのは間違いないであろう。医療機関のスタッフ、施設・設備のみならず、対応可能な医療内容や診療実績(手術件数、分娩取扱件数、受療患者数等)が詳細に公表されているからである。新聞・雑誌で個別の疾患の診療実績がでていることがあるが、医療機能情報提供制度によるネット上の公開は法的制度として行われるものであり、マスコミがこの情報を活用するのは間違いないであろう。また、医療機関においては、これを機に、医療広告ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf)に基づく医療広告が進むように感じる。その他、この情報は、研修医による臨床研修指定病院の選択にも活用されるかもしれない。ともかく、医療機能情報提供制度は医療現場に計り知れない影響を及ぼすように感じるところである。ここで、いくつか懸念される点がある。一つには、この膨大な情報に関する問い合わせである。これには、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm#3-anzen)第六条の十一に位置づけられた「医療安全支援センター」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/191113-e00.pdf)の存在が注目されるかもしれない。二つには、この膨大な情報のチェックである。これには、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第六条の八に基づく医療広告規制や第二十五条・六十三条に基づく立入検査の一環としての対応が重要になるように感じる。三つには、医療機能情報の更新である。医療機能調査は少なくとも毎年1回実施されるとともに、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第六条の三 2では、報告した事項について変更が生じたときは、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告することになっている。しかし、現場の医療機関から、「もっと報告を簡略化できないか」、「膨大な調査書の提出は無駄が大きいのではないか」、との声が上がっている。先般の全国厚生労働関係部局長会議資料(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/c2476bc850836893492573d40001e15e/$FILE/20080118_1rouken_3.pdf)p32~では、「介護サービス情報公表制度」について「平成20年度からは事業所報告・調査結果報告のWEB化を進めることを予定しており、これにより、①基本情報は前年度公表事項からの変更部分だけの入力で可能となる、②記載内容の不備等に伴う、公表センターと事業者間の差し戻し等による書類の再提出の負担が軽減される」とされている。医療機能情報提供制度についても事業所報告・調査結果報告のWEB化が必要かもしれないと感じるところである。四つには、薬局機能情報提供制度(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/190405-d01.pdf)(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/190405-e00.pdf)や介護サービス情報公表制度(http://www.espa-shiencenter.org/preflist.html)との包括的活用である。在宅医療やリハビリをはじめ、様々な領域で診療連携ガイドの作成が望まれるかもしれない。医療機能情報提供制度が、患者・住民の医療機関選択だけでなく、医療機能の分化・連携の推進にもつながることを期待したいところかもしれない。
が法的には平成19年4月1日から施行されている。しかし、各都道府県の準備状況(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7shiryou1~2.pdf)をみると、全都道府県が平成19年度中に全項目公表となるわけではない。ネット上の公表は従来の救急情報システム(http://www.wam.go.jp/iryo/link.html)を活用しているところも少なくないようであるが、いよいよ本県において、全項目の公表がスタートした。全項目にわたるネット公開がどのような動きにつながるか、注目されるところである。まず、この情報が患者・住民の医療機関選択に活用されるのは間違いないであろう。医療機関のスタッフ、施設・設備のみならず、対応可能な医療内容や診療実績(手術件数、分娩取扱件数、受療患者数等)が詳細に公表されているからである。新聞・雑誌で個別の疾患の診療実績がでていることがあるが、医療機能情報提供制度によるネット上の公開は法的制度として行われるものであり、マスコミがこの情報を活用するのは間違いないであろう。また、医療機関においては、これを機に、医療広告ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf)に基づく医療広告が進むように感じる。その他、この情報は、研修医による臨床研修指定病院の選択にも活用されるかもしれない。ともかく、医療機能情報提供制度は医療現場に計り知れない影響を及ぼすように感じるところである。ここで、いくつか懸念される点がある。一つには、この膨大な情報に関する問い合わせである。これには、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm#3-anzen)第六条の十一に位置づけられた「医療安全支援センター」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/191113-e00.pdf)の存在が注目されるかもしれない。二つには、この膨大な情報のチェックである。これには、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第六条の八に基づく医療広告規制や第二十五条・六十三条に基づく立入検査の一環としての対応が重要になるように感じる。三つには、医療機能情報の更新である。医療機能調査は少なくとも毎年1回実施されるとともに、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第六条の三 2では、報告した事項について変更が生じたときは、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告することになっている。しかし、現場の医療機関から、「もっと報告を簡略化できないか」、「膨大な調査書の提出は無駄が大きいのではないか」、との声が上がっている。先般の全国厚生労働関係部局長会議資料(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/c2476bc850836893492573d40001e15e/$FILE/20080118_1rouken_3.pdf)p32~では、「介護サービス情報公表制度」について「平成20年度からは事業所報告・調査結果報告のWEB化を進めることを予定しており、これにより、①基本情報は前年度公表事項からの変更部分だけの入力で可能となる、②記載内容の不備等に伴う、公表センターと事業者間の差し戻し等による書類の再提出の負担が軽減される」とされている。医療機能情報提供制度についても事業所報告・調査結果報告のWEB化が必要かもしれないと感じるところである。四つには、薬局機能情報提供制度(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/190405-d01.pdf)(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/190405-e00.pdf)や介護サービス情報公表制度(http://www.espa-shiencenter.org/preflist.html)との包括的活用である。在宅医療やリハビリをはじめ、様々な領域で診療連携ガイドの作成が望まれるかもしれない。医療機能情報提供制度が、患者・住民の医療機関選択だけでなく、医療機能の分化・連携の推進にもつながることを期待したいところかもしれない。