保健福祉の現場から

感じるままに

平成のあゆみと2040年

2019年04月26日 | Weblog
総務省「統計が語る平成のあゆみ」(https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topi119.pdf)p1【15~64歳人口が大幅に減少】、p2【未婚率が上昇】、p4【非正規雇用が増加】、p7【消費支出が減少】は相互に関係しているであろう。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計)」(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp)(http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/3kekka/Municipalities.asp)に出ている「2045年までの市区町村の性・年齢階級推計人口」の人口減少地域では、総務省「自治体戦略2040構想研究会」(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jichitai2040/index.html)の資料(http://www.soumu.go.jp/main_content/000548065.pdf)p17「2040年頃を見据えた自治体戦略の基本的方向性」にある「個々の市町村が行政のフルセット主義を排し、圏域単位で、あるいは圏域を越えた都市・地方の自治体間で、有機的に連携することで都市機能等を維持確保する」も認識する必要があるように感じる。ダイアモンドオンライン「氷河期世代没落で生活保護費30兆円増、衝撃の未来図」(http://diamond.jp/articles/-/165543)を回避するために、団塊ジュニア世代に早めに備える必要がある。社会保障審議会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126692.html)の資料「今後の社会保障改革について ー 2040年を見据えて ー」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000474989.pdf)p2「2040年を展望した社会保障改革についての国民的な議論の必要性」は同感であるが、それぞれの地域において徹底した情報公開が不可欠であろう。経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)-概要-」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0521/shiryo_04-1.pdf)p22~23「医療・介護の1人当たり保険料・保険料率の見通し」が出ていたが、自分たちの自治体ではどうなのか、関係機関・団体と共有することが不可欠であろう。ところで、令和婚や令和ベビーの期待は小さくないように感じる。
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勤務世代の生活習慣病対策

2019年04月26日 | Weblog
メディウォッチ「診療報酬で生活習慣病の重症化予防、治療と仕事の両立をどう進めていくか―中医協総会(2)」(https://www.medwatch.jp/?p=26157)。<以下引用>
<40歳台では、生活習慣病に罹患しても医療機関を受診しない人が多い。重症化予防に向けてどのように受診勧奨等を行っていくべきか。また、治療と仕事の両立に向けて、「がん」に加えて脳血管疾患や心疾患などでも「両立支援ガイドライン」が作成されてきている。ガイドラインに沿った主治医と産業医との連携をどう診療報酬で評価していくべきか―。4月24日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、こういった議論が行われました。生活習慣病患者の利便性も考え、オンライン診療を拡大すべきか 2020年度の次期診療報酬改定に向け、夏(2019年夏)までの第1ラウンドでは、▼患者の年代別・年代別の医療課題▼働き方改革など昨今の医療と関連の深いテーマ―について横断的に議論を行い、秋以降の第2ラウンド(個別テーマ)の議論に結び付けていきます。4月24日の中医協総会では、「年代別・世代別の課題(その2)」として▼青年期-中年期▼高齢期▼人生の最終段階―の3点をテーマに議論を行いました。本稿では「青年期-中年期」に焦点を合わせ、高齢期・人生の最終段階については別稿でお伝えします。青年期-中年期における医療の重要課題として、厚生労働省保険局医療課の森光敬子課長は、(1)生活習慣病に対する継続的な管理(2)治療と仕事の両立のための産業保健との連携(3)歯科疾患の管理―の3項目を掲げました。まず(1)の生活習慣病は「要介護の原因の6割を占める」「死因別死亡割合の6割を占める」「一般診療医療費の3割を占める」に至っており、発症予防・重症化予防が極めて重要です。しかし、有病者における「適切な治療を受けている者」の割合を年代別に見ると、高血圧症・糖尿病・高脂血症のいずれでも「40歳台で低い」状況です。この背景について、支払側の吉森俊和委員(全国健康保険協会理事)や幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)、宮近清文委員(日本経済団体連合会社会保障委員会医療・介護改革部会部会長代理)らは、「働き盛りで、医療機関にかかる時間がない」ことがあると指摘。受診の機会を広げるために「オンライン診療の拡大」を検討すべきと提案しています。これに対し診療側の松本吉郎委員(日本医師会常任理事)と今村聡委員(日本医師会副会長)は、「オンライン診療は受診困難な患者に対し、受診の機会を確保するもので、利便性を確保するためのものではないのではないか」と慎重な考えを述べています。オンライン診療にはさまざまな可能性が秘められていますが、▼触診ができない▼匂いなどを覚知できない―といった限界があり、あくまで「対面診療を補完するもの」という原則を重視した考えと言えるでしょう。今村委員は「対面診療と同等の効果があるとのエビデンスが得られた段階で、拡大を検討していくことになろう。現状では、限られた医療機関でのみの実施にとどまっており、今後、学会等が主導してエビデンスを構築していくことが求められる」との見解も示しています。関連して、保険診療のみならず、自由診療も含めた「オンライン診療」全般の指針の改訂に向けて議論が、厚労省の別の検討会(オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会)で行われており、そこでは「仕事が忙しく、すぐに医療機関を受診できない」ケースについて「対面原則の例外」(初診時は対面診療とし、その後も継続して対面診療と組み合わせなければならない)とはできないとの方針をすでに固めています(状態の安定した生活習慣病患者に対し、対面診療を補完するためにオンライン診療を行うことは可能である)。また、生活習慣病患者に総合的な指導管理を行うことを評価する【生活習慣病管理料】について、早くも診療側の松本委員は「推進のための要件緩和」を求める一方、支払側の幸野委員は「アウトカムの算定要件化」を求めており、秋以降に算定要件をめぐる激しい論議が行われそうです。なお生活習慣病は、初期段階では「自覚症状がなく」、健康診査等で初めて「生活習慣病に罹患している」ことに気づく、という点も注目されます。このため、生活習慣病の早期発見・早期治療に向けて、40-74歳を対象にした特定健康診査(特定健診、いわゆるメタボ健診)・特定保健指導が重要ですが、2016年度の実施率は特定健診51.4%(目標値70%以上)、特定保健指導17.0%(同45%以上)にとどまっています。とくに、市町村国保や被用者保険の被扶養者で実施率が低く、支払側の幸野委員は「保険者の責任が大きい」と反省の弁を述べています。治療と仕事の両立を支援する【療養・就労両立支援指導料】、対象疾患拡大も検討へ また(2)の「仕事と治療の両立」は、患者の健康と生活を守るために非常に重要な項目です。厚労省の調査では、中高年における離職理由の3番目に「健康がすぐれなかった」(男性10.5%、女性14.2%)が上がっており、例えば、がんや心疾患、女性においては月経関連疾患などで、「治療と仕事の両立」が重要課題になっていると考えられます。2018年度の前回診療報酬改定では、まず両立支援ガイドラインが作成されていた「がん」にターゲットを絞り、▼がん治療に当たる主治医と職場の産業医が連携し、就労しながらのがん治療継続に関する指導等を行うことを評価する【療養・就労両立支援指導料】(6か月に1回、1000点)▼さらに専任の看護師・社会福祉士による相談体制を設けることを評価する【相談体制充実加算】(療養・就労両立支援指導料の加算、500点)―が創設されています(関連記事はこちら)。現在、がん以外にも▼脳血管疾患▼心疾患―について仕事と治療の両立支援ガイドラインが作成され、さらに▼難病▼糖尿病▼心疾患―についても、今後、両立支援ガイドライン作成が進められる見込みであり、【療養・就労両立支援指導料】の対象疾患拡大に向けた検討がなされると予想されます。この点、診療側の城守国斗委員(日本医師会常任理事)は「疾患治療の主治医と職場の産業医との連携」の重要性を強調するとともに、健康確保対策が十分とは言い難い「零細企業」対策を検討する必要性を指摘しています。こうした「治療と仕事の両立」は、前述した(1)の生活習慣病対策にも関連してくるでしょう。「仕事のために医療機関を受診できない」状況が生活習慣病治療のハードルになっているとすれば、「オンライン診療の拡大」だけでなく、「従業員が医療機関を受診しやすい環境」を整備していくことが最も重要でしょう。支払側委員の中には「企業経営者代表」も含まれており、こうした点を早急に検討し、実施することが期待されます。なお、(3)の歯科疾患の管理に関しては、▼成人に対するう蝕、歯周病、破折による抜歯等を減少させるための取り組み▼成人の歯周病重症化予防に向けた取り組み―を、今後、具体的に検討していくことになります。>

中医協総会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html)の資料「年代別・世代別の課題(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000504386.pdf)p42「○ 生活習慣病に対する早期かつ継続的な管理のために、どのような取組を進めるべきか。○ 生活習慣病のみならず、精神疾患、女性特有の疾患、がん等を含め、治療と仕事の両立のための産業保健との連携として、どのような取組が考えられるか。」の行方が注目される。「2017年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173202_00002.html)の「実施状況の詳細(保険者別の集計表)」をみれば保険者間格差が大きいことがわかる。平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p125「がん患者の治療と仕事の両立の推進等の観点から、主治医が産業医から助言を得て、患者の就労の状況を踏まえて治療計画の見直し・再検討を行う等の医学管理を行った場合の評価を新設する。;療養・就労両立支援指導料1,000点」「専任の看護師等が、がん患者に対し、就労を含む療養環境の調整等に係る相談窓口を設置した場合の評価を設ける。;相談体制充実加算500点」についてがん以外への拡充は関係される。医療機関から医療保険者への情報提供は診療情報提供料(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b009.html)で評価するとともに、外来での血糖コントロール不良者では、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p113「ハイリスク妊産婦連携指導料」のような、外来での多機関・多職種連携が評価されても良いかもしれない。そういえば、糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/tebiki.pdf)、パンフレット(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/pamphlet.pdf)、ポスター(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/poster.pdf)が出ているが、国民健康保険実態調査(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450397&tstat=000001127497&result_page=1&second=1)に出ているように、市町村国保は60代、70代が多い。NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)では、特定健診結果について都道府県別の性・年齢階級別のデータが出ており、HbA1c数値がかなり悪い勤務世代が少なくない(特に男性)ことから、被用者保険での取り組みが欠かせない。
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気になる麻しん風しん

2019年04月26日 | Weblog
「風疹流行に関する緊急情報:2019 年4 月10 日現在」(https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/rubella/2019/rubella190410.pdf)はGW明けにはどうなっているであろうか。風しんの追加的対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_00001.html)は勤務世代(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性)が対象であり、GW明けから本格化する事業所健診で受けられるよう、早急に市町村からクーポンが届く必要がある。なお、IASR「麻疹2019年2月現在」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/657-disease-based/ma/measles/idsc/iasr-topic/8732-470t.html)「2018年には海外から約3,100万人が日本を訪れ, 約1,900万人の日本人が海外へ行った。2019年にはラグビーワールドカップ等の国際イベントが日本で開催されることから, 訪日者の増加が予想される。このような状況では, 海外からの麻疹ウイルスの持ち込みを未然に防ぐことは困難である。」は認識したい。麻しん(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ma/measles.html)の潜伏期は10~12日間とされ、空気感染するため、水際対策よりも今急ぐべきは、「麻しん風しん混合(MR)ワクチン接種の考え方」(https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/MRvaccine_20180417.pdf)の「医療関係者(救急隊員、事務職員等を含む)、保育関係者、教育関係者、不特定多数の人と接触する職業に従事する人【可能な限り早めのMRワクチン接種が推奨される者】」であろう。消防庁「救急隊の感染防止対策マニュアル」(https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/2dc170661c3fee7f3f4c5dd337102e95efa0a853.pdf)p1「職員の血中抗体検査及び必要時にワクチン接種が強く推奨される感染症は、麻しん、風しん、流行性耳下腺炎、水痘、B型肝炎、破傷風」とある。「医療機関における風しん対策ガイドライン」(https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/rubella/kannrenn/iryoukikann-taisaku.pdf)、「自治体における風しん発生時対応ガイドライン」(https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/rubella/rubella_gl_150310.pdf)、「職場における風しん対策ガイドライン」(https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/rubella/kannrenn/syokuba-taisaku.pdf)と、「医療機関での麻しん対応ガイドライン(第7版)」(https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/medical_201805.pdf)、「麻しん発生時対応ガイドライン」(http://www.nih.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/pdf/30130315-04html-pdf/20130315pdf02.pdf)をセットで推進したい。「麻疹含有ワクチン接種のガイドライン第一版」(https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/MCVguideline_20190423.pdf)も周知しておきたい。このため、「麻しん風しん対策会議」(https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/rubella/GLMM_160603.pdf)も重要と感じる。麻しん・風しんサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou21/index.html)のタイムリーな情報が欠かせない。
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負担増ラッシュを嘆くばかりではいけない

2019年04月25日 | Weblog
財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia310423.html)の「社会保障について」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia310423/01.pdf)p33「新経済・財政再⽣計画と改⾰⼯程表2018のスケジュール(社会保障関係)」p33医療「 所得のみならず資産の保有状況を適切に評価しつつ、「能⼒」に応じた負担  後期⾼齢者の窓⼝負担  薬剤⾃⼰負担の引上げ  外来受診時等の定額負担の導⼊  医療費について保険給付率(保険料・公費負担)と患者負担率のバランス等を定期的に⾒える化しつつ、診療報酬とともに保険料・公費負担患者負担について総合的な対応  医療・介護における「現役並み所得」の判断基準の⾒直し 新規医薬品や医療技術の保険収載等に際して、費⽤対効果や財政影響などの経済性評価や保険外併⽤療養の活⽤など」、介護「 所得のみならず資産の保有状況を適切に評価しつつ、「能⼒」に応じた負担  介護のケアプラン作成に関する給付の在り⽅  介護の多床室室料に関する給付の在り⽅  介護の軽度者への⽣活援助サービス等に関する給付の在り⽅」など、各種の負担増が提言されている。資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia310423/02..pdf)p18「医薬品や医療技術の高額化・高度化」について、資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia310423/01.pdf)p38「近年国内外で登場した⾼額医薬品等の例」の「オプジーボ点滴静注;約3,500万円(体重60kg,1年間の場合)」「ハーボニー配合錠;約670万円(12週間)」「ステミラック注;約1,500万円(1回投与)」「キムリア点滴静駐;【⽶国の例】約5,300万円(1回投与)」「イエスカルタ(リンパ腫治療薬);約4,200万円(1回投与)」「ラクスターナ(遺伝性網膜疾患治療薬);約9,500万円(両眼1回投与)」が出ているが、公的保険における超高齢者(例えば90歳以上)の革新的高額薬剤の制限も考えられるかもしれない。その前に、PRESIDENT「「留学ビザ」で日本の医療費を食う中国人 「抜け道」を作った日本が悪いのか」(http://president.jp/articles/-/25207)の緊急対策が必要であろう。さて、健康保険組合連合会「2019年度 健康保険組合予算早期集計結果と 「2022年危機」に向けた見通し等について」(https://www.kenporen.com/include/press/2019/201904222.pdf)p1「2022年以降、団塊の世代が後期高齢者に入り始め、拠出金負担が急増することは確実である。」「本会が行った推計では2022年度には拠出金が義務的経費の50%を超える組合が半数を超え、実質保険料率10%以上の組合も4割を超えるなど危機的状況に陥り、健保組合は保険料率の引き上げを余儀なくされ、このままでは更なる負担増となる。」「介護保険においても、2017年に総報酬割が導入され、第2号被保険者たる被保険者等1人当たり介護保険料がこの10年間で3万円増加し10万円を超えた。2020年には全面総報酬割になるなど介護保険料負担も増加することは確実で、今後も現役世代は過重な負担を強いられ続けることになる。」とあり、勤務世代も高齢者も負担増ラッシュが予想される。経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)-概要-」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0521/shiryo_04-1.pdf)p22~23「医療・介護の1人当たり保険料・保険料率の見通し」が出ていたが、保険料・率は全国一律ではないことは理解したい。医療費の地域格差;医療保険データベース(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/index.html)では、「医療費の地域差分析」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/index.html)、「市町村国民健康保険における保険料の地域差分析」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/hoken.html)が出ているほか、日医総研「医療費の地域差について (都道府県別データ)」(http://www.jmari.med.or.jp/research/research/wr_644.html)(http://www.jmari.med.or.jp/download/WP405.pdf)も参考になる。医療費の大きな地域格差をみると、医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000204023.pdf)p23「高齢者医療確保法第14条」が脚光を浴びてもおかしくはないかもしれない。また、介護費の地域差については、「地域包括ケア「見える化」システム」(http://mieruka.mhlw.go.jp/)で、地域別の要介護認定率、介護費用額、保険料額が公表されていることは常識である。地域ごとの介護保険料をみれば、高齢化と必ずしも関係していないことがわかるであろう。負担増ラッシュを嘆くばかりではいけない。
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DPC対象病院の行方

2019年04月25日 | Weblog
メディウォッチ「DPC対象病院の要件を見直すべきか、入院日数やDPC病床割合などに着目して検討―入院医療分科会(1)」(https://www.medwatch.jp/?p=26118)。<以下引用>
<DPC対象病院の要件について、「平均入院日数」や「診療密度」、「当該病院におけるDPC病床の構成割合」などに着目した調査分析を行い、見直す必要があるかを検討していく―。4月25日に開催された診療報酬調査専門組織「入院医療等の調査・評価分科会」(以下、入院医療分科会)で、こういった検討方針が固められました。著しく平均入院日数が長いDPC病院、DPC病床の構成割合が低いDPC病院も一部ある 診療報酬改定の内容は、最終的には「中央社会保険医療協議会・総会」で決定されます。ただし、その内容は非常に広範なため、分野を絞った調査・分析、技術的課題の整理などを下部組織で行い、それを踏まえて中医協・総会で具体的な改定議論を行うことになっています。入院医療分科会では、2020年度の次期診療報酬改定に向けて「入院医療」と「DPC制度改革」に関する技術的課題の整理を行います(従前の入院医療分科会とDPC評価分科会を統合した)。さらに、入院医療分科会の下に(1)診療情報・指標等作業グループ(2)DPC/PDPS等作業グループ―の2つのグループを設け、そこで専門的な調査・分析を行うことになっています(作業グループの分析結果を踏まえて入院医療分科会で技術的課題を整理するイメージ)。4月25日の会合では、2つの作業グループにおいて、次のような分析を行う方針を確認しています。(1)診療情報・指標等作業グループ【2020年度の次期診療報酬改定に向けた検討】▽入院医療調査(入院医療分科会で実施する調査)の結果を踏まえた「入院患者の医療・看護の必要性に係る指標」等についての分析・検討 ▽急性期以外の入院医療についての、「退院患者調査における報告内容」設定に係る検討【中・長期的な検討】▽2019年度厚生労働科学研究(急性期の入院患者に対する医療・看護の必要性と職員配置等の指標の開発に係る研究)等の研究を踏まえた、急性期から長期療養まで含めた「入院医療機能の適切な評価指標や測定方法」等についての検討(2)DPC/PDPS等作業グループ▽「一般的なDPC対象病院」とは異なる診療実態である病院についての分析、および適切な「DPC対象病院の要件」設定のための評価に関する検討 後者の「DPC対象病院の要件」については、2018年度の前回診療報酬改定論議において、DPC病院の中には、一部「極めて平均在院日数が長く、また診療密度が著しく低い病院」があり、これらをどう考えるべきか、という「宿題」が残されていました。例えばDPC点数は、大まかには「同じ診断群分類の患者について、どのような医療行為が行われたかというデータを集積し、その平均値として設定する」ことになります。その際、著しく診療密度の低い(医療資源投入量の少ない)、つまり検査実施や投薬量などが他院と比べて著しく少ない病院があれば、DPC点数は「低い方向」に引っ張られ、結果として他のDPC病院の収益が減少してしまいます。またDPC点数は、診断群分類ごとの平均入院日数に応じて、▼期間I(短いほうから25%の入院日数まで):〇点▼期間II(平均入院日数まで):〇点▼期間III(平均入院日数超過分):〇点―と設定されます。その際、著しく入院日数の長い病院があれば、期間IやIIの日数が「長い方向」に引っ張られ、入院日数短縮に積極的に取り組んでいる病院の努力が正しく評価されなくなる恐れがあります。こうしたことから、2018年度改定論議では「DPC対象病院の要件」を改めて検討すべきとの宿題が出されたのです。具体的な要件論議は、今後を待つ必要がありますが、厚生労働省は4月25日の入院医療分科会に次のような資料を提示しました。▽現在のDPC対象病院の要件について、大半の急性期一般病棟入院基本料届出病院(つまり7対1、10対1)が満たしている(例えば、「データ病床比0.875以上」との要件は、急性期一般病棟入院基本料を届け出ている病院の93.4%が満たしている) ▽平均入院日数が極めて長いDPC病院が存在する(DPC病院ごとに各診断群分類の入院日数を相対化して比較した場合、「平均の1.5倍超」となるDPC病院もある) ▽各病院の「全病床に占めるDPC対象病床の割合」を見ると、100%である(全病床が急性期でDPC対象)病院が多いが、中には「DPC対象病床の構成割合が10%未満」という病院も存在する 今後、作業グループにおいて、例えば「平均在院日数が長い理由はどこにあるのか」「DPC対象病床の構成割合が高い病院と低い病院とで診療内容にどういった違いがあるのか」などを分析していくことになると考えられます。この点について入院医療分科会では、「『DPC対象病床の構成割合が低い』病院は、DPC制度にふさわしくないような資料の作り方であるが、地域医療構想の実現に向けて、一部病棟を回復期などに機能分化している病院もある。そういった点も踏まえた幅広い視点で検討すべき」(神野正博構成員:全日本病院協会副会長)、「入院日数と『DPC対象病床の構成割合』との相関を見るなど、詳細な分析が必要である」(山本修一構成員:千葉大学医学部附属病院長)、「各病棟における診療内容に着目した分析を行うべき」(牧野憲一構成員(日本病院会常任理事)などの注文が相次ぎました。例えば、「当該病院における全病床に占めるDPC対象病床の割合が●%未満」である病院は、DPC対象から除外するとなれば、ケアミクス病院では大きな方針変更を迫られることになるため、構成員間に激震が走ったようです。一方、DPC制度は、特定機能病院での試行からスタートし、現在では急性期病院の大部分が参加しています。多くの病院が参加する中で、様々なタイプの病院が混在していることから「DPC制度が歪んできてしまっている」と指摘する識者もおられます。また、地域医療構想との関係では「一部を回復期や慢性期への機能転換しなければならない病院が、真の高度急性期、急性期医療を提供できるのだろうか」と指摘する識者も一部おられます。この識者の言に沿うとすれば、「DPC対象病床の構成割合」が低い病院については、もちろん診療内容を十分に勘案したうえで、「DPC制度からの退出」も選択肢の1つとなってくるかもしれません。このように今後の検討結果如何によっては、DPC病院の立ち位置が大きく変化していくことも予想されます。具体的には、一定の指標に基づいて、DPC病院を「真の高度急性期、急性期病院のみに限定していく」という方向に舵を切ることも考えられそうです。作業グループでの調査・分析結果、その後の入院医療分科会の議論に十分に注目する必要があるでしょう。また(1)の診療情報・指標等作業グループでは、上述のとおり、2020年度の次期改定に向けては「重症度、医療・看護必要度の見直し」等に関する調査分析を、さらに中長期的な課題として「重症度、医療・看護必要度に代わる『入院患者の医療・看護の必要性を評価する指標』」設定に資する調査分析を行うことになります。>

入院医療等の調査・評価分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128166.html)p16「平均的なDPC対象病院に対して、かい離した診療実態に関する分析や制度上の課題を分析し、分析結果を踏まえ、要件設定も含めたDPC対象病院の評価のあり方について検討が必要ではないか。」は注目であるが、p12「他の医療機関と比べて在院日数が長い医療機関」、p13「急性期以外の入院医療を多く行う病院」、p14「回復期リハビリテーション病床を保有するDPC対象病院」、p15「地域包括ケア病棟入院料等を保有するDPC対象病院」がどこかは、医療法に基づく「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)と「医療機能情報」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)をみれば察しがつく。「A310 緩和ケア病棟入院料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_3/a310.html)も勘案される必要があるように感じる。医療政策研修会(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194369.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000349458.pdf)p35「特定の機能を有する病棟における病床機能報告の取扱い」で「A310 緩和ケア病棟入院料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_3/a310.html)の扱いすら示されないようではいけない。しかし、「DPC制度からの退出」を前面に出しすぎると、「地域医療構想」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_368422.html)の推進に悪影響が出ないとも限らない。病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)の報告結果(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/open_data_00002.html)で、「(平均在棟日数)=(在棟患者延べ数)÷(((新規入院患者数)+(退棟患者数))÷2)」を計算するとともに、資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000349458.pdf)p38「具体的な医療の内容に関する項目と病床機能」、資料(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000207107.pdf)p3「急性期医療を全く提供していないと考えられる病棟」を踏まえて、病床機能報告制度(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)の報告結果(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/open_data_00002.html)から、①手術件数、②がん・脳卒中・心筋梗塞の治療件数、③重症患者対応件数、④救急医療実施件数、⑤全身管理実施件数に関する部分を病棟単位で整理すべきである。①~⑤の実績が小さく、平均在棟日数が比較的長い病棟は、病床機能報告(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)の機能選択を見直すべきであろう。ところで、平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の「第3 関係法令等」(11)の25「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数の一部を改正する件」のExcellファイルをダウンロードすれば、各病院ごとの機能評価係数Ⅱの数値が出ていたが、病院情報局(https://hospia.jp/)のランキングも注目である。メディウォッチ「2019年度のDPC機能評価係数II、各群トップは長崎大病院、済生会熊本病院、公立豊岡病院―厚労省」(https://www.medwatch.jp/?p=25910)の報道もあった。「DPCはやわかりマニュアル」(https://medical.mt-pharma.co.jp/support/dpc-manual/index.shtml)は参考になる。資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000197983.pdf)p30~37「機能評価係数Ⅱの見直し」のうち「地域医療係数」は、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)や地域医療構想(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)とも密接に関連することは強く認識したい。
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糖尿病重症化予防

2019年04月25日 | Weblog
メディウォッチ「糖尿病性腎症の重症化予防に向け、自治体向けの具体的な事業の手引きを作成―厚労省」(https://www.medwatch.jp/?p=26094)。<以下引用>
<厚生労働省は4月19日に、糖尿性腎症の重症化予防を積極的に推進するため、▼手引き▼パンフレット▼ポスター―を作成し、公表しました。各自治体が、この手引き等を参考にして重症化要望に積極的に取り組むことが期待されます。重症化予防に向けた下準備として、「対象者の把握」や「関係者との連携体制構築」を 2017年の「国民健康・栄養調査」結果によれば、男性の18.1%、女性の10.5%で「糖尿病が強く疑われる」状況です。しかし、治療薬を服薬している人は、男性では56.2%、女性では51.1%にとどまります。糖尿病でも、初期段階では自覚症状が乏しいことから、医療機関にかかっていなかったり、受診しても治療を中断してしまう傾向にあります。適切な治療を行わなければ糖尿病は進行し、最終的には「人工透析」が必要となります。こうなれば患者本人のQOLが著しく低下するとともに、医療費も高額(1人当たり月額約40万円、国民全体では年間1兆5800万円)になります。このため厚労省は、糖尿病性腎症の重症化を予防する必要性を強く訴え、例えば▼「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の策定▼日本医師会および日本糖尿病対策推進会議との「重症化予防に係る連携協定」の締結▼「腎疾患対策検討会報告書—腎疾患対策の更なる推進を目指して―」の取りまとめ―などを実施。さらに▼長野県松本市▼埼玉県および埼玉県所沢市・志木市▼東京都足立区―において、国民健康保険による糖尿病性腎症重症化予防の先進事例を調査・分析した結果も報告しています。こうした先進事例を参考にして、各自治体で取り組みを進めることが求められますが、自治体サイドからは「どのように取り組めばよいのかが分からない」との声も出ているため、今般、具体的な手引き等を作成したものです。重症化予防に向けた取り組みは、(1)事業の下準備(2)受診勧奨(3)保健指導(4)事業の振り返り―の大きく4つに分解できます。それぞれ多数の重要項目があるため、ポイントを絞って概要のみ眺めてみましょう。まず(1)の下準備では、国保データベース(KDB)等を活用して、糖尿病性腎症の対象者が何人程度なのかを把握し、次いで「事業の目標」を設定します。後者の目標は、(4)の事業の振り返り(評価)をする際の指標となる重要なものです。具体的には、▼生活習慣の改善に関する目標の設定(肥満者の減少、糖尿病治療継続者の増加、適度な身体活動を行う者の増加など) → ▼危険因子の低減に関する目標の設定(高血圧者の減少、糖尿病コントロール不良者の減少、高コレステロール血症者の減少など) → ▼最終目標の決定(糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の減少)―というロジックで設定していくことを厚労省は推奨しています。なお、対象者の設定に当たっては「糖尿病未治療の人、治療を中断している人」が最重要とし、目標と照らして優先順位をつけることが求められます。さらに、下準備としては「連携体制」を構築しておくことも重要です。▼地域の中核的医療機関の専門医▼糖尿病療養指導士(看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士を対象とした、糖尿病について高度で幅広い専門知識を持ち、患者のセルフケアを支援するための資格)▼腎臓病療養指導士(看護師、管理栄養士、薬剤師を対象とし、慢性腎臓病の療養指導に関する基本知識を有した人を育てるための資格)▼栄養士会などの職能団体―など、幅広い関係者との連携を、地域の実情に合わせて構築していくことが求められます。さらに自治体内で、部門を超えた連携体制を構築することも必要です。なお、外部事業者に事業委託することも可能ですが、その場合でも自治体が「全体のプロセスをコントロールし、実施主体としての役割を果たすことが不可欠」と厚労省は注意喚起しています。対象者把握や事業評価にあたりKDB活用が有用、国保連からの支援も (2)の受診勧奨では、対象者のタイプによって次のように手法を考えることが必要でしょう。▽糖尿病性腎症の基準該当者・健診結果通知時に「糖尿病性腎症であり医療機関の受診が必要であること」を確実に電話等で説明し(文書だけの通知は好ましくない)、食事や運動などの自己管理の必要性を伝える▽糖尿病の基準該当者・健診結果通知時に「医療機関受診が必要である」旨を伝える▽糖尿病治療中の者(医療機関に受診している)・自治体とかかりつけ医と連携した保健指導を実施▽過去に糖尿病治療を受けていたが、治療を中断してしまった者・HbA1c値などの状況を確認し、必要に応じて受診勧奨を行う  なお、受診中断等を防止するために「定期的に患者に電話連絡をし、受診時の様子を聞き取り、継続受診を後押しする」ことが必要です。その際、受診継続のハードルを見つけ、対象者と一緒に解消策を見つける(例えば多忙で通院が困難な場合には、診療時間や立地条件を考慮して通いやすい医療機関を一緒に探すなど)ことも重要となります。また(3)の保健指導については、事業予算を勘案し、▼電話等による指導▼個別面談▼訪問指導▼集団指導―を、どの対象者に、何回程度実施するのかを勘案することが必要です。また、「対象者が頑張りすぎないように注意する」「薬物治療継続中の患者では、生活習慣改善の強化で低血糖を起こしやすくなることに注意する」ことにも留意が必要です。さらに事業を継続するうえでは、目標に照らして事業実績を評価し、事業内容を改善していくことが重要です(4)。評価に当たっては、▼ストラクチャー(構造)▼プロセス(過程)▼アウトプット(実施量)▼アウトカム(効果)―の各視点があり、例えば次のようなものです。▽ストラクチャー(構造)評価・庁内や関係機関との連携体制の構築ができたか、予算・人材の確保はできたか、連携する医療機関のリストアップはできたか、などを評価する▽プロセス(過程)評価・実施担当者チームの中で役割を決め進捗は順調であったか、計画どおりに行えたかどうか、などを評価する▽アウトプット(実施量)評価・実際に受診勧奨、保健指導を行った割合(実施率)などを評価する▽アウトカム(効果)評価・「医療機関受診につながった割合」「対象者の保健指導前後の検査値変化(体重、BMI、血圧、血糖、脂質、腎機能等)」「腎症病期の移行」などを評価する なお、KDBは事業評価にも活用できますが、小規模な町村ではKDBの利活用が困難なケースも考えられます(スタッフ不足など)。この点、各都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)では市町村や広域連合への具体的事業支援を行っており、(1)の「対象者の抽出」や(4)の「事業評価」について必要な相談、支援を受けることができる旨を厚労省は強調しています。>

糖尿病性腎症重症化予防に関する事業実施の手引き(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/tebiki.pdf)、パンフレット(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/pamphlet.pdf)、ポスター(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/poster.pdf)は、一昨年の「重症化予防WG(国保・後期広域)とりまとめ「糖尿病性腎症重症化予防の更なる展開に向けて」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000172447.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000180745.pdf)よりも簡潔にまとめられ、わかりやすい。手引き(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/tebiki.pdf)では、「定期的に患者に電話連絡をし、受診時の様子を聞き取り、継続受診を後押しする」とあるが、受診勧奨者には電子レセプトによる受療状況の確認が必要であろう。また、「多忙で通院が困難な場合には、診療時間や立地条件を考慮して通いやすい医療機関を一緒に探す」については、医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)による「糖尿病診療機関」及び「医療機能情報」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)で検索されても良いように感じる。そういえば、経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「「次世代型行政サービス」への改革に向けて ~高い経済波及効果と質・効率の高い行財政改革の同時実現~」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019/0226/shiryo_01-1.pdf)p1「まずは国の財源で国及び自治体等の情報システムやデータを集約・標準化・共同化し、原則、オープンな形で誰もが利用できるようにすべきである。」とあったが、「医療機能情報」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)は、「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)と同様に、全国データベース化が不可欠と感じる。さて、昨年末に「「自覚症状のない糖尿病の重症化を防ぐために。-国民健康保険における糖尿病性腎症重症化予防の取組に関する調査-」を公表します」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199434_00007.html)が出ていた。特定健診・保健指導(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html)について、「特定健診・特定保健指導機関検索」(http://www.ssk.or.jp/kikankensaku/index.html)が更新され、特定健診・保健指導の実施機関では「運営についての重要事項に関する規程の概要」が公表されているが、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000121935.html)に基づく医療保険者とかかりつけ医が連携した「糖尿病性腎症重症化予防」の保健指導を推進するには、特定保健指導(積極的支援)の「運営についての重要事項に関する規程」に準じたものが必要で、保険者協議会(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190712.html)で協議されても良いように感じる。地域糖尿病療養指導士(LCDE;Local Certified Diabetes Educator)の育成(http://www.watoukyou.jp/wlcde.html)(http://www.th-lcde.jp/)(http://olcde.sakura.ne.jp/)(http://ecde.m.ehime-u.ac.jp/)(https://www.klcde.jp/)(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2017/006031.php)も期待したい。また、医療機関から医療保険者への情報提供は診療情報提供料(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b009.html)で評価するとともに、外来での血糖コントロール不良者では、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p113「ハイリスク妊産婦連携指導料」のような、外来での多機関・多職種連携が評価されても良いかもしれない。多機関・多職種連携は入院に偏っている感じがしないでもないが、「重症化予防による入院抑制」の観点からの医療費適正化を図れないものであろうか。なお、国民健康保険実態調査(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450397&tstat=000001127497&result_page=1&second=1)に出ているように、市町村国保は60代、70代が多い。NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)では、特定健診結果について都道府県別の性・年齢階級別のデータが出ており、HbA1c数値がかなり悪い勤務世代が少なくない(特に男性)ことから、被用者保険での取り組みが欠かせない。先月「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドラインの改訂について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190405_3.pdf)が出ていたが、。「治療と職業生活の両立」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199224.html)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html)(https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/ryoritsushien/tabid/1055/Default.aspx)に関して、平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の医科資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p125「がん患者の治療と仕事の両立の推進等の観点から、主治医が産業医から助言を得て、患者の就労の状況を踏まえて治療計画の見直し・再検討を行う等の医学管理を行った場合の評価を新設する。;療養・就労両立支援指導料1,000点」「専任の看護師等が、がん患者に対し、就労を含む療養環境の調整等に係る相談窓口を設置した場合の評価を設ける。;相談体制充実加算500点」が注目されているが、がんだけに限定しない方がよいであろう。勤務世代の血糖コントロール不良者に対しては、必要に応じて教育入院や毎週通院等の対応がなされるようにすべきである。「過重労働による健康障害防止のための総合対策」改正(https://www.mhlw.go.jp/content/000498824.pdf)に合わせて、両立支援の拡充が期待される。それにしても、「2017年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173202_00002.html)の「実施状況の詳細(保険者別の集計表)」にある「保険者番号31130594文部科学省共済組合」の「特定保健指導実施率1.4%」は低すぎる。重症化予防以前の問題である。
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保健・医療・福祉現場のハラスメント対策

2019年04月25日 | Weblog
NHK「職場でのパワハラ防止法改正案 衆院本会議で可決」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190425/k10011896271000.html?utm_int=news-new_contents_latest_003)。<以下引用>
<職場でのパワーハラスメントの防止に向けて、企業に対し相談体制の整備を義務づけることなどを盛り込んだ法律の改正案は、25日の衆議院本会議で賛成多数で可決され、参議院に送られました。改正案では、パワハラの防止に向けて、企業に対し従業員からの相談に対応できるよう体制の整備を義務づけているほか、セクハラの被害を相談したことを理由に解雇などの不利益な扱いをすることを禁止しています。また、女性活躍の推進に向けて、女性の採用比率など数値目標の公表を義務づける企業や団体の対象を、現在の従業員301人以上から101人以上に拡大するとしています。改正案は25日の衆議院本会議で採決が行われた結果、自民・公明両党のほか、立憲民主党、国民民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。一方、共産党は「改正案はハラスメント行為の禁止が規定されておらず、労働者の期待を大きく裏切るものだ」として反対しました。また、25日の本会議では、立憲民主党や国民民主党などが提出した職場でのセクハラを禁止する法案なども合わせて採決が行われましたが、反対多数で否決されました。>

平成31年2月28日厚労省通知「医療現場における暴言・暴力等のハラスメント対策について(情報提供)」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20190306_01.pdf)、日本看護協会「厚生労働大臣へ要望書 医療現場におけるハラスメント対策を求める」(https://www.nurse.or.jp/up_pdf/20190410155904_f.pdf)、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/saisin_718.pdf)、日本保健師活動研究会「暴力防止マニュアル」(http://the-hokenshi.com/report/2014/000024.html)などが出ているように、職場でのハラスメント(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html)対策は、職員間だけではない。高齢者虐待防止(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/boushi/index.html)、障害者虐待防止(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index.html)では、施設職員から利用者に対する虐待件数が把握されているが、利用者から職員に対するハラスメントの実態も継続的に把握されるとともに、各施設において組織的な対策を講じる必要があるように感じる。
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医療従事者の需給

2019年04月24日 | Weblog
理学療法士・作業療法士需給分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_348780.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000499144.pdf)p33「PT・OTの供給数は、現時点においては、需要数を上回っており、2040年頃には供給数が需要数の約1.5倍となる結果」とあるが、地域偏在はどうなのであろうか。とはいえ、資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000499148.pdf)p2「理学療法士学校養成施設の入学定員の年次推移」、p12「理学療法士・作業療法士の養成の質に関する主なご意見」は気になるところである。そういえば、看護職員需給分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_338805.html)の「看護職員需給分科会のスケジュールの見直しについて(案)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000483136.pdf)では「都道府県が推計を報告するにあたって議会等との調整が必要であり、議会の開催は6・7月である」とされており、看護職員の需給推計は6・7月の都道府県定例議会で報告されることになったらしい。「第5・6回のご意見の整理 看護職員の確保について(たたき台)」(https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000483138.pdf)が出ていたが、「看護職員の需給推計」(https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/000469053.pdf)を踏まえた確保策が要請されるであろう。日本看護協会「ナースセンター登録データに基づく看護師の求職・求人に関する分析報告書」(https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/sm01/SM010801_229.html?20181203090000)の資料(https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/NCCS/html/pdf/h29/229_3.pdf)p46「表 2-1-5 都道府県別,第一希望職種(求職者数)」、p50~51「表 2-2-3 都道府県別,施設種類(求職者数)」、p76「表 2-4-8 都道府県別,勤務形態(求職者数)」、p80「表 2-5-6 都道府県別,第一希望雇用形態(求職者数)」、p87~88「表 2-8-5 都道府県別,希望給与月額(総支給額)(常勤希望者)(求職者数)」、p98「表 2-12-8 都道府県別,就職の際に重視する条件(求職者数)」、資料(https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/NCCS/html/pdf/h29/229_4.pdf)p101~102「表 1-1-2 都道府県別,施設種類(求人施設数)」、p104~106「表 1-1-3 都道府県別,施設種類(求人数)」、p108~109「表 1-2-2 都道府県別,開設者(求人施設数)」、p112~113「表 1-3-4 都道府県別,許可病床数(常勤・非常勤)(病院)(求人施設数)」、p114~115「表 1-3-5 都道府県別,許可病床数(常勤・非常勤)(病院)(求人数)」、p145「表 1-10-1 担当ナースセンター別(求人施設数・求人数)」、p149「表 2-1-2 都道府県別,第一希望職種(求人数)」、p152「表 2-3-2 都道府県別,勤務形態(求人数)」、p156「表 2-5-3 都道府県別,雇用形態(求人数)」、p169~173「表 2-8-9 都道府県別,提示給与月額(総支給額の下限額)(常勤)(求人数)」、資料(https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/NCCS/html/pdf/h29/229_5.pdf)p182「表 1-5-1 都道府県別,求職応募率・求職就職率・応募就職率」、p188「表 2-3-1 都道府県別,求人応募率・求人採用率・応募採用率」、p192~193「表 3-5-1 都道府県別(求人倍率)」、p195「表4-1-1 都道府県別流入および流出状況(就職者数)」をみれば、都道府県によって状況が結構違うことがわかる。日本医師会「平成30年医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成所調査」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20180801_2.pdf)p28「看護系大学、看護師・准看護師養成所の入学状況の推移」では、2011年~2017年にかけて、看護系大学+67校、3年課程養成所+42校の一方で、2年課程養成所-40校、准看護師養成所-20校である。第7次医療計画(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/index.html)の7月31日付局長通知「医療計画について」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159901.pdf)では「医療従事者の確保等の記載事項について (1) 法第30条の4第2項第10号の医療従事者の確保については、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の医療従事者について、将来の需給動向を見通しつつ養成を進め、適正な供給数を確保するとともに、地域的な偏在や診療科間の偏在への対応を進める必要があること。」とされており、医師以外についても将来の需給動向を踏まえないといけない。平成30年度診療報酬改定(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html)の平成30年度診療報酬改定説明会(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352.html)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000198532.pdf)p9「一般病棟入院基本料(7対1、10対1)の再編・統合」に関して、キャリアブレイン「“看護師争奪戦”今は昔、一転余剰? 入院評価体系の抜本見直しで」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20180215154236)が出ていたように、入院評価体系見直しは、看護職員需給(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei.html?tid=338805)に影響する(特に急性期病棟看護師)のは間違いない。「地域医療構想」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)による影響も小さくないであろう。、
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2022年危機

2019年04月24日 | Weblog
国保情報4月22日号「健保の後期支援金加算「最大10%」」。<以下引用>
<政府は19日、後期高齢者の加算・減算制度の見直しに関する政令を閣議決定した。健保組合を対象に、特定健診などの実施率の高低で保険者の支援金を加減算する仕組みで、政令は加算率について、現行の0.23%を32年度から最大10%へ引き上げることができるよう、政令で規定した。政令はkさん・原産の対象を、健保組合、共済組合、私学共済、厚労相が定める国保組合とした。都道府県・市町村の国保は、保険者努力支援制度が創設されたため、対象外となる。このほか、支援金が減算となる保険者の基準について、特定健診などの実施率に加えて、後発医薬品の使用割合や糖尿病の重症化予防といった取り組みを指標とすることも規定した。一方、減産率については、厚労省は24日に省令で告示するとしており、同時に10%となる加算率の段階時も盛り込まれる見込み。>

健康保険組合連合会「2019年度 健康保険組合予算早期集計結果と 「2022年危機」に向けた見通し等について」(https://www.kenporen.com/include/press/2019/201904222.pdf)p1「2022年以降、団塊の世代が後期高齢者に入り始め、拠出金負担が急増することは確実である。」「本会が行った推計では2022年度には拠出金が義務的経費の50%を超える組合が半数を超え、実質保険料率10%以上の組合も4割を超えるなど危機的状況に陥り、健保組合は保険料率の引き上げを余儀なくされ、このままでは更なる負担増となる。」「介護保険においても、2017年に総報酬割が導入され、第2号被保険者たる被保険者等1人当たり介護保険料がこの10年間で3万円増加し10万円を超えた。2020年には全面総報酬割になるなど介護保険料負担も増加することは確実で、今後も現役世代は過重な負担を強いられ続けることになる。」が目にとまった。「地域医療構想」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_368422.html)や介護保険事業(支援)計画では2025年の状況が念頭に置かれているが、公的保険の2022年危機は認識したいところである。そういえば、経済財政諮問会議(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)-概要-」(http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0521/shiryo_04-1.pdf)p22~23「医療・介護の1人当たり保険料・保険料率の見通し」が出ていたが、保険料・率は全国一律ではないことは理解したい。医療費の地域格差;医療保険データベース(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/index.html)では、「医療費の地域差分析」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/index.html)、「市町村国民健康保険における保険料の地域差分析」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/hoken.html)が出ているほか、日医総研「医療費の地域差について (都道府県別データ)」(http://www.jmari.med.or.jp/research/research/wr_644.html)(http://www.jmari.med.or.jp/download/WP405.pdf)も参考になる。医療費の大きな地域格差をみると、医療保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126706)の資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000204023.pdf)p23「高齢者医療確保法第14条」が脚光を浴びてもおかしくはないかもしれない。また、介護費の地域差については、「地域包括ケア「見える化」システム」(http://mieruka.mhlw.go.jp/)で、地域別の要介護認定率、介護費用額、保険料額が公表されていることは常識である。地域ごとの介護保険料をみれば、高齢化と必ずしも関係していないことがわかるであろう。
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医療介護連携の評価指標

2019年04月24日 | Weblog
日本能率協会「平成30年度在宅医療・介護連携推進支援事業」(https://www.jmar-form.jp/_hcpr.html)の「在宅医療・介護連携の推進に向けたKDBデータ等の活用」(https://www.jmar-form.jp/data/hcpr-ref2tochigi.pdf)、「在宅医療・介護連携の推進におけるKDBデータ活用」(https://www.jmar-form.jp/data/hcpr-ref3shizuoka.pdf)は興味深いが、少々複雑な感じがする。今国会(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html)の「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」(https://www.mhlw.go.jp/content/198-01.pdf)では「NDB、介護DB等の連結解析」「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」がテーマになっており、保険局の「国保データベース(KDB)システム」(https://www.kokuho.or.jp/hoken/kdb.html)、老健局の「地域包括ケア「見える化」システム」(http://mieruka.mhlw.go.jp/)、医政局の「医療計画作成支援データブック」(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036855.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000036854.pdf)の各種分析ツールで、わかりやすい在宅医療・介護連携に関する指標評価が必要であろう。そういえば、「医療と介護の一体的な改革」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060713.html)のみずほ情報総研株式会社「診療報酬および介護報酬を踏まえた医療・介護連携の促進状況に関する調査研究報告書」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000503581.pdf)p5~6「分析対象とする診療報酬・介護報酬の項目」では、介護報酬の「入院時情報連携加算」(http://kaigosien.blogspot.jp/2012/07/blog-post_8894.html)、「退院・退所加算」(http://kaigosien.blogspot.jp/2012/07/blog-post_14.html)と診療報酬の「介護支援等連携指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b005-1-2.html)、「退院時共同指導料2」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b004.html)が活用されている。「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)では、診療報酬の「A246 入退院支援加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a246.html)、「B005-1-2 介護支援等連携指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b005-1-2.html)、「B004 退院時共同指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b004.html)、「B007 退院前訪問指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b007.html)の実績が病棟単位で公表されていることは常識としたい。できれば、「B007-2 退院後訪問指導料」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b007-2.html)、「A240 総合評価加算」(https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_1_2_2/a240.html)の分析も必要であろう。以前、診療報酬疑義解釈(http://www.hospital.or.jp/pdf/14_20180406_01.pdf)問5「在宅復帰率」が出ていたが、医療計画の「在宅医療」の評価指標(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000159906.pdf)として、「病床機能報告」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)による地域全体あるいは病棟機能別(特に回復期)の「在宅復帰率」もあり得るような気がする。
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災害支援チーム

2019年04月24日 | Weblog
全国保健所長会「DHEAT活動ハンドブック」(http://www.phcd.jp/02/t_bousai/dheat06.html)。

大規模災害では、災害時医療支援チーム「DMAT(Disaster Medical Assistance Team)」、災害派遣精神医療チーム「DPAT(Disaster Psychiatric Assistance Team)」、災害時健康危機管理支援チーム「DHEAT(Disaster Health Emergency Assistance Team)」、災害派遣福祉チーム「DWAT(Disaster Welfare Assistance Team)」(https://www.tokyo-psw.com/04event/2016/files/20160221_saisyu.pdf)(http://www.pref.kyoto.jp/fukushi-hinan/kyotodwat.html)、「DCAT(Disaster Care Assistance Team)」(https://kotobank.jp/word/DCAT-1817201)などの支援チームの活躍が期待されるが、チームの総合調整が重要になるように感じる。
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がんゲノム医療

2019年04月24日 | Weblog
朝日新聞「がんゲノム医療の遺伝子情報、国に 保険適用の条件へ」(https://www.asahi.com/articles/ASM4R4CT1M4RULBJ00F.html?iref=com_apitop)。<以下引用>
<がん細胞の遺伝子を調べ、患者ごとに最適な治療法を探る「ゲノム医療」の遺伝子検査システムについて、厚生労働省は、検査で判明した遺伝子情報を国に提供することを保険適用の条件にする方向で検討を始める。近く公的医療保険が適用される見通し。24日の中央社会保険医療協議会(中医協=厚労相の諮問機関)で議論する。システムは国立がん研究センターとシスメックスが開発した「NCCオンコパネル」と、中外製薬が扱う「ファウンデーションワンCDx」で昨年末に薬事承認された。がん細胞の遺伝子100種類以上を一度に調べ、どの遺伝子に変異が起きているかを解析できる。対象となるのは、がんが再発や進行して標準的な治療が受けられない患者や、小児や希少がんなど一部のがん患者。初年度は7万~10万人とみられる。検査により、標準的な治療法がなかった患者に合う薬が見つかる可能性がある。だが、見つかった薬が承認されていなかったり開発中だったりするため、治療につながるのは1~2割程度という。厚労省は患者のゲノム情報を集めてデータベース化し大学や企業の研究を促進。新しい薬の開発につなげたいとしている。今回、患者の同意を得たうえで、国立がん研究センターの「がんゲノム情報管理センター」に遺伝子情報を提供することを保険適用の条件にする方向で、厚労省は検討する。厚労省の有識者会議「がんゲノム医療推進コンソーシアム運営会議」でも遺伝子情報の集約と活用が重要だと議論しており、委員の1人の横倉義武・日本医師会長は17日の記者会見で「がんゲノム情報管理センターに適切に提出されるよう、医療保険上の取り扱いや必要な法整備に取り組むよう強く要望する」と話した。>

がんゲノム医療(https://www.ncc.go.jp/jp/c_cat/index.html)は今後大きく発展するであろう。「がんゲノム医療中核拠点病院に係る現況報告書」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000204873_00001.html)が出ていたが、「がんゲノム医療推進コンソーシアム運営会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00614.html)の資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000486796.pdf)p8「がんゲノム医療連携病院(135か所)」の見える化も必要と感じる。
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広域大腸菌食中毒

2019年04月24日 | Weblog
食中毒部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji_127886.html)の「広域的な食中毒事案への対策強化に関する制度の整備」(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000488497.pdf)は今年度からである。すでに「腸管出血性大腸菌感染症調査のためのMLVA法の活用」(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000488498.pdf)p13広域散発事例探知システムが始まっており、昨年の「埼玉県、東京都、茨城県及び福島県から報告された同一の遺伝子型の腸管出血性大腸菌O157:H7による感染症・食中毒事案について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212350.html)、資料(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000488491.pdf)p29「同系列のハンバーガー店における腸管出血性大腸菌O121(VT2)食中毒事案」で、同一の遺伝子型の腸管出血性大腸菌の広域発生に対する関心が高まっているように感じる。地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第4条に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000079549.pdf)p16では、「近年広域化している食中毒等飲食に起因する事故に対して、食中毒調査支援システム等を活用し、国、他の都道府県等及び関係部局と連携を図り、必要に応じて実地調査を行う疫学の専門家等の支援も得ながら、原因究明、被害拡大防止、再発防止対策等の一連の措置を迅速かつ的確に行うことができるよう体制を整備すること。」とあるが、一つの自治体で完結しないことはしっかり認識したい。まさに、ヒトの広域移動、モノの広域流通、長期保存にあった対策が要請されている。ところで、以前のユッケ事件(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000025ttw-att/2r98520000025tz2.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000025ttw-att/2r98520000025tzb.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000025ttw-att/2r98520000025tzk.pdf)では「今回の事件では、HUS発症者、脳症発症者が高い割合で発生し、うち5名が死亡している。いずれも急性脳症を発症し死亡したと考えられ、他にも昏睡など中枢神経症状を発症した患者がいた。」とあった。臨床現場において溶血性尿毒症症候群(HUS)はともかく、腸管出血性大腸菌による急性脳症はどれほど認識されているであろうか。平成9年の厚労省「一次、二次医療機関のための腸管出血性大腸菌(O157等)感染症治療の手引き(改訂版)」(https://www.mhlw.go.jp/www1/o-157/manual.html)の最新版はどうなっているであろうか。過去の診療経験を活かすべきと強く感じる。厚労省「腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事例の調査結果取りまとめ」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000185284.pdf)p6「溶血性尿毒症症候群(HUS)の予後規定因子に関し、来年度を目途に科学的知見を整理(健康局結核感染症課)。」とあったが、気になるところである。
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フレイルリスク

2019年04月24日 | Weblog
東京都健康長寿医療センター「一人暮らしによる健康リスクは、人のつながりにより緩和される」(https://www.tmghig.jp/research/release/cms_upload/d0a8d6c2b34c36a0e7f731f8ab43437b.pdf)、JAGESプレスリリース(https://www.jages.net/pressroom/)の「週1回以上、趣味やスポーツの会に参加した高齢者はその後11年間の介護費30~50万円低い」(https://www.jages.net/pressroom/?action=cabinet_action_main_download&block_id=2652&room_id=919&cabinet_id=174&file_id=3782&upload_id=5327)は興味深い。「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」について、保険者による健診・保健指導等に関する検討会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-hoken_129197.html)の「高齢者の健康状態等の包括的な把握のための基礎資料(特別集計結果)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000494449.pdf)に出ているように、高齢者のフレイル・生活支援ニーズは小さくない。資料「高齢者の保健事業について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000494444.pdf)p16~に出ているように、令和2年度から「後期高齢者の質問票の見直し」が行われ、KDBにも収載されるが、3年毎、介護部門で実施されている「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138618.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf)や「在宅介護実態調査」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154928.html)とセットの分析が必要である。まさに、広域連合、市町村保健センター、地域包括支援センター・介護保険担当部署などの組織横断的な取り組みが不可欠で、分析ツールでは、国保データベース(KDB)システム(https://www.kokuho.or.jp/hoken/kdb.html)や「地域包括ケア「見える化」システム」(http://mieruka.mhlw.go.jp/)は組織横断で活用される必要がある。今国会(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html)の「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」(https://www.mhlw.go.jp/content/198-01.pdf)では「NDB、介護DB等の連結解析」「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」がテーマになっており、「NDB、介護DB等の連結解析」では「医療保険レセプト情報等のデータベース(NDB)と介護保険レセプト情報等のデータベース(介護DB)について、各DBの連結解析を可能とするとともに、公益目的での利用促進のため、研究機関等への提供に関する規定の整備」は期待される。経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)の「「次世代型行政サービス」への改革に向けて ~高い経済波及効果と質・効率の高い行財政改革の同時実現~」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2019/0226/shiryo_01-1.pdf)p1「まずは国の財源で国及び自治体等の情報システムやデータを集約・標準化・共同化し、原則、オープンな形で誰もが利用できるようにすべきである。」とあり、NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)と同様に介護DBオープンデータが期待される。
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地域包括支援センターの見える化を

2019年04月23日 | Weblog
「「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について(通知)」の一部改正について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190422_2.pdf)では、「(4)地域ケア会議;地域ケア会議の5 つの機能(①個別課題の解決 ②地域包括支援ネットワークの構築 ③地域課題の発見 ④地域づくり・資源開発 ⑤政策の形成)について、計画された会議ごとに、いずれの機能を持つかが明示されており、かつ5つの機能の全てが、市町村における会議の体系全体の中に盛り込まれている必要がある。」「「多職種」には、民生委員や自治会の役員等、医療・福祉専門職以外を含む。」が注目される。平成30年度からの「保険者機能強化推進交付金」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v622.pdf)では自立支援、重度化防止等に資する施策の推進として、「(1)地域密着型サービス」「(2)介護支援専門員・介護サービス事業所」「(3)地域包括支援センター」「(4)在宅医療・介護連携」「(5)認知症総合支援」「(6)介護予防/日常生活支援」「(7)生活支援体制の整備」「(8)要介護状態の維持・改善の状況等」が評価指標となっているが、それらが各自治体においてどうなっているか、「地域包括ケア「見える化」システム」(http://mieruka.mhlw.go.jp/)で明らかにされるべきであろう。3年ごとに実施される「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138618.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf)は評価指標として活用される必要がある。そういえば、厚労省「これからの地域づくり戦略~集い・互い・知恵を出し合い」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000490107.pdf)が出ている。「介護サービス情報公表制度の活用等について」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115405_1.pdf)にあるように、介護保険法改正で「市町村は地域包括支援センターと生活支援等サービスの情報を公表するよう努めなければならない」と規定され、平成27年10月から、介護サービス情報公表システム(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)を活用して公表できるようになったが、生活支援サービスを入力していない市町村が少なくない。地域包括支援センターの活動の見える化が不可欠であろう。
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