保健福祉の現場から

感じるままに

医療機能情報提供制度

2008年03月29日 | Weblog
医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第六条の二、六条の三に基づき、医療機能情報提供制度(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/191113-d00.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7sankou1_1.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7sankou1_2.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7sankou1_3.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7sankou1_4.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7sankou1_5.pdf)(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7sankou1_6.pdf)
が法的には平成19年4月1日から施行されている。しかし、各都道府県の準備状況(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/7872efb1ae67adc0492573e9001fe2b7/$FILE/20080208_7shiryou1~2.pdf)をみると、全都道府県が平成19年度中に全項目公表となるわけではない。ネット上の公表は従来の救急情報システム(http://www.wam.go.jp/iryo/link.html)を活用しているところも少なくないようであるが、いよいよ本県において、全項目の公表がスタートした。全項目にわたるネット公開がどのような動きにつながるか、注目されるところである。まず、この情報が患者・住民の医療機関選択に活用されるのは間違いないであろう。医療機関のスタッフ、施設・設備のみならず、対応可能な医療内容や診療実績(手術件数、分娩取扱件数、受療患者数等)が詳細に公表されているからである。新聞・雑誌で個別の疾患の診療実績がでていることがあるが、医療機能情報提供制度によるネット上の公開は法的制度として行われるものであり、マスコミがこの情報を活用するのは間違いないであろう。また、医療機関においては、これを機に、医療広告ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf)に基づく医療広告が進むように感じる。その他、この情報は、研修医による臨床研修指定病院の選択にも活用されるかもしれない。ともかく、医療機能情報提供制度は医療現場に計り知れない影響を及ぼすように感じるところである。ここで、いくつか懸念される点がある。一つには、この膨大な情報に関する問い合わせである。これには、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm#3-anzen)第六条の十一に位置づけられた「医療安全支援センター」(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/191113-e00.pdf)の存在が注目されるかもしれない。二つには、この膨大な情報のチェックである。これには、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第六条の八に基づく医療広告規制や第二十五条・六十三条に基づく立入検査の一環としての対応が重要になるように感じる。三つには、医療機能情報の更新である。医療機能調査は少なくとも毎年1回実施されるとともに、医療法(http://www.ron.gr.jp/law/law/iryouhou.htm)第六条の三 2では、報告した事項について変更が生じたときは、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告することになっている。しかし、現場の医療機関から、「もっと報告を簡略化できないか」、「膨大な調査書の提出は無駄が大きいのではないか」、との声が上がっている。先般の全国厚生労働関係部局長会議資料(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/c2476bc850836893492573d40001e15e/$FILE/20080118_1rouken_3.pdf)p32~では、「介護サービス情報公表制度」について「平成20年度からは事業所報告・調査結果報告のWEB化を進めることを予定しており、これにより、①基本情報は前年度公表事項からの変更部分だけの入力で可能となる、②記載内容の不備等に伴う、公表センターと事業者間の差し戻し等による書類の再提出の負担が軽減される」とされている。医療機能情報提供制度についても事業所報告・調査結果報告のWEB化が必要かもしれないと感じるところである。四つには、薬局機能情報提供制度(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/190405-d01.pdf)(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/190405-e00.pdf)や介護サービス情報公表制度(http://www.espa-shiencenter.org/preflist.html)との包括的活用である。在宅医療やリハビリをはじめ、様々な領域で診療連携ガイドの作成が望まれるかもしれない。医療機能情報提供制度が、患者・住民の医療機関選択だけでなく、医療機能の分化・連携の推進にもつながることを期待したいところかもしれない。
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医療連携、医療福祉連携

2008年03月26日 | Weblog
先日、K県の医療連携研修会に参加した。地域医療機関、介護保険事業所、行政等から様々な職種の方が参加されていた。地域連携クリティカルパスと在宅医療に関する話題が中心であったが、改めて、医療連携・医療福祉連携には、face to faceのヒューマンネットワークの構築が不可欠であることを感じたところである。そういえば、昨年7月の通知(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/191113-k00.pdf)の「第4 医療計画作成の手順等 2 疾病又は事業ごとの医療連携体制構築の手順 (2)協議の場の設置 ② 圏域連携会議」において、「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。また、状況に応じて、地域連携クリティカルパス導入に関する検討を行う。」とされている。つまり、まずは「関係者の相互の信頼醸成」が不可欠で、連携のツールの一つとして、地域連携クリティカルパス導入に関する検討が行われるのである。これまで、「関係者の相互の信頼醸成」のためには、実務関係者による協議の場の設置や研修会・勉強会の開催などがあると理解していたが、今回、懇親会に参加してみて、どうもそれだけではないことを感じたところである。T先生が「連携パスの前に顔パス」と発言されたことが妙に印象に残る。
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肝炎対策

2008年03月24日 | Weblog
先日、県レベルの肝炎対策協議会にオブザーバーとして参加した。会議自体は、「都道府県における肝炎検査後肝疾患診療体制に関するガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/03.html)に基づくものである。先般、「肝炎対策に係る各自治体の取組状況について」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/h0314-6.html)が公表されているが、自治体によって取り組みの格差がみられている。さて、会議の話題は、4月からの「インターフェロン治療に関する医療費助成」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/f5aaffa6898b659c492573e6000caf0e/$FILE/20080205_1shiryou8.pdf)である。すでにQ&Aが配布されているのであるが、医療機関側から様々な質問が出された。有効期間との関係で現在治療中の方や何らかの理由で治療中断した方の対応が問題となるかもしれない。また、現状では非専門医によるインターフェロン治療が行われていることも少なくないが、認定基準が問われるかもしれない。とにかく、この事業は7年間の時限措置である。例えば、老人保健法に基づく保健事業における肝炎ウイルス検診(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/vAdmPBigcategory40/49256FE9001ACE7B49256F04001BF332?OpenDocument)では数多くの陽性者が発見されたが、インターフェロン治療のタイミングを逃さないためのフォローアップが重要なのはいうまでもない。また、インターフェロン治療にあたっても専門医療機関とかかりつけ医の連携が重要である。この前方連携、後方連携の重要なツールと感じるのが「地域連携クリティカルパス」と改めて感じたところである。既に県内の一部病院でも試行されており、「肝炎の連携パスは非常に取り組みやすい」とのことである。実際、肝炎の連携パスは各地(http://www.elsevierjapan.com/journal/mmi0712.html)(http://www.musashino.jrc.or.jp/)で取り組まれているが、肝炎の診療方針はガイドラインによってある程度標準化されており、肝炎の連携パスは脳卒中や糖尿病等よりも標準化しやすいかもしれない。問題は、地域において、専門医療機関とかかりつけ医との連携体制を構築する「圏域連携会議」のような仕掛けであろう。明日の夜、管内の2医師会、3公的病院、4市町による肝炎対策会議を予定しているが、連携パスに基づく連携体制の構築を期待したいところである。ところで、4月からの「インターフェロン治療に関する医療費助成」(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/f5aaffa6898b659c492573e6000caf0e/$FILE/20080205_1shiryou8.pdf)について、各医療機関では、4月まで治療を待機してもらっている患者さんが少なくないらしい。窓口対応がどうなるか、注目されるところかもしれない。
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適切な医療受診

2008年03月21日 | Weblog
先日管内の病院長からこんな話を聞いた。「夜間・休日だけではなく、平日の午後に救急外来に受診する患者が増えている。平日午後であっても、救急車で搬送される場合や他医療機関から紹介される場合は救急外来で対応する。しかし、救急搬送でもなく、他院からの紹介でもなく、平日午後に救急外来に受診する。病院の外来受付は午前中で終わりである。無論、この時間帯は地域の他医療機関に受診することができるが、病院の救急外来に受診する。このため、平日午後にスタッフを救急外来に常駐させておかねばならない」。
以前、適切な医療受診(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/645a8f5185abc5e2e0885c77341879bb)についてブログったが、住民の啓発を徹底すべきように感じるところである。「医師不足」「看護師不足」と騒ぐだけではないかもしれない。
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介護職不足

2008年03月21日 | Weblog
9割の事業所「介護職不足」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15169.html;jsessionid=AE3DE13E23F8FCA6E6936E95A70FA67E)の記事が目にとまった。<以下引用>
<平均賃金が全産業の一般労働者の6~7割にとどまるなど〝ワーキング・プア〟状態にあり、離職率が2割を超えている介護職員について、90%を超える訪問介護事業所が「不足」としていることが3月19日までに分かった。介護職員が足りないうえ、応募状況が少ない事業所の割合も94%に達している。今後10年間に約40~60万人の介護職の確保が必要と見込まれる中、地域の介護体制はますます深刻な事態に直面していることが裏付けられた。>

昨年出された「介護分野における雇用管理モデル検討会【訪問介護】報告書」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/dl/h0615-1b.pdf)では、介護職の厳しい現状が明らかにされており、今回の記事のようなことは各地で起こっているであろう。管内の福祉関係者からも同様な話を聞くところである。医師不足や看護師不足だけではなく、介護職員不足も現場で大きな課題になっているのである。昨年「コムスン」が話題になったのは記憶に新しいが、果たして、一般にはどのように認識されているであろうか。平成20年度中には、平成21年度からの第4期介護保険事業計画が策定される。この中には療養病床の再編も盛り込まれ、社会的にもっと関心を持つべきではないか、と感じないではないところである。
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保健所

2008年03月18日 | Weblog
全国には現在、保健所が518ヵ所ある(http://www.phcd.jp/HClist/HClist-top.html)。設置主体別に、47都道府県(394保健所)、17指定都市(58保健所)、35中核市(35保健所)、8政令市(8保健所)、23特別区(23保健所)である。保健所の数の上では県型保健所が圧倒的に多いが、所管人口や飲食店等からいえば、県型以外の保健所が所管する割合はかなりであろう。さて、先般、某県の中核市保健所長と話す機会があった。35の中核市では業務が相当違うとのことである。保健福祉業務であっても保健所ではなく、市役所が担当している場合もある。医療計画の対応や薬事業務等も異なるそうである。そういえば、児童相談所(http://www.mhlw.go.jp/support/jidousoudan/index.html)の設置も異なっている。「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/10/tp1030-2.html)では、県型、市型に分けて記してあるが、市町村合併をはじめ、医療制度改革、障害者施策、児童福祉施策、健康危機管理施策など、最近のいろいろな動きを踏まえ、改めて県型、市型保健所のあり方について示しても良いのではないか、と感じないではないところである。やはり「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」は早急に見直すべきではないか(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/7d4a598187ab68494580ba8085c1f670)。地域保健対策検討会(http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#kenkou)は平成17年5月の中間報告(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0523-4.html)でストップしたままである。
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崖っぷちの公衆衛生

2008年03月17日 | Weblog
ふと2001年の公衆衛生情報2月号の覆面座談会「崖っぷちの公衆衛生」が話題になったことを思い出した。当時は抗議文書が厚生労働省に届いたこともあったようであるが、現状ではどうであろうか。昨年7月20日の通知(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/pdf/chiiki-hoken-a.pdf)で強調されたように「医療」における保健所の役割はますます大きくなっている。「医療安全」だけではない。全国保健所長会から「医療制度改革における保健所の役割強化に関する緊急アピール」(http://www.phcd.jp/katsudou/soukai/H18/iryouseido_kinkyuapeal.pdf)も出ている。また、健康危機管理については今さらいうまでもなく、役割が大きくなるばかりである。但し、はっきりいえるのは、行政以外も含めた対応や保健・医療・福祉の枠を超えた対応等が求められ、現場の公衆衛生の質が変わったことと、結果が求められることである。覆面座談会の出席者に、再び座談会(できれば写真つきで)を開いてもらうような企画はないのであろうか。
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デジタルデバイド

2008年03月16日 | Weblog
ネットでは医療情報が溢れている。政府外郭団体が出しているもの(http://www.health-net.or.jp/)(http://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/cvdinfo.htm)、製薬会社が出しているもの(http://www.takeda.co.jp/pharm/jap/seikatu/)(http://www.bayer.co.jp/hv/)(http://www.lipid.ne.jp/)(http://www.richbone.com/index.htm)、学会が出しているもの(http://www.jcc.gr.jp/navy/index.html)(http://plaza.umin.ac.jp/%7Ejas/)、医療機関が出しているもの(http://www.ichiba-md.jp/index.htm)など様々である。GoogleやYahoo等で検索するだけでも膨大な情報が出てくる。最近、ネットでいろいろなことを調べている住民・患者が少なくないが、これまでのテレビや雑誌等からだけではないことを実感する。そして、これは病気の知識だけではない。厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/)やWAMnet(http://www.wam.go.jp/)等もそうである。保健福祉の現場では、これを十分に認識する必要があるように感じる。ところで、先日、いまだにネット環境が整っていない県内関係機関があることを聞いた。どうも保健福祉関係者にもデジタルデバイド(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/it/dd.html)が拡がっているのかもしれない。
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公衆衛生医師確保推進登録事業

2008年03月15日 | Weblog
各科で医師不足が叫ばれているが、臨床医師だけではないであろう。保健所長の医師資格要件の廃止(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/3fe62164947660f97afd9c89d3dcb87b)の根底に、公衆衛生医師の確保困難があるかもしれない。自治体では、公衆衛生医師確保推進登録事業(http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0621-2c.html) を通じて募集しているところもみられる。しかし、リンク切れだったり、古い情報のままであるのが、気になるところである。さて、先般、平成20年度医師臨床研修マッチング日程が発表され、参加登録開始は6月5日、参加登録締め切りは7月24日、中間公表は9月12日、組み合わせ結果発表は10月16日とのことである。先日、管内病院の医師から、様々なネット情報が飛び交っていると聞いた。臨床研修指定病院でも確保に向けて、いろいろ努力されているようであるが、自治体による公衆衛生医師確保推進登録(http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0621-2c.html) との違いを感じるのは気のせいであろうか。
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糖尿病の連携パス

2008年03月15日 | Weblog
昨夜、管内で糖尿病地域連携クリティカルパスの研修会を開催した。今回は先進地の先生(http://www003.upp.so-net.ne.jp/ujihara/TDMnet/index.htm)を招いての講演会としたが、公的病院、開業医療機関、行政関係者の多くの参加を得た。コメディカルが多かったのが印象的であった。さて、先進事例といえども、いろいろご苦労されているようである。地域連携パスは信頼関係がベースであることが改めて実感された。そして、糖尿病の地域連携は非専門医を含めての連携が重要であり、地域連携パスによって質の向上が期待される。糖尿病の連携パスは標準的なものはないようであるが、取り組みの期待は脳卒中以上かもしれない、と感じたところである。講演会終了後、管内公的病院の専門医から、「取り組みのタイムスケジュールはどうなっていますか?」と聞かれたが、既に動き始めているといえるかもしれない。
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レセプトオンライン化

2008年03月14日 | Weblog
「医療サービスの質の向上等のためのレセプト情報等の活用に関する検討会」報告書(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0130-16a.pdf)が先月出されている。レセプトデータは平成23年度に原則として全てのレセプトが電子化されることになっている。また、平成20年度からの特定健診・保健指導では平成20年度当初からデータの電子管理がなされることになっている。特定健診データについては、検診機関が代行入力を行う場合も少なくないが、それでは特定保健指導の代行入力がどうなるか、気にならないではない。ところで、保険医団体連合会の調査(http://hodanren.doc-net.or.jp/news/tyousa/080313online.pdf)によると、医科ではオンライ請求に「対応できない」20.3%、「分からない」32.6%となっている。また、「オンライン義務化」で「開業医辞める」が12.2%となっている。この場合、特定健診と同様に代行請求のケースもでてくるように感じる。とにかく、特定健診・保健指導の電子データ管理は平成23年度からの完全レセプトオンライン化の試金石のように感じるところかもしれない。
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産業保健と特定健診・保健指導

2008年03月13日 | Weblog
昨日、地域産業保健推進センター運営協議会に参加した。年2回の会合であるが、産業保健関係者と意見交換できる貴重な場である。今回は、特定健診・保健指導の話題で持ちきりであった。労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目の改正(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/080123-3a.pdf)は周知されているものの、1月17日付の通知「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03j-2.pdf)は、かなり心許ないようである。事業所において、特に懸念されるのは次の点である。①事業所健診項目に腹囲測定・LDLが追加されて実施されるか。②事業所健診のうち特定健診相当項目データが医療保険者に提供されるか。③パートが事業所健診を受診している場合は、それぞれの医療保険者にデータが提供されるか。④就業時間中の特定保健指導が配慮されるか。⑤政管健保では被扶養者の特定健診は事業所を通じて案内されるが、円滑に取りまとめされるか、などである。産業医にとっては、産業保健指導と特定保健指導との調整も悩みかもしれない。産業医が特定保健指導の受託機関であれば、自院で実施することも考えられるが、課題もある。例えば、特定保健指導利用券には「自己負担額(率)又は医療保険者負担額」はどう記載されるかが、はっきりしない。また、実施する産業医側にとっては、スタッフが課題となるかもしれない。そういえば、3月10日付で通知「特定健康診査及び特定保健指導の実施について」(健発第0310007号、保発第0310001号)が発出(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info03j-3.pdf)されており、「保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」について、「平成20年4月現在において1年以上(必ずしも継続した1年間である必要はない。)、保険者が保健事業として実施する生活習慣病予防に関する相談及び教育の業務に従事した経験を有する看護師と解するものとすること。なお、業務に従事とは、反復継続して当該業務に専ら携わっていることを意味するものであること。特定保健指導を受託する機関は、当該保健指導に関する一定の実務経験を有すると認められる看護師が受託業務に従事する予定がある場合には、委託元の保険者に対し、保険者や事業主等が作成した1年以上実務を経験したことを証明する文書(実務経験証明書)を提出すること。」とされている。したがって、1年以上の産業看護師の経験がなければ、看護師は特定保健指導の面接が実施できないのである。地域産業保健推進センター(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/080123-2a.pdf)では、「医師等が健康診断結果に基づいた健康管理等に関して指導・助言を行う」とされるが、特定健診・保健指導によってどのような影響があるか、注目されるところかもしれない。
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保健所の名称表記

2008年03月12日 | Weblog
中国製餃子の対応を機に、保健所の危機管理体制の強化が話題になった。先月の報道でも「保健所24時間対応へ…政府が冷凍ギョーザで再発防止策」(http://www.yomiuri.co.jp/feature/20080131-1068087/news/20080222-OYT1T00258.htm)と報じられたところである。<以下引用>
<政府は22日午前、中国製冷凍ギョーザによる中毒事件に関する関係閣僚会合を首相官邸で開き、当面の再発防止策を決定した。<1>関係府省の局長級を新たに「食品危害情報総括官」に充て、食の安全に関する情報共有を徹底 <2>被害情報を迅速に把握するため、保健所が年中無休で24時間対応できる態勢を整備 <3>過去に問題となった海外の製造業者の冷凍加工食品は輸入の都度、残留農薬の検査を輸入業者に要求――などが柱だ。岸田消費者相(国民生活担当)は会合で「新たに薬物が検出される事例が次々と発覚している。国民の不安を解消することに早急に着手する必要がある」と述べた。食品危害情報総括官は政府内の円滑な連携を図るのが狙いで、内閣府、厚生労働、農林水産、文部科学の各府省に置かれる。保健所が常時対応できる態勢を徹底させ、現場の情報が厚労省に迅速・正確に伝わるようにする。食品衛生法の施行規則を改正し、都道府県から厚労省への報告が義務づけられている食中毒の範囲を拡大する。厚労省は、検疫所の食品衛生監視員を増員すると同時に、残留農薬の抜き取り検査について、生鮮食品に加えて、加工食品も対象とする。食品輸入業者が管理を強化するよう、新たにガイドラインも策定して指導する。さらに、加工食品の残留農薬などが検出できる試験法を開発するため、検討会を設置する。政府は、今回の中毒事件の原因解明後、追加的な措置を打ち出す方針だ。>

健康危機管理対策を担う保健所は24時間365日、住民からの苦情・相談、医療機関からの連絡等を受ける体制になければならないのはいうまでもない。病院のように当直でなくとも、必ず連絡が入るような体制が欠かせない。しかし、少々不思議に感じるのは、政府策に保健所の名称表記についての言及がなかったことかもしれない。全国の保健所の名称(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/dl/h0201-3a.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/01/dl/h0131-3a.pdf)をみると、保健所は全国各地で、保健福祉事務所、健康福祉事務所、保健福祉環境事務所、健康福祉センター、保健福祉センター、福祉保健センター、厚生センター、福祉保健所など、様々である。そもそもこれは、地方分権推進委員会第2次勧告(http://www8.cao.go.jp/bunken/bunken-iinkai/index-bu.html)で、「保健所については、福祉事務所等他の行政機関との統合が可能であり、その統合組織の一部を地域保健法の保健所とする条例の制定は地域保健法上は禁じられていないこと、地域保健法に基づく保健所の事務以外の事務をその統合組織に附加することが可能であり、その事務については統合組織の長が指揮・監督権限を有すること及びその統合組織の施設において保健・衛生部門を保健所としたときは保健・衛生部門に保健所の名称を表示することを通例とするが必ずしも義務付けるものではないことなど、地方公共団体における弾力的な設置形態が可能である趣旨を明確にする。」(http://www8.cao.go.jp/bunken/bunken-iinkai/2ji/3.html)とされたことによる。しかし、現場では住民や関係機関が保健所がどこか認識できなければ始まらないであろう。自治体でPRはされていると思うが、他県から苦情・相談がくることもある。転入・転出も多い。健康危機管理のためには、やはり「保健所」の名称表記は対外的に欠かせないように感じるところである。例えば、警察署や消防署が、地域によって、○○事務所や○○センターと名称が規制緩和される場合をイメージするとわかりやすいかもしれない。
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後期高齢者医療制度

2008年03月11日 | Weblog
「後期高齢者医療制度:自民クが反対意見書、大垣市議会に提出へ /岐阜」(http://mainichi.jp/area/gifu/news/20080226ddlk21010198000c.html)の記事が目にとまった。<以下引用>
<大垣市議会の議会運営委員会は25日、4月から実施される75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書を自民クラブ(高橋滋幹事長)の発案で3月3日開会の市議会に提出することを決めた。自民クラブが政府・与党の決めた制度に反対の意見書を提出するのは初めてという。記者会見した自民クの議員たちは「昨年秋から勉強会を開いてきたが、この制度は高齢者に厳しすぎる。有無を言わさず年金から保険料が強制徴収されるなど数々の問題を含んでいる。昨年10月には自民党本部や厚生労働省へ一時凍結を申し入れたが、受け入れてもらえなかった。高齢者に大幅な負担増をもたらし、生存権を脅かす後期高齢者医療制度の廃止を強く要望する。さざ波にもならないかもしれないが声は上げる」と述べた。大垣市議会は定数26のうち、自民クが過半数の15人を占めているほか、他会派も賛成するとみられ、意見書は可決する見通し。可決されれば首相や厚生労働相などに送る。自民クラブは「意見書は可決しても、混乱を招くようなことはしたくないので、同制度に伴う予算案や条例改正案は粛々と通過させる」との姿勢だ。>

先般、野党から「後期高齢者医療制度廃止法案」が衆議院へ共同提出されている(http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=12784)のであるが、地方の与党からも議会で反対意見が出されているのが注目されるかもしれない。ブログ記事(http://homepage1.nifty.com/jsawa/medical/appeals/kk.html)ではかなり激しい意見もみられる。被扶養者高齢者の保険料負担の凍結(http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/pdf/seisaku-021.pdf)ということもあるが、現場では、制度の仕組み、保険料負担、医療内容についての説明が不足しているように感じないでもないところである。
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在宅医療

2008年03月11日 | Weblog
昨夜、管内の在宅医療研修会を開催した。参加された約180名のほとんどは管内の保健・医療・福祉関係者である。まず、開業医療機関からの講演をいただいた後、「在宅ターミナルケアにおける関係機関の役割」をテーマに、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション、訪問介護事業所、保険薬局の方々によるシンポジウムを行った。それぞれ事例をもとに話されたので、訴えるものがあったように感じる。これまで在宅医療について何度かブログった(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/cfd2f62e52e993005ce4780462cd240e)(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/2a11a9725257dfd94b145417e070eea3)(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/cc558408ad48c0ef0d250faa97371ca2)(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/09761d9d9e5604384d99d2a3d3121f8d)(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/1d85ea8c9801df5280dd07ca22de6be3)(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/14ac124e2e128a6af654a7c4cb6825dc)(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/35535ca7c553ead7783c0698aa2787c9)(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/6be7b3dfdfa48e24dbe1e4972719c350)(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/03c23fb6451c99667744ee03ee5c793a)が、改めて、在宅医療には、①診療所のグループ化、②バックアップする病院(退院前の調整を含めて)、③関係機関(ケアマネ、訪問看護、訪問介護、薬局、福祉機器業者等)とのチーム化が必要で、システムとしての取り組みが不可欠なように感じる。また、連携を円滑に行うためのツールとして地域連携クリティカルパスの意義を感じる。「行政・病院・在宅チーム 三者の協働で」という発言が、少々印象的であった。そして、予想どおり、保険薬局の存在が注目されたところである。
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