保健福祉の現場から

感じるままに

行政計画の一体的推進

2017年01月31日 | Weblog
キャリアブレイン「認知症など疾患ごとの精神医療機能整備を- 医療計画の基本方針、厚労省が改正案」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/50483.html)。<以下引用>
<厚生労働省は、都道府県が医療計画を定める際に参考とする「医療提供体制の確保に関する基本方針」の改正案をまとめた。2018年度からの次期医療計画に盛り込む医療提供体制の方向性を明記。現在の医療計画で「5疾病」の1つに位置付けられた精神疾患については、統合失調症や認知症、うつ病などの精神疾患ごとに対応する機能の充実や、救急医療と連携する必要性を挙げている。次期医療計画に関しては、「医療計画の見直し等に関する検討会」が昨年12月、見直しが必要な事項の意見をとりまとめていた。精神疾患に関しては、長期入院している精神障害者の一部は、地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することで地域生活への移行が可能と指摘。精神科救急についても一般救急と連携を深める必要があるとしていた。これを踏まえ、厚労省は、▽精神疾患▽救急医療▽災害医療-などの項目の記載を見直した。例えば、精神疾患の項目では、多様な疾患に対応可能な医療機能や地域連携に加え、災害に備えて災害派遣精神医療チーム(DPAT)を整備することや、救急医療との連携を図ることを求める。3月1日までパブリックコメントを受け付け、同月末までに基本方針を公表する予定。>

医療計画の見直し等に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127276)の意見のとりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000146953.pdf)が出ていた。「医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件(案)」に関する御意見の募集について(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160366&Mode=0)では、「医療計画の作成に当たって、調和が保たれるよう配慮すべき他の法律の規定による計画等の追加」がポイントと感じる。平成29年度は、平成30年度からの第7次医療計画(6年間)、第7期介護保険事業(支援)計画(3年間)、第3期医療費適正化計画(6年間)、第5期障害福祉計画+障害児福祉計画(3年間)の策定が一斉に行われる。意見のとりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000146953.pdf)p15「「へき地保健医療計画」を「医療計画」に一本化」「「周産期医療体制整備計画」を「医療計画」に一本化」とあり、医療計画のウエイトは大きくなっているといえるかもしれない。平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/tp0117-1.html)の健康局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-04-02p.pdf)p30「がん対策基本法の一部を改正する法律の概要」の「がん対策基本計画等の見直し期間の改正(第10条、第12条);がん対策推進基本計画・都道府県がん対策推進計画の見直し期間を「少なくとも6年ごと」(現行は5年)に改正」とあり、p31で平成29年度「第3期基本計画閣議決定」、p34「平成29年6月に見直す予定の次期「がん対策推進基本計画」を見据え、がん対策をさらに推進する。」とあった。この際、都道府県がん対策推進計画も合わせるべきと感じるが、どうなるであろうか。一方で歩調が合っていないように感じるのは健康増進計画(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf)かもしれない。循環器疾患対策、糖尿病対策、がん対策、こころの健康づくりなど、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127276)とも密接に絡むはずであるが...。最近は「受動喫煙防止対策」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000146150.pdf)ばかりが強調されるように感じるのは気のせいであろうか。ところで、「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=384675)ではヒアリングが続けられている。昨年、医師需給分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=318654)の中間とりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000120207_6.pdf)に続いて、「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=384675)から中間的な議論の整理(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146856.html)が出されているが、最終とりまとめはどうなるのであろうか。また、看護職員需給分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=338805)では平成28年6月10日に「看護職員の需給推計方法(案)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000126968.pdf)が示され、当初の厚労省スケジュール(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000117664.pdf)では平成28年8月第3回会合「需給推計方法を確定後、都道府県の需給推計ツールを策定し、各都道府県で需給推計を実施。」、平成28年10月第4回会合「都道府県推計の集約」とあったが、スケジュールが大幅に遅れている。一体いつになれば、医師・看護師の需給見通しと偏在対策が正式に打ち出されるのであろうか。本来、医療提供体制の確保(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160366&Mode=0)には医師・看護師の需給見通しと偏在対策が欠かせないはずであるが.......。
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医療介護連携と地域リハビリテーション

2017年01月31日 | Weblog
脳卒中に係るワーキンググループ(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=373967)の次回会合では「脳卒中の回復期~維持期の診療提供体制の在り方について」「脳卒中の急性期診療と回復期~維持期診療間の連携体制の在り方について」が議題となるという。医療計画の見直し等に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127276)の意見のとりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000146953.pdf)p10「急性期から慢性期を通じて、リハビリテーションや、再発・合併症予防を含めた、一貫した医療を提供する体制の構築が必要である。」とされているが、介護施設でのリハビリや地域支援事業等も含めて協議されるべきであろう。中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の平成30年度診療報酬改定に向けた検討項目と進め方(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000146536.pdf)では、医療と介護の連携で「維持期のリハビリテーション」が検討項目の一つになっている。「平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p44の「地域連携診療計画加算」について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335811&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114867.pdf)A246 退院支援加算「地域連携診療計画は、疾患ごとに作成され、一連の治療を担う複数の保険医療機関又は介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者等(以下「A246」において「連携保険医療機関等」という。)との間であらかじめ共有して活用されるものであり、病名、入院時の症状、予定されている診療内容、標準的な転院までの期間、転院後の診療内容、連携する保険医療機関を退院するまでの標準的な期間、退院に当たり予想される患者の状態に関する退院基準、その他必要な事項が記載されたものであること。」、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335825&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114881.pdf)p54「連携保険医療機関等の職員と当該保険医療機関の職員が、地域連携診療計画に係る情報交換のために、年3回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われていること。」とされた。地域リハビリテーションには医療介護連携が不可欠と感じる。
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地域糖尿病療養指導士と重症化予防

2017年01月31日 | Weblog
全国各地で、地域糖尿病療養指導士(LCDE;Local Certified Diabetes Educator)の育成が進められている(http://www.watoukyou.jp/wlcde.html)(http://www.th-lcde.jp/)(http://olcde.sakura.ne.jp/)(http://ecde.m.ehime-u.ac.jp/)(https://www.klcde.jp/)。「現在、日本糖尿病療養指導士認定機構が認定した糖尿病療養指導士(CDEJ)が主に糖尿病専門医療機関で活躍していますが、増加の一途を辿る糖尿病患者への個々の対応は、専門医療機関以外の地域レベルにおける幅広い療養指導・教育啓発活動が展開されるべきであり、その為には質が高く且つより数多くの療養指導コメディカルスタッフの育成が必須」(http://www.watoukyou.jp/wlcde.html)はまさに同感である。全国各地で進められている「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935.html)について、「糖尿病性腎症重症化予防に係る連携協定の締結」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000117513.html)、「糖尿病性腎症重症化予防プログラムの策定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935.html)、「国保・後期高齢者医療制度における糖尿病性腎症重症化予防プログラムに関する説明会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125442.html)、「全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=252919)と進められてきているが、地域レベルの人材確保が急務と感じる。「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935.html)は厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000148610.pdf)p42~51に示すように保険者努力支援制度の前倒しで高く評価されていることは認識したい。平成30年度からの保険者インセンティブの本格実施にあたって、地域糖尿病療養指導士の育成が期待される。糖尿病性腎症重症化予防の評価は、特に「かかりつけ医との連携」が条件であって、大病院ではないことがポイントと感じる。大きな病院では、糖尿病透析予防指導管理料(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1_27/b001_27.html)で、透析予防診療チームによる指導が行われ、eGFR (ml/分/1.73㎡)が 30未満では「腎不全期患者指導加算」が算定されているが、大半の診療所では、透析予防診療チームの設置は厳しい。このため、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)による医療連携、保険医療連携の推進が欠かせない。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000148096.pdf)p66~71ではかかりつけ医との連携の課題が示されているが、医療計画や健康増進計画の推進の一環として、市町村(国保・保健センター)と保健所の連携・協働が期待される。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000148235.pdf)p142「都道府県別に見た重症化予防に取り組んでいる・実施予定の市町村の割合」、p147「都道府県版重症化予防プログラムの策定状況」、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000148096.pdf)p45「重症化予防に取り組む市町村の都道府県別現状(市町村国保)」をみると、取り組みの都道府県間格差が非常に大きいことがわかる。
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大病院のガバナンス改革

2017年01月31日 | Weblog
産経新聞「「肺がん」1年放置…相次ぐ大病院の「伝達ミス」 死亡例も」(http://www.sankei.com/affairs/news/170131/afr1701310017-n1.html)。<以下引用>
<肺がんの疑いがあるにもかかわらず、1年間放置されていた医療ミス。検査で異常が見つかりながらも、結果が患者に伝えられずに適切な治療を受けられなかった例は過去にもたびたび起きている。名古屋大学医学部付属病院(名古屋市)は昨年12月、肺がんの疑いがあると指摘された検査結果を主治医が確認しなかったため、80代の女性が3年にわたって放置されていたと発表。治療が遅れた女性は死亡した。同大病院は昨年9月にも、肺の画像診断で肺がんを見つけたとの情報が担当医に伝わらず、50代の男性患者が約2年後に死亡したと発表したばかり。平成20年にも、口(こう)腔(くう)がんの疑いがあると診断した30代患者を約3年間放置していたことを公表している。医療事故に詳しい「医療過誤原告の会」の宮脇正和会長は「今回、慈恵医大病院は自ら見落としがあったことを患者に説明し、謝罪したが、同様のミスは全国の大病院で起きているだろう」と語る。相次ぐ伝達ミスに、名古屋大病院は院内で患者の情報を共有できるようなシステムの導入など再発防止策を検討中。しかし、患者の病歴などの情報は慎重に扱われるもので、多数での共有は難しい。今回、肺がんの所見が放置された男性の妻=当時(51)=は15年、都内の別の大学病院で点滴用カテーテルを誤挿入され、その後死亡。男性は病院側の責任を求め提訴し、和解後も大学病院の医療安全をめざして活動していた。宮脇氏は「伝達ミスを防ぐには、個人の頑張りでは限界がある。大学病院など大規模な病院がシステムの改善など再発防止策を共有していくことが必要だ」と話している。>
 
神戸新聞「画像診断放置5年で30件 医療機関、相次ぐミス」(https://www.kobe-np.co.jp/news/zenkoku/compact/201701/0009875541.shtml)。<以下引用>
<医療事故の情報を収集している「日本医療機能評価機構」(東京)が、がんの疑いなどが記された画像診断報告書の放置や確認不足に関する事案を調べた結果、2011~15年の5年間に全国の医療機関から30件の報告があったことが31日、分かった。同日には東京慈恵会医大病院で、肺がん疑いの検査結果が約1年間放置された事案が共同通信の取材で判明。相次ぐ背景には、検査技術の発達に伴う情報量増加や電子カルテの導入、医師の専門分野の細分化が影響しているとの指摘もある。>

NHK「東大病院で薬を取り違えて投与 幼児が死亡」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170131/k10010859911000.html?utm_int=news_contents_news-main_003)。<以下引用>
<東京大学医学部附属病院に入院していた幼児が、おととし、別の患者の薬を誤って投与され、翌日に死亡していたことがわかりました。病院はミスを認めて家族に謝罪しました。東京大学医学部附属病院などによりますと、おととし、入院していた男の子に看護師がほかの患者に投与する予定だった抗てんかん薬や抗精神病薬など合わせて13種類を混ぜ合わせた薬を誤って投与しました。男の子はその後、血圧が低下するなど容体が悪化し、翌日に亡くなったということです。病院によりますと看護師は薬を投与するための器具などを準備していましたが、電話がかかってきたため、いったん準備作業を中断し、その後、再開した際に別の薬が入った器具と取り違えたということです。器具には、患者の名前が書かれ、内規では事前に確認するよう定められていましたが、看護師は確認しなかったということで、病院はミスを認めて男の子の家族に謝罪しました。病院は「薬の取り違えと死亡との因果関係は判断することが難しいが、極めて重大な事故であり、患者とご家族に深くおわびするとともに、病院全体で改善の取り組みを続けていきます」としています。一方、亡くなった男の子の母親は、「今後、同様の事故が繰り返されないことを願っています」などとコメントしています。>

医療部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126719)の「制度改正に向けた議論」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000149031.pdf)p18「特定機能病院のガバナンス改革;監査委員会設置など」については、平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/tp0117-1.html)の医政局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-02-02p.pdf)p34「特定機能病院における医療安全対策強化のための承認要件の見直しの概要」で解説されており、「管理者(病院長)※医療安全業務の経験を必須化」「医療安全管理責任者の配置」「医療安全管理部門における専従の医師、薬剤師、看護師の配置を原則義務化」「内部通報窓口機能を義務化」「事故等の報告の義務化」「高難度新規医療技術等の導入プロセスの明確化」「監査委員会の設置」「特定機能病院間の相互チェック(ピアレビュー)」の新規事項が示されている。これらの医療安全管理は、特定機能病院(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801.html)に限らないように感じる。
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周産期医療体制と産科医確保

2017年01月31日 | Weblog
M3「【岩手】産科医確保へ診療所開設費用補助 17年度予算、県が方針」(https://www.m3.com/news/general/498404)。<以下引用>
<県は2017年度、分娩(ぶんべん)を取り扱う産科医の確保策として診療所の開設費用を補助する方針を固めた。施設整備費の2分の1(上限2500万円)を支援する。県内では産科医の高齢化などで分娩対応を休止する診療所が相次ぎ、県北・沿岸部では診療所ゼロの地域もある。開設費用の軽減を県内参入の呼び水とし、安心して出産できる環境整備を図る。県は17年度一般会計当初予算案に関連経費として約3千万円を盛り込み、県議会2月定例会に提案する見通しだ。対象は新たに分娩を取り扱う施設整備で、別の診療科施設に分娩機能を追加する場合も想定される。医療機器など設備導入に対する経費補助も含めて検討しており、財源には国の事業を活用する予定。県内では妊娠のリスクに応じて岩手医大や県立病院など12病院と診療所が分娩に対応。診療所数は10年の28施設から16年に20施設に減少した。>
 
「周産期医療体制のあり方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=292852)の意見のとりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000145749.pdf)p3「地域の診療所が後継者不足等により閉院となるケースも指摘されており、分娩取扱診療所等の維持、新設を支援するなど、財政的な支援を含めて地域の実情に合わせた検討をすることが必要である。」とされたが、以前、四国新聞「2億円助成も応募ゼロ/三木町の産科誘致制度」(http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/administration/20141105000128 リンク切れ)(http://docg.blog135.fc2.com/blog-entry-3022.html?sp)の報道があったように、診療所開設費用補助だけでは厳しいかもしれない。意見のとりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000145749.pdf)p4「ローリスクの分娩に対する院内助産の活用、助産師の出向システム」「周産期に係る医療圏の設定と広域搬送の充実」も重要であろう。医療計画の見直し等に関する検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127276)の意見のとりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000146953.pdf)p15「「周産期医療体制整備計画」を「医療計画」に一本化した上で、二次医療圏を原則としつつも、基幹病院へのアクセス範囲や医療資源等の実情を考慮した圏域を設定する等の体制整備を進める。」とあった。周産期医療は医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の柱の一つで、平成29年度策定の次期医療計画において、周産期医療について重点的に協議されるべきであろう。現状の周産期医療の体制構築に係る指針(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei1.pdf)では、①正常分娩等に対し安全な医療を提供するための周産期医療関連施設間の連携、②周産期の救急対応が24 時間可能な体制、③新生児医療の提供が可能な体制、④NICU に入室している新生児の療養・療育支援が可能な体制の方向が示されている。そのためには必要な産科医が確保されなければならない。日本産婦人科医会「産婦人科医師減少に転じる 産婦人科医師の動向」(http://www.jaog.or.jp/all/102_161012.pdf)では都道府県ごとの実態が出ており、みておきたい。そういえば、医師需給分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=318654)中間とりまとめ(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000120207_6.pdf)p6「いわゆる地域枠のこれまでの効果について、地元出身者の定着率も含め検証を行い、卒業後の地域定着がより見込まれるような地域枠の在り方について検討する。」とあったが、各都道府県ごとに、これまでの年度別の自治医大・地域枠出身医師の勤務先(診療科、地域)と派遣ルールが公表されてもよいかもしれない。少子化対策としてもそれぞれの地域における周産期医療体制は優先度が高いように感じる。もっと政策的に産科医を確保すべきであろう。
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鳥インフル蔓延で新型インフル

2017年01月31日 | Weblog
AERA「中国の責任か? 鳥インフル蔓延で新型インフル“パンデミック”の現実味」(https://dot.asahi.com/aera/2017013000172.html)にはぜひ目を通しておきたい。厚生労働省FORTH(http://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html)では鳥インフルエンザの更新(http://www.forth.go.jp/topics/fragment2.html)が続いており、中国において鳥インフルエンザA(H7N9)(H5N6)のヒト感染は何度も報告されている。ヒト-ヒト感染の度合いによっては、新型インフルエンザ(http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html)まで進まないとも限らない。「鳥インフルエンザA(H5N1)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144523.html)、「鳥インフルエンザA(H7N9)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html)は感染症法二類感染症であるが、それ以外の鳥インフルエンザ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-04-21.html)は四類感染症である。中国での鳥インフルエンザA(H5N6)のヒト感染報告例が散発しており、四類感染症から二類感染症相当の指定感染症に昇格させてもよいように感じるが、厚生科学審議会感染症部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=127717)では何か議論されているであろうか。さて、重点的な防御対策がとられる中で、佐賀県(http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00350262/index.html)、宮崎県(http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shinsei-kachikuboeki/shigoto/chikusangyo/hpai2/20170124_hpai2_top.html)(http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shinsei-kachikuboeki/shigoto/chikusangyo/20161219211521.html)、岐阜県(https://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/chikusan/kachiku-eisei/11437/HPAI.html)、熊本県(http://www.pref.kumamoto.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=6551)、北海道(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/tss/kachikueisei/aviflu.htm)、新潟県(http://www.pref.niigata.lg.jp/kikitaisaku/2016toriinflu.html)の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生した。今後、どこで発生してもおかしくないように感じる。農林水産省「鳥インフルエンザに関する情報」(http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/)、官邸「鳥インフルエンザ関係閣僚会議」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/influenza/)、環境省「高病原性鳥インフルエンザに関する情報」(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/)、厚労省「鳥インフルエンザについて」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144461.html)は随時チェックしておきたい。
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地域共生社会

2017年01月31日 | Weblog
朝日新聞「障害者働く「ともしびショップ」 各地に広がる」(http://www.asahi.com/articles/ASK1Z64YVK1ZUBQU01M.html?iref=com_apitop)。<以下引用>
<障害者が働く喫茶やパン店は神奈川県内各地にある。かつては親の会などが市民と接する場として始めることが多く、近年は法人が運営する店が増えてきたという。はやりのコーヒーショップとはひと味違う、ゆったりとした接客が魅力だ。海老名市役所1階にある「ともしびショップ ぱれっと」。昼が近づくと次々に客が訪れ、12あるテーブルが満席になった。「ナストマトのお客様って、大きい声で言ってね」。調理場のスタッフが天野多恵さん(32)に声をかけ、パスタをお盆に載せた。天野さんはそろりそろりと丁寧に運んでいく。代表の藤田精子さん(63)は「ランチタイムは戦場です」。運営するのは、親や支援者で作る海老名市手をつなぐ育成会。藤田さんはその会長で、自身も障害者の親だ。障害者が市民と接し働く場として、2000年春に開店。4人の知的障害者が働いている。「仕事は机を拭いたりスープをよそったり。すごく楽しい」と働き始めたばかりの堤勇太さん(20)。福井美知子さん(48)は「ノロウイルスがあるので机を拭くのも気をつけないと」と話す。「貯金して洋服や本を買うのが楽しみ」という篠田誠さん(41)は、働いて15年のベテランだ。チェーン店のようなマニュアルに沿った接客はできない。それゆえの丁寧でゆったりとした雰囲気を、心地よいと感じる客に支持されているという。藤田さんは津久井やまゆり園の事件後、「障害者はかわいそうだから優しくしよう」という風潮を感じるという。「本人は自分のことを不幸だなんて思っていない。障害者にも生きがいがあるし、その存在に助けられる人もいる」。店で接することで、そんなことも感じ取って欲しいという。「ともしびショップ」は1989年に県庁内に1号店が生まれた。公共施設を中心に県内41カ所に広がり、県社会福祉協議会のウェブサイトに一覧がある。横浜市が支援する「ふれあいショップ」も市内に9店舗。社会福祉法人やNPO法人が独自に運営する店も県内各地にある。横浜市旭区で障害者が働く喫茶など12店は昨年12月から、「くらむぼんの地図 愉快なカフェスイーツ店マップ」を配っている。スタンプラリー形式で、持参すると特典も。問い合わせは喫茶カプカプ(045・953・6666)。■神奈川県内に障害者40万人 神奈川県の統計によると、県内の障害者の数は昨年度末時点で40万5643人。人口の4・4%がなんらかの障害を抱えている計算だ。身体障害者がもっとも多く27万835人。精神障害者は6万9814人。知的障害者6万4994人と続く。11年度末は全体で約35万6千人で、年々増加している。社会の高齢化が進み、加齢のため障害を負う人が増えていることが一因という。神奈川は全国的に見ると、入所施設で暮らす障害者が極めて少ない地域だ。14年3月時点で施設に入所している人の数は5053人。人口10万人あたりの入所者数は全国平均の104・2人に対し、神奈川県は56・5で全国最少という。県障害福祉課は「早い時期から地域で暮らしていく取り組みについて、障害者や家族、行政が協力して努力を積み重ねてきた結果が表れている」としている。グループホームは増加が続いている。06年度に3528人だった利用者数は、15年度には7294人まで増えた。>
 
障害者施設については「相模原市の障害者支援施設における事件」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145268.html)の印象が強くなった感じがしないでもないが、障害者部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126730)の障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000147358.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000147360.pdf)に示すように、地域共生社会を目指したい。そういえば、「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052423.html)について、平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/tp0117-1.html)の障害保健福祉部資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k02-03-05p.pdf)p49「市町村においては85.6%(平成28年7月31日時点)の策定率となっており、策定されていない市町村もある状況である。調達方針の策定は法律に定められた義務であることから、法令遵守の観点からも、管内市町村等に対して調達方針の策定について周知徹底願いたい。」とあり、p50「市町村の調達方針策定状況(平成28年度) ※平成28年7月31日時点」、p51「障害者就労施設等からの調達実績」が出ていた。障害者優先調達推進法(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yuusenchoutatsu/dl/hou_joubun.pdf)第九条5項「都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するものとする。」とあり、都道府県・市町村ごとに、障害者就労施設からの物品調達の実績がネット公表されてもよいように感じる。調達方針すら策定されていない市町村名は公表されるべきかもしれない。
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公的保険外サービスと生活支援体制整備事業

2017年01月31日 | Weblog
キャリアブレイン「厚労省×経産省、保険外サービスを語る-介護ビジネス新大陸・特別版」(http://www.cabrain.net/management/article/50463.html)。<以下一部引用>
<昨年、閣議決定された日本再興戦略2016には、公的介護保険外のサービス(保険外サービス)の活用促進の文言が盛り込まれた。この方針を踏まえ、国もさまざまな角度から保険外サービスに乗り出す事業者を積極支援し始めている。今回の介護ビジネス新大陸・特別版では、介護保険の番人たる厚生労働省の担当者と、新たな産業創出の旗振り役である経済産業省の担当者が、保険外サービスの可能性や課題についてディスカッションした、シンポジウムをリポートする。公的介護保険外サービスの展望をテーマとしたシンポジウムに参加したのは、厚労省老健局振興課の加藤康平課長補佐。そして、経産省商務情報政策局ヘルスケア産業課の江崎禎英課長だ。それぞれの役割の違いから、この二つの役所の担当者が、介護に関するテーマで語りあうことは、あまりなかった。ところが保険外サービスというテーマの下では、そんな両者が肩を並べ、公の場で意見交換をした。この事実こそが、“介護ビジネス新大陸”の可能性の大きさを物語っている。>
 
昨年3月「「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集」(保険外サービス活用ガイドブック)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000119256.html) (http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160331007/20160331007.html)が出ていたが、市町村生活支援体制整備事業(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115401_1.pdf)を通じて、地域包括支援センターが民間の公的保険外サービスもしっかり把握し、調整できるようにすべきである。平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/tp0117-1.html)の老健局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-01p.pdf)p8「総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)等のロードマップ【第6期詳細】(イメージ)」の平成28年度末「総合事業への移行の経過措置期間の終了」、平成29年度末「生活支援体制整備事業の経過措置期間の終了」は認識したい。官邸資料「平成29年度の社会保障の充実・安定化等について」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/dai4/siryou2.pdf)p9「地域包括ケアシステムの構築」で「平成30年度までに全市町村が地域支援事業として以下の事業に取り組めるよう、必要な財源を確保し、市町村の取組を支援する。;在宅医療・介護連携、認知症施策、地域ケア会議、生活支援の充実・強化」とあるが、いくら国で予算が組まれても、それぞれの自治体で取り組まれなければ、「見せかけの予算」にしかならない。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html)の資料「介護サービス情報公表制度の活用等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115405_1.pdf)にあるように、介護保険法改正で「市町村は地域包括支援センターと生活支援等サービスの情報を公表するよう努めなければならない」と規定され、昨年10月から、介護サービス情報公表システムを活用して公表できるようになった。厚労省の介護事業所・生活関連情報検索(http://www.kaigokensaku.jp/)による生活関連情報の公表項目(http://www.kaigokensaku.jp/publish_seikatsu/)には、見守り・安否確認、配食(+見守り)、家事援助、交流の場・通いの場、介護者支援、外出支援、多機能型拠点などがあり、市町村ごとに取り組み状況が公表されていることになっているが、入力されていない自治体が少なくない。法律を改正し、莫大な予算で全国レベルの公表システムが構築されても、各自治体で取り組み・入力されなければ全く意味がない。
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糖尿病治療と職業生活の両立支援

2017年01月31日 | Weblog
第1回NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139390.html)では、特定健診結果について都道府県別の性・年齢階級別のデータが出ているが、例えば、HbA1cの8.4以上(NGSP)の人数が男女別・年齢階級別に出ており、各都道府県において、40代、50代の男性でかなり多いことがわかる。特定健康診査・特定保健指導の実施状況(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03_h26.html)を踏まえれば、実際にはその倍以上存在するであろう。勤務世代の健康管理の取組如何が、国保、後期高齢者医療、介護保険に影響する認識を持ちたいものである。今年度から、全国の市町村国保において「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935.html)が取り組まれているが、定年退職後からの取り組みでは遅い。厚労省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン~がんなどの疾病を抱える方々の治療と職業生活の両立を支援する企業に向けて~」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113365.html)が出ているが、がんに限らない。日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況」(http://docs.jsdt.or.jp/overview/)の「導入患者の主要原疾患の割合推移」(http://docs.jsdt.or.jp/overview/pdf2015/p011.pdf)では「糖尿病性腎症」が圧倒的で、2014年の糖尿病性腎症による透析導入の平均年齢は67.2歳である(http://docs.jsdt.or.jp/overview/pdf2015/p012.pdf)。これはまさに勤務世代の健康管理の悪さが反映しているであろう。そういえば、データヘルス改革推進本部(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-jyouhouseisaku.html?tid=408412)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000148419.pdf)では平成32年度から健康・医療・介護ICT本格稼働とのことであるが、「糖尿病治療と職業生活の両立支援」はすぐにも取り組みたいものである。例えば、大企業が多い「健康保険組合」(http://www.kenporen.com/)や公務員の「共済組合」(http://www.kkr.or.jp/)(http://www.chikyoren.or.jp/)が率先して、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935.html)に取り組み、模範となるべきであろう。ところで、「標準的な健診・保健指導プログラム改訂作業班」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=405919)、「特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken.html?tid=129200)の資料はなぜ公表されなくなったのであろうか。データヘルス(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/hokenjigyou/)には情報公開が不可欠であろう。
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介護職員確保

2017年01月31日 | Weblog
キャリアブレイン「介福士、経験者も学生も志望者急減」(http://www.cabrain.net/management/article/50481.html)。<以下一部引用>
<介護福祉士の資格取得を目指す人が急減している。実務経験がある人を主な対象としている国家試験では、今年度の受験申し込み者数が昨年度の半分以下に減少。また、介護福祉士を養成するための学校の定員も10年前に比べて4割程度まで減っている。国が介護人材の中核と位置付け、将来性もあるはずのこの資格に、なぜ人が集まらなくなったのか―。これまで、介護福祉士になるには、(1)厚生労働相の指定する養成施設を修了する(2)介護実務経験が3年以上ある人が、介護福祉士国家試験に合格する(3)高等学校または中等教育学校(それぞれ専攻科を含む)で、福祉に関する教科目を修めて卒業した後、介護福祉士国家試験に合格する―などの方法があった。このうち、(2)は今年度の試験から大きく変化した。人材の質向上などを目指し、3年の実務経験に加えて、原則450時間の実務者研修の受講が義務付けられたからだ。>
 
読売新聞「介護福祉士ピンチ…養成校入学、定員の5割切る」(http://www.yomiuri.co.jp/national/20170129-OYT1T50085.html?from=ytop_main4)。<以下一部引用>
<介護職場で中核的な役割を担う「介護福祉士」を養成する全国の大学や専門学校などで2016年度、定員に対する入学者の割合が約46%だったことがわかった。定員割れは、データのある06年度以降11年連続で、50%を割り込んだのは2度目。定員枠自体が減少傾向にあるなかでの入学者割合の低下には、重労働の割に賃金が低い処遇が影響しているとみられる。調査は公益社団法人「日本介護福祉士養成施設協会」(東京)が毎年度、厚生労働相が指定する全ての介護福祉士養成施設に実施している。16年度の定員枠が約1万6700人(377校)だったのに対し、入学者数は06年度以降最低の約7700人だった。定員数や入学者数は減少傾向が続いている。06年度は定員が約2万6800人(409校)、入学者数が約1万9200人だった。これと比べ、16年度は定員で約1万100人、入学者で約1万1500人少ない。>
 
厚労省「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値)について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000088998.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12004000-Shakaiengokyoku-Shakai-Fukushikibanka/270624houdou.pdf_2.pdf)p3「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値)(都道府県別)」をみれば、どの自治体も需給ギャップが大きいことは認識しなければならない。労働政策審議会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126982)の資料「介護労働の現状」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000071241.pdf)p9「都道府県別の介護分野の有効求人倍率」、p10「都道府県別の介護関係職種の職業紹介状況」をみれば大きな地域格差が出ていることがわかる。介護給付費分科会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126698)の資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148990.html)にあるように、平成29年度介護報酬改定で処遇改善が図られる(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000148970.pdf)が、効果が検証される必要がある。そういえば、経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の厚労相「経済・財政再生計画に沿った社会保障改革の推進②」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2016/0511/shiryo_06.pdf)p3「医療・福祉人材の最大活用のための養成課程の見直し」では「専門資格を持ちながら専門分野で就業していない潜在有資格者は、例えば、看護師・准看護師で約3割、介護福祉士で4割強、保育士で6割強と多数。」とあった。とにかく、養成校を建てればよいというものではない。看護師養成校もどうなっているか、気になるところかもしれない。
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病院も在宅医療の一翼

2017年01月30日 | Weblog
M3「病院による在宅医療提供、設立母体で可否を定めることは問題―日病協・神野議長」(http://www.medwatch.jp/?p=12155)。<以下引用>
<公立病院による在宅医療提供の是非が厚生労働省の審議会などで議論されつつあるが、「地域医療構想調整会議」で地域の実情を踏まえて決めるべきであり、公的病院・民間病院といった設立母体で可否を決めることには多少問題があるのではないか―。全日本病院協会や全国公私病院連名、日本病院会など13の病院団体で構成される日本病院団体協議会の神野正博議長(全日病副会長)は、27日に開いた代表者会議後の記者会見で、このような見解を示しました。ただし「特定機能病院や地域医療支援病院、3次救急医療機関などの医療機関で在宅医療を提供することが適切か」という機能による切り口は検討に値するとの考えも述べています。各都道府県では地域医療構想(構想)の策定が進められており、次の注目ポイントは「構想の実現に向けて、地域医療構想調整会議(調整会議)でどのような議論が進められるか」という点に移りつつあります。厚労省の「医療計画の見直し等に関する検討会」が昨年(2016年)末にまとめた意見にも、「調整会での議論の進め方」の一例が盛り込まれており、そこでは2016年度中に改革プラン策定が義務付けられている公立病院などの機能をまず明確にすることとされています。ところで、改革プランのベースとなる新公立病院改革ガイドラインでは、「特に、中小規模の公立病院にあっては、介護保険事業との整合性を確保しつつ、例えば、在宅医療に関する当該公立病院の役割を示す(中略)など、地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割を明らかにすべき」とされています。この記述をめぐり、1月18日の社会保障審議会・医療部会で中川俊男委員(日本医師会副会長)から、「民間医療機関が在宅医療を担うことができないなどの地域を除き、公的病院による在宅医療提供や地域包括ケア病棟設置の動きを積極的に行うことは避けるべき旨を明確にしてはどうか」との指摘が出されるなど、公立病院・公的病院の機能に関する議論が俄に熱を帯びてきています。この点について神野議長と原澤茂副議長(全国公私病院連盟常務理事)は、地域によって医療提供体制の状況は異なる(公立病院しかない地域では在宅医療も提供すべきであるし、逆に大都会では公立病院は在宅医療を担う必要性は少ない)ため、「本来は調整会議で議論すべき」という点を強調。さらに神野議長は、「公立病院・公的病院か、民間病院かなど、設立母体で(在宅医療提供の可否を)決めるのは多少問題があるのではないか」と述べた上で、「特定機能病院や地域医療支援病院、3次救急を担っている医療機関が在宅医療提供を担うことが適切か、という切り口はあるのではないか」との見解も示しています。また、仮に在宅医療提供のガイドラインなどが検討される場合には、「社保審の医療部会で議論することが適切ではないか」との考えも付言しました。なお神野議長は、「在宅医療提供には費用がかかることが分かっている。その点も覚悟した上で、費用の配分(例えば2018年度改定における財源配分)を議論してほしい」ともコメントしています。2018年度改定に向けて、「病棟群の恒久化」を論理的に主張する また2018年度の診療報酬・介護報酬改定に向けた議論が前倒しで進められることを踏まえ、原澤副議長は ▼4-5月に大枠、総論的な第1弾の改定要望 ▼10-11月に各論に関する第2弾の改定要望―を示す考えを明らかにしました。その際、2016年度の前回改定に向けた要望に盛り込まれた「病棟群単位の入院基本料」の扱いが気になります。日病協では「恒久的な病棟群」を認めよと求めたのに対し、厚労省は「7対1から10対1に移行する際のワンクッション」として、時限的な病棟群を認めるに止めています。この点について神野議長は、▼地域包括ケア病棟との役割分担 ▼傾斜配置(1つの入院基本料の中で看護配置に傾斜を付ける)と比べた病棟群のメリット ▼病棟間の患者移動 ▼患者像―などについて日病協の中で議論を踏まえ、「論理的に」病棟群を推し進めていく考えを強調しています。また原澤副議長は、「内科系の病院では、重症患者割合25%以上をクリアすることは難しい。私見であるが、『病棟群』の群はカッコ書きにしてもよいのではないかと考えている」と述べ、院内での機能分化を正面から進めるべきとの見解も披露しています。なお、27日の総合部会では、来年度、つまり2017年4月1日から、新議長に原澤茂・現副議長が、実務者委員長に池端幸彦氏(日本慢性期医療協会副会長)が就任することも了承されています。>

M3「「病院の在宅医療にガイドラインを」、日病協 神野氏「在宅医療は費用覚悟で議論すべき」」(https://www.m3.com/news/iryoishin/497825)。<以下引用>
<日本病院団体協議会代表者会議の議長を務める神野正博氏(日本社会医療法人協会副会長)は1月26日、同会議後の会見で、病院が在宅医療に乗り出すことについて、地域医療構想調整会議で議論する際に用いる「在宅をやる病院はこうあるべしという、何らかのガイドラインが必要ということで一致した 」と報告した。1月18日に開催された社会保障審議会医療部会で、日本医師会副会長の中川俊男氏が「医療機能の役割分担」「在宅医療」に関する議論の中で、「大学病院あるいはその分院、地域の基幹となる公立病院等が、在宅医療をやる動きが出てきている。医療の機能分化と連携を考えると、役割が違う。“草刈り場”のように、在宅医療に取り組むことは、地域包括ケアシステムの構築と逆行する」と指摘。神野氏は「公立病院がやっていいか悪いかは、本来ならば調整会議で議論すべき。地域の事情があり、公だから、私だからと決めるのは多少問題がある」と指摘。同会議の議論は「三次救急医療病院ではどうか、地域医療支援病院はどうか、特定機能病院はどうか、その分院はどうかという切り口はあるだろう段階」と説明した。2017年度から議長に就任することが公表された同会議副議長の原澤茂氏(全国公私病院連盟常務理事)は、ガイドラインは必要としつつも「地域によって違うことを念頭に置くべき。金太郎飴みたいになるのはおかしい。大きな病院の中でやらざるを得ない地域もあるし、大都会の大病院がやるのはおかしいということになるかもしれない。地域による差があって当たり前で、地域の調整会議で担うべき」と述べた。2018年度の医療・介護報酬同時改定に向けて神野氏は、「多くのデータが出ているように、施設に比べて在宅医療が金銭的に安いわけではない。今後決められた診療報酬の中で、入院医療と増え続けていく在宅医療をどういう割合にするかが大きな関心事になり、それは介護保険の在宅との絡みもある。在宅医療にはそれなりにお金がかかることを覚悟の上で、議論を進めてもらいたい」と主張した。>
 
以前、M3「超急性期病院、「地域ケア科」設置のわけ◆Vol.2 病院経営、地域医療、患者ニーズへの対応」(https://www.m3.com/news/iryoishin/492237?dcf_doctor=true&portalId=mailmag&mmp=MD170116&dcf_doctor=true&mc.l=201194518&eml=3f492a08f1681d66441569ec02c0b51e)が出ていた。在宅医療は在宅療養支援診療所だけで考える時代ではないように感じる。「在宅医療適応患者」といっても様々である。例えば、無菌調剤や腹膜透析などでは病院資源が期待されるであろう。「平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p46「退院直後の在宅療養支援に関する評価;退院後訪問指導料、訪問看護同行加算」も認識したい。地域では診療所による在宅医療と病院による在宅医療の役割分担と連携も必要であろう。中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)で「在宅医療(その1)」が出ているが、地域によって大きく異なる。中医協総会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128154)の「入院医療(その1)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000149651.pdf)p51をみれば、地域包括ケア病棟入院料1が急増していることがわかり、p50に示す3機能について、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127276)や地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)の推進の観点からは、特に「②緊急時の受け入れ、③在宅・生活復帰支援」を重視すべきで、病院も在宅医療の一翼を担うのはいうまでもない。「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=370580)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000132232.pdf)p2「在宅医療に必要な医療機能;①退院支援、②日常の療養支援、③急変時の対応、④看取り」がそれぞれの地域でどうなのか評価しながら進めるべきであろう。しかし、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000132232.pdf)p3~4「医療計画に記載することが求められる指標(在宅医療関係)」に示すように、都道府県単位に留まる指標が少なくない。一応、厚労省「在宅医療の推進について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061944.html)の「在宅医療にかかる地域別データ集」では市町村別の居宅死亡割合や施設死亡割合をはじめ、在宅医療に関する市町村別の各種データが出ているのであるが、なぜかレセプト分析データは除外されている。また、第1回NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139390.html)には在宅医療関連のレセプト分析データが出ているのであるが、都道府県単位どまりである。これではいけない。全国の保健所が3年ごとに実施している「医療施設静態調査」(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/14/)(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/index.html#00450021)の一般診療所票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_ippan.pdf)、病院票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_byouin.pdf)をみれば、医療保険・介護保険での在宅医療の取り組み状況と実績の詳細(往診、訪問診療、訪問看護・指示書交付、訪問リハビリ、在宅看取り等の実施件数)が把握でき、歯科診療所票(http://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/dl/iryoushisetu/H26_seitai_shika.pdf)には、在宅医療サービスの実施状況;訪問診療(居宅、施設)、訪問歯科衛生指導、居宅療養管理指導(歯科医師による、歯科衛生士による)等もあることは知っておきたい。さて、「退院支援加算1」について、通知「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335825&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114881.pdf)第26の5「退院支援加算1に関する施設基準」では「連携する保険医療機関又は介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者等(以下「連携保険医療機関等」という。)(特別の関係にあるものを除く。)の数が20以上であること」とされていることも認識したい。とにかく、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)・地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)による「在宅医療等」と、介護保険事業(支援)計画による「医療介護連携」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html)や「地域包括ケアシステム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/)が、それぞれの地域において一体的に推進されなければならない。地域支援事業の在宅医療・介護連携推進事業の実施主体は市町村であるが、医療政策上、一般的な入院・退院は二次医療圏単位で進めており、「関係者による協議の場」は二次医療圏ごとに必要であろう。その際、医療計画に関する厚労省医政局通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_keikaku.pdf)p36「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」とあり、圏域連携会議(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000066602.pdf)での保健所の役割を重視したい。改正「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146721.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000146722.pdf)p4「特に、在宅医療体制の整備、医療及び介護の連携に向けた取組等はこれまで市町村になじみが薄かったことから、都道府県がより広域的な立場から、保健所の活用等により、市町村の後方支援等を積極的に行うことが重要である。」も踏まえたい。
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難病医療体制に注目

2017年01月30日 | Weblog
メディウォッチ「難病診療連携の拠点病院を支援する「難病医療支援ネットワーク」に求められる機能は―難病対策委員会」(http://www.medwatch.jp/?p=12146)。<以下引用>
<2018年度から各都道府県に整備される「難病診療連携の拠点となる病院」を支援するために、難病情報センターの情報や機能を充実し「難病医療支援ネットワーク」を構築する。また難病の診断の必要な遺伝子検査を「どの機関が実施しているのか」を明示したリストを作成する―。27日に開かれた、厚生科学審議会・疾病対策部会の「難病対策委員会」ではこういった議論が行われました。難病情報センター、「どこに専門医師がいるのか」の情報を充実すべき 難病対策については、医療費助成の対象となる「指定難病」の指定に関する議論が進められると同時に、難病に対する質の高い医療提供体制の構築に向けた検討が進んでいます。前者については「指定難病委員会」を中心に議論が行われ、2017年度実施分を含めて330疾患が指定難病となる見込みです。後者については「難病対策委員会」が昨年(2016年)10月に、具体的な医療提供体制モデルを提言しています。そこでは、早期に正しい診断ができる体制診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けられる▼遺伝子関連検査について、倫理的な観点も踏まえて実施できる▼小児慢性特定疾病児童などの移行期医療を適切に行える―体制を構築することとし、都道府県(3次医療圏)ごとに、「一般病院・診療所や保健所、難病協力医療機関による難病対策地域協議会を設け、患者に適切な医療を提供する」「分野別の難病診療の拠点病院を設け、一般病院や難病医療協力病院などの支援(専門的医療提供や診断など)を行う」「横断的な難病診療連携の拠点となる病院を設け、分野別の拠点病院を支援する(遺伝子診断などの特殊な検査など)」という体制を構築することとなっています。厚労省は今年度(2016年度)末にも拠点病院などの整備に向けた指針を示す予定で、実際の稼働は2018年度からとなります。さらに都道府県の難病診療連携の拠点病院を支援するために、「難病医療支援ネットワーク」を国レベルで構築することとなっており、そこでは、難病情報センターや国立高度専門医療研究センター、難病研究班、学会、IRUD(未診断疾患イニシアチブ:Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases)が連携して、個別難病を専門的に研究している医師を紹介したり、拠点病院からの相談に応じたりします。ネットワークの稼働も2018年度からとなる見込みです。27日の難病対策委員会では、この「難病医療支援ネットワーク」にどのような機能が求められるか、といった点が議題となりました。この点、「難病情報センター」(以下、センター)では、指定難病に関する詳細な情報提供を行い、医療機関・患者からの問い合わせにも一部対応していますが、拠点病院代表として出席した菊地誠志参考人(国立病院機構北海道医療センター院長)は、「現在の難病情報センターの情報には濃淡があり、必ずしも十分とは言えない」と指摘、その上で、「拠点病院でも、希少難病を含む『全ての難病』診断にたどりつくのは難しい。系統的、勘弁、確実、効率的、短時間に利用できる情報提供サービスが必要」と強調しています。また菊地参考人や羽鳥裕委員(日本医師会常任理事)や菊地参考人は、「『A症状、B症状、C症状があれば、X疾患が疑われる』といった診断アルゴリズムの構築」の必要性も指摘しています。これに対し、センターの運営委員長でもある宮坂信之参考人(東京医科歯科大学名誉教授)は、「AIを活用したシステムなどは難しいが、学会や研究班に依頼し、診断アルゴリズムを準備することは可能」との考えを示したほか、「現在、センターでは、一部問い合わせには対応しているものの、主に情報提供・発信を行っている。今後は、より問い合わせに対応できるような機能を充実していく必要があるのではないか」とコメントしています。また渥美達也委員(北海道大学大学院医学研究科内科学講座 免疫・代謝内科学分野教授)は、「診断アルゴリズムは専門家に問い合わせればよい。問題は『誰が専門家なのか。どこに専門家がいるのか』であり、センターにはこの情報提供を期待したい」と要望しています。こうした意見を踏まえて、千葉勉委員長(京都大学大学院総合生存学館思修館特定教授)は、「難病医療支援ネットワークにおいては、難病情報センターや国立高度専門医療研究センター、研究班、学会といった『役者』はすでに揃っており、これらがいかにコミュニケーションをとるか、まさに『ネットワーク』構築が重要となる。難病情報センターについては、情報提供・発信機能に加えて、問い合わせや相談に応じる機能の充実も必要となるのではないか。また『どこの病院に、どのような専門家がいるのか』が分かるようなネットワーク構築や定期的な意見交換などが必要ではないか」と整理しました。今後、さらに議論を重ね、2018年度からの難病医療支援ネットワーク稼働を目指します。ところで菊地参考人や西澤正豊委員(新潟大学名誉教授 脳研究所フェロー)は、「難病医療支援ネットワークにおいて情報管理を行うオーガナイザーが必要ではないか」とも指摘しています。しかし、渥美委員の意見にもあるように、難病情報センターの情報を充実すれば、現場の医師が自ら専門医に円滑にコンタクトをとれるようになるため、「オーガナイザーを設置する積極的な理由」がどこにあるのかを問われることにもなり、慎重な検討が求められると言えそうです。指定難病診断の遺伝子検査、「どこで実施されているのか」のリスト作成 27日の委員会では「遺伝子検査の実施体制」も議論となりました。多くの指定難病では、診断基準に「特定遺伝子の変異」が含まれており、遺伝子検査が確実に行われる体制が整備されていることが患者にとって極めて重要となります(指定難病と診断されれば、医療費助成の対象となる)。現在、指定難病の診断に必要な検査については、すべて保険収載されており(D006-4遺伝学的検査、3880点)、患者負担は一定の範囲内に抑えられています。この点について厚労省は、▼検査の品質・精度の確保▼検査実施体制の整備▼カウンセリング体制の充実・強化▼地域の医療機関から遺伝子検査実施医療機関へ患者を紹介する仕組み▼対象患者の絞り込み▼専門人材の確保▼ゲノム情報解析に基づく治療法の選択―などを重要論点として掲げました。このうち「検査実施体制の整備」や「地域の医療機関から紹介する仕組み」などについて、多くの委員から「どの検査を、どの機関が実施しているのが必ずしも明らかになっていない」との指摘がありました。遺伝学的検査を実施する企業でも全種類の検査を行っているわけではなく、知り合いの研究者などが検査を行っていることを知らない場合などには、どこに検査を依頼すればよいのかが極めて分かりにくいといいます。この点、厚労省健康局難病対策課の担当者は「どの検査が、どの検査機関や研究班で実施されているのかを明示するリストを作成する」考えを明確にしました。また村田美穂(国立精神・神経医療研究センター病院長)らは「検査の種類によってはコストが高く、診療報酬の3880点では賄えないものもある」と指摘。検査点数引き上げの必要性などを訴えました。ただし、これは中央社会保険医療協議会で議論するテーマであり、学会などを通じて要望していくことが必要でしょう。なお、前述の論点の中で、「検査の品質・精度の確保」については社会保障審議会・医療部会で臨検法改正が検討され、「カウンセリング」についてがん診療提供体制のあり方に関する検討会で「遺伝子カウンセラーの育成」などが議論されるなど、すでに他部局で進められている部分も少なくありません。>
 
難病対策委員会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei.html?tid=127746)の資料が出ればみておきたい。昨年10月の「難病の医療提供体制の在り方について(報告書)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000140787.html)がそれぞれの地域においてどう具体化されるか、である。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000140786.pdf)p1「目指すべき方向;1.できる限り早期に正しい診断ができる体制、2.診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制、地域で安心して療養しながら暮らしを続けていくことができるよう、学業・就労と治療を両立できる環境整備を医学的な面から支援する体制、3.遺伝子関連検査について、倫理的な観点も踏まえつつ実施できる体制、4. 小児慢性特定疾病児童等の移行期医療にあたって、小児期診療科と成人期診療科が連携する体制」を着実に進めたいものである。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000140786.pdf)p2「連携の中心となるべき病院を都道府県が指定」「専門領域に対応する病院を都道府県が地域の実情に応じて指定」「早期に正しい診断を行うため、一般病院、診療所間との連携体制を構築」とあるが、どうなっているであろうか。大人の難病(http://www.nanbyou.or.jp/)も子どもの難病(http://www.shouman.jp/)も難病対策は医療費助成だけではない。「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000099473.pdf)p5「難病の患者が住み慣れた地域において安心して暮らすことができるよう、難病の患者を多方面から支えるネットワークの構築を図る。」、「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000138129.pdf)に示す保健医療福祉施策が欠かせない。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000140786.pdf)p5、p7、p8、p9に示す保健所の「難病対策地域協議会(医療・福祉・教育・就労支援等の関係者により構成)」の役割も大きいように感じるが、どういう状況であろうか。
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ネクストリボンと女性がん検診

2017年01月30日 | Weblog
朝日新聞「がん治療と仕事両立「難しい」6割超 内閣府世論調査」(http://www.asahi.com/articles/ASK1X3SFJK1XULFA004.html?iref=com_apitop)。<以下引用>
<がんの治療と仕事の両立は難しいと考える人が6割超に上ることが、内閣府の世論調査でわかった。両立には、短時間勤務や柔軟な休暇制度が必要と考える人が5割程度いた。調査では、がんの治療や検査には、2週間に1回程度通院の必要があるとした上で、現在の日本社会は働き続けられる環境と思うかどうかを尋ねた。「そう思わない」(29・3%)、「どちらかといえばそう思わない」(35・2%)で、計64・5%が否定的だった。両立が難しいと考える人に最大の理由を尋ねると、「代わりに仕事をする人がいない、いても頼みにくい」(21・7%)が最多。「職場が休むことを許してくれるかどうかわからない」(21・3%)、「両立が体力的に困難」(19・9%)と続いた。両立に必要な取り組み(複数回答)は「治療や通院のために短時間勤務が活用できること」(52・6%)が最も多く、「1時間単位の休暇や長期の休暇が取れるなど柔軟な休暇制度」(46・0%)、「在宅勤務を取り入れること」(38・6%)が上位を占めた。政府は「働き方改革」を掲げ、両立支援に向け、治療休暇制度の普及や、出社せずに自宅で働けるテレワークなど柔軟な働き方を広げる方針を打ち出している。医療機関と企業、産業医・心理カウンセラーの3者が連携して、患者を支える仕組みづくりも進める。調査は昨年11月17~27日、全国の18歳以上の男女3千人を対象に実施。1815人が回答した(回収率60・5%)。>
 
内閣府「がん対策に関する世論調査」(http://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-gantaisaku/index.html)が出ており、通してみておきたい。厚労省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン~がんなどの疾病を抱える方々の治療と職業生活の両立を支援する企業に向けて~」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113365.html)が出ているが、「がんと診断された時からの緩和ケア」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/pdf/kanwakea.pdf)や患者さんの「生きる」を支える部門のアピアランス支援センター(http://www.ncc.go.jp/jp/information/press_release_20130731.html)がそれぞれの地域でどうなっているかも踏まえたい。朝日新聞「ネクストリボン がんとの共生社会をめざして」(http://www.asahi.com/ad/nextribbon/)も参考になる。さて、がん情報サービス(http://ganjoho.jp/public/index.html)の「全国がん罹患モニタリング集計 2011年罹患数・率報告(平成27年3月)」(http://ganjoho.jp/data/reg_stat/statistics/brochure/mcij2011_report.pdf)p64~「表32 全国推計値 年齢階級別罹患数; 部位別、性別」では、勤務世代で圧倒的に多いがんは「乳がん」、次いで「子宮がん」であることは強く認識したい。「がん検診のあり方に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=128563)の資料「全国健康保険協会におけるがん検診について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000127256.pdf)p8「がん検診の受診率(被保険者)」では、26年度の乳がん検診19.9%、子宮頸がん検診16.0%に留まっている。どうもマスコミでは中学生に対するHPVワクチン(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/)ばかりが強調されているように感じるのは気のせいであろうか。ネクストリボン(http://www.asahi.com/ad/nextribbon/)とともに、勤務女性に対する乳がん検診、子宮頸がん検診をもっと積極的に推進したいものである。3月の「女性の健康週間」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/woman/index.html)は絶好の機会であろう。
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医療的ケア児支援の情報公開が必要

2017年01月30日 | Weblog
朝日新聞「医療的ケア児支援、親が動かす 野田氏ら、法整備目指す」(http://www.asahi.com/articles/ASK1X5TWFK1XUTFK00H.html?iref=com_apitop)。<以下一部引用>
<日常的に経管栄養やたんの吸引など医療的ケアが必要な子どもたち。いわゆる「医療的ケア児」を支援するため、政府の取り組みが始まった。医療的ケア児の母親である国会議員らも法改正に向けて動いた。 「看護師さえいれば保育園で社会生活を送ることができる。そのエビデンス(根拠)を作るため『捨て石』になるつもりでやっている」 自民党の野田聖子・元総務会長は朝日新聞のインタビューにこう語る。不妊治療の後、卵子提供を受けて2011年1月に50歳で出産。生まれた長男は心臓などに複数の病気があり、病院のNICU(新生児集中治療室)に入った。退院したのは2歳3カ月のとき。気管切開し、胃ろうがある医療的ケア児を預かる保育園や幼稚園は見つからなかった。野田氏は当時、総務会長を務めていた。「共働きの夫婦で障害を持った子を育てられるかを確認するつもりでやってみたが、結論から言うと、できない。夫が仕事をあきらめました」 医療的ケア児も預かる障害児向けの保育園「ヘレン」が東京都杉並区に開設されたのは14年9月。ようやく保育園に通えるようになった。医療的ケア児の支援に取り組む超党派の勉強会「永田町子ども未来会議」が発足したのは、民主党(当時)の荒井聰・元国家戦略担当相がその保育園を視察したのがきっかけだった。野田氏の自民党総裁選への立候補が取りざたされていた時期でもあった。荒井氏はこう声をかけたという。「法律が整備されていないから医療的ケア児を預かる施設がない。自民党総裁は国民全員を救う仕事だ。まずは自分の子どもを救ってからじゃないか」 荒井氏と野田氏が中心になって厚生労働省や文部科学省などに呼びかけ、医療的ケア児に対する支援が検討され始めた。>
 
医療的ケア児の抱える問題(http://iryou-care.jp/problem/)は様々であり、昨年6月3日の通知「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について」(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/h280603/renkei_suishin.pdf)p6「医療的ケア児とその家族を地域で支えられるようにするため、保健、医療、福祉、教育等の医療的ケア児支援に関わる行政機関や事業所等の担当者が一堂に会し、地域の課題や対応策について継続的に意見交換や情報共有を図る協議の場が必要である。そのため、地域において協議の場を設置し、定期的に開催することをお願いする。協議の場については、(自立支援)協議会、医療的ケア運営協議会、慢性疾病児童等地域支援協議会、地方版子ども・子育て会議等の既存の会議の枠組みを活用することも考えられる。また、都道府県単位の設置・開催だけでなく、二次医療圏や障害保健福祉圏域、市町村単位の設置・開催も想定されるので、地域の実情に応じて検討することをお願いする。」とされた。平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/tp0117-1.html)の障害保健福祉部資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k02-03-06p.pdf)p69「医療的ケア児の支援体制の整備について」で、「医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成30年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする。」とあったが、「平成30年度末まで」といわず、「保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場」は早められないであろうか。先週、NHK「医療的ケア児 “学校に行きたい” 直面する壁」(http://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2017/01/0124.html)が放映され、都道府県・指定都市別の学校への看護師配置人数が出ていたが、格差が非常に大きい。まずは各自治体において、少なくとも「保育、教育」を含む協議の場の状況を把握しておきたい。いくら通知「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について」(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/h280603/renkei_suishin.pdf)が出されてもそれぞれの自治体で取り組まれなければ意味がないであろう。
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認知症強制入院大国から認知症ケア大国へ

2017年01月30日 | Weblog
キャリアブレイン「加算の効果示し、認知症ケア大国に-同時改定・展望(2)」(http://www.cabrain.net/management/article/50456.html)。<以下一部引用>
<団塊世代が75歳以上となる2025年には、約700万人が認知症になる見通しだ。同年まで10年を切る中、認知症ケアが18年度の診療報酬改定のキーワードとなるのは間違いない。認知症高齢者の看護に詳しい内田陽子・群馬大大学院教授は、16年度改定でできた「認知症ケア加算」の費用対効果などのエビデンスが示され、身体合併症で入院した認知症患者の在宅復帰などがより促進されれば、日本が世界一の認知症ケア大国になる可能性が十分にあると話す。■連携型センターの病院、管理料算定できる? 25年を見据えた国の認知症施策は、厚生労働省が15年1月、関係省庁と共に策定した「認知症施策推進総合戦略」(新オレンジプラン)を基に進められている。同プランで実現を目指す医療・介護の提供体制は、認知症の人が、容体の変化に応じて適切な場所でサービスを受けられるものだ。早期診断・早期対応を重視しており、国は速やかな鑑別診断などを担う「認知症疾患医療センター」の整備を、急ピッチで進めている。同センターは、検査体制などで「基幹型」「地域型」「診療所型」の3タイプに分類され、昨年末時点で計375カ所の病院・診療所が指定を受けていた。これに対し、同プランが掲げる目標は、17年度末時点で約500カ所。その達成に向け、同省は今後、「診療所型」の名称を「連携型」に変え、CTを持たない病院などを指定の対象に加える予定だ。「診療所型」は、診療所が対象の類型として14年に創設された。しかし、鑑別診断などを評価する特掲診療料の「認知症専門診断管理料」は当初、「基幹型」か「地域型」の病院しか算定できないルールだった。16年度改定でようやく、「診療所型」にも同管理料1の算定が認められたが、「連携型」の病院が同管理料を算定できるかどうかは、今後の中央社会保険医療協議会の議論に委ねられそうだ。■BPSDの背景にある患者のニーズ探って 新オレンジプランが描く将来像を実現させる上では、認知症と診断された人の身体合併症を治療する体制の整備も欠かせない。このため16年度改定では、急性期病院などでの認知症ケアの質を高める目的で、認知症ケア加算が新設された。同加算が、現場にどのような影響を与えているのか。そして、それを踏まえた18年度改定のポイントは-。内田教授の話を聞いた。病院に入院する患者さんは、どんどん高齢化しています。また、高齢になるにつれ、認知症のリスクは高まります。もはや、「高齢患者や認知症の患者は診ない」ということは、どの医療機関にも許されない状況です。しかし医療現場では、心疾患などの主疾患の治療で入院する患者が認知症だと分かると、避けたりする傾向がありました。また、治療を優先させるあまり、認知症のBPSD(行動・心理症状)に対して薬物療法や、抑制の措置を取らざる得ない状況でしたが、認知症ケア加算の新設により、認知症ケアの質向上が一気に加速する可能性が出てきました。>
 
以前、キャリアブレイン「認知症ケア加算届け出病院、1割に満たず」(http://www.cabrain.net/management/article/49396.html)とあったが、どうなっているであろうか。一般病床や療養病床でも認知症高齢者の入院が普遍化している中で注目されるのが、「平成28年度診療報酬改定」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html)説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html)医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000115977.pdf)p93「認知症ケア加算1,2」であるが、研修受講要件がある。病院経営からも認知症ケア加算はポイントの一つで、全国各地で研修が行われている。おそらく、届出病院は急増するのは間違いない。この際、医療法に基づく医療機能情報提供制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)の「一定の情報」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1031-6a.pdf)に「認知症ケア加算1,2」は盛り込まれるべきと感じる。また、「医療計画の見直し等に関する検討会」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=127276)で「PDCAサイクルを推進するための指標について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000127305.pdf)が出ていたが、精神疾患の評価指標の一つとして採用されるべきであろう。しかし、認知症サポートチームは病院の中だけではない。厚労省「「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072246.html)にあるように、平成27年度からの第6期介護保険事業計画(http://www.mhlw.go.jp/topics/2015/02/dl/tp0219-06-01p.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000076407.pdf)で打ち出された「認知症初期集中支援チーム」(http://dasc.jp/)は認知症対策のポイントの一つであり、それを専門技術的にバックアップする機関として認知症疾患医療センター(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115512.pdf)を位置づける必要がある。全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115521.html)で、「平成27年度認知症初期集中支援チーム配置予定市町村一覧」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115503.pdf)、「平成27年度認知症地域支援推進員配置予定市町村一覧」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115504.pdf)、「平成26年度認知症カフェ設置市町村一覧」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115506.pdf)、「平成26年度市民後見推進事業実施市町村一覧」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115509.pdf)、「平成27年度権利擁護人材育成事業実施予定市町村一覧」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115510.pdf)、「都道府県別認知症疾患医療センターの整備状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115512.pdf)、「各都道府県における「成年後見制度利用支援事業」実施状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115511.pdf)、「若年性認知症施策総合推進事業実施状況」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115513.pdf)、「都道府県別キャラバン・メイト数、認知症サポーター数(自治体型)」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115507.pdf)が出ていたが、自治体間の取組格差が非常に大きい。まずは自分たちの自治体において認知症対策がしっかり取り組まれているか否か、把握する必要がある。例えば、認知症ねっと(https://info.ninchisho.net/)で、自治体ごとの取り組み状況が更新掲載されてもよいであろう。内閣府「障害者政策委員会」(http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/)の資料「欧州諸国との比較からみる我が国の精神科強制入院制度の課題」(http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_25/pdf/s1.pdf)p2「認知症の人の精神科入院(医療保護)の急増」、論点(http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_26/pdf/s1-4.pdf);p4「認知症に関しては、精神科医療での社会的入院の実態が容認されているが、その状況を改める必要がある。」とあり、以前の厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000046397.pdf)p5「1年以上精神病床に入院している75歳以上の精神疾患患者の47.3%が認知症」とある。「認知症患者の精神科病院への非自発的入院」が普遍化しており、精神科病院の一部には療養病床のようなところもみられるであろうが、これは目指すべき「地域包括ケア」の姿ではないであろう。まずは、それぞれの市町村において、認知症による医療保護入院の状況を認識しておきたい。それには保健所運営協議会の資料等で、「器質性精神障害(http://health.goo.ne.jp/medical/10410100)による医療保護入院」をみればよい。今のままでは、「認知症ケア大国」ではなく「認知症強制入院大国」である。そういえば、警察庁「高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議」(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/koureiunten/kaigi/1/shiryo_ichiran.html)の資料(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/koureiunten/kaigi/1/shiryo/shiryo-7.pdf)では「改正法施行後は年間約5万人が受診(うち免許の取消し等を受ける方は約1万5000人)」とあったが、平成29年3月12日施行の改正道路交通法(https://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/jiko/kotsuho/documents/koreitaisaku.pdf)を早期支援の推進につなげたいものである。
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